夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

盗撮、肖像権、プライバシー権・・・、いまさら聞けないスナップ撮影の「落とし穴」、私は学び、多々教示されて・・。

2018-11-22 16:09:59 | ささやかな古稀からの思い

先程、朝日新聞社系の基幹サイト【AERA dot.】を見ている中、
【 盗撮、肖像権、プライバシー権・・・
          いまさら聞けないスナップ撮影の「落とし穴」】と見出しを見てしまった。
 

私は東京の調布市に住む年金生活の74歳の身であるが、
定年退職の記念品としてデジカメを買い求めて、これ以来、平素の散策の時、
或いは家内との共通趣味の国内旅行の旅先で数多く撮ったりしてきた・・。

しかしながらここ10年、個人情報保護が加速され、私は公園、旅先の情景が圧倒的に多いが、
街並みを撮ったりすると、住民の御方、或いは観光客の御方たちがいるので、
ためらいながら、結果として写真を断念することが多かった。

或いは外食の料理も、ためらいながら写真を断念してきた。

こうした心情を秘めている私は、《・・盗撮、肖像権、プライバシー権・・》を学びたく、
記事を精読してしまった。

この記事の原文は、吉川明子さんが寄稿された
写真愛好家の有力月刊誌の『アサヒカメラ11月号に掲載された記事であり、
【AERA dot.】に2018年11月18日に配信され、無断であるが転載させて頂く。

              

《・・肖像権問題は、その微妙な性格から多くの誤解を生み、
スナップ撮影の萎縮ムードをもたらしている。

今回はスナップの「撮影」と「発表」のシーンで注意すべき点をピックアップ。
アサヒカメラ」11月号では、「スナップ撮影をする際に気をつけたいこと」を特集。

弁護士・三平聡史氏監修のもと、肖像権や施設管理権など、順を追って解説する


*  *  *


■撮影場所のルールを確認


街を歩いていて、ある場所でスナップ写真を撮ろうと立ち止まった。
この時点で、最初のチェックポイントがある。

撮影しようとしている場所自体が、「撮影禁止」かどうかを確認することだ。

公道であれば問題ない。

公道を管理するのは、国土交通省や地方自治体だが、公道は広義の意味で国民の共有財産とも言えるため、
誰かが「撮影するな」と言うことはできない。

ただし、私道は別だ。
その道の所有者が施設管理権(後述)に基づいて禁じることはできる。


では、公園ならどうか。
国や地方自治体が管理し、誰もが自由に出入りできる公園では、
「撮影禁止」と明示されていない限り、特に問題ない。


ただし、商業目的の撮影となれば別。
国や地方自治体が管理している公園でも、商業目的で撮影をする場合は
事前の申請書の提出や、使用料が設定されていることが多い。
事前に公園の管理事務所に確認しておいたほうが無難だ。

              

■施設管理権を知ろう


続いて、さまざまな場所別に、撮影ができるかどうかを考えていこう。
その前に知っておきたい権利が「施設管理権」だ。
これは、さまざまな建築物や土地などの所有者が、その場を包括的に管理する権利のこと。


私的な場所はもちろん、駅や空港、港などのように公共性が高い場所でも
管理者による管理権はある。

この権利行使によって、「施設内は撮影禁止」、「三脚とストロボの使用は禁止」、
「スマートフォンでの撮影はご遠慮ください」というように、施設内のルールを設定することができる。


これらに反して、無断で撮影する人がいれば、管理者は施設管理権を侵害されたとみなし、
注意することができる。
場合によっては、退去を求めることも可能だ。


仮に「撮影禁止」と書かれていなかったとしても、何をしてもいいわけではない。
一般的にはスマートフォンなどで、記念撮影をする程度であれば問題ないだろう。
ただし、他の来場者の妨げになるような撮影となると話は別。
ましてや商業目的は論外だ。


いずれにせよ、判断に迷う場合は、店や施設のスタッフに聞くのが一番だ。

              

■商業施設はどうか?


このことを踏まえたうえで、主な施設の注意ポイントを見ていこう。
全国各地に点在している、商業施設はどうだろうか? 

専門店が集まるショッピングモールやデパート、映画館、広々とした庭園など、
一つの街のような大規模なものが多く、フォトジェニックな場所の宝庫でもある。

こうした施設では、撮影に関する注意書きを掲げていることが多いため、それに従うことになる。


ただし、「撮影禁止」と明記されていなくても、
施設内店舗の商品ディスプレーや商品そのもの、ブランドロゴなどを寄りで撮るのは、避けたほうが無難だ。


また、大型施設では、公道につながるデッキ部分や公開空地などがある。
こういう場所は、登記上は私有地であっても、公道に近い位置づけのため、
「撮影禁止」の明示がなければ問題ないだろう。

              

■店内での料理撮影は?


最近、SNSの普及に伴い、カフェやレストランで注文した料理を撮影する人が非常に多い。

これは施設管理権の一環で、レストラン側が撮影を禁じていなければ、問題ない。
一方で、店側は「店内や他の客の写真はNGだが、自分が注文した料理のみ撮影OK」、
「SNSでの拡散大歓迎!」などと、自由にルールを設定できる。

最近では、SNSの拡散力に期待して、
積極的に“インスタ映え”するメニューに力を入れる店も増えている。

              

■寺社仏閣は?


全国各地に点在する寺社仏閣は、自然豊かで歴史的な建物が多く、撮影スポットとして根強い人気がある。
ここも施設管理者によって定められるルールに従うこととなる。


たとえば、敷地内に巨大な仏像があり、外からも見えることがある。
これを公道から撮影しても問題ない。

仏像自体の著作権は、仏師の死後50年が経過していれば問題はなく、
管理者が有する権利は、所有権のみ。
それだけでは「公道から撮影禁止」ということはできないからだ。

              

■いざ撮影、その前に!


スナップ写真を撮りたいと思った場所が、撮影しても問題ないことが明らかになったところで、
いよいよ撮影だ。

ここでチェックしておきたい主な権利やルールは次のとおり。

(1)肖像権
(2)プライバシー権
(3)著作権、パブリシティー権
(4)迷惑防止条例

(1)の肖像権については、街を行き交う人々の一瞬を切り取りたいと思っている写真愛好家にとっては、
いちばん気になるものだろう。

まず、知っておきたいのは、人に気づかれないように街を撮影すること自体は
犯罪行為ではないということ。

ストリートスナップを撮っている人なら、
「盗撮された!」と被害を訴える通行人とのトラブルに見舞われたことがあるかもしれない。
しかし、犯罪行為ではないので、堂々としていればいい。

それが公道での出来事なら、なおさら。
公道では、不特定多数の人の目にさらされる状態が当然であり、
そうした場所を歩いていながら、何でもかんでも「私を撮らないで」と主張するには無理があるからだ。


ただし、街を行き交う人々には、肖像権がある。
広角レンズで街の風景を撮った際、人の顔が写ることがある。
“風景の一部”としてみなされるレベルであれば、個々の人たちの肖像権侵害とはなりにくい。

逆に望遠レンズで見知らぬ人の顔をアップで撮影した場合は、
後で本人から「肖像権侵害だ」と訴えられてもおかしくはない。


              

■プライバシー権に注意!


前出(2)のプライバシー権は、人がその私生活や私事をみだりに
他人の目にさらされない権利のことを指す。

前述のように、公道を歩いている際に、この権利を主張することは難しいが、
自宅で過ごしているとなると別。

例えば個人宅でベランダに洗濯物を干しているところや、
室内でくつろいでいる様子を、外から撮影したとする。
撮影場所が公道からであったとしても、その人のプライバシー侵害に当たるので、撮影は控えたほうがいい。


              

■広告には気をつけよう


(3)の著作権、パブリシティー権は、街のいたるところに掲示される広告が
写り込むときに注意したい権利だ。


あるタレントが出ている広告ポスターをアップで撮影した場合、
タレントのパブリシティー権や、広告を制作した会社の著作権、
タレントを撮影した写真家の著作権侵害になるので注意が必要だ。


ただし、人のスナップ同様、街の風景の一部として、
たまたま広告が写り込んでいた程度であれば、問題ないだろう。


また、あえてフォトジェニックな広告を入れて、
その手前を行き交う人と絡めて、撮影するケースもあるだろう。
この場合は、二次的著作物として尊重され、違法ではないと判断される場合が多い。

              


■「盗撮」の意味を知る


最後に(4)の迷惑防止条例について。
これは、いわゆる痴漢やわいせつ目的の“盗撮”を取り締まるためのものだ。

細かい条文は異なるものの、47都道府県で同様の条例を制定。
<人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法>で
<通常衣服で隠されている>、<下着または身体>を<撮影した>、
<撮影目的でカメラを差し向けた>場合、条例違反となる。

実は盗撮で違法とされるのは、これらの条件を満たしたもの。
それ以外の盗み撮りは、違法にならない。


もっとも、善良な写真愛好家であっても、
路上で撮影していて盗撮犯と間違えられるリスクは、ゼロではない。

もし職務質問をされた場合、素直に応じるのがいいだろう。
「任意だから協力できない」などと下手に抵抗すると、
警察としても疑いを強くする一方で、双方にとっていいことがない。

場合によっては、撮影した写真を見せるなどして、
自分がわいせつ目的で盗撮していないことを証明したほうが得策だ。

              

■独自のルールを把握


最後に法律とは別に、「仲間内のルール」が存在し、それを知らずに破ると、
被写体やそのコミュニティーに迷惑をかける場合がある。


たとえばコスプレーヤーの世界。
コスプレ大会などで定められたルールは異なるものの、
「必ず本人の許可を得る」、「下着目当てや盗撮、ポーズ指定時の身体接触など、
コスプレーヤーに迷惑がかかる方法での撮影は禁止」といった基本的なルールがある。


また、着替え中や休憩中などのオフショットを撮られることを嫌がるコスプレーヤーが大半だ。
コスプレという文化を尊重する意味でも、
相手のルールに従ったうえで「撮影させてもらう」といった気持ちで臨むべきだろう。・・》


注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

              

記事を読み終えた後、私は多々教示されて、やがて微笑んだりした・・。

たとえば公道に関して、《・・不特定多数の人の目にさらされる状態が当然であり、
そうした場所を歩いていながら、何でもかんでも「私を撮らないで」と主張するには無理があるからだ。・・》
と学んだりした。

私は、これだったら行き交う街の情景で、見知らぬ御方が少し映ってしまった時、
勘弁してねぇ・・と思ったりした。

しかしながら、たまたま過日、リゾートホテルに4泊ばかり滞在している中、
プールの近くでサンデッキに横たわりながら、水着で休息されている御方は、
もとより撮影禁止と感じ深め、私は人影のいない早朝に、こっそりと撮ったりした。

              

或いは私が都心でOB懇親会に幾たびも出席した時、
幹事さんの配慮で、お互いに
撮影禁止としている。

こうした中で、記念写真を撮り、後日には幹事さんがアルバムを作成して、
やがて郵送で、私は受け取ったりしている。

これとは別のOB懇親会に関しては、やはり記念写真を撮り、
後日には幹事さんよりE(電子)メールで、この記念写真が添付されて、
私は微笑んで長年時代を共にしたOB御方を見たりしている。

たかがプライバシー権、されどプライバシー権・・今回学んだことを認識を深めて、
私はデジカメで撮りましょう、と微笑んだりしている・・。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする