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自衛隊の任務は自衛隊法では「国民の生命、財産を守るものではない」

2024-10-29 00:01:57 | 防衛

 自衛隊の第10代「統合幕僚会議議長」(2006年から「統合幕僚長」に変更)は栗栖弘臣(1977.10.20~1978.7.27。東京帝国大学出身)であった。制服組トップであった彼は1978年、「超法規発言」(有事法制がないから、自衛隊は法律を無視して行動せざるを得ない)で解任された。

 その後彼の著『日本国防軍を創設せよ』(小学館文庫 2000年)の、「国を守るということ」の部分で、以下のような事を書いている。おそらく現在の吉田圭秀統合幕僚長」にも継承されているであろう。

「今でも自衛隊は国民の生命、財産を守るものだと誤解している人が多い。政治家やマスコミも往々この言葉を使う。しかし国民の生命、身体、財産を守るのは警察の使命(警察法)であって、武装集団たる自衛隊の任務ではない。自衛隊は「国の独立と平和を守る」(自衛隊法)のである。この場合の「」とは、わが国の歴史、伝統に基づく固有の文化、長い年月の間に醸成された国柄天皇制を中心とする一体感を享有する民族、家族意識である。決して個々の国民を意味しない。」

この主張は、神聖天皇主権大日本帝国政府の敗戦までの「国体護持」の考え方と同じものであり、戦前の国家体制への回帰を目指す意志を示すものある。

因みに、自衛隊法第3条1項「自衛隊の任務」には、上記の栗栖氏が主張するように、「国民の生命、身体、財産を守る」とは定めていない。つまり、安倍晋三首相以降の自公政権は、主権者国民に対し、「ウソ」をつき欺瞞し続けてきているのである。

(2024年9月15日投稿)

 

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