私は東京の調布市に住む年金生活の76歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭である。
そして雑木の多い小庭の中で、古ぼけた一軒屋に住み、
私たち夫婦はお互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごして、早や17年目となっている。
こうした中、まもなく2月上旬になると、
『所得税の確定申告』の準備をしたりしているのが恒例となっている。
そして収入は公的年金など余り変化はないが、
何かと整形外科、内科、眼科などに通院してきたので、
特に「医療費控除」だけは注意して、毎年申告してきた。
こうした中、昨年の新春より、新コロナウィルスの烈風より、
私は生まれて初めて外出の時はマスクをしてきた。
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭である。
そして雑木の多い小庭の中で、古ぼけた一軒屋に住み、
私たち夫婦はお互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごして、早や17年目となっている。
こうした中、まもなく2月上旬になると、
『所得税の確定申告』の準備をしたりしているのが恒例となっている。
そして収入は公的年金など余り変化はないが、
何かと整形外科、内科、眼科などに通院してきたので、
特に「医療費控除」だけは注意して、毎年申告してきた。
こうした中、昨年の新春より、新コロナウィルスの烈風より、
私は生まれて初めて外出の時はマスクをしてきた。
もとより新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、
おひとりおひとりが、「相手と身体的距離を確保すること」、
「マスクの着用」、「 手洗いや咳エチケット」、
「三密(密集、密接、密閉)」を避けるといった、
国民のひとりとして、確かな責務、と実施したりしてきた。
おひとりおひとりが、「相手と身体的距離を確保すること」、
「マスクの着用」、「 手洗いや咳エチケット」、
「三密(密集、密接、密閉)」を避けるといった、
国民のひとりとして、確かな責務、と実施したりしてきた。
そして我が家は家内の提案で、マスクは使い捨てと決めて、
ドラッグストア、スーパーなどで買い求めてきたが、
少なくとも家内の分を含めると、昨年は250ぐらいかしら、と思ったりした。
そして私は、新コロナウィルスに伴うマスクって「医療費控除」の対象になるのかしら、
と漠然と思ったりした・・。
ドラッグストア、スーパーなどで買い求めてきたが、
少なくとも家内の分を含めると、昨年は250ぐらいかしら、と思ったりした。
そして私は、新コロナウィルスに伴うマスクって「医療費控除」の対象になるのかしら、
と漠然と思ったりした・・。
やがて公式サイトの【 MONEY PLUS 】に於いて、
マネーコラムニストの西山美紀さんの寄稿文で、
確か昨年の2020年の11月14日の配信された記事を私は思い馳せたりした・・。
《・・
医療費控除とは、1年間の医療費がたくさんかかった人に、
「大変でしたね、払い過ぎた税金を戻しますよ」という制度です。
でも誰かがそっと気づいてくれて、あなたに代わって手続きをしてくれる、
なんていうことはありません。
「大変でしたね、払い過ぎた税金を戻しますよ」という制度です。
でも誰かがそっと気づいてくれて、あなたに代わって手続きをしてくれる、
なんていうことはありません。
自分で1月1日から12月31日までの1年間の医療費を計算して、
10万円(または所得金額の5%。どちらか少ない金額)を超える場合に、
自分で確定申告をする必要があります。
それにより、税金が戻ってくる可能性があります。
10万円分は、生計を一緒にする家族分も合算できます。
10万円(または所得金額の5%。どちらか少ない金額)を超える場合に、
自分で確定申告をする必要があります。
それにより、税金が戻ってくる可能性があります。
10万円分は、生計を一緒にする家族分も合算できます。
この「医療費」には、治療費や入院費、薬代はもちろんのこと、
電車やバスなど、公共交通機関などの交通費も含まれます。
電車やバスなど、公共交通機関などの交通費も含まれます。
事情があって、電車やバスなどを利用できない場合に限り、
タクシー代も対象となります。
自家用車で行った場合のガソリン代や駐車料金は対象になりません。
「いやいや、年間に10万円以上医療費はかかっていないよ」という人でも、
セルフメディケーション税制といって、ドラッグストアなどで、
購入できるスイッチOTC医薬品の購入で年間1万2000円を超えた場合は、
申告ができます。
「年間10万円も医療費はかかっていませんけど、
ドラッグストアなどの医薬品で、自分でがんばって治そうとしましたね。
払いすぎた税金を戻しますよ」という制度です。
セルフメディケーション税制といって、ドラッグストアなどで、
購入できるスイッチOTC医薬品の購入で年間1万2000円を超えた場合は、
申告ができます。
「年間10万円も医療費はかかっていませんけど、
ドラッグストアなどの医薬品で、自分でがんばって治そうとしましたね。
払いすぎた税金を戻しますよ」という制度です。
こちらの場合は、健康診断やインフルエンザの予防接種など
「健康の保持増進および疾病の予防の取り組みをしています」
ということがわかる領収書や結果通知書を保存しておく必要があります。
(ちなみに、先ほどの通常の医療費控除とは併用できないため、どちらか一つを選ぶことになります)。
詳細は、国税庁や厚生労働省のHPで確認できます。
☆基本の考え方は「治療」か「予防」か
では、今年必須ともいえるマスクですが、
医療費控除の「医療費」として当てはまるのでしょうか。
国税庁のHPを見てみると、
「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱い関係」というコーナーがあり、
FAQが載っていました。
「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱い関係」というコーナーがあり、
FAQが載っていました。
「私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、
この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか」
というという問いに対しては、
「医療費控除の対象となりません」という回答でした。
.
この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか」
というという問いに対しては、
「医療費控除の対象となりません」という回答でした。
.
その理由は、医療費控除の対象となる医療費は、あくまでも「治療」のため。
マスクは病気の感染「予防」を目的とするものなので、当てはまらないというわけです。
つまり、「治療」ならOK、「予防」はNGという形で頭に入れておくと、イメージがつくでしょう。
一時期話題になって品薄になったうがい用の消毒液や
アルコールの除菌シートももちろん対象外ですし、
それ以外にも「健康維持」を目的とするビタミン剤の購入費用も対象外となります。
アルコールの除菌シートももちろん対象外ですし、
それ以外にも「健康維持」を目的とするビタミン剤の購入費用も対象外となります。
☆PCR検査費用は、感染症にかかっている疑いがあるかどうか
また、PCR検査を受けた場合に医療費控除の対象となるのかどうか、
という点も気になるところです。
という点も気になるところです。
国税庁のHPによると、
「新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある人に対して行うPCR検査費用」は、
「新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある人に対して行うPCR検査費用」は、
医療費控除の対象になるとのこと。
つまり、「治療」の一環ということで判断されるわけですね。
ただし自己負担部分に限るため、
公費負担により行われる部分の金額は対象外となります。
つまり、「治療」の一環ということで判断されるわけですね。
ただし自己負担部分に限るため、
公費負担により行われる部分の金額は対象外となります。
また、「単に感染していないことを明らかにする目的で受ける」など、
自己判断で受けた場合のPCR検査の費用は、対象外とありました。
ただし、陽性であると判明し、引き続き治療を行った場合は、
治療に先立って行われる診療と同様に考えられるため、
医療費控除の対象となる、とあります。
自己判断で受けた場合のPCR検査の費用は、対象外とありました。
ただし、陽性であると判明し、引き続き治療を行った場合は、
治療に先立って行われる診療と同様に考えられるため、
医療費控除の対象となる、とあります。
この点は、健康診断や人間ドックについての判断とも似ていますね。
健康診断により、何も異常がでなかった場合は、
あくまでも「予防」として受けたことになりますから、
その費用は医療費控除の対象外となります。
その費用は医療費控除の対象外となります。
でも、もし何か異常が発見されて、再度検診が必要となった場合は、
最初の健康診断や人間ドックにかかった費用は治療の一環ということで、
対象となるというわけです
最初の健康診断や人間ドックにかかった費用は治療の一環ということで、
対象となるというわけです
ワクチンの場合は、あくまでも「予防」になりますので、
対象外ということがわかります。‥》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
今回、改めて「医療費控除」の基本的な条件、
そして新コロナウィルスに伴うマスクの購入費は、『予防』であるので、
「医療費控除」の対象にはならない、と学びながら微苦笑をしたりした・。
或いはPCR検査費用について、『予防』か『治療』で、
「医療費控除」の対象が決定される、と学んだりした。
いずれにしても新コロナウィルスの日常生活は、
感染拡大を防ぐために、
「三密(密集、密接、密閉)」を避けるといった閉塞感のある日常生活を過ごしているので、
ワクチン接種などで終息化になって欲しい、と念願したりしている。
或いはPCR検査費用について、『予防』か『治療』で、
「医療費控除」の対象が決定される、と学んだりした。
いずれにしても新コロナウィルスの日常生活は、
感染拡大を防ぐために、
「三密(密集、密接、密閉)」を避けるといった閉塞感のある日常生活を過ごしているので、
ワクチン接種などで終息化になって欲しい、と念願したりしている。