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行幸啓の言葉を廃止せよ:天皇家は自身の生活用語に存する差別(人権侵害)的体質を、国民の象徴として憲法に則り進んで解消する責務をもつ事を自覚すべきだ

2024-11-10 18:33:53 | 皇室

 「三大行幸啓」と言う言葉がテレビ、新聞などメディアで意図的と感じられるほど執拗に使われている。 

 「行幸啓」とは天皇皇后が「共に出かける」際に使用される宮内庁用語である。この「出かける」という意味の言葉に関して、天皇皇族などにそれぞれに使用すべき言葉を、宮内庁は定めている。その一例は、

 行幸…天皇が外出される事。

 行啓…皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃が外出される事。

 行幸啓…天皇・皇后がご一緒に外出される事。

 お成り…天皇・皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃以外の皇族方が外出される事、などであ  る。

 これは封建的な上下の身分関係を当然とみなした価値観を基にした言葉である。そして、天皇皇族間に差別(人権侵害)的待遇がある事を示しており、例えば日本国憲法第14条の定める「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とする内容に違反する状況に当たるとみなす事ができるのではないかと思える。

 このように考えると、宮内庁は、日本国憲法の下で生活する天皇皇族に、このような言葉の使い分けをするべきではないのではないか。主権者国民に向けてこのような言葉を使用するという事は、憲法で「天皇は国民の象徴」、つまり、「天皇は憲法に基づく価値観を有する国民を象徴(代表)する存在」とされているにもかかわらず、憲法に示された国民の有する価値観にまったく反している事を示していると言って良いのではないか。また、天皇皇族が先に一例でしめしたような言葉の使い分けに何の異議も発しないとすれば天皇皇族自身もまた憲法に則った価値観を持っておらず、「天皇は国民の象徴」とされながら国民を象徴する価値観を持ち得ていないという事を示しているのではないだろうか。2016年8月8日に「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」を発表し、「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごしてきました」と述べているが、このような生活用語に存する差別(人権侵害)体質を解消する事も「望ましい象徴のあり方」に近づく重要な責務の一つであるという事を自覚すべきである。また、メディアにはニュース報道にどのような考えでこの言葉を使用しているのか問いただしたい。おそらく、宮内庁発表をそのまま報道しているだけなのであろうが、それでは「大本営発表」時代と同様に、メディアの主体性のなさを示しているだけであるし、主権者国民の立場に立たず宮内庁の有する価値観に立つものであるというべきであり、メディアは国民を洗脳しようとしていると考えてよいだろう。安倍自公政権を翼賛して。国民は主権者として、天皇皇族に対し「あるべき象徴像」を提示し続ける事によって主権者国民のための「象徴天皇制」を作り上げなければならない。そうでなければ、安倍自公政権は憲法改正(改悪)によって神聖天皇主権大日本帝国政府時代の天皇制に回帰させてしまうだろう。

 ついでながら、上記以外にも見られる天皇皇族の差別的体質を「皇室典範」から紹介しておこう。皇室典範第1条皇位継承の資格」は「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」とし、日本国憲法第14条に定める「男女平等の原則」に基づかず、神聖天皇主権大日本帝国政府下の男尊女卑(女性差別)の価値観に基づいており憲法違反である。2016年3月に国連女子差別撤廃委員会勧告で女性天皇を認めない皇室典範を問題視し、見直し(改正)を求めたが、安倍自公政権は勧告に抗議し削除させた。国会でも岸田外相は「我が国の皇室制度は歴史や伝統が背景にある。女子に対する差別目的とは全く別の事柄である」と説明。菅官房長官も「国民の支持を得て今日に至っている。女子に対する差別を目的としていない」と述べている。このような屁理屈で自己正当化している。要するに、安倍自公政権は世界で普遍的な考え方や価値観を認めず自己の価値観に固守するために、国民に責任をなすりつける屁理屈を述べているのである。この姿勢は選択的夫婦別姓問題や死刑廃止問題についても同じである。

 皇室典範第3条継承順序の変更」は「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、……皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変える事ができる」とし、身体障害を有する場合には、皇位継承から除く事ができるとしているのである。身体障害者に対する差別(人権侵害)的対応であり、憲法違反である。

 同第22条「成年」は「天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする」としているが、それ以外の皇族は20歳としている。皇族間で差別をしているのである。また、国民については20歳と定めている事は、もちろん自民党(自公)政府が国民を差別しているのである。大日本帝国政府は国民を、1876年の太政官布告で成年20歳とした。これら各年齢の規定は敗戦後の現行皇室典範も民法もそのまま踏襲している。この事が間違いの始まりであったのだ。国会議員や公務員はもちろん国民のほとんどが新しく施行された日本国憲法を正しく理解できていなかった事が原因である。そして現在もそのまま過ごしているという事である。

 世界の成年年齢は18歳が一般的となっているにもかかわらずである。このように年齢差をもうけているという事は、天皇皇族(一部)を国民とは別格の存在としてみなしていたという事である。しかし、2022年4月からは天皇皇族も国民も成人年齢はすべて18歳とするようだ。 同第26条「陵墓」は「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を、その他の皇族を葬る所をとする」としているが、墓所の呼び名を変えて差別している。憲法違反であり、他国ではあり得ない規定である。

 以上のように、皇室典範には現行憲法では否定されている前近代的封建的な差別(人権侵害)的規定が多々定められている。それはまさしく「差別(人権侵害)の総元締め」であるかのように。この状態は世界の人々から見れば極めて異常である。日本国民は常識と思っているが実は世界の人々から見れば非常識な事なのである。しかし、自民党(自公)政権は、国民に正常及び常識と思い込ませている(洗脳)のである。

 ハンセン病隔離問題優生保護法強制不妊手術問題なども、現行憲法成立後も問題にならずに今日まで来た例であり、それが今日憲法の正しい理解に目覚めた国民の増加によって憲法違反であるとして問題提起されたという事である。この事は現行憲法が真に自分たち国民を守るのものであると理解されるようになってきた事を示している。

※行幸啓……神聖天皇主権大日本帝国政府は、1871(明治4)年の太政官布告以来、法律上の用例として、使用した。皇室令も同様である。しかし、戦後、新憲法の下で、これらの呼び名や皇室令は廃止された。

(2019年11月30年投稿)

 

 

 

 

 

 

 

 

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