愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

皇室典範には「男系の男子」が皇位を継承する!ジェンダー平等主義はどうなっているんだ「憲法」をよくよく読んで皇位継承問題を考え対策を!

2021-04-03 | 憲法と夫婦別姓

国家の最大問題は

憲法1条が規定する「象徴天皇制」の維持には欠かせない議論である!

国民に開かれた丁寧な議論ができるか!

「男系の男子」が皇位を継承!って

女性は??

男女平等主義・個人の尊厳は???

どうなっているか!

天皇の地位は

主権の存する国民の総意で決まる!

日本国憲法をジックリ読んで

日本にあてはめよう!

国民の責務!

愛媛新聞  皇位継承/将来を見据え国民的議論が必要 2021/4/1  
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202104010027

 安定的な皇位継承策を議論する政府の有識者会議の初会合が開かれた。2017年6月に成立した天皇退位特例法に伴う国会の付帯決議は、上皇さまの退位後速やかに安定的な皇位継承策と、女性皇族が結婚後も皇室に残る「女性宮家」の創設を検討し、結果を国会に報告するよう政府に求めていた。
  付帯決議から4年、上皇さまの退位から2年近く先送りされてきた議論が、ようやく始まった。皇位継承者は秋篠宮さまと長男悠仁さま、上皇さまの弟の常陸宮さまの3人しかいない。憲法1条が規定する「象徴天皇制」の維持には欠かせない議論である。国民に開かれた丁寧な議論が求められる。
  有識者会議は専門家から意見聴取する項目として10点を確認した。政府は論点を整理した上で国会に報告し、各党の意向も踏まえて意見集約を目指す。
  皇室典範は、父方が天皇の血筋を引く男系男子が皇位を継ぐと定める。女性と、母方に血筋がある女系は認めていない。歴史上8人の女性天皇はいずれも男系。皇位継承策を巡っては女性・女系天皇に広げる考えと、自民党内などの保守派に根強い男系維持の意見の隔たりは大きい。昨年の共同通信社世論調査で女性天皇賛成は85%、女系天皇賛成は79%に上るなど世論の支持が広がっている。
  05年の小泉政権時、有識者会議が女性天皇と女系天皇を容認する報告書を提出していた。秋篠宮妃紀子さまの懐妊が判明し皇室典範改正案提出は見送られた。民主党の野田政権でも女性宮家創設を柱とする論点整理が公表された経緯がある。安倍政権で支持基盤の反発を避ける形で棚上げ状態になった。議論を避けてきた政治の責任は重い。
  有識者会議で検討する10項目に旧宮家(旧皇族)の男系男子子孫の皇籍復帰が含まれた。男系を守るため保守派が長く求めてきた宿願とされる。旧宮家は終戦後に皇籍を離れて70年以上たっている。現在の国民になじみが薄く、皇族として受け入れられるハードルは高いだろう。
  皇位継承策の意見集約は難航が必至で、政府内では現在の継承順位を維持した上で明確な結論提示は見送るべきだとの声が出ている。女性皇族が皇族以外と結婚すれば皇籍を離脱する。皇族数が減少すれば、皇位継承の重責も皇室活動の負担も悠仁さまに集中しかねない。強い危機意識を持って議論を尽くしていく必要がある
  女性皇族が結婚後も皇族として残る女性宮家創設は女性・女系天皇につながるとして保守派は反発している。結婚後の女性皇族に「皇女」として皇室活動への協力を委嘱する案もあるが根本的な解決にはならない。
  天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基づく」と憲法に明記されている。議論を重ね、国民の理解が得られる結論を出していかねばならない。国民一人一人も象徴天皇制の将来の在り方を考えたい。(引用ここまで)

宮崎日日 皇位継承有識者会議 2021/4/1 5
http://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/https://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/_52338.html

選択肢細る前に議論尽くせ◆
 皇位の安定継承を巡って、政府の有識者会議で議論が始まった。世論調査では「女性・女系天皇」や、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」の創設に賛成する声が広がりを見せる。一方、保守派は「男系維持」を訴え、女系天皇につながる可能性のある女性宮家に反対。意見集約は難航しそうだ。
 上皇さまの天皇退位から2年近くがたつ。ようやく検討に着手したが、あまりに遅い。
 安倍晋三前首相は4年前、有識者会議のメンバーらと会食した際、継承策を決める時期について「40年先でいいんじゃないか」と発言。悠仁さまがいるし、男系維持と女系天皇容認の意見は交わらないからと語り、あきれられたという。
 憲法1条は「象徴天皇制」を定める。その存続は国の根幹に関わる。検討に費やせる時間はそれほど残っていない。政府はこれ以上議論を先送りせず、今度こそ具体的な皇位継承策にめどを付けるべきだ。
 皇室典範は、天皇や皇族以外と結婚した女性皇族は皇籍を離れると規定。公務などを報じられることの多い天皇陛下の長女愛子さまや秋篠宮さまの長女眞子さま、次女佳子さまは近い将来、結婚して皇族ではなくなる可能性があり、悠仁さまに皇位継承と皇室活動の重責が集中しかねない。
 2005年、当時の小泉純一郎首相の下で有識者会議は女性・女系天皇容認を打ち出し、政府は皇室典範改正に動いたが、翌年の悠仁さま誕生で立ち消えになった。12年には民主党政権が女性宮家創設を示したものの、直後の衆院選で大敗。安倍前政権の登場以降、いずれの議論も進んでいない。
 歴史上、女性天皇は10代8人いる。全て父方が天皇の血筋につながる男系。母方で天皇につながる女系天皇はいない。
 皇室典範には「男系の男子」が皇位を継承するとあり、保守派は男系男子による皇位継承が原則と強調。女性・女系天皇につながるとして女性宮家に反対し、とりわけ女系天皇については「日本の伝統を破壊する」と強く異論を唱えている。
 自民党などで有力視されるのが、結婚後の女性皇族に「皇女」の尊称を贈り、皇籍離脱後も皇室活動への協力を委嘱する案だ。だが公務の担い手不足をある程度解消できても、皇位の安定継承にはつながらない。
 政府にとっては皇女制度の創設が最も無難と映るかもしれないが、その場しのぎの策にしかならない。20年の共同通信世論調査では女性天皇賛成が85%、女系天皇賛成は79%に上った。女性皇族の結婚が相次げば選択肢は細っていく。それを踏まえ、議論を尽くす必要がある。(引用ここまで)

茨城新聞 皇位継承有識者会議/具体策にめどを付けよ 2021/3/31
http://ibarakinews.jp/hp/hpdetail.php?elem=ronsetu&

 皇位の安定継承を巡って、政府の有識者会議で議論が始まった。報道各社の世論調査では「女性・女系天皇」や、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」の創設に賛成する声が広がりを見せている。一方、自民党内などの保守派は「男系維持」を訴え、女系天皇につながる可能性のある女性宮家に反対。意見集約は難航しそうだ。
  上皇さまの天皇退位から2年近くがたつ。現在、次世代の皇位継承資格者は秋篠宮さまの長男悠仁さま1人のみで、皇統維持が危ぶまれる状況にある。しかし政府は皇位継承策の本格的な検討を先送りしてきた。女性宮家などの議論に踏み込めば、保守派から反発を招く恐れがあるからだ。
  ようやく検討に着手したが、あまりに遅い。安倍晋三前首相は4年前に天皇退位を巡る有識者会議のメンバーらと会食した際、継承策を決める時期について「40年先でいいんじゃないか」と発言。悠仁さまがいるし、男系維持と女系天皇容認の意見は交わらないからと語り、あきれられたという。危機感がなさすぎると言わざるを得ない。
  憲法1条は「象徴天皇制」を定める。その存続は国の根幹に関わる。検討に費やせる時間はそれほど残っていないと考えた方がいい。たとえ、国論を二分する論争になっても、政府はこれ以上議論を先送りせず、今度こそ具体的な皇位継承策にめどを付けるべきだ。
  皇室典範は、天皇や皇族以外と結婚した女性皇族は皇籍を離れると規定。公務などを報じられることの多い天皇陛下の長女愛子さまや秋篠宮さまの長女眞子さま、次女佳子さまは近い将来、結婚して皇族ではなくなる可能性があり、悠仁さまに皇位継承と皇室活動の重責が集中しかねない。
  2005年、当時の小泉純一郎首相の下で有識者会議は女性・女系天皇容認を打ち出し、政府は皇室典範改正に動いたが、翌年の悠仁さま誕生で立ち消えになった。12年には民主党政権が女性宮家創設を皇族減少対策として示したものの、直後の衆院選で大敗。安倍前政権の登場以降、いずれの議論も進んでいない。
  歴史上、女性天皇は10代8人いる。全て父方が天皇の血筋につながる男系。母方で天皇につながる女系天皇はいない。皇室典範には「男系の男子」が皇位を継承するとあり、保守派は男系男子による皇位継承が原則と強調。女性・女系天皇につながるとして女性宮家に反対し、とりわけ女系天皇については「日本の伝統を破壊する」と強く異論を唱えている。
  自民党などで有力視されているのが、結婚後の女性皇族に「皇女」の尊称を贈り、皇籍離脱後も皇室活動への協力を委嘱する案だ。だが公務の担い手不足をある程度解消できても、皇位の安定継承にはつながらない。
  終戦後に皇籍を離脱した旧宮家から男系男子の子孫を皇室に迎える案もあるが、70年以上も民間にいる旧宮家から人を招いたとしても、国民に皇族として受け入れられるか、疑問を拭えない。
  政府にとっては皇女制度の創設が最も無難と映るかもしれないが、その場しのぎの策にしかならない。20年の共同通信世論調査では女性天皇賛成が85%、女系天皇賛成は79%に上っている。ただし女性皇族の結婚が相次げば、選択肢は細っていく。それを踏まえ、議論を尽くす必要がある。(引用ここまで)
 

 

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夫婦別姓は共産主義のドグマと言っていた安倍首相に応えて共産党の別姓論を紹介してみると

2015-12-17 | 憲法と夫婦別姓

 夫婦別姓が共産主義のドグマであるならば

国家の最高法規日本国憲法そのものが

共産主義のドグマで彩られていることになる!

だから憲法が嫌いなんだということになる!

そんなことを言ってしまったら

「自由人権民主主義法の支配」を否定することになる!

全くデタラメな安倍首相の脳みそ

安倍首相「夫婦別姓は共産主義のドグマ」と妄想攻撃!

最高裁「同姓は合憲」判断を生んだ安倍政権の戦前回帰願望

 http://lite-ra.com/2015/12/post-1787_3.html


どうなってるの?

選択的夫婦別姓

2002年7月21日(日) 「しんぶん赤旗」

http://www.jcp.or.jp/akahata/why/0721.html

希望すれば、夫婦それぞれが結婚前の姓を名乗ることができるようにする選択的夫婦別姓制度――今国会は三十一日に会期末を迎えますが、野党が共同提案している民法改正案は、またもや一度も審議されず見送られる公算が大きくなっています。なぜなのか――。

”別姓”望むのは

“夫婦同姓”が原則で、別姓を認めない現在の民法の不自由さがさまざまな矛盾をうんでいます

 戦前の旧民法では、妻が夫の「家」の姓を強制されました。戦後の民法でも同姓が原則で、日本の民法は百年にわたって夫婦同姓を義務づけてきました。

 現民法では夫か妻のどちらの姓を名乗ってもいいことになっています。一見男女平等にみえますが、実際には97%が夫の姓です。結婚で姓を変えているのは圧倒的に女性の側です。

 社会や職場で活躍する女性が多くなり、また男女平等、個人尊重の意識が高まるにつれ、「夫婦別姓も認め、男女平等が徹底する法制度にしてほしい」という声が高まってきました。

 実際の社会生活の中で、結婚による改姓でさまざまな不利益をうけているという訴えが相次いでいます。「姓を変えると論文の実績が途切れ、研究者にとっては死活問題」「姓が変わったことを同業者、取引先などすべての人に知らせないと仕事に支障が出る」…。また、「姓が変わることで、違う人間になったように感じた」など、個人の尊厳を守りたいという意見もだされてきました。

 現在は、別姓を望む夫婦がやむなく婚姻届を出さない“事実婚”をしたり、職場などで旧姓を“通称使用”しているケースがふえています。しかし、事実婚は法律上の夫婦ではないことから、相続や子どもの姓、認知などで新たな問題が生じます。また、通称使用では、戸籍姓、旧姓と二つの姓をもつことになり、使い分けにともなう混乱と、煩雑さは避けられません。

 こうしたことから、法律上も夫と妻がそれぞれの姓を名乗ることもできるようにする選択的夫婦別姓制度が強く求められているのです。

世界を見渡すと

世界では別姓が当たり前になり、同姓原則の国はごくまれ。
日本でも別姓も認めようという人がふえています

すでに一九七九年の女子差別撤廃条約では“婚姻や家族関係にかかわるすべてにおいて女子に対する差別を撤廃するための措置をとる”ことを締約国に求め、“姓を選択する夫と妻の同一の権利”を定めました。

男女平等、女性の地位向上の運動が高まるなかで、七〇年代以降、先進国を中心に、婚姻制度を見直し、別姓選択の自由を認める法案を可決する国が相次ぎました。

現在では、同姓が原則の国は日本、インド、トルコなどわずかです。

日本では、戦後まもなく旧民法の大幅で歴史的な改正がされましたが、なお男女平等など憲法の理念が不徹底な条項を見直そうという声が高まってきました。

法制審議会は九一年から検討を始め、九六年には選択的夫婦別姓制や非嫡出子の相続差別廃止などをふくむ民法改正案を答申しました。

日本共産党はじめ各政党も相次いで、別姓を認める改正案を発表しました。

昨年の政府の世論調査では選択的夫婦別姓制度に賛成(42%)が、反対(30%)をはじめて上回りました。二十代、三十代では賛成が過半数を占めています。

実現なぜ進まない

国民世論は熟してきているのに、政府・自民党が今日まで法案提出を先延ばしにしてきたからです

九六年に法制審が民法改正案を答申したとき、おおかたの人が、これにそって選択的夫婦別姓制度の実現が間近になったと期待をよせました。

ところが、これに水を差すように、神社本庁や遺族会を背景にした自民党議員などから唐突に、別姓反対の声があがりました。「家族のきずなが薄れる」というのが反対理由ですが、世論動向をみてもまったくあたりません(左側の表)。「個々の人権を尊重するあまり、国の基盤である日本古来の家族制度を崩壊に導く」など、憲法の理念の否定につながる理由をあげていることも見逃せません。

このため法制審答申から六年以上たつ今日まで、政府・自民党は法案提出をせず、野党が共同提案した民法改正案の審議もほとんどされませんでした。

一方、自民党内では、民法改正に賛成する議員で「実現する会」を結成するなどの動きもあり、別姓を「例外的」に認める法案、「家裁許可」で別姓を認める法案の構想などが報道されています。

いずれも反対派議員の同意をとりつけようともちだされたもので、「家裁許可制」では、「家名相続や仕事上の必要性」など限定した理由だけを許可するとしています。

一歩ふみだそう

日本共産党は、八〇年代から選択的夫婦別姓制を提起し、実現への共同をすすめています。男女平等、子どもの権利が保障される社会へ、世論の高まりが大事です。

憲法二四条では、結婚における「個人の尊厳と両性の本質的平等」をうたい、子どもの権利条約では、出生による差別を禁止しています。

日本共産党は八七年以来、希望すれば別姓を選択できる制度の実現を主張、九七年に発表した「民法改正案」は、選択的夫婦別姓制のほか、非嫡出子の相続差別の廃止なども盛りこんでいます。

いま、多様化した社会の中で、お互いの人格、個性、生き方を認めようという機運も高まってきています。別姓を望む人も望まない人も一緒に民法改正の運動がひろがっています。

選択的夫婦別姓制度の実現は、それ自体いそがれますし、単に姓の問題、不利益を受けた人の人権を守るということにとどまらない、真の男女平等の社会を築くための一歩です。

野党の提案

野党3党が共同提出している民法改正案の主な内容(日本共産党、民主党、社民党)

1 婚姻の成立
 (1)結婚可能年齢を男女とも18歳
 (2)女性の再婚禁止期間を100日に短縮

2 選択的夫婦別姓制
 (1)夫か妻の姓を称する(同姓)か、各自の結婚前の姓を称する(別姓)
 (2)改正法施行前に結婚した夫婦で別姓を希望する場合は、2年以内に届ける
 (3)別姓夫婦の子どもの姓は、その出生時に届けて父または母の姓を称する

3 非嫡出子(婚外子)の相続差別の廃止
 非嫡出子の相続は、嫡出子の相続分と同一(引用ここまで

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日本の離婚率から視ると不利益を受けているのは女性ではないのか!改姓の際の不利益に目を!

2015-12-17 | 憲法と夫婦別姓

多数派目線ではなく少数派目線を忘れてはならない!

これが民主主義だ!

3組に1組のカップルは離婚している?日本って離婚率高いんだね

既婚者なら1度は考えてしまうキーワード。離婚。そんな離婚の現状をまとめてみました

更新日: 2013年03月19日

http://matome.naver.jp/odai/2135934983301998101

約1分49秒に1組は離婚しているという計算になる 

最近では日本でも3組に1組は離婚しているという計算です。

 若年層の離婚率がかなり高く、19歳以下の女性では約60%、20~24歳女性でも40%を超えます。

50~59歳の層の離婚率の増加が著しく、熟年離婚という言葉も一般化してきました

アメリカでは2組に1組は離婚するといわれています。

ロシアでは離婚はさほど大きな問題としてとらえる人が少なく、

2回や3回、再婚することは珍しくないようです。

婚姻に伴う不利益 -男は無関心,女は後悔-

2003年5月6日    名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂

http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/family/lecture2004/02-family_x.html

はじめに

Ⅰ 氏の変更の強制

1 どちらか一方が改姓しないと法律婚はできない

2 改姓すると,公文書等には戸籍名を要求されることが多い

3 一方が改姓すると他方が「戸籍筆頭者」となる

4 筆頭者の氏が変わると他方の配偶者の氏も変わる

5 改姓した後他方が死亡すると,復氏しない限り一生他方の戸籍に縛られる

Ⅱ 姻族関係の発生に伴う義理(親子・兄弟関係の強制)の発生

Ⅲ DV(家庭内暴力)の温床 

おわりに

参照条文

参考文献

結婚も離婚も 婚姻は両性の合意だな!

国家がこの原則を徹底して擁護するかどうか!

国家を運営するのは主権者である国民だが!

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

愛国者の邪論の検証

「すべて国民は、個人として尊重される」ということであるからこそ、「結婚」「離婚」に係る「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」というのは当然のことです。

したがって、「離婚」に伴う「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」し、あるいは「改姓」に伴う様々な「不利益」についても、「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とするということも当然のことです。

しかし、ここがポイントです。

憲法形骸化を謀って、この憲法の規定を国会で具体化することを一貫してサボってきた「自由民主」党は、憲法の規定から、国民の願いから視ると、社会から断罪されなければなりません。

「自由民主」党が、民法を憲法に合致させる法律の制定を妨害しているのは何故か!このことを解明・検証する必要があります。

それについては、戦前の家族制度が、国体護持・皇国史観と八紘一宇思想と結びついていることを検証していくことが大切です。これについては、別稿で。

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北条政子さんもビックリ仰天の最高裁合憲判決!産経も安倍首相も歴史を偽造するな!

2015-12-17 | 憲法と夫婦別姓

「夫婦同姓は合理的で日本社会に定着している」

個人の尊厳擁護主義の憲法の原則とは別だ!

日米軍事同盟と自衛隊は

合理的で日本社会に定着している

だから違憲ではない!

 「ものさし」を放棄した最高裁!

この始まりは砂川最高裁判決からだな!

【夫婦別姓】そもそも夫婦の姓って? 96%は…。

2015.12.17 07:32更新

http://www.sankei.com/affairs/news/151217/afr1512170006-n1.html

夫婦の姓 民法750条は、結婚した男女は結婚時に定めた夫または妻の姓(氏)を名乗ると規定する。1947年に改正される前の民法は「家の姓を名乗る」としていた。女性の社会進出などに伴い、結婚後の改姓の不便さも指摘され、希望する夫婦は結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声が出ている。厚生労働省の人口動態統計では、2014年に婚姻した夫婦のうち、夫の姓を名乗る割合は約96%だった。(引用ここまで

結婚控えたカップルは…

「好きな人と同じ姓になれることがうれしい」

 世論調査でも夫婦別姓求める声は限定的

2015.12.16 21:51更新

http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160045-n1.html

夫婦別姓訴訟の上告審判決で合憲と初判断した最高裁大法廷=16日午後

最高裁大法廷が16日、夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断した。理由の一つとして挙げたのは、「夫婦同姓は合理的で日本社会に定着している」という点だ。

世論調査でも夫婦別姓導入の賛否は分かれ、仮に導入されても、別姓にしたいとする層は限られている。夫婦別姓導入で混乱が予想された教育現場からは「ほっとした」との声も上がった。

愛国者の邪論 「限られている」が、「限定的」だからと言って、少数者を排除することは憲法は求めていない、否定する思想です。

寧ろ、「限定的」に集団的自衛権の行使を認めろ!と言った時のロジックは、この場合には使わないのです。ここに産経の思想とロジックのデタラメさが浮き彫りになります。

そういうと、愛国者の邪論が集団的自衛権行使を容認するのか、というロジックが出されそうですが、憲法9条は「限定」を容認していません。憲法第13・14条も「限定」は容認していません!

いくつもの結婚式場が立ち並び、結婚を控えたカップルが行き交う東京・表参道。「どちらの姓になっても困ることはない。むしろ、好きな人と同じ姓になれることがうれしい」。式場の下見に来たという千葉市中央区の会社員、安丸瑛太さん(36)公務員の清田恵さん(35)は、夫婦別姓について問われると、こう話して笑顔を見せた

来春に挙式を予定しているという東京都立川市の会社経営、石川恵美さん(35)は既に入籍を済ませ、「当然のように夫の石川姓を名乗るようになった」と説明する。社内では旧姓の近田で呼ばれることの方が多く、「日常生活に不便は感じていない」という。「(民法は)男女どちらかの姓を選べ、としているのだから、女性蔑視だとは思わないし、法律上の不備もないと思う

愛国者の邪論 このような「風聞」「風評」「風潮」は認めるにしても、憲法の土台である思想とそれに基づく制度が、国民意識に密接にリンクしているか、と言えば、それは否です。

ここにあげられている「声」と同じように、男女関係は、「男女」であり、「女男」とは言わないし、夫のことを「主人」と言ってはばからない「風習」が定着していますし、自分の妻のことを「嫁」と言ってはばからない若者がいること、では「嫁」は「夫」のことを何と呼んでいるでしょうか?「婿」の場合もあるでしょう。「主人」?対応する言葉が見つかりません!多様だということと、「女」と「家」が組み合わさった「嫁」は、歴史の中でつくられた特別な言葉ということです。

そういう意味で、最高裁判決は、憲法の番人であることを、自ら放棄したに等しいシロモノだと言うことが、日米軍事同盟と自衛隊と憲法9条を曖昧にしているということを踏まえると、ここでも改めて判ります。

産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が12、13両日に実施した合同世論調査によると、夫婦別姓に賛成は51.4%で反対は42.3%しかし、実際に別姓を選べるようになった場合、別姓を希望するかとの問いに、「希望する」と答えたのは13.9%だった。年齢別でも、これから結婚する層が多い20代でさえ21.1%にとどまった。

愛国者の邪論 この数字は「夫婦別姓」の生活にイメージが湧かない現状を反映しているだけであって、前例主義観・マンネリ感ですね。「別姓」を必要とする「感情」「感覚」「思想」「必要性」のない人が多いということだけのことです。

こうした現状を持って「夫婦別姓」は「不必要」という結論になるのは、憲法の個人の尊厳主義の否定です。

安倍首相派集団的自衛権行使を正当化する時に、憲法第13条の「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定を悪用しました。今回の最高裁判決は、現実の国民意識に追随して憲法の原則を後景においやった教科書のようなものです。

「自由民主」党と安倍首相の言い分がスリカエ・デタラメ・ゴマカシであることは、国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定で浮き彫りになりました。

夫婦別姓によるトラブルが懸念されていた教育現場からは、安堵(あんど)の声も聞こえた。出欠を確認する際に園児の名字を呼んでいるという東京都杉並区の幼稚園の副園長は「園児の気持ちを考えれば名字を呼び間違え、傷付けることはしたくない。どちらでも対応するつもりだったが、今回の判断でよかった」と話した。(引用ここまで

愛国者の邪論 名字(苗字)ではなく、名前で呼べば良いだけの話であって、こんなコメントはためにするものだと言うことが浮き彫りになるだけです。

そもそも男女が別姓を名乗ることは

日本の歴史では当たり前だった!

「元始女性は太陽だった」というシンボルの

マテラスさん!

古代の有名な女性は父方の氏を名乗っている!

北条政子さん、源政子さんとは言わない!

氏より名前だな!寧ろ!

千姫さん、豊臣千姫とは言わないぞ!

恣意的な憲法解釈と歴史偽造が席巻しているのだ! 

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自民党を中心に家族が崩壊するなどの反対論が民法改正を妨害しているのは何故だ!

2015-12-17 | 憲法と夫婦別姓

個人の尊厳思想は着実に定着!

しかし、選挙制度と同じように憲法形骸化を謀る

名ばかり「自由民主」党が法改正を妨害している!

ここでも憲法を活かす政権こそが必要だ!

国民の過半数は憲法を活かす政権を支持するぞ!

本社世論調査

夫婦別姓賛成51% 「同姓を選択」73%


選択的夫婦別姓に関しては、2009年12月調査でも同じ質問をし、「賛成」50%、「反対」42%だった。このときは男性で賛否が拮抗(きっこう)したが、今回は男性でも賛成が反対を上回った。

選択的夫婦別姓に賛成する層の70%は「夫婦で同じ名字」を選ぶと答え、全体と大きな差はなかった。「夫婦で別々の名字」は23%で、全体より高かった。

生まれてくる子どもの父親を特定するため、女性に限って離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法の規定についても聞いた。

DNA鑑定で親子関係が分かるようになったのでなくすべきだ」が55%を占め、「再婚を禁じる期間を短くするかそのままの規定で残すべきだ」は34%だった。

選択的夫婦別姓を巡っては1990年代に民法改正議論が本格化し、96年には法相の諮問機関である法制審議会が導入を答申した。

しかし、自民党を中心に「家族が崩壊する」などの反対論が根強く、民法改正案は国会に提出されていない。

夫婦同姓や再婚禁止期間を規定した民法が憲法に違反するかどうかについて、最高裁大法廷は16日、初の判断を示す見通しだ。【鈴木敦子】

 
安倍内閣の支持・不支持率の推移
 
内閣支持43% 不支持を逆転

安倍内閣の支持率は10月の前回調査から4ポイント増の43%、不支持率は同6ポイント減の37%だった。7月の調査から不支持が支持を上回っていたが、再び逆転した。主な政党支持率は、自民29%▽民主7%▽公明3%▽共産3%▽維新1%▽おおさか維新6%−−など。「支持政党はない」と答えた無党派層は37%だった。維新の党から分裂した新党「おおさか維新の会」の支持率は、近畿地区では自民党と並ぶ20%に達した。【今村茜】(引用ここまで)

これが安倍政権温存装置!

これだけでは安倍内閣が一強になるな!

安倍内閣の政策支持不支持がスルーされている!

ネット情報としては問題アリ!

自民党の家族制度思想は

大日本帝国憲法思想は土台!

下記の24条はどっちがどっち?

【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる!

 http://tcoj.blog.fc2.com/

憲法改正草案 第24条 (家族、婚姻等に関する基本原則)

第二十四条
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。


婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。

家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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過度な個人主義にもとづく夫婦別姓縦の生命のつながりを大切にする日本の精神伝統を崩壊?

2015-12-16 | 憲法と夫婦別姓

過度な個人主義にもとづく夫婦別氏制が

採用導入されれば

諸々の弊害と社会問題を発生させる!

これまでの「墓制」や

祖先崇拝の「家庭祭祀」の風習は廃れ

老年者の介護や親族間の扶養義務の観念は薄れ

民族の伝統文化は

急速に解消されて変質をきたすことが憂慮!?

 神社と神道

http://jinja.jp/

   論文 『家族が危ない-夫婦別姓化は私たち国民の重大問題-』 より

http://jinja.jp/modules/jikyoku/index.php?content_id=1

1.私たちの主張と見解

私たちは、現在、政府の法務省が国会に提出しようとしている夫婦別氏(姓)制の導入を柱とする民法改正案には、断固反対いたします。理由は、次の三点です。

その第一は、民法改正が国民の絶対的な必要性となっていないことです。

まじめに結婚と家族というものを考えて、「本当に夫婦別姓でなければ個人がどうしても生かされない」「お互いに別姓のままでの結婚生活を選択するのでなければ、夫婦子供は決して幸せな生活を送れない」と真剣に考えている成人男女が、いったいどれほどいるのか。さらに、「今改めてもう一度旧姓に戻りたい、旧姓にかえって新たに夫婦別姓の生活を送りたい」と真剣に考えている既婚の夫婦が、現在、どれほどいるのか。

愛国者の邪論 真剣に考えている成人男女が、いったいどれほどいるのか」が問題ではありません。憲法を活かした政治と暮らしが保障されているかどうか、それが問題なのです。

 日本国憲法

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。(引用ここまで

これまでの調査でも明らかなことですが、夫婦別氏制の支持、不支持の声とは別に、実際に、他の人はともかく自分は別姓でいくと、本心で考えて民法改正の要求をしている人の数は、極めて少数であるのが現状です。それなのに、法務省の官僚らが、ごくわずかの強硬な別姓推進論者に与して、民法改正案の国会提出を企てているのは、全く民主的とはいえないからであります

愛国者の邪論 ごくわずかの強硬な別姓推進論者に与し」ているのは「全く民主的とはいえないから」だと言う考え方は「民主主義的」でしょうか?「ごくわずか」であることは「民主的とはいえない」論です。民主主義は「多数決」だけではありません。少数者の尊重こそ、民主主義の土台です。

その第二は、夫婦別氏制導入論者の本当の狙いが、行き過ぎた個人主義にもとづき、我が国国民の健全な家族倫理観と伝統の家族制度を解消解体するところにあるのを、深く危惧するからです。

家庭は、夫婦が共同生活を営む場であり、子供を産み育てて教育する安らぎの場です。従って家族は、夫婦及び親子の絆を最も大切にすべき道徳的な存在であり、国家、社会の基礎的単位として、法的にも保護を与えられねばならない存在です。現行の夫婦親子同氏制は、家族の一体感を高めると同時に、社会的に夫婦親子であることを公に示すのを容易にするという大事な役割をもっています。

愛国者の邪論 現在の日本においては、「家庭」が「子どもを産み育てる安らぎの場」ではないこと、「夫婦及び親子の絆を最も大切にすべき道徳的な存在」ではないことは、明らかです。何故か。戦後自民党政権の政治に、その原因があります。

ここの部分に、大ウソ・スリカエ・ゴマカシ・デタラメが浮き彫りになります。

しかしながら、現在、夫婦別氏制を強硬に主張している中心グループが目指しているのは、家族の強化や家の存続などではなく、全く反対に、わが国のこれまでの家族制度や家意識を徹底的に解体するところにあるのは、その主張、文書などからみて明らかです。その思想は、個人をもって全てに優先するところの社会の基礎単位と考える、過度の個人主義に立脚した危険な考えに基づいています。

このような考えにもとづく夫婦別氏制は、わが国においては、法的にも、道徳的にも、その正当性を認め難いと考えるからであります。

愛国者の邪論 「ごくわずかの強硬な別姓推進論者」である「夫婦別氏制を強硬に主張している中心グループ」は、「過度の個人主義に立脚した危険な考えに」基づいて「わが国のこれまでの家族制度や家意識を徹底的に解体するところにある」とする考え方は、意図的です。

その第三は、もしも民法の改正案が成立して、このような過度な個人主義にもとづく夫婦別氏制が採用導入されれば、以下のような諸々の弊害と社会問題を発生させると考えるからです。

ア、夫婦別氏制は必然的に親子別氏制をもたらします。同姓にするか、同姓にするとしてどちらの姓にするか、また別姓でいくとすると、さらに今度は子どもの姓を父の姓にするか母の姓にするかなど、姓の取り合いと折り合いをめぐって協議整わずに対立を生じ、かえって婚姻を困難にすることにもなります。また、子供にとっては、いづれか一方の親との別姓を強制されることとなり、それが心理的圧迫となって、子供の不幸をもたらすことにもなります。

愛国者の邪論 「別姓を強制しているのは」夫婦親子同氏制」と同じ視点です。「『憲法を活かす!」を一致点にするのであれば、当事者である本人の「意思」が問題であることを確認・合意しておくことです。

イ、別姓夫婦が出現すれば、第三者にとっては法律婚(届け出婚)と事実婚(同棲)との区別がつかなくなり、非法律婚の増加をもたらします。欧米の先進諸外国の例にみられるごとく、それは婚姻制度そのものをみだすもととなり、社会的道徳的に憂慮すべき状況をもたらすことが懸念されます。

愛国者の邪論 社会的道徳的に憂慮すべき状況をもたらすこと」の原因に「婚姻制度そのものをみだす」「非法律婚の増加」があり、それは「欧米先進諸外国」でみられるとしているのですが、事実でしょうか。

ウ、夫婦の同氏制と別氏制が同時に併存することになるゆえに、そこから新たな不便や不都合、不利益が広く社会的に発生してきて、かえって実際に今一部の女性が問題にしている事柄以上の、複雑で厄介なコストのかかる社会状況の出現が予想されます。

愛国者の邪論 「不都合」は国会で解決すべき問題です

エ、共同体としての「家族の維持」より自分一人の「個人の利便」が優先する利己主義の風潮が社会に広まり、「家族の名称」(ファミリーネーム)としての氏がなくなることにより、縦の生命のつながりを大切にするわが国の精神伝統は断絶し、これまでの「墓制」や祖先崇拝の「家庭祭祀」の風習は廃れ、老年者の介護や親族間の扶養義務の観念は薄れ、民族の伝統文化は急速に解消されて変質をきたすことが憂慮されます。

愛国者の邪論 縦の生命のつながりを大切にするわが国の精神伝統」とは「天皇制」と言えます。これこそが「ホンネ」です。「老年者の介護や親族間の扶養義務の観念は薄れ、民族の伝統文化は急速に解消されて変質をきた」してきているのは、戦後自民党政権の「大きな成果」です。日米軍事同盟によって日本社会を根底から、土台から崩してきたのではないでしょうか。ゴマカシ・スリカエ・デタラメ・大ウソは極めて「不道徳」です。

私たちが夫婦別氏化法案に反対するのは以上のような理由からですが、ただし、特別に理由があって、どうしても結婚後も「旧姓」の使用を続けたいとする人に対しては、決して反対するものではありません。そうした人々のためには、「通称使用」の制度化をはかり、その拡大化と一般化を、政府の責任において推進すべきものと、提案いたします。通称使用の制度化ならば、あえて夫婦別氏制の法制化を論じるまでもなく、現行法のもとで、さして実害もなく、社会的にその実現が可能かつ容易であり、現にかなりの数の企業においてすでに実施されているからであります。(引用ここまで

 愛国者の邪論 どこかの思想と論理が、すでに、この段階で出されています。というか、これが常識的であるならば、少数者の意見を尊重して、その利益を保障すべきです。

「通称使用の制度化」が不利益をもたらしているからこそ、「夫婦別姓」を認めるべきなのです。どの氏を使うかどうか、個人の尊厳を踏まえて決めるべきです。主権者は国民です。

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選択的夫婦別姓制度は保守系議員らが「日本の家族の絆を守る」などとして反対しているからだ!

2015-12-16 | 憲法と夫婦別姓

戦後において

対等平等の夫婦が同一姓を名乗るのは明治記以後だ!

「嫁入り」=女が家に入る!

奥さん・奥様・奥方=女が家の奥に控える!

では内の主人って?

夫婦別姓訴訟を機に 「真の名前」とは何か

中外日報(社説) 2015年4月8日付 

http://www.chugainippoh.co.jp/editorial/2015/0408.html

「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」。

民法750条のこの規定が個人の尊厳や男女平等などの憲法の理念に違反しているとして、事実婚の夫婦らが起こした「夫婦別姓訴訟」について、最高裁は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めた。

原告らは「結婚すればどちらかの姓を名乗ることを強制され、精神的苦痛を受けた」として国に損害賠償を求めているが、一審、二審とも「別姓の権利を憲法が保障しているとは言えない」「違憲とは言えない」と訴えを棄却。原告らが上告した。

判例の見直しや憲法判断をする際に、大法廷で審理が行われる。

最高裁が夫婦別姓にどのような憲法判断を下すのか、裁判の当事者だけでなく、社会的な関心も高まっている。

夫婦別姓については、1996年に法務大臣の諮問機関の法制審議会が、希望した夫婦が別姓を選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入など求めた民法の改正案を提出しているが、保守系議員らが「日本の家族の絆を守る」などとして反対し、改正案は今日に至るまで日の目を見ていない。

結婚前の自分の姓を変えたくないという人の中には「自らのアイデンティティーを失いたくない」という人もいるが、日本人の全員が姓を名乗ることを義務付けられたのは、1875(明治8)年に「平民苗字必称義務令」が発布されたことによる。その背景には、「戸籍の編集と、徴兵制度に当たって、国民の苗字と名を把握する」との陸軍の思惑も働いたようだ。また、当初は夫婦別姓だったが98(明治31)年に明治民法が成立すると、現在の夫婦同姓の原則に転換されている。

男女平等の「平等」は仏教語では、真理の立場からすれば物事は皆同一ということだ。「法華経」など多くの経典は、仏の教えは一切衆生の救いを差別なく目指していると説く。そして、その仏教には、仏弟子として新たに名乗る真の名前としての戒名(法名・法号)がある。例えば浄土真宗の場合は、基本的に法名は全てが「釈○○」で、「釈」が姓だ。

夫婦別姓、同姓と考えは様々でも、仏教の教えに帰依したならば、そのような俗世での考え方や価値観の違いを超え、みんな同じ釈尊の弟子となる。

夫婦別姓訴訟は、法律上の問題だけにはとどまらず、姓名、名字とは一体何なのかを様々な視点で考える機縁でもある。(引用ここまで


宇治の平等院に「平等」という言葉がなぜついているのですか?

http://www.byodoin.or.jp/ja/faq.html

仏の救済が平等ということを意味します。そして、仏の平等を光で顕わします。 平等院は光のお寺なのです。(引用ここまで 

妻、嫁、奥さん、家内……。辞書を引いてみると!?

http://allabout.co.jp/gm/gc/184617/2/

 

新明解国語辞典
妻、嫁、奥さん……。辞書を引いてみると意外な事実が!?

自分の妻や相手の妻のことをどう呼ぼうと、親しい間柄では気にする必要もないのかもしれません。ですが、例えば相手が上司や取引先、お客さまとなると一般常識を心得ていた方が無難ですよね。
辞書を引いてみると、このようになります。

妻……夫(自分)の配偶者

嫁(嫁さん)……息子の妻

奥さん(奥様)……相手(他人)の妻、既婚者と見える女性

家内……家の中で暮らす人、亭主の妻

カミさん(上さん)……商人の妻、その家の女主人

女房……妻のこと、朝廷に仕える女官

主人って?


辞書の通りに解釈すれば、「嫁トーク」で使われる「嫁」とは、本来は自分の妻ではなく自分の息子の妻ということになります。地域性や芸風もあるので一概にいえませんが、例えば「奥さん」というのは相手の妻をいう言葉ですから、「おたくの奥さんは……」は正しくとも「うちの奥さんは……」と使うのは間違いということに。

つまり、妻の職場に電話をかけて呼び出してもらうときに、「○○の夫です。お忙しいところ申し訳ありませんが、うちの奥さんを呼び出してもらえないでしょうか?」と言ったら丁寧に話しているつもりでも赤っ恥かもしれませんね。この場合は、「妻を呼び出して……」と話すのが無難のようです。



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