命とカネを測りにかける思想の誤りは
こどもの命を保障することに対して黙っていることだ!
カネがなければ、何をやっても許される?!
カネを子どものために使う!
未来社会への「投資」だ!
文科省 公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況調査の結果について 平成29年6月9日
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/__icsFiles/afieldfile/2017/06/09/1386475_01.pdf
教室のエアコン設置率 愛知36% 熱中症で死亡の小1の学校にはエアコン未設置
朝日 小1の熱中症死、豊田市が小学校のエアコン設置前倒しへ 2018年7月18日 13時36分
https://www.asahi.com/articles/ASL7L339RL7LOBJB001.html?iref=pc_rellink
週刊ポスト 小中学校エアコン設置で広がる「夏休み短縮」はアリかナシか 2018.07.08 07:00
https://www.news-postseven.com/archives/20180708_714733.html?PAGE=1
関東甲信地方で平年より1か月近くも早い6月中に梅雨が明けてしまうなど、地球温暖化の影響で年々厳しくなる夏の猛暑。うだるような暑さの中、家庭でも職場でもエアコンは欠かせないが、意外にも子供たちが日々通う学校のエアコン設置率は低い。
昨年、文部科学省が全国の公立小中学校の教室で冷房が設置されている割合を調査したところ、41.7%(2017年4月1日時点)と半数にも満たないことが明らかになった。調査を開始した1998年度と比べれば6倍以上に伸びてはいるものの、いまだに扇風機で暑さをしのいでいる学校も多い。
「昔は小学校にエアコンなんてついていないのが当たり前でしたが、いまは普通に35度を超える猛暑日もありますし、いくら扇風機を回しても熱風が吹いてくるだけ。日の当たる窓際の席の子はぐったりしていて、あれでは勉強にも身が入らないでしょう。
東京の公立学校はエアコンの設置率が100%に近いといいますが、エアコンがついている学校とついていない学校とでは、子供の健康状態はもちろん、学力格差も出てしまわないか心配です」(茨城県内の小学校PTA役員)
確かに、前出の調査で都道府県別のエアコン設置状況(普通教室)を見てみると、関東でも東京が99.9%なのに対し、群馬85.7%、神奈川79.0%、埼玉76.0%、栃木73.3%、茨城50.8%、千葉44.5%と地域によってバラツキがあることが分かる。なぜ、ここまで設置率に差が出るのか。
「ひとことで言えば小中学校を所管する自治体の“懐具合”の差です。財政的に苦しい市区町村は、多くの学校に対してエアコンの設置費用や電気代などランニングコストを負担するだけの余裕がありませんし、老朽化が進んでいる学校の耐震補強などをするほうが優先と、なかなかエアコンまで予算が回らないのが実態です。
また、かつては『暑さや寒さに耐えることを学ぶのも教育』といってエアコン設置に反対する地方議員や子供の親もいましたが、さすがに今は少なくなりました。熱中症対策や学力向上策として小中学校のエアコン整備を急ぐ自治体は増えています」(教育専門誌記者)
折しも文科省は今年4月、小中学校や大学の教室の室温基準などを定めた「学校環境衛生基準」をおよそ50年ぶりに見直し、これまで「10度以上30度以下」としていた望ましい室温を「17度以上28度以下」に変更した。これも“エアコン慣れ”した子供たちの体調管理や熱中症対策を考えてのこと。
だが、小中学校のエアコン設置が進むにつれて別の問題も起きている。夏休み期間の短縮だ。
子供の夏休みといえば、7月下旬から8月いっぱい計40日間と長い休みが当たり前だったが、エアコン設置に伴い、夏休みを1週間短縮して二学期を8月下旬からスタートさせる学校も出てきた。私立に至っては、夏休みのスタートが8月に入ってからで、わずか15日程度で終わりという学校もある。
「ウチは共働きだし、子供の学校にエアコンがついて快適に勉強できる環境なら、夏休みを短くしてもらったほうがありがたい。水泳も学校の授業時間内でしっかり教えてくれれば、夏季のスイミングに通わせる必要もありませんしね」(千葉県内の30代女性)
親としては、夏休みが短縮される分、仕事や家事など自分の時間が持てるうえ、授業時間が増えて子供の学力アップも期待できる。それこそ言う事無しだろう。
だが、極端な夏休みの短縮に異を唱えるのは、安田教育研究所代表の安田理氏だ。
「共働き世帯が増えて、ただでさえ親子で過ごす時間が減っている中、せめて暑い夏ぐらいは、のんびりと休んで家族団らんをしたり、旅行に出掛けたりするのもとても大切なことです。
いまは家庭教育どころか“友達感覚”の子供に嫌われたくないとの理由で、キツく当たれない親が多いと聞きます。勉強や運動、日常生活全般において子供のしつけができないので、何でもかんでも学校や塾、習い事に頼ってあれこれ要望してくる。
その延長線上で短い夏休みも歓迎しているのだとしたら、家庭教育の劣化はますます深刻になっていくでしょう」
エアコン整備に伴う夏休み短縮の狙いを、単に「学力向上のため」と一括りにしていいのか。授業時間が増えれば、教員不足や過重労働問題へのしわ寄せも避けられない。夏休みの意義とは何なのかを改めて議論してみる必要はありそうだ。(引用ここまで)
愛国者の邪論 子どもにルールを守れ!と言っている大人がカネがないという理由でルールを守っていない!理由を言えばルールは違反しても大丈夫か?!子どもはどのように大人を見るでしょうか?また8月に子どもと一緒の時間を過ごす大人が、長時間働かなければならない実態があります。このエアコンで設置をめぐって現代社会のゆがみを是正していくことが必要不可欠です。緑を多くすることも必要でしょう。エアコン設置で電力・二酸化炭素の問題もあります。政府が国民の声を訊いてどのような政策を打ち出すか!主権者国民も、意見を出していかないと、このままでは犠牲者が続出していくことでしょう。
小中のエアコン設置 いまだ半数 暑くても設置率1割未満の自治体も 莫大な予算が課題
内田良 | 名古屋大学大学院教育発達科学研究科・准教授 7/17(火) 8:56
・・・・毎年暑い夏がやってくるにもかかわらず、いくつかの自治体でエアコン設置が進まない背景には、財政的な事情がある。
言うまでもなくエアコンは1台設置するだけでも高額な負担が生じる。ましてや、学校の場合、たとえば3年1組の教室だけを特別扱いするというわけにはいかない。学校内の全教室に設置することが求められる。
これは学校内だけにとどまらない。たとえば、同じ市内において、A小学校にはエアコンがあり、B小学校にはエアコンがないと、これは両校の保護者の間に不公平感を生み出す。
そもそも教育行政上、公立学校の設置者は市町村である。したがって、公平性の観点から同一市内においてエアコンがある学校とない学校をつくるわけにはいかない。
■教育環境の公平性
市町村としては、自治体内のすべての学校のすべての教室に、一斉にエアコンを導入することが求められる。そのために億単位の予算を計上することも多々ある。しかも設置と同時に、毎年多額の電気代負担も生じることになる。
設置のための莫大な予算が短期間に必要とされ、しかも多額の電気代が長期的に必要とされる。この財政的負担が各市町村に与える影響は大きく、それがエアコン設置の障壁となっている。
現在、国は「学校施設環境改善交付金」としてエアコンの設置には3分の1の額を補助している。そうは言っても、自治体の負担はかなり大きい。
義務教育段階においては、自治体内だけでなく日本社会全体において基本的には同質の教育環境が公平に保障されるべきである。このことを考えれば、エアコン設置の都道府県格差は、国の問題でもある。国からのより積極的な支援が必要である・・・・。
エアコン設置の法的根拠(ルール)について
①「学校保健安全法第6条」を根拠に決められている「学校環境衛生基準」では一般的には教室等の温度は、人間の生理的な負担を考えると、夏は30℃以下、冬は10℃以上であることが望ましい」とあります。しかし、「児童生徒等に、生理的、心理的に負担をかけない最も望ましい条件は、冬期で18~20℃、夏期で25℃~28℃程度である」とされています。
②この「28℃」「労働安全衛生法第5条3項」に基づく「事務所衛生基準規則」第5条3項の「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下になるように努めなければならない」を基準にしているのは明らかです。
③この「望ましい」と「ねばならない」の違いを持って設置を拒むことができないことは言うまでもありません。その理由は、以下のとおりです。
㋑「学校保健安全法第六条」に立ち返って考えてみると一目瞭然です。
「文部科学大臣は、学校における保温、その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする」としています。更に、以下を視れば、設置の正当性は浮き彫りになります。
㋺そして「望ましい基準」として「学校環境衛生基準」を定め、これに「照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない」として「児童生徒等及び職員の健康」を「保護する」としているのです。そして「学校の設置者」は、「夏期で25℃~28℃程度」になるように「遅滞なく」「努めなければならない」としているのです。
「2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。」
「3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。」
㋩以上のように「当該学校の設置者に対して」「申し出るものとする」とありますので、貴職と校長の責任の重さは大きいと言わなければなりません。このことについて、文科省は、「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」において、以下のように念を押しています。
「学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合の改善のために必要な措置の実施につき遺漏のないよう願います」
④学校環境衛生基準の一部改正について(通知)29文科初第1817号平成30年4月2日
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1403737.htm
望ましい温度の基準を「17℃以上、28℃以下」に見直したこと
⑤エアコン設置に係る最大公約数は日本国憲法・児童憲章・子どもの権利条約
以上、エアコン設置に係る貴職の「主張」=「言い分」について、その問題点を指摘し、当面、温度の高い、環境の劣悪な学校・教室から設置することの正当性を述べてきました。最後に、これらの点を踏まえて、貴職と私の一致点について述べて、子どもの「権利保障」という点において、更には大人・国家・行政の「責任」について、以下の根拠を述べておきます。
(1)1951年5月5日に制定された「児童憲章」を確認することは極めて重要です。
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる。
(2)この「児童憲章」は、1989年に国連で採択され、1990年に国会で批准された、いわゆる「子どもの権利条約」の先駆けです。その「子ども権利条約」には、以下のような指摘がなされています。この「最善の利益」、すなわち「best interests」こそ、「児童憲章」の理念でもあるということです。
子どもに関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、子どもの最善の利益が主として考慮されるものとする。
(3)18歳選挙権行使を目前にして、子どもが行き届いた環境の下で学習し、自らが社会によって、自らの人権と権利が大切されていることを学ぶことは、極めて大切な意味を持っていると言えます。教室に、まさに生きた教材があるものと言えます。また、以下の憲法教育・憲法学習とも言えます。以下の憲法の条文を生きた教材として子どもが学ぶことができるのです。これほど素晴らしい教材はないのではないでしょうか。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。