愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

憲法を活かす組織運営に民主的分業と協業制度を発展深化させるための私論

2024-01-13 | 憲法

ある方との意見交流を踏まえて

「民主集中制」を発展・深化させるための考え方をまとめてみました。

ご覧ください。

資本主義の生産システムを使った「民主的分業・協業制度」が憲法を活かした組織・社会を構築する

1.分業と協業制度はhttps://ja.wikipedia.org/wiki/

(1)日本では家内工業から工場制手工業へ変革されたのは徳川政権時代の18世紀中頃から

【家内工業】自宅で、家族を中心にして、単純な用具で生産する。

【問屋制家内工業】商人から原材料の前貸しを受けた百姓等の小生産者が自宅で加工を行う工業形態。昔「内職」と言っていた。我が家ではクレヨンの箱を作っていた。

【工場制手工業】商人などが作業場(工場)をつくって百姓等を集め,作業場(工場)で分業して生産する。「出稼ぎ」労働は、この一形態か。イギリスの「マニュファクチュア」と同じとして教科書で使われていたが、現在使われていない。理由は「日本」の形態であるため、「唯物史観」から脱却するため。

https://www.teikokushoin.co.jp/junior/faq/detail/954/

(2)工場制手工業から工場制機械工業への転換は、明治期の殖産興業・富国強兵時代に始まり、日清戦争後の産業革命で本格的に始まる。

【工場制機械工業】工場において機械により製品を生産する

2.分業と協業制度の具体的活用事例

(1)政治面では

 ①政権(行政)の職制表

  【発端】大王を頂点とする氏姓制度(部民制度、大臣・大連制)

   「氏姓制度 - 世界の歴史まっぷ」https://sekainorekisi.com/glossary/%E6%B0%8F%E5%A7%93%E5%88%B6%E5%BA%A6/

  【原点】天皇を頂点とする律令制度(二官八省一台五衛府)(五畿七道)(国・郡・里)

     「10.律令体制のしくみ国家法典の完成」http://www2.odn.ne.jp/nihonsinotobira/sub10.html

  【発展】㋑将軍を頂点とする徳川政権の「幕府」、大名・藩主を頂点とする「藩」

       「江戸幕府は、大名や人々を統制して全国を支配した。」https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/41466.pdf

      ㋺現人神を頂点とする大日本帝国憲法政治(に基づく政策決定システム)

       「【太政官制とは】簡単にわかりやすく解説!!明治に復活&廃止!内閣制度との違いなど」https://nihonsi-jiten.com/dajyoukansei/

       「58.大日本帝国憲法の成立」http://www2.odn.ne.jp/nihonsinotobira/sub58.html

    ㋩国民主権に基づく日本国憲法政治(三権分立・地方自治にもとづく政策決定システム)

 ②政党

  ㋑自由民主党

   【機構図】https://www.jimin.jp/aboutus/organization/

   【党 則】(第2章の2党員)https://storage2.jimin.jp/pdf/aboutus/organization.pdf#page=65

 ㋺公明党

   【機構】https://www.komei.or.jp/about/board/

   【規約】(第2章党員)https://www.komei.or.jp/about/agreement/

 ㋩立憲民主党

   【立憲民主党 役員一覧】https://cdp-japan.jp/about/officers

   【立憲民主党 政務調査会役員】https://cdp-japan.jp/about/policy-research-council

   【立憲民主党規約】(第2章党員等)https://cdp-japan.jp/about/byelaw

   【立憲民主党組織規則】https://cdp-japan.jp/about/organization_rules

 ㊁日本維新の会

   【党規約】(第2章党員等・第3章議決機関・第4章執行機関)https://o-ishin.jp/about/agreement/

 ㋭日本共産党

   【規約】(第2章党員・第3章組織と運営・第4章中央組織・第5章 都道府県組織)https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html

   【中央委員会の機構と人事(第28回党大会)】https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/yakuin.html

 ㋬れいわ新選組

   【決意(綱領)・規約】(第3章れいわオーナーズ及びれいわフレンズ)https://reiwa-shinsengumi.com/determination/

 ㋣社民党https://sdp.or.jp/join/

 ③労働組合の部門制度

  【連合組織図】https://www.jtuc-rengo.or.jp/about_rengo/jtuc/organization.html

  【全労連組織図】https://www.zenroren.gr.jp/jp/shokai/shokai.html

(2)その他の組織における「役割分担」

 ㋑日本赤十字社

  【組織図】https://www.jrc.or.jp/about/organization_chart/

  【日本赤十字社法・定款】(第2章会員等)https://www.jrc.or.jp/about/pdf/20220401-33222c5c5c203e9d3841b1455d72bb8cc3ca1284.pdf

 ㋺「日本PTA全国協議会」

  【組織について】(運営組織)https://www.nippon-pta.or.jp/about/organization/312

          (賛助会員)https://www.nippon-pta.or.jp/about/organization/member

  【定款・定款施行細則・規程】https://www.nippon-pta.or.jp/about/teikan/

(3)企業の経営

  【経団連】https://www.keidanren.or.jp/profile/pro001.html

  【中小企業家同友会全国協議会概要】https://www.doyu.jp/org/towa

  【日本商業会議所】(組織概要)https://www.jcci.or.jp/about/organogram.html

  【三菱重工業】(会社組織)https://www.mhi.com/jp/company/aboutmhi/organization.html

(4)行政-市原市(市政概要)https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237052ece4651c88c17dff

3.分業と協業制度の運営の特徴

(1)独裁者を頂点とする官僚中央集権制度で運営しているか。

(2)トップダウンで運営しているか。

(3)民主主義的中央集権制で運営するか。

   この場合は国家権力等の運営方法(官僚中央集権制)に対して民主主義的中央集権制という概念に基づく運営をめざしてつくられた概念である。

4.全ての組織運営(それぞれの組織の目的・性格・任務を具体化する)のために、「憲法を活かす」運営を貫徹させる

(1)構成員の主権を尊重する運営する貫徹する。

(2)あらゆる部署において構成員の意見・人権を尊重する運営を貫徹する。

(3)各部署の「執行部」「代表者」は構成員の選挙で行うものとする。

   選挙規定(選挙方法)は構成員の合意で進めるものとする。

5.展望

(1)日本の社会の隅々に「憲法を活かす」仕組みの構築に向かって持続可能な不断の努力が行われる。

(2)憲法の原則(人権尊重主義・国民主権主義・議会制民主主義・地方自治・平和主義)が花開く社会を構築するために持続可能な不断の努力が行われる。

(3)「人類普遍の原理」「政治道徳の法則」を活かす政治と社会の構築をめざす持続可能な不断の努力が行われる。

(4)憲法第97条・憲法第9条の歴史的背景を踏まえ、更に深化させ、この二つの条文を具体化させる持続可能な不断の努力が行われる。

以上

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愛国者の邪論 復活再生めざして憲法語る!

2024-01-13 | 憲法

ご無沙汰しております!

体調不良と闘病のため、お休みしていました。

何とか、デスクトップに向かってパソコンを操作できる?ようになりました。

現在、日本と世界をめぐる事態に際して、前期高齢者となった「愛国者」としてが発信していくことが残り時間を有効に使うことになる!との思いで、復活させていくことにしました。

宜しくお願い申し上げます。

愛国者 拝

拙首20首 欣求浄土

元旦や能登から越に地震あり「喜怒哀楽」の「喜楽」忘れたり

改めてテープ切る様想う時 誰もが成し得ぬ道を歩かん

父母の生き様こえる様想い 先人の思い次に繋げん

人の道一步後退二歩前進一日一善一期一会で

六度目の兎の歳を教え子の還暦重ね祝いたりけり

教え子の父の百歳見るまでは師子の愛の絆深めて

七度目の兎の歳を越えたれば母への恩を果たしたりけり

十二年新たな道を開かんと無念無想の仙人とならん

かがり火と学友の声中庭に自治の力を永遠に伝えん

憲法を生かす社会をつくらんと更なる深化脱兎のごとくに

ウクライナガザで奪わる人生に能登を重ねて9条生かせ

必ずや天災人災戦災を憲法活かして平和創らん

オオタニサ~ン あなたは9条伝道者 立ち振る舞いに憲法を視る

繰り返し古い上着を脱ぎ棄てて幾重の峰を上りたりけり

上がりたる峰の彼方に映しけり憲法活かす民のあまたを

先人の「命の塊」繋ぎたる憲法活かす声高らかに

憲法を縦横無尽に語る時長明芭蕉昌益不動なり

誰よりも何時でも何処でも語らんと腹を決めたり憲法活かす

一刻も休むことなくさけびたり憲法活かす政権つくれと

ここにきて憲法生かす道のはて 「欣求浄土」の様ぐっと輝けり

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今や安倍政権は憲法のみならず日米安保条約にすら違反している!キーワードは国民主権主義・人権尊重主義・対等平等主義!である!

2019-08-15 | 憲法

bb

 

徴用工、沖縄の基地、軍事費…   憲法に違背し続ける政権   2019/8/13 19:44 (JST)updated 

株式会社全国新聞ネット  佐々木央   47NEWS編集部、共同通信編集委員

 https://this.kiji.is/533843006107567201?c=39546741839462401       

本州の北辺・下北半島で育ちました。子どもや若者のこと、生きもの(動物園・水族館)について長く取材してきました。なので、軽視されたり無視されたりしがちな存在、人権のないものへの共感も少しはあります。 

佐々木央の記事一覧を見る        写真 原爆の日の8月6日、広島市で記者会見する安倍首相

ことしも暑い夏がめぐってきた。74年前の夏、想像の中のオキナワ・ヒロシマ・ナガサキはあまりにも悲惨だ。

国内でも戦地でも、人の命は軽かった。戦争は人を人でないものとして扱い、人を人でないものに追い込んだ。

いったい誰がこのような事態を招来したのか。過去に対する追及を先鋭化させたい気持ちに駆られるが、ここでは現在形の疑問に向き合いたい。

戦後日本はどこを原点として、いまどんな座標にいるのか。それは肯定できるのか。

妥協や揺り戻しはあったにせよ、出発点の一つは1946年11月に公布された現行憲法であろう。日本国憲法の戦争に対する考え方は、いま争点になっている9条よりも、前文によくあらわれている。 

前文は最初に国民主権を宣言する。次の段落がいわゆる恒久平和主義だ。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した

平和主義は各国の人々への信頼に基礎を置く。誰も戦争なんかしたくない。世界の人々も平和を愛し、公正と信義を大切にしたいと思っている。それを信じようと。

文中に「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とある。崇高な理想とはなにか。あとに続く文章が、それを明らかにする。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する

専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠になくすこと。全世界の人々が一人残らず、恐怖と欠乏から解き放たれ、平和のうちに生きること。それが崇高な理想だ。

その理想が国家間の原理としてでなく「間相互の関係」として語られていることに、注目したい。公的な関係だけでなく、職場や学校や家庭を含めたあらゆるレベルで、それは求められる。ハラスメントや虐待、体罰、いじめといった侵害行為はもちろん、夫が妻を、親が子を管理したり支配したりすることも、憲法の掲げる理想に反するのだ。

愛国者の邪論 「平和とは何か」という問いに対して出てくる言葉は、「戦争のない状態」と出てくるのが一般的である。しかし、日本国憲法の上記の部分をよくよく読めば、「平和とは人権が保障されている状態」ということができる!これは

法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」

憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

との条項、条文、言葉の意味と歴史に「平和とは人権が尊重されている状態」であることが判る。

憲法前文の次の段落は、国際関係の原則をこう宣言する。

いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」「この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務である

戦後の日本が目指したのは、人と人、国と国が平等に、信頼に基づいて構築される社会だった。力によって保たれる平和や均衡は、恐怖や専制・圧迫を伴う。それはまた戦争への道に続いている。そのことを当時の日本人は、悲痛な経験とともに学んでいた。

愛国者の邪論 この前文は、以下のように書かれている。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

これは国家・民族・宗教・個人は「対等平等」であり、「個人(私)・国家・民族・宗教」を認めてほしいというのであれば、「他の個人(私)・国家・民族・宗教」も認めなければならない!ということを述べている。

いま韓国との間で起きていることは、こうした憲法の理想や国際関係の基本に反していると思う。

安倍晋三首相は原爆忌の6日、広島市で記者会見し、韓国との関係について「(元徴用工問題で)日韓請求権協定に違反する行為を韓国が一方的に行い、国際条約を破っている。約束を、まずはきちんと守ってほしい」と要求したという。

徴用工問題は1965年の日韓請求権協定によって解決済みというのが、日本政府の立場だ。そこで韓国政府も同じ考え方に立って、元徴用工の人たちの個人としての請求権を否定するよう求めている。ここに政府と市民の関係についての、日本政府の考え方がよく示されている。

愛国者の邪論 ここに著者の、日本の側のトリックがあります。それは「韓国政府」は「元徴用工の人たちの個人としての請求権を否定していない」ということを強調していない!ということである。

日本は、安倍政権は、日本政府は、日本国民は、韓国の、韓国政権の、韓国政府の、韓国国民の「元徴用工の人たちの個人としての請求権を否定していない」という立場を尊重しなければならない!

しかし、このことについて「普遍的な、政治道徳の法則」を尊重して実践していないのは、どっちか!ということだ。

このことは、以下の記事で示している。

「韓国側が日韓請求権協定に違反する行為を一方的に行って国交正常化の基盤となった国際条約を破っていることが日韓関係をこじらせている」と安倍晋三首相はウソをつく! 2019-08-07 | 植民地主義と憲法

それを確認するために、米軍・普天間飛行場の辺野古移転にかかわる日本政府の考え方と行動を参照したい。

辺野古移転を基本的に規定しているのは、米国からの用地・施設の提供要請に対して日本側に拒否権のない日米地位協定である。そのうえ、辺野古移転は既に米国に約束してしまっている。だから沖縄県民や、県民に共感する沖縄以外の人がどんなに反対しても、やり遂げなければならない。全国から警察力を動員し、座り込みをする人たちを強制排除してでも。

このようなやり方を正当とする今の日本政府にとって、国家間の約束を優先しない韓国政府はおかしいということになる。中国や朝鮮半島の人々を連れてきて、非人間的で劣悪な、ほとんど生存ぎりぎりの条件で働かせたケースもあったことへの、真摯な反省や謝罪を示すことなく、国家間の約束の履行だけを要求する。

しかし、このような考え方と行動は、あらゆる関係において専制や圧迫があってはならないとする憲法の思想に違背するだろう。

憲法が掲げる理想を「現実を見ない空論」などと批判するのは自由だ。だが、厳然としてそのような憲法があり、99条が閣僚や議員を含むすべての公務員に憲法遵守義務を課している以上、政権がそれを公然と否定する行動を選ぶことは許されないはずだ。

日韓関係や沖縄の基地問題だけではない。軍事費を止めどなく膨張させ、5兆円を突破していることも、力による安全保障を否定する憲法理念を逸脱している。

この夏、戦争に関わる一連の行事を、季節の儀礼としてやり過ごさず、戦後の原点を踏まえて、現在を直視する機会にしたい。(47ニュース編集部・共同通信編集委員佐々木央)

愛国者の邪論 「国家間の約束」の大前提に何があるか!

国家主権・主権国家は「対等平等」であること。国家主権を決定するのは国民主権主義であること!

沖縄問題について言えば、選挙で、県民投票で、何度も民意は、安倍政権に「ノー」を突きつけている。

安倍政権が憲法の大原則である国民主権主義を尊重する政権であるならば、沖縄県民の民意をアメリカ政府に、きちんともの申すべきだろう!

このことは日米地位協定を規定している日米安保条約を見れば明らかである。

や日米政府・政権は「日本国憲法」ばかりか、「日米安保条約」にすら違反している!

前文 日本国及びアメリカ合衆国は、  両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、  また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、  国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、  両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、  両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、  相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、  よつて、次のとおり協定する。

第一条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。  締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第八条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。

第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。  もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。(引用ここまで)

 

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国連総会で憲法平和主義を具体化するための「平和への権利宣言」が採択された!しかし安倍政権は反対した!国民の皆さん!どうします!この政権!

2017-02-19 | 憲法

核兵器禁止条約締結に棄権した安倍政権!今度も憲法否定思想を世界に晒す!

「理念は賛成だが、各国で意見が一致しておらず議論が熟していない」

「理念に賛成」ならば、それを具体化するために何をなすべきか!

各国の意見を一致させるために何をなすべきか!

議論を熟させていくために何をなすべきか!

この宣言を各国に広げる責任があるのだ!

何故か!

憲法平和主義は国家の最高法規ではないか!

 東京新聞朝刊「平和に生きる権利」日本、採決反対 戦争を「人権侵害」と反対する根拠 国連総会で宣言 2017年2月19日  

写真

平和に生きる権利をすべての人に認める「平和への権利宣言」が国連総会で採択された。国家が関与する戦争や紛争に、個人が「人権侵害」と反対できる根拠となる宣言。日本の非政府組織(NGO)も深く関与し、日本国憲法の理念も反映された。NGOは宣言を具体化する国際条約をつくるよう各国に働きかけていく。 (清水俊介)

日本のNGO「平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会」によると、きっかけは二〇〇三年のイラク戦争。多くの市民が巻き込まれたことをスペインのNGOが疑問視し「平和に対する人権規定があれば戦争を止められたのでは」と動き始めた。賛同が広がり、NGOも出席できる国連人権理事会での議論を経て、昨年十二月の国連総会で宣言を採択した。

宣言は、すべての人が「平和を享受する権利を有する」と明記。宣言を実施するための「適切で持続可能な手段」を各国や国連に求めた。国連が「平和への権利」を個人の人権として認めた意義は大きい。

立案段階で日本実行委は「全世界の国民が、平和のうちに生存する権利を有する」との日本国憲法前文を伝え、宣言に生かされる形に。憲法施行七十年となる今年、各国のNGOとともに、国際条約をつくって批准するよう働き掛けを強めていきたい考え。

ただ、国連総会では、米英などイラク戦争の有志連合の多くが反対。日本も反対に回った。日本外務省人権人道課の担当者は「理念は賛成だが、各国で意見が一致しておらず議論が熟していない」と説明する。(引用ここまで)

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知的財産権擁護の義務と表現の自由、思想信条の自由の行使は難しい!

2015-10-22 | 憲法

以下の問い合わせがありました!

なかなか難しいものです!

<お問合せの履歴>
---------------------------------------------------------------
回答内容 - 2015/10/20 06:11 PM
こちらはgoo事務局です。

今後は、
第11条(禁止事項)
1.会員は、本サービスを利用するにあたり、以下に該当し又はその恐れがある行為を行ってはなりません。
(3) 他の会員又は第三者の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれますがこれらに限定されません)を侵害する行為

を確認してブログを運用していただくよう、お願いいたします。

また、ご質問にある、箇所に関しては、朝日新聞様から指摘のあった引用部分となります。

著作権の範囲につきましてですが、今回の指摘は、朝日新聞知的財産管理チーム様から著作権侵害の申告ですので、
詳細を確認を行われたい場合は、朝日新聞様へご確認下さい。

回答内容 Eメール経由(goo事務局) - 2015/10/19 06:17 PM
こちらはgoo事務局です。

aikokusyanozyaron様の運営されるブログ「愛国者の邪論」に対し、朝日新聞知的財産管理チーム様より著作権侵害が行われているとのお問い合わせが弊社宛にございました。

ご指摘いただきました箇所を確認いたしましたところ、下記gooブログ利用規約(禁止事項)に抵触する恐れが見られましたので、早急に削除等にてご対応くださいますようお願いいたします。

----------
○gooブログ利用規約
第11条(禁止事項)
1.会員は、本サービスを利用するにあたり、以下に該当し又はその恐れがある行為を行ってはなりません。
(3) 他の会員又は第三者の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれますがこれらに限定されません)を侵害する行為
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以下の記事(URL、記事タイトル、投稿日時)
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/7af0e762dfa78d4123350b74fbfff080
タイトル: 安倍首相は観艦式で、シールズは渋谷で!どっちが日本を救うか!野党も参加!国民連合政権へ!
投稿日時: 2015-10-19 09:05:23
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/76ddbdcba83c2ea196ed3d12d137fb54
タイトル: オスプレイ配備と訓練の詳細は具体的にどこかはわからない!それで日本国の政府か!憲法を使え!
投稿日時: 2015-10-17 23:27:02
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/6aefa2fdedad10c93731588bce38c2a5
タイトル: 参院特別委の憲法否定・停止のクーデターを容認する朝日社説は採決無効と総辞職の声もなし!
投稿日時: 2015-10-17 19:20:29
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/f52d805cb41fa0f9026cb5a3c545af8b
タイトル: 沖縄で敗北したのに、未だ寝ぼけたことを言っている菅官房長官の思考回路はオカシイ!退場だな!
投稿日時: 2015-10-17 00:43:57
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/d7ab0770decfa41fcfc0e0bc3bee9c2b
タイトル: ロシアのシベリヤ抑留ユネスコ世界記憶遺産登録批判について安倍政権の批判は噛み合っていない!
投稿日時: 2015-10-16 23:41:15
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/c7b596bcd69dbba6dbc3dd645263b87b
タイトル: 「一強多弱」に対抗するためには多様性の統一論だ!大同優先で小異は保留!小異は国民討議で決める!
投稿日時: 2015-10-12 12:00:00
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/630d4fcb6c7ad43a9e6208c665a2ded1
タイトル: 中国が歴史の政治利用を繰り返し露骨に日本への圧力に使ってきた最大の原因は侵略正当化!
投稿日時: 2015-10-11 10:50:18
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/5bd084e55891b1662ed0ab20e5d7a1c5
タイトル: 「南京大虐殺や慰安婦の存在自体を、否定しようとしている時にもかかわらず」って安倍自民党はダメだな!
投稿日時: 2015-10-11 06:50:54
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/3373e75cf08b5bed65d72d9f804a4625
タイトル: 日米軍事同盟の日米経済協力条項・軍事抑止力論を黙殺した朝日のTPP「域内の繁栄と安定の礎」論
投稿日時: 2015-10-06 19:32:03
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     url: http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/63fb576c6d099694d312052c46777775
タイトル: シリア難民問題を移民と思い込み安倍首相の積極的平和主義の武力優先主義の本質浮き彫り!
投稿日時: 2015-10-05 13:12:09
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上記をご確認の上、該当記事を全て削除等を行っていただいた上で再度ご連絡いだければと思います。よろしくお願いいたします。早急にご対応いただけない場合には、該当ブログ記事の配信を停止させていただきますので予めご了承いただきますようお願い致します。

愛国者の邪論 10.20.01:23

事務局様
ご苦労様です。

ただ今、拝見し、一応削除いたしました。ご確認ください。

ただ、「ご指摘いただきました箇所」という「箇所」が具体的に判りません。

一応、朝日の記事は、テーマをそのままにして、本文は削除しておきましたが、「第11条(禁止事項)」の、どの点が該当するか、良く判りません。

申し訳ありませんが、ご指摘、ご連絡いただければ、幸甚です。

また、この方法で、ずっと記事を書いてきましたが、今回のようなことはありませんでした。

更に言えば、朝日新聞以外は、どこも指摘されていないようです。

私自身は、どの記事についても、一定の機関が来ると削除されてしまいますので、それも資料的価値をもたせるために、記事を掲載しているつもりです。
しかし、何分不勉強で、実は、よく判りません。今後のこともありますので、宜しくお願い申し上げます。

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町内会にまつわる意外な「ルール」に赤い・緑の羽根・自衛隊協力会・赤十字の徴収がある!

2015-10-15 | 憲法

形式的には「多数決」による「民主主義」が成立!

内容的には「無関心」を利用した「強制」徴収!

公助を軽視・放棄した共助・自助の「強制」!

どんなルール=「掟」をつくるか!

あくまで「自覚的個人」=「人格権行使力」にあり!

私の住む地域の「自治会」では、「総会」で、緑の羽根・赤い羽根・赤十字の会費・自衛隊協力会会費を「議論」し、「多数決」で「徴集」を「承認」しています。多くの住民は「委任状」を提出していますので、「決定」は全て「一任」です。

しかも、これらのカネが、どのように使われているか、それも「一任」です。

カネを集める側は、これほどらくちんなことはありません。ある意味黙っていても、おカネが入ってくるからです。それで、いろいろな「仕事」が可能になるからです。

ところが、こうした「一任民主主義」状況があるにもかかわらず、公務員賃金、議員定数、議員報酬、政務調査費などについて、「世論」は大変厳しい!

しかも、この「世論」は、「一任民主主義」と同じように、公務員賃金が下げったにもかかわらず、民間賃金は改善されたか。議員定数が削減されて、政治は改善されたか。議員が使うカネが削減されたからと言って、そのカネはどこへ行ったか。納税者のために使われているか。全く「無関心」なのです。

この「一任民主主義」の「無関心」と「自己責任」=「自助」こそ、現代社会の「疑似民主主義」の象徴と言えます。

日本国憲法の前文にある以下の理念は絵空事になってしまっています。この理念を文字通り、わがものにするためには、どのような知恵が必要か。探求しどころです。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(引用ここまで

「自治会」!この名前のとおり、地域=communityが、本当にcomになるためには、どのような「掟」をつくるか!このcomは、コミューンcommune)でもあるわけです。

日本で言えば、中世の荘園に構築された「惣」、あるいはいわゆる「自治都市」と言われた、「堺」や「京都」に源流があるものです。これが近世には「結ゆい」となって村々に使われてきました。

これらが、歴史の中で地下水のように脈々と流れ、今日の憲法に継承されてきているわけですが、上記のような問題と課題も浮き彫りになっています。

その一つとして、以下の記事をご覧ください。

寄付金を自治会費で一括徴収する日本の民主主義の後進性は憲法形骸化政策と憲法活かす派の責任! 2014-03-20 23:29:40 | 憲法

自治会の募金・寄付の集金の問題点~やっぱりおかしい、全社協や共同募金会の考え方 2010年11月 8日 (月) http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/11/post-1838.html

義務や強制のない、自治会費ゼロの自治会をつくったよ2013-07-29 http://d.hatena.ne.jp/kamiyakenkyujo/20130729/1375058753

 

「町内会費」は絶対に払わないとダメ?

 行事参加は義務?

町内会にまつわる意外なルール

学生の窓口編集部MI   2015/10/14

https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/22257

「回覧板」に代表される地域のつながり「町内会」。町内会費を集める地域では「何に使うの?」と思いながら払っているひとも多いと思いますが、支払わなければいけない義務はまったくないのはご存じですか?

どこに住んで、どのような暮らしをするかは自由なので、「そこに住んでいるから」を理由に自治会への加入や町内会費を強要すると「人格権」の侵害となり、精神的な自由を奪ったことになります。お祭りなどの行事も同様で、みんな参加する、むかしから決まっているなども理由になりません。ただし、地域で「浮いた存在」になる可能性は高いので、会費の使い道が不明だったり、公共性も必要性もない行事などの理由がない限りは、支払ってしまったほうが楽かもしれませんね。

■強要すれば「人格権」の侵害

住宅地にみられる町内会や自治会は、エリアによって対象が決まるのが一般的で、たとえば1丁目に住んでいるひとは加入、2丁目は別の町内会になるといった具合。ゴミの集積場を持ち回りで掃除するなどの「当番」はどこでもみられる光景ですが、なかには「町内会費」を集めるところもあります。商店街のチラシや福引きを作るなら理解できますが、住宅地でなにに使うの? と思いながらも、エリア内に住んでいるから、と割り切っているひとも少なくないでしょう。ところが、自治会の加入や町内会費の支払いは法律的には何の力もなく、「みんなそうしているから」と言われても断ることができるのです。

どの街に住み暮らすかはまさに自由で、そのひとの都合や好みで決めることができます。これは「人格権」と呼ばれ、住んでいる場所=そのひとの「ひとがら」の一部となるので、何の理由もなく「この街から出ていけ!」と言ったら、人格権を侵害したことになります。同様に、「ここに住んでいる」から「〇〇しなければならない」もNGなので、町内会費を払いなさい!とは誰も言えないのです。

マンションやアパートの入居条件、土地の購入条件に含まれていれば反論できないし、住民税のように法律で定められていれば従うほかないですが、これを除けば住所によって義務が発生することはありません。目的や使い道に納得できなければ「払いません」と断ってもまったく問題ないのです。

■行事によっては「公序良俗」に反する場合も

町内の「行事」はどうなるのか? 自分も利用しているゴミ集積場の掃除や防犯パトロールなら参加すべきでしょうが、運動会や親睦会など必要とはいえない行事は会費同様に断ることができます。なかでも「お祭り」は別格で、参加どころか費用を求めるだけでも「よろしくない行為」になってしまうのです

お祭り=季節の行事的なイメージが定着しているものの、ルーツをたどれば宗教上の行事以外のなにものでもありません。対して、なにを信仰するかは憲法・20条で「自由」とされているので、その地域に住んでいることを理由に、

 ・準備の手伝い

 ・費用の負担

を強要すると、公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する行為となります。

寄付金も同様で、町内会費を使って寄付することにした、だから増額、が裁判で無効とされた例もあります。寄付するかどうかは個々が判断すべきであり、それを会費として一律いくらのかたちで要求すれば、会員の自由を侵害したことになるからです。

会費も行事も、納得ができなければ応じる必要はないし、強要される理由もない。目くじらを立てて拒む必要はないにせよ、みんなしているかどうかではなく、自分の意志で決めるのがいいでしょう。

■まとめ

 ・住むところを決めるのは「そのひとの自由」であり、人格の一部

 ・ここに住んでいるから、を理由に会費を徴収すると、人格権を侵害したことになる

 ・行事も同様に、すべてに参加する義務はない(引用ここまで)

 

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デモは当然の権利だが、政治を動かすのはあくまで「民意」という名の1票の積み重ねとスリカエる千葉日報!

2015-09-21 | 憲法

倍政権の審判は選挙で示すのは当然だが

国民の参政権行使運動こそが政治を変えるのだ!

参院選前に内閣退陣を求めるデモの運動は憲法を活かす運動だ!

違憲の戦争法を廃止する運動は選挙だけではない!

  審判、参院選で示すべき/安保法成立 

千葉日報  2015/9/21 12:06

http://www.chibanippo.co.jp/serial/279014

歴代政権が禁じてきた集団的自衛権の行使を認める安保関連法が成立した。国民の根強い反対が渦巻く中、憲政史上まれに見る混乱を経ての採決。悲願を遂げた安倍政権だが、さらなる批判の高まりと、来夏の参院選への影響は必至だ。

「まれにみる混乱」という言葉は、安倍政権免罪ではないのか!民意に反して特別委員会で採決を強行したことこそ憲法を混乱させたというべきです!

政府与党は「国を守るための議論。海外で戦うための法律をつくる訳ではない」と繰り返し強調したが、国会答弁は食い違いも散見された。思いとは裏腹に“戦争法案”との訴えは、国会前のデモに象徴されるように燎原(りょうげん)の火のごとく拡散した。

この「食い違い」こそ「混乱」の本質を物語っていると言うことです。法的根拠まるでなし!ということです。

それでも政権が今国会での成立に強くこだわったのは、昨年末の衆院選で安保法制の整備を公約に掲げ勝利したからだ。与党側からすれば、それ自体は常道だ。ならば有権者は、次の選挙でその審判を下すべきだ。

選挙で勝てば、何でもアリと言うことであれば、議会制民主主義は不必要になります。何故、メディアが世論調査を行うのでしょうか!選挙で勝ったからと言って、白紙委任をしたということでないことは、憲法違反の国会状態を視れば明らかです。

国会で多数を占める政権政党が『民意』を反映した「正当に選挙された代表者」の国会議員であるかどうか、そのことを黙殺・隠ぺいすることは主権在民の理念から許されないことは明らかです。

デモでは、政治への関心が薄いといわれる若者らの抗議活動がひときわ目を引いた。来夏の参院選は公職選挙法改正に伴い選挙権が18歳以上に拡大される。高校生の政治活動も学校外では原則解禁されるという。

千葉選挙区は2007年から改選数が「2」から「3」へと1増された。長年、自民と非自民で議席を分け合ってきた“安定地盤”は一転、全国の縮図として注目されている。

改選を迎えるのは自民の猪口邦子、民主の小西洋之、無所属(元みんなの党)の水野賢一の3氏。自民はさらに新人の元栄太一郎氏の擁立を早々に決定、共産も新人の浅野史子氏を立てる。自民が2議席を奪取できるか、野党が阻むか、選挙戦は早くも激戦が予想される。

前回(13年)選挙の県内投票率は18年ぶりに50%を下回った。若者の関心を高めると期待されたネット選挙の解禁も低投票率に歯止めをかけられなかった。参院選では過去に一度も全国平均を上回ったことがない。それが千葉の政治土壌だ。

何故千葉が「一度も全国平均を上回ったことがない」のか、何故「若者の関心を高める」ことができなかったのか。千葉日報は、具体的に検証すべきです。「金権千葉」と言われて久しい千葉県ですが、県議会における自民党の議席独占がどんな選挙制度の下に保障されているか!そしてどのような政治が行われているのか!検証すべきです。

デモは表現の自由の観点から当然の権利だが、政治を動かすのはあくまで「民意」という名の1票の積み重ねであることも忘れてはならない。そして、その判断材料は安保法制だけではない。中国経済の失速とともにかげりが見え始めたアベノミクス、少子高齢化、地方創生…課題は山積だ。国政に意思を表明する準備は今から始めても早すぎることはない。(引用ここまで)

政治を動かすのはあくまで「選挙」だけではないと言うことを「忘れてはならない」と言うことを、憲法の視点から、また歴史の視点から視ておく必要があります。

選挙権は参政権の一部です。参政権には請願権も含まれていることは周知の事実です。主権者が、参政権を行使するのは、選挙だけではなく、国民の基本的な人権を擁護し具体化すること、国民の権利を守り保障すること、これらを「不断の努力」で行使していくことは、憲法97条の「基本的人権の本質」を視れば明らかです。

千葉日報は、再度憲法学習を行うべきではないでしょうか!

デモンストレーション https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

デモンストレーション英語 demonstration)、略してデモ (demo) は、本来は明示すること、論証すること、実物に即して示すことを意味する。実際にこの言葉が使われるものとして以下のことが挙げられている。

デモ活動一連の国勢、世界情勢などによる市民の示威運動・示威行進。

デモhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A2%E6%B4%BB%E5%8B%95

デモクラシーと民主主義の違いhttp://www.geocities.jp/clinicalpolitics/html/democracy1.html

デモクラシーVSデモンストレーション~「大衆が怪物と化す」「民衆が悪魔に憑依される」それが民主主義である。 #SEALDs 2015-08-24

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憲法には集団的自衛権行使は禁止とはひと言も書いていないから違憲法ではない!憲法に殺人禁止とは?

2015-09-19 | 憲法

憲法9条歪曲の詭弁論の

身勝手・惨めさ・不道徳さ・知的劣化・機能不全

浮き彫りに!

屁理屈で何でもアリの事態を創る策略浮き彫りに!

日本における司法の危機浮き彫りに!

司法の危機は

国家主権を売り渡した違憲の

砂川最高裁判決が大本にある!

自由人権民主主義法の支配の価値観のウソ浮き彫り!

憲法には「人殺し禁止」とは、いっさい書いていないぞ!

日本国憲法第九条  

日本国民は、
以下の言葉の意味を正しく理解しなければならない!
 
①正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
②国際紛争を解決する手段としては、国権の発動たる戦争は永久に放棄する
③武力による威嚇は永久に放棄する。
④武力の行使は永久に放棄する。
⑤前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を保持しない。
⑥国の交戦権を認めない。
 
日本国民は
国際紛争を解決する手段としては
どんな手段を使うべきと言っているか!
法の解釈は変えることができるか!
第九十八条  
この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する
法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部
又は一部は、その効力を有しない。
憲法前文 
日本国民は、
人類普遍の原理に基く
憲法に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

安保法案で問われた2点は 9月18日 19時35分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150918/k10010241041000.html

集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案を巡って問われたのは、

法案そのものが憲法に違反するかどうかと、

憲法改正ではなく憲法解釈の変更という手法に問題がなかったかという点です。

このうち、憲法と自衛権との関係について、政府は、従来、戦争放棄をうたった憲法9条のもとで許されるのは日本への攻撃に限ってやむをえず反撃する「個別的自衛権の行使」だけで、ほかの国への攻撃についても日本が反撃する「集団的自衛権の行使」は認められないとしてきました。
このため、集団的自衛権の行使を可能にする今回の法案は、憲法に違反するという指摘があります。
もう1つの指摘は、政府が、憲法解釈の変更を閣議決定で行った点です。
政府が従来、憲法9条の下、許されないとしてきた集団的自衛権の行使を、国民投票を経て憲法を改正するのではなく、政府の閣議決定で可能にすれば、ある内閣が勝手に憲法解釈を変えることができるようになり、憲法で政府の権力を制限する「立憲主義」が損なわれると指摘されています。
憲法学者などは、仮に安全保障関連法案が可決され、成立した場合は、「憲法9条に違反する」として、今後、国に対して集団で訴えを起こすことも検討しています。
このほかにも、複数の個人やグループが提訴を検討していて、この法案の合憲性は、今後、司法で争われるものとみられます。
 
法案は違憲とする専門家は
 
安全保障関連法案と憲法との関係について、憲法が専門で、法案は違憲だとしている小林節慶応義塾大学名誉教授は、「政府は憲法が個別的自衛権も集団的自衛権も区別していないと言っているが、憲法9条には明確に、交戦権を与えない、海外派兵はするなと書かれている。憲法の枠組みがある以上、法治国家であれば、憲法を改正してからやらなければいけないことだ」と指摘しています。
また、政府が憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めたことについては、「仮に切迫した危機があったとしても、憲法を無視し、その枠組みを取り払えば、政治家はなにものにも拘束されなくなる。これは解釈の限度を超えており、憲法破壊であり憲法違反だ」と話しています。
 
法案は合憲とする専門家は
 
安全保障関連法案と憲法との関係について、憲法が専門で、法案は合憲だとしている井上武史九州大学准教授は、「集団的自衛権は国際法で認められた権利で、禁止されていない限り行使できる。日本国憲法が集団的自衛権を禁止しているかというと、憲法にはひと言も書いていないので、集団的自衛権を認める法案が違憲だということは断定できない」と指摘しています。
また、政府が憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めたことについては、「政府がかつての解釈を変えることは法的に可能で、どう判断するかは政治の役割だ。審議が深まっていないのは事実かもしれないが、一定の時間がたてば採決するのが民主主義だ」と話しています。(引用ここまで
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武器を使って武器を使用してアメリカ軍などを武器を使って防護することが可能になった違憲法!

2015-09-19 | 憲法

違憲法案が強行可決したと思ったら

早速安倍政権の方針を代弁するNHK!

これが「中立」の情報伝達手段ということだ!

戦前の大本営発表の再来を実践中のNHK!

そもそも、憲法9条とは何か、隠ぺいしているな!

日本国憲法第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
 
2 前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない国の交戦権は、これを認めない
 
この文字の思想と思考回路を
国際環境の変化を口実に
既成事実で変質させてきた結果が
今日の事態をつくった!
 
戦後の原点にリセットする必要があるだろうな!

安保関連法成立 今後の防衛は 9月19日 3時04分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150919/k10010241491000.html

防衛省は、今回、成立した法律に基づく初めての任務として、現在、南スーダンで国連のPKO活動に参加している陸上自衛隊の部隊に対し、国連職員や他国の部隊が武装集団から危害を加えられそうな場合に武器を使って救援する、いわゆる「駆け付け警護」や、外国軍隊とともに、武器を使用して宿営地を防護する任務を与えることを検討しています
今、南スーダンに派遣されている部隊は、12月に交代することになっていて、早ければ、新たに派遣される部隊に対して、そうした任務にあたるための訓練を行うことを検討しています。
これと並行して、防衛省は、法律に基づいて、ROEと言われる「部隊行動基準」を策定することにしています。
部隊行動基準」は、任務ごとに、自衛隊の部隊が行動できる地理的な範囲や、携行できる武器の種類、それに使用方法などを定めたもので、自衛隊は、この新たな基準にのっとって、活動にあたることになります。
また、集団的自衛権の行使のほか、いわゆるグレーゾーン事態への対処で、アメリカ軍などを武器を使って防護することが、可能になることを受けて、アメリカやオーストラリアなどとの間では、そうした事態を想定した訓練が行われることになります。
法律では、成立から6か月以内に施行することになっており、政府は、政令を定め、施行日を正式に決めることにしています。(引用ここまで
 
丁寧に説明したら法的根拠が亡くなった違憲法なのに
 
そんなことはちっとも書いていない!
こうやって憲法9条を形骸化してきたのだぞ!
 
安保関連法 法整備の詳細は 9月19日 3時34分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150919/k10010241531000.html
【集団的自衛権行使の限定的容認】
集団的自衛権の行使については、事態対処法の改正によって、行使が可能となる事態を「存立危機事態」と定義し、それは、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」としました。そして、自衛隊法の改正によって、そうした事態の際に、自衛隊は防衛出動し、武力の行使をできるとしました。また、出動を命じる際には、緊急の場合を除いて、事前に国会承認を得ることを義務づけました。

【外国軍隊への後方支援】
日本の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、周辺事態法を改正して、「重要影響事態法」とし、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を、「重要影響事態」と位置づけて、後方支援に地理的な制約がないことを明確にしました。活動場所については、従来は「後方地域」に限定していましたが、今回の法整備では、「現に戦闘が行われている現場では実施しない」としています。また、アメリカ軍のみとしていた支援の対象に、国連憲章の目的達成に寄与する活動を行う、他の外国軍隊も加えたほか、これまでは認められなかった、弾薬の提供も、できるようになります。
派遣に際しては、緊急の場合を除いて、事前に国会承認を得ることを義務づけました。国際社会の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、そのつど、特別措置法を作らなくても対応できるよう、活動を行う必要がある事態を、「国際平和共同対処事態」と定義して、「国際平和支援法」という新法を恒久法として制定しました。
支援の対象となる活動は、国連決議に基づくものか、関連する国連決議があることとし、活動場所については、従来の特別措置法では、「非戦闘地域」に限定していましたが、今回の法整備では、「現に戦闘が行われている現場では実施しない」としました。
また、派遣の際には、例外なく、事前に国会承認を得ることを義務づけ、国会に承認を求めてから、衆参両院は、それぞれ7日以内に、議決するよう努めなければならないとしています。さらに、派遣後2年を超えて活動を継続する場合には、国会の承認を求めなければならないとしたうえで、その際には、国会が閉会中か、衆議院が解散されている場合には、事後承認を認めるとしています。

【国際平和協力活動】
国連のPKO活動については、国際平和協力法の改正によって、受け入れに同意している国が、安定して統治していることなどを要件に、活動に参加する国連職員や他国の部隊が、武装集団から危害を加えられそうな場合に、自衛隊が武器を使って救援する、いわゆる「駆け付け警護」が可能になります。また、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動も新たに可能にし、そうした任務を遂行するための武器の使用も、認めるとしました。このほか、宿営地を、外国の部隊と共同で武器を使って防護することも認めるとしました。

【グレーゾーン事態】
武力攻撃に至らないグレーゾーン事態への対処では、自衛隊法の改正によって、日本の防衛に資する活動を行う、アメリカをはじめとする外国軍隊の艦船などを、武器を使って防護できるようになります。

【邦人救出】
海外で日本人が、緊急事態に遭遇し、危害が加えられるおそれがある際には、活動する国の同意があり、その国により治安が維持されており、さらに、その国から協力が得られる場合に、自衛隊が武器を使用して、邦人の救出活動にあたれるようになります。また、政府全体として、隊員の安全が確保されているかどうか判断するため、派遣には、総理大臣の承認を必要とすることを盛り込みました。(引用ここまで

 

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昨年7月の閣議決定は憲法違反と断罪した伊藤真氏の参議院参考人質疑の意見陳述に大アッパレ!

2015-09-13 | 憲法

そもそも憲法とは何か!

立憲主義・民主主義とは何か!

安倍内閣は、全ての点で正当性を否定された!

それは安倍首相の憲法観にあり!

伊藤真 【閣議決定は憲法違反】参考人質疑 意見陳述

 2015年9月8日 国会 安保 最新

 https://www.youtube.com/watch?v=_Gh_peEF2bg

伊藤真でございます。今回の安保法案が、今の日本の安全保障にとって適切か?必要か?― そうした議論はとても重要だと思います。しかしそれ以上に「そもそも憲法上、許されているのか否か」、この議論が未だ十分になされているとは思えません。
どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること― これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり、権力の行使である。

憲法を語る者に対して往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的で」という風によく批判されます。しかし不完全な人間が ―いわば実行する現場そして現実、これを人間の叡智であるところの ―いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の叡智であり、立憲主義であります。
憲法論が、ある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて、人間が過ちを犯してしまう― それを如何に、冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか― それが正に憲法論の本質と考えています。

憲法を無視して、今回のような立法(安保法案)を進めることは、立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して、法律を成立させることなどあってはならないと考えます。
本案は国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。

国防や安全保障は、国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性 ―これは「統治」の統でありますが― 正統性、これがなければなりません。
憲法はその冒頭で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定しております。なぜ正当な選挙が必要なのか― それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。

仮に結論に反対であったとしても、主権者=国民の多数から選出された代表者が、十分に審議・討論してその問題点を明確にした上で成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従うということであります。
国会における法律制定という国家権力の行使を正統化するためには、どうしても2つのことが必要であります。一つは正当に選挙された代表者であること…もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。

残念ながら、ともに満たされていない と考えます。

現在の国会は衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も毎年、最高裁判所によって違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております ―いわば国民の少数 の代表でしかありません。これは異常であり、違憲状態国会とも言えるようなものです。
この瞬間、すべてのみなさん(=与野党「違憲」議員)を敵に廻してしまったような気がするんですが…。

そこで安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しようというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の「投票価値の平等の要請」に合わせて正す=民主主義が機能するようにしてから、こうした議論をするのが筋 ではないかと考えます。
このように代表民主制としての正統性を欠く国会 である場合、主権者=国民の声を、直接聞くことが不可欠 と考えます。

連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会・デモなどをはじめ、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して『 雑音 』ではありません。
「自分たちの生活が根底から覆されるのではないか」と危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法の制定権者の声であります。国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声(なのですから)、実際に声を上げている人びとの背後に、思いを共有する人びとがどれほどいるであろうか― 民意を尊重する政治家ならば、想像力を発揮すべきだと考えます。

違憲状態という異常な国会であるからこそ「国民の直接の声」に、謙虚に 耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは、到底言えないでしょう。もちろん参議院で審議を継続しているのにも関わらず、60日ルールを使われてしまうようなことは二院制の議会制民主主義の否定であり、あってはならないことと考えます。
民主主義の下では多数決によって物事が決定します、しかし少数意見・反対意見を十分に聞き、『 審議を尽くした 』といえる審議・討論の過程こそが、多数決の結果の正統性を担保するものであります。

十分に審議を尽くすことで問題点を明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の「国民の判断材料」を提供するわけであります。十分な議論も尽くさずに、「次の選挙で審判を受ければ良い」などという考えは、民主主義を全く理解していないものだと考えます。
国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても一旦は納得し従います。この「国民の納得感」こそが民主主義を支える重要な要素、であります。

国民の納得と支持に支えられて、自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで、他国民の殺傷行為を「国の名で」行う、若しくは自衛官個人の判断で行うということになると、それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても、悲劇としか言いようがありません。
では不安を感じている国民も理解できるような、十分な審議が尽くされたと言えるでしょうか? 各種の世論調査によっても、国民の理解が進んではいないと指摘されております。

何事にもメリット・デメリットがあるはずなんですが、政府の側からはこの法案についてのメリットの説明しか無いように思われます。「デメリットをどのように克服するか」という議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安になり、反対するのではないでしょうか?

例えば政府は「戦闘に巻き込まれることは無い」と言い、また『 戦争法 』という呼び方を批判されます。しかし例えば集団的自衛権を考えた場合に、例え要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃することを認めるものです。
敵国兵士の殺傷を伴い、日本が(報復)攻撃の標的となるでありましょう― 日常用語では、これを戦争と言います。こうして戦争に巻き込まれるというデメリットを超える メリットがあるということを、何ら説明されていません。

「徴兵制は憲法18条に反するから全くあり得ない」と言います。憲法18条で「意に反する苦役に服させられない」とありますが、しかしこれは「公共の福祉」によって制限できると解釈されているものです。ということは必要性・合理性が生じたならば「徴兵制も可能」、ということを意味します。
サイバー対策のためのIT技術者、輸送・医療・法務など必要な人材の確保に窮した時でも「限定的な徴兵制」すらあり得ないと、言い切れるのでしょうか? 集団的自衛権の解釈でやって見せたように、これまでの政府解釈を『 状況が変化した 』ということで、ある日突然、変更してしまうという可能性を否定できません。

「抑止力を高めることが、国民の命と幸せな暮らしを守る」と言います。しかし軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まり危険になる可能性もあるはずなのですが、その説明はありません。他にも

・立法事実が本当にあるのか
・自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか
・後方支援(輜重兵)がナゼ他国の武力行使と一体化しないのか

・海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠がどこにあるのか
・他国軍の武器防御が許される法的な根拠は?
・自衛官が海外で「民間人を誤射してしまった」際の処理

など、他にも不明な点が山積みであります。多くの国民の疑問を残したまま、強引に採決を強行してはなりません。

憲法は、国民が自らの意思で、国家に一定の権限を与えて国家権力を制御するための道具 であります。憲法はその前文で、「日本国民は、この憲法を確定」したと言っています。何のためか― 「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保」するため、そして「政府の行為によって 再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とあります。
つまり2度と「政府に戦争をさせない」 ―そのために、この憲法を作ったわけであります。そしてそのことを具体的に、明確にするために憲法9条を置きました。憲法は始めから、政府に戦争をする権限などは与えていません。そこでの「戦争」は、武力の行使・武力の威嚇を含む概念であります。

すなわち憲法は「政府の裁量で」武力行使、つまり戦争を始めることを許してはいない のです。そこで憲法の外にある「国家固有の自衛権」という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めることにしてきました。
この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは「客観的に判断できる基準」であります。

しかし集団的自衛権は「他国への武力攻撃」を契機とし、「政府の判断」により行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしてもその判断を「政府の総合的な判断」に委ねてしまう以上、政府に「戦争開始の判断」を与えることにほかなりません。
これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって「日本から戦争を仕掛けていること」になります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本の領土外、つまり外国であります。

この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される― これは自衛という名目での「海外での武力行使」そのものであり、「交戦権の行使」にほかなりません。(これは武力行使を禁じている)憲法9条の1項に違反し、交戦権を否定している2項に違反します。
たとえ自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受け、また加害者となるのは国民自身なのであります。ですから国民自らの意思で、こうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を、政府に与えるかどうか― これを自ら決定しなければなりません。

それが憲法制定権が国民にある ということであり、主権が国民に存する ということの意味であります。

国民からすれば「自らを危険にさらす覚悟があるのか」、「自ら殺人の加害者の側になる覚悟があるのか」、これを自ら決定する究極の自己決定権 の行使であります。それが憲法制定権を持つ国民が「憲法改正の手続き」をとり、集団的自衛権を行使できる国になる選択をすることにほかなりません。
本法案は、この国民の選択する機会を、まさに国民から奪うものであり、国民主権に反し許されない と考えます。

これだけ重大なことを憲法改正の手続きもとらずに、憲法で縛られて戦争する権限など与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうことなど出来ようも無く、明確に立憲主義に反する と言わざるを得ません。
政府が「憲法上、許される」とする根拠が、昭和47年の政府意見書と砂川判決であります。ともに「根拠となる」という論証がなされていません。

「47年の意見書の当時から、限定された集団的自衛権は認められていた」というようなことは、元内閣法制局長官であった宮崎礼壱参考人が言うように「クロをシロと言いくるめるようなもの」であり、あり得ません。当時の吉國(法制局)長官の答弁、および防衛庁・政府見解によって、完全に否定されているもの であります。
さらに「時代が変わったのだから、自衛の措置として限定的な集団的自衛権までは認められるようになったのだ」という解釈をすることは、時代の変化により必要性が生じたから、これまで認めてこなかった武力行使を、「必要性だけ」で認めてしまうということを意味します。

法的安定性が、根底から覆されることになります。

しかも昨年7月1日(集団的自衛権行使等の容認)の閣議決定では、47年見解の中核部分であるところの「しかしながら、だからといって平和主義をその基本原則とする憲法が、自衛のための措置 を無制限に認めているとは解されないのであって…」という重要な記述を、敢えて脱落させています。
必要であれば自衛の措置として何でも容認してしまう、この(政府の)解釈を許してしまうことは、武力の行使と交戦権を否定した憲法9条を「亡きもの」とし、「政府(の行為)によって(再び)戦争の惨禍を起ることのないやうにようにする」ために、憲法で軍事力を統制した立憲主義に真っ向から反します。

この47年の意見書は合憲の根拠になり得ない ものであります。
砂川事件・最高裁判決は、集団的自衛権の行使容認の憲法上の根拠にはなり得ません。

これまで指摘されてきましたように、砂川判決は集団的自衛権の可否を扱った判例ではありません。憲法判例が一定の規範的な意味を持つためには、「公開の法廷で当事者の弁論によって争われた争点について判断すること」が必要であります。
持ち込まれた争点に対して、法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって「法原理」を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味を持つに到るのです。

まったく当事者が争点にもせず、専門家によって議論もされてない点について「判例としての意味」を持たせてしまうと、部外者による『 恣意的な解釈 』を認めることになり、裁判所の法原理機関としての正当性を失わせ、裁判所の権威をも失墜させてしまうでしょう。
このように「当時、争点になっていなかったのであるから集団的自衛権を認める規範としての意味が無い」という指摘に対して、「それでも合憲の根拠」というのであるならば、<1.争点になっていなくても規範としての意味がある> または<2.当時、争点となっていた> 、このいずれかを論証しなければなりません。

しかしどちらの論証も、政府側からは為されていません。よって法的にこの砂川事件・最高裁判決を、集団的自衛権の根拠に使うことは許されません。

最後に申し添えたいことがあります。そもそも国会議員には、憲法尊重・擁護義務がございます。
どんな安全保障政策であっても、憲法の枠の中で実現すること― これが国会議員の使命であり、責任であります。

昨年7月1日の閣議決定が違憲であること がそもそもの問題の原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。「良識の府」である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり、「数の力」の暴走に歯止めをかけることにあります。参議院の存在意義を、今こそ示すことが必要と考えます。
国民はここでの議論、そしてこの法案に賛成する議員のことをしっかりと記憶します。18歳で選挙権を与えられた若者も含めて、選挙権という国民の権利を、最大限に行使するでありましょう。

昨年7月1日の閣議決定以来、国民は立憲主義、平和主義、民主主義、国民主権の意味をより深く理解し、主体的に行動するようになりました。これはこの国の立憲主義、民主主義、そして国民主権の実現にとって大きな財産になるものと考えます。
国民はこれからも理不尽に(対し)あらがい続けるでしょう。「戦争はイヤだ」という心からの、本能の叫びが、また「いまを生きるもの」として「次の世代への責任」があるから、あらがい続けることでしょう。

それが、ひとりひとりの国民の「主権者としての責任」だと自覚しているからであります。そのことを、ここにいらっしゃるすべての議員の方が、深く心に刻むことを期待して、私の意見陳述を終えます。(引用ここまで)

 

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