九条バトル !! (憲法問題のみならず、人間的なテーマならなんでも大歓迎!!)

憲法論議はいよいよ本番に。自由な掲示板です。憲法問題以外でも、人間的な話題なら何でも大歓迎。是非ひと言 !!!

憲法を道具としてどれだけ使えるかが重要」       田村理さんへのインタビューから

2009年05月21日 10時41分14秒 | Weblog
★私は最近「金科九条族」と言われて、護憲派・護憲運動について振り返ってみようといろいろな辛口の意見を探して勉強し、反省することにしました。
 そうした中で、マガジン九条のインタビュー記事に出会いました。   http://www.magazine9.jp/interv/tamura/index2.php
 専修大学の憲法学者・田村理さんとのインタビュー記事です。
 「最近の護憲論や運動は「条文至上主義」になっている」と批判する氏の主張には耳を傾けるかちがありました。是非上記のアドレスにアクセスしてみてください。(まもる)

 <インタビューの一部>
『9条に限ったことではないのですが、憲法論議でありがちなのは「条文ではこう書かれている」とか「こういう条文にすべき」というレベルの話で終わってしまうことです。肝心なのは「憲法の条文で定められているとおりに国家=権力を動かせるかどうか」「国家=権力に条文どおりに行動させるにはどうしたらよいか」です。憲法は「使ってなんぼ」なわけで、僕たちが道具としてどれだけ使えるかが重要なんです。
 9条も同じこと。本来ならば、護憲派のほうから、9条の理念と自衛隊が海外に派遣されている矛盾をどうやって解消するのか、自衛隊や日米安保を将来どうするのかといったことについて問題提起をすべきです。ところが、現状(自衛隊や日米安保)を全て肯定しながら、とにかく「素晴らしき9条は変えてはいけない」と言う。こうなると、9条はまるで拝礼の対象です。「教育勅語」がそうであったように。何かを拝み、すがりたい気持ちは分かります。でも、9条を拝んだら国家=権力が日本を平和にしてくれるのでしょうか?』
コメント (10)
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したくない事をさせる権利は?裁判員制度は憲法違反だ!!        まもる 

2009年05月21日 09時45分49秒 | Weblog
★グループメールの仲間から次のようなメールが届きました。
 まったく賛成です。

『シンプルに言って、「人を裁く義務」は、憲法のどこにも書かれていません。
ゆえに、「人を裁くこと」は、国民の義務ではないと考えます。
基本的人権と公共の福祉(みんなの幸福)を破壊する
裁判員制度を強行実施しようとしている
最高裁と法務省は、憲法違反の重大犯罪者になるのではないでしょうか?

現代の赤紙・召集令状とも言える裁判員制度を廃止させることが、
私たち国民の『義務』であると考えています。』

この制度が国民の義務なら憲法を変えてからにすべきだろうと思うのですが。70パーセント以上の国民がしたくないという制度を強行するのは、司法の独善的なファッショではないでしょうか。(まもる)

★別のブログでのこの記事へのコメントも紹介しておきます。

結論大賛成 (Unknown)

憲法37条1項「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」
裁判所という概念は建物を指すわけでなく、具板的には裁判官、その裁判官は、憲法と法律にのみ拘束され自己の良心に従って独立して職権を行う裁判官です(憲法76条3項)。

憲法上、専門的知見を持ち独立した良心的な裁判官の裁判を受ける権利が被告人に保障されているのに、市民感覚なるもので有罪・無罪が左右され量刑が決められるのは、「被告人の憲法上の権利の侵害」だと私は考えています。その意味で憲法違反であると。

あなたが何か犯罪を犯したか、侵した疑いで法廷に立たされて、素人の市民を前にしたと想像して下さい。
「裁判員殿!、あなたたちが私を裁くのか。あなたたちは被告人を裁く権利があるのか、私に死刑を宣告する権利があるのか。どういう責任をもって、それを行い得るのか」と言いたくなりませんか。

国民は、その意に反する苦役に服させられない(憲法18条)。

九条の問題ではありませんが、是非、みなさんの意見をお聞きしたいと思います。
時機ににかなった投稿ありがとうございます。



コメント (2)
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