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朝鮮人虐殺慰霊碑建立提言:山崎今朝弥『地震憲兵火事巡査』より

2023-09-03 20:41:03 | 関東大震災

 2023年9月3日朝日新聞「日曜に想う」が、関東大震災朝鮮人虐殺100年に際し、埼玉県本庄市(当時本庄町)の市長らが、当時住民が虐殺した朝鮮人を慰霊するために建てた石碑のある墓地で追悼式を営んだ事を掲載した。山崎今朝弥著『地震憲兵火事巡査』に朝鮮人虐殺慰霊碑建立などの提言主張があるので紹介しよう。

 山崎今朝弥は、明治法律学校(明治大学の前身)卒後、判検事登用試験、弁護士試験ともに合格し、司法官試補となり、検事代理として甲府区裁判所に赴任した。1902年11月には渡米。以下に提言を紹介しよう。

「選外壱等

 われわれは昨年9月の震災を、この一周年に当たり、如何に記念すべきか、という読売新聞の課題に対し、選外壱等に当選さるべきものとして大正13年8月10日書いた原稿。

㈠朝鮮人の殺された至る処に朝鮮人塚を建て、永久に悔悟と謝罪の意を表し、以て日鮮融和の道を開くこと。しからざる限り日鮮親和は到底見込みなし。

㈡司令官本部に宗一大杉事件の事。甘粕正彦憲兵大尉が大杉栄伊藤野枝、大杉の甥宗一(大杉の妹の子)を虐殺、虐殺指示した)地蔵を建立し、永遠に無知と無謀と幼児の冥福を祈り、以て排日問題の根本口実を除去すること。米国排日新聞の日本に対する悪口はことごとくこれに原因すればなり。

㈢セッテンデーもしくは亀戸労働祭を挙行し、亀戸警察軍隊の手に殺された若い労働者の魂を猛烈に祭ること(亀戸事件の事。純労働組合長・平沢計七南葛労働会理事・河合義虎他組合員8名を亀戸署が手引きした習志野騎兵第13連隊が虐殺した)。日本の労働者だからよいようなものの、噴火口を密閉したのみで安泰だと思ってるは馬鹿の骨頂だ。何時か一時に奮然として爆裂するには当然過ぎるほど当然である。」

 上記本庄町での住民による朝鮮人虐殺事件については、『山陽新聞』1923年10月25日「埼玉県の暴行自警団検挙さる 関所を設けて通行人を一々検査」に詳しい。又中島一十郎(当時本庄町町会議員)が『本庄の虐殺事件を語る』(1932年9月2日~4日『埼玉新聞』)で、「本庄町では郡役所の門平文平氏らの幹部などが県庁からの達しだといって消防団や在郷軍人分会などに朝鮮人についての流言蜚語を事実として伝え、対策に乗り出すよう指示した」事が町民らによる虐殺行為を引き起こしたと述べている。

(2023年9月3日投稿)

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関東大震災に渋沢栄一ら支配階級のなかから「天譴論」主張

2023-09-03 15:57:59 | 関東大震災

 関東大震災に関する記事(2023年9月3日付朝刊「日曜に想う」)で、朝日新聞が初めて「天譴論」を紹介した。

 「天譴」とは、「天のとがめ、天罰」との意味であり、「天譴論」とは「大震災が起こったのは天罰である」との意味で、「第一次世界大戦以来臣民(国民)は贅沢に流れ放縦に走り、危険思想の横行を招いている、大震災は臣民の緊張を求める天の戒めだ」とする主張である。震災が起こった直後から、財界の大御所であった渋沢栄一ら為政者支配階級のなかから主張流布された。この主張は、第一次世界大戦後の「成金天下」の状況から疎外された都市と農村の一般民衆の共感を呼んだ。しかしその狙いは、神聖天皇主権大日本帝国政府天皇による、第一次世界大戦以来の民衆の解放を求める動き逆転させる企てであった。それを見抜いた菊池寛は1925年4月「あの地震を天譴と解した人などがいたが、私はあの地震で、天譴などが絶対にない事を知った。もし天譴があるならば、地震前栄耀栄華をしていた連中が、やられそうな筈だが、結果はその正反対であった」(菊池寛「地震の影響」)と書いている。

 「天譴論」を背景に神聖天皇主権大日本帝国政府天皇らの逆転の企ては、臣民(国民)の思想統制のため、1923年11月10日に「国民精神作興に関する詔書」を出し、「輓近(ばんきん)学術益々開け人智日に進む 然れども浮華放縦の習漸く萠(きざ)し軽佻詭激の風も亦生ず 今に及びて時弊(時代の悪習・弊害)を革めすむは或は前緒(前人の遺業)を失墜せむことを恐れる、国家興隆の本は国民精神の剛健に在り 之を涵養し之を振作して以て国本(民本主義に対抗する言葉)を固くせざるべからず、爾臣民其れ之を勉めよ」と命じたのである。また、それより少し前の1923年9月7日には、前年廃案となった過激社会運動取締法案緊急勅令で治安維持令として公布し、1925年には治安維持法として成立させたのである。

勅令「明治憲法における天皇大権に基づき、天皇の命令として国務大臣の輔弼のみにより、議会の審議を経ないで制定される立法の形式で、緊急勅令はその一つ

詔書「明治憲法では、皇室の大事及び天皇大権事項に関して発表される文書。形式により詔書・勅語・勅書の3種類に分かれる。現行憲法では廃止されたが、国会の召集・解散の際のみ、詔書の形式を使う」

(2023年9月3日投稿)

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