愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

日米安保60年!いつまで続けるのか違憲の安保条約!憲法と安保を比較し、紛争解決のためにやら根がならないことをしっかり確認し、第10条を使って廃棄し、非軍事の対等平等条約を締結すべし!

2020-01-19 | 砂川最高裁判決

イラクでさえ、米軍の撤退を求めている!

国際紛争を解決する手段として使うのは

軍事ではなく

非軍事で解決すべきだろう!

対等平等の日米平和条約を締結すべし!

そのためには

安保条約第10条を使え!

安保がなくても立派に日本は運営できる!

憲法を活かす政権をつくることこそが、

安保条約問題の解決に!

東京新聞 日米安保改定60年/「盾と矛」関係の変質 

現行の日米安全保障条約の署名からきょう十九日で六十年。自衛隊は専守防衛に徹し、打撃力を米軍に委ねてきた「盾と矛」の関係は、冷戦終結後、自衛隊の役割拡大に伴って変質しつつある。
       ◇
「日米同盟は、日米両国の平和と安全を確保するに際して不可欠な役割を果たしてきており、今後もその役割を果たし続ける」
日米両国の外務防衛担当閣僚は条約署名六十年に当たって発表した共同声明で、日米安保体制が果たしてきた役割を強調した。
現行安保条約は一九六〇年、旧安保条約を改定したものだ。
五一年、サンフランシスコ対日講和条約と同時に締結された旧条約は日本の独立回復後も米軍の駐留を認めることが主眼だった。
占領軍さながらに日本国内の内乱に米軍が対応する記述がある一方、米軍の日本防衛義務は明記されておらず、独立国としてふさわしくない条約と見られていた。
旧条約を結んだ吉田茂首相の退陣後、五四年に発足した鳩山一郎内閣から条約改定に向けた動きが始まる。その狙いは米軍撤退に備えて日本の自衛力を増強し、相互防衛的な条約にすることだった。
しかし、基地使用の制限を恐れた米国側は、日本の自衛力不足を理由に否定的だった。
再び条約改定に臨んだのが安倍晋三首相の祖父、岸信介首相だ。五七年、就任四カ月後に訪米し、アイゼンハワー大統領との間で旧条約が「暫定的なものである」ことを確認し、翌五八年から安保改定交渉が始まった。
そして六〇年一月十九日、日米両政府は現行の安保条約に署名。条約案は五月二十日、混乱の中、衆院を通過、三十日後の六月十九日に自動承認され、岸首相は条約発効を見届けて退陣を表明する。
現行の安保条約は戦争放棄と戦力不保持の憲法九条の制約が前提だ。自衛隊は「盾」として専守防衛に徹し、「矛」としての米軍が打撃力を受け持つ関係である。
日本は米軍への施設提供義務、米国は日本防衛義務をそれぞれ負う。非対称ではあるが、ともに義務を負う「双務条約」である。
しかし、米国だけが軍事的負担を強いられ、日本はただ乗りしているという「安保ただ乗り論」が米国内では時折、頭をもたげる。
米軍への施設提供は日本にとって重い負担であり、ただ乗り論は妥当性を欠くが、米政権は自国の経済財政状況が厳しくなるたびに一層の負担や役割の拡大を求め、日本側が応じてきたのが現実だ。
日本は条約上の義務のない人件費や光熱水費などを「思いやり予算」として負担し続け、自衛隊は装備を増強し、海外派遣も常態化した。極め付きは歴代内閣が憲法上許されないとしてきた「集団的自衛権の行使」を、安倍内閣の判断で容認したことだろう。
自衛隊は長距離巡航ミサイル導入や事実上の空母保有など、憲法上許される「必要最小限度」を超えかねない装備を持ち、憲法解釈の変更で限定的ながら海外で米国とともに戦えるようになった。
長く「盾」だった自衛隊は条約改定から六十年を経て、米英同盟のようにともに戦う「軍隊」へと変質し、米国の紛争に巻き込まれる危険性は確実に高まっている。
日米安保は戦後日本の平和と繁栄の基礎となり、ソ連を仮想敵とした冷戦終結後も、アジア太平洋の安全保障という新たな役割を与えられ、続いてきた。
ただ、安保条約は日米だけでなく日本と近隣諸国との関係、日本の政治や防衛政策、さらには憲法の在り方にも影響を与えてきた。無批判に継続するのではなく、常に検証する必要があるだろう。
在日米軍は適正規模なのか、一地域に過重な負担を押しつけていないか。在日米軍専用施設の70%が集中する沖縄の現状を放置して日米安保の円滑な運用は難しい。
思いやり予算は、五年ごとの改定が二〇二〇年度に行われるが、米側は四倍増を求めているとされる。米軍駐留に伴う日本側の総経費は年間八千億円近くに上り、これ以上の負担増は妥当なのか。安倍内閣が高額な米国製武器の購入を増やしていることも問題だ。
東アジアの安全保障環境は、中国の軍事力増強や北朝鮮による核・ミサイル開発など依然厳しい。日米安保体制が、警察力としての米軍の存在を支え、地域の安定に一定の役割を果たしてきた。
かと言って、日米安保が軍拡競争の誘因となり「安全保障のジレンマ」に陥っては本末転倒だ。
「同盟」関係はよくガーデニング(庭造り)に例えられる。手入れを怠れば荒れるという意味だ。日米安保体制は今のままでいいのか、新しい時代に対応し、平和憲法の理念を実現するためにも、たゆまぬ見直しが必要である。 (引用ここまで)

北海道 日米安保60年/追従ばかりでは危うい

現行の日米安全保障条約の署名から、きょうで60年を迎えた。
戦後日本は米国と経済、安保両面で協調することによって発展を遂げてきた。だがいま、安保協力の中身と、取り巻く国際情勢は、冷戦期から大きく変質している。
その一つは、安倍晋三政権が自衛隊と米軍の一体化を加速させていることだ。
今月には米軍との連携を事実上の目的にした自衛隊の中東派遣に、国会の熟議もなく踏み切った。
憲法は海外での武力行使を禁じている。専守防衛を逸脱しかねない行き過ぎた対米追従は危うい。
米国はトランプ政権の下で自国第一主義に走っている。「世界の警察官」の立場から降りようとし、同盟国には見返りを求めている。
安保条約の趣旨は、日本が米国の言いなりになることではない。
中国が軍事面でも台頭し、テロも多極化する中、日本が平和国家の道をどう歩み続けるのか。
対米連携とともに、多国間の協調に軸足を置いた外交・安保に力を注ぐのが取るべき道だろう。
今年直面するのが米軍駐留経費を巡る特別協定の改定交渉だ。
トランプ政権が11月の大統領選を見据え、日本に一層の負担増を求めてくることは間違いない。
本来は米側が支払うべき人件費などについて、日本側が負担する「思いやり予算」は本年度、1974億円に上る。日本の負担割合は同盟国の中で突出して高く、すでに8割を超えているとされる。
にもかかわらず、米側は昨年夏、瀬踏みをするかのように現行の5倍の負担を求めてきたという。
論外である。
米軍は中国や北朝鮮、ロシアなどの脅威を見据え、在日米軍基地をアジア・太平洋地域の戦略拠点としている。
こうした米側の利益を踏まえ、一方的な主張に対しては明確に反論すべきだ。
日米安保によって、沖縄には国内の米軍専用施設の7割が集中する。戦後はまだ終わっていない。
県民が反対する中、安倍政権が工事を強行する、米軍普天間飛行場の辺野古移設がその象徴だ。
米海兵隊の輸送機オスプレイの訓練が今週から道内で実施される。沖縄の負担軽減を名目に、日本全体にその負担がじわじわ広がっていることも見過ごせない。
米軍の特権的な法的地位を定めた日米地位協定は一度も改定されていない。
米国に追従する前に安倍政権がなすべき懸案は山積している。(引用ここまで)

信濃毎日 日米安保60年/「外交の基軸」を築き直せ

日米安保60年/「外交の基軸」を築き直せ 1991年秋、米国の大学に留学中の筆者は、教室で学生からの“総口撃”にさらされた。
イラクのクウェート侵攻を受けた湾岸戦争から半年余り。「なぜ日本は自衛隊を派遣しなかったのか」「カネでは協力にならない」「そんな同盟国は要らない」
日本が対米傾斜を深め、自衛隊の海外派遣に道を開いた戦争だったことは後で知った。
いまなら米国の学生たちに、どんな意見を返すだろう。
   <湾岸戦争を契機に>

日米安全保障条約は朝鮮戦争さなかの1951年に結ばれた。日本が防衛手段を持つまでの「暫定措置」とされたものの、米軍の日本駐留は、サンフランシスコ講和条約を結ぶ上での条件だった。
米国がこの権益を手放すことはなく、60年前のきょう、新日米安保条約に改定されている。旧条約で曖昧だった米国の日本防衛義務が5条に盛られた。
日本に防衛力の維持・発展を義務付け、在日米軍を守る義務も課した点は見落とせない。米国が防衛力増強と負担分担を、日本に繰り返し迫る根拠となった。
条文は在日米軍の活動範囲を日本と極東に限っている。が、ベトナム戦争や70年代からの中東危機で、この制約は当初からないがしろにされてきた。
安保体制が大きく変容し始めたのは冷戦が終わってからだ。
湾岸戦争を前に、米国は日本に人的貢献を求めた。海部俊樹政権は「平和憲法がある」とし、130億ドル(約1兆3千億円)の資金拠出で応えている。
この対応は「小切手外交だ」との猛烈な批判を招く。米国に見限られる―。日本の外務・防衛当局に不安が広がったという。
海部政権は結局、初の自衛隊海外派遣に踏み切り、戦後のペルシャ湾で機雷掃海に当たらせた。冷戦終結で薄れつつあった安保の意義は、極東条項を離れ「アジア太平洋地域の安定と繁栄の基礎」に再定義される。
「湾岸のトラウマ」と呼ばれた政府の経験は、世紀が変わって間もなく起きた米中枢同時テロ後の反応となって表れる。
テロとの戦いを宣言した米大統領を小泉純一郎首相はいち早く支持し、おざなりな国会審議でテロ対策特別措置法を成立させる。海上自衛隊はインド洋での給油活動に従事した。
国連決議のないイラク戦争も日本は認めた。イラク復興支援特措法を設け、陸上自衛隊は安全とは言えないサマワに駐屯する。安保の定義は「世界課題への対処」へとさらに範囲を広げている。
   <際限なき軍拡より>
違憲性も安保条約の枠も顧みず、米国の世界戦略に追随する路線を安倍晋三政権も踏襲する。
憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認。在日米軍の活動範囲と自衛隊による後方支援の地理的制約を取り払った。
台頭する中国へのけん制を意図し、専守防衛から懸け離れた兵器を大量に購入、米軍との連携領域を宇宙やサイバーへと広げつつある。安倍政権は日米同盟を「外交の基軸」に据える。
国際社会への協力と対米協力が同義となった日本の外交と政策は主体性を失っている。
トランプ米政権がパリ協定から離脱しても意見できない。唯一の被爆国でありながら、イラン核合意や中距離核戦力(INF)廃棄条約の破棄も止められず、米国の反発を恐れて核兵器禁止条約への参加に二の足を踏む。
内政面でも、不利な日米貿易協定をのまざるを得なかった。防衛費や在日米軍経費は膨らみ、基地を抱える地域の危険除去に欠かせない日米地位協定の抜本的な改定すら言い出せずにいる。
あのころの米国の学生たちに、こう伝えてみたい。
「小切手外交」も無意味ではなかった。東日本大震災の際、クウェートでは「私たちが支援する番だ」との声が上がり、多額の義援金が寄せられた。たくさんの原油を無償提供してくれた。
戦後の経済支援は東南アジアで日本への信頼を培った。日本が本気になって多国間協調による地域の平和構築を提唱すれば、戦禍を被ったアジアの国々が背を向けるとは思えない、と。
そのためには、凝り固まった外交=安保の構図を解きほぐす必要がある。アジアや国際社会の安定に向けた日本の役割を整理する。安保の適用範囲を極東に戻して米国の世界戦略と一線を画し、自律した外交構想に組み入れたい。
不安定な世界情勢で安保体制の見直しは現実的でない―。そんな声が聞かれる。際限のない軍拡競争は対立の大本を正しはしない。条約を逸脱した日米安保の現状こそが、北東アジアの秩序を揺さぶっている現実に、もっと目を向けなくてはならない。(1月19日)

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安倍政権と自民党に「三権分立の中で、行政や立法府が、司法の権限を侵してはならない原則はしっかり守るべきだ」という資格全くナシ!砂川・沖縄・ゲンパツを見ろ!

2018-03-06 | 砂川最高裁判決

戦後自民党政権は司法の独立を尊重してきたか!

デタラメを言うのもいい加減にしなさい!

砂川最高裁判決をどう説明するのだ!

国家主権・国民主権・民族自決権を否定する売国・亡国判決を検証しなさい!

リテラ 辺野古訴訟の県敗訴は最高裁と政府の癒着だ! 原発再稼働でも政府を追従し続ける司法の内幕を元裁判官が暴露 2016.12.13

リテラ  辺野古トンデモ判決の裏に裁判所の露骨人事! リベラルな裁判官を異動させ行政べったりの裁判官を抜擢 2016.09.17

第12回 辺野古訴訟最高裁判決を巡る諸問題 ─最高裁平成28年12月20日第二小法廷判決*1─

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_11/p30-32.pdf

エコノミックニュース  辺野古訴訟で司法人事介入の指摘に総理が反論 2017年2月14日 09時00分

https://www.excite.co.jp/News/politics_g/20170126/Economic_70920.html

リテラ  裁判所は原発ムラの代理人だ! 高浜原発再稼働のために最高裁が“選り抜き裁判官”を福井地裁に送り込んでいた 2016.03.15

リテラ 高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着! 原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態 2015.12.25

「司法権の独立」を口実に国会調査権を否定する安倍自公政権のデタラメは

「国権の最高機関」は「国会」だということだ!

「司法の独立」言うのであれば

米韓の司法を見習え!

NHK 自民 森山氏 国政調査権の行使は認められない 3月6日 19時49分 森友学園問題

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180306/k10011353791000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004

そのうえで、森山氏は「決裁文書の作成に携わった職員の聞き取りは、捜査に影響がないよう行う必要があり、財務省でしっかり対応するようにと伝えている」と述べました。
このあと、森山氏は記者会見で、「三権分立の中で、行政や立法府が、司法の権限を侵してはならない原則はしっかり守るべきだ。委員会の審査を通じて国民の理解を求めていくのが、立法府の姿勢だ」と述べました。

立民 辻元氏「与党の危機感薄すぎる」

立憲民主党の辻元国会対策委員長は、自民党の森山国会対策委員長との会談のあと記者団に対し、「自民党の答えは、到底、容認できず、『与党としてのきょうじをお持ちなのか』と疑問に感じた。文書の改ざんが本当ならば、政治の土壌が腐っているということになり、深刻な事態に対する与党の危機感が薄すぎる」と述べました。(引用ここまで
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東京高裁の砂川事件裁判再審棄却は司法の責任放棄!米国政府の国家主権・国民主権・憲法を踏みにじった米軍合憲最高裁判決=国家犯罪事件をリセットすべき!

2017-11-18 | 砂川最高裁判決

ルール違反社会の原点!

憲法法体系を形骸化させ安保法体系を浸透させていった国家犯罪事件!

砂川ゲート事件だろう!

      売国最高裁判決をアメリカと共同作成した田中耕太郎長官のウソつき補足意見のデタラメさを検証!  2015-11-25 | 砂川最高裁判決

日米安保容認の朝日社説「砂川判決/司法自ら歴史の検証を」にアッパレ!政府は情報公開を! 2015-07-21 | 砂川最高裁判決

未だに違憲の砂川最高裁判決を捻じ曲げ違憲の集団的自衛権を正当化する読売社説は香港の習政権と同じ! 2015-06-19 | 砂川最高裁判決

従来の解釈に固執するのは政治家の責任放棄とウソを吐き危機を扇動するだけの無能無策の安倍首相!  2015-06-18 | 砂川最高裁判決

ぶら下がり記者会見で言い訳タラタラと、ますます混迷の渦にのみ込まれる高村副総裁!これが弁護士か? 2015-06-18 | 砂川最高裁判決

やっぱり安倍首相・高村副総裁は砂川最高裁判決について大ウソをついていた!自分で認めた!退場! 2015-06-17 | 砂川最高裁判決

国民は日米両政府と司法が日本を売り渡した砂川最高裁違憲判決を糾弾しリセットさせるべきだな! 2015-06-11 | 砂川最高裁判決

日米軍事同盟推進派の情報隠蔽操作がもたらした国家主権侵害の事例=砂川・密約犯罪に何故怒らないか! 2013-11-11 | 砂川最高裁判決

米の国家・国民主権の侵害を許した岸政権と最高裁判決が日米軍事同盟深化と憲法9条改悪の原点!許すな! 2013-04-10 | 砂川最高裁判決

伊達判決=日本の国家主権(司法の独立)の放棄・干渉した日米政府、根底から崩れた日米安保正当性のウソ! 2013-04-08 | 砂川最高裁判決

米国の公文書であるから事実!

日本政府・メディアは関係する米国の公文書の全てを点検すべきだ!  

情報を国民が知る権利を使って国民のものとするか否か!

モリカケ・日報問題も同じだ!

これを曖昧にしてきたからこそ、戦後自民党が温存された! 

国民の知る権利=憲法を活かす政権の構築は必要不可欠!

北海道新聞   「砂川」再審棄却/本質を直視しなければ   2017/11/18

「裁判の公平性がゆがめられていた」という訴えに、司法は真摯(しんし)に向き合うべきではないか。
米軍旧立川基地(東京都)に学生らのデモ隊が侵入した1957年の「砂川事件」を巡り、東京高裁が再審を認めない決定をした。
元被告や遺族は「最高裁は当時、米側に判決の見通しを漏らしていた」などと主張し、政治的な背景を伴う「有罪ありき」の審理だったと指摘している。
裁判に疑義が持たれている以上、司法は事実関係を検証し、改めて判決の妥当性を判断する―。それが本来のあるべき姿だろう。
元被告らは特別抗告する方針だ。最高裁には事の本質から目を背けない審理を求めたい。
砂川事件では日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で7人が起訴され、罰金刑が確定している。
特徴は、憲法問題をはらんで複雑な経過をたどったことだ。
一審は米軍駐留は違憲と判断して無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて上告。最高裁は「安保条約は司法審査の対象外」とした上で一審判決を破棄した
無罪から一転、有罪となった背景に何があったのか。それを探る手がかりが、元被告・弁護団が再審請求で新証拠とした米公文書館の資料である。
当時の最高裁長官は上告審判決の前に駐日米公使らと接触し、一審判決を全員一致で破棄する意向を伝えたり、「憲法問題に一審が判決を下すのは間違い」と語ったとされる
事実であれば、裁判の公平性だけではなく裁判官の独立をも揺るがす。元被告らが審理のやり直しを求めるのは当然だ。
ところが、再審請求を受けた東京地裁は長官発言を「個人的な所感」と問題視せず、高裁は事実関係に踏み込まないで退けた。
法令や証拠に基づいた結論だとしても、司法を巡る当時の政治状況を十分に吟味したとは言い難く、疑問が残る。
今更古い裁判を蒸し返してどうするのか、という非難は当たらない。政府は、砂川事件の最高裁判決を集団的自衛権の行使容認の根拠にしている。
これには「判決の悪用だ」との批判が少なくないが、安保政策や原発の是非といった難しい問題に直面している今、政権から独立した司法の役割が一層重みを増しているのは間違いない。
「砂川」の再審請求には、そうした視点も込められている。問題意識を忘れてはなるまい。(引用ここまで)

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日本の司法は米軍には口は出せない!出さない!司法の独立も国家主権も踏みにじる最高裁!砂川違憲判決と同じ!住民の幸福追求権否定!軍隊優先!

2016-12-08 | 砂川最高裁判決

韓国大統領弾劾報道は繰り返し報道するくせに

日本国民の人権が踏みにじられている事件はこの程度!

米軍基地がどんなものか、国民には知らせない!

絶対に俯瞰しない、させない!情報伝達手段のテレビ!

何としても国民が立ち上がり、安倍政権を倒すしか未来はなし!

道理が通らない日本に突き進むのか、それとも道理を貫く日本を構築するか!

NHK 厚木基地訴訟 最高裁は自衛隊機飛行差し止め認めず 12月8日 15時15分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161208/k10010799541000.html?utm_int=news_contents_news-main_002

神奈川県にある厚木基地の周辺の住民が騒音の被害を訴えた裁判で、最高裁判所は、2審で認められた自衛隊機の飛行差し止めと将来の被害の賠償を認めない判決を言い渡しました。一方、過去の被害に対するおよそ82億円の賠償は確定しました。飛行の差し止めや将来の賠償を認めない判断は、各地の基地をめぐる裁判にも影響するものと見られます。

厚木基地の周辺の住民が起こした4度目の集団訴訟で、2審の東京高等裁判所は、夜から早朝にかけての自衛隊機の飛行差し止めと、将来の騒音被害も含めたおよそ94億円の賠償を国に命じた一方、アメリカ軍機の飛行差し止めは認めず、双方が上告しました。

8日の判決で、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「住民は騒音により睡眠妨害や精神的苦痛を繰り返し継続的に受けている」と指摘し、今回の裁判では住民が行政訴訟を起こすための要件は満たされているという判断を示しました。そのうえで、「自衛隊機の運航には高度の公共性や公益性があり、住民の被害は軽視できないものの飛行の自主規制や防音工事への助成が行われていることなどを総合的に考慮すれば、自衛隊機の運航が著しく妥当性を欠くと認めるのは困難だ」として、飛行の差し止めを認めませんでした。また、騒音被害については、将来の被害の分まで賠償を認めるのは過去の判例に違反するとして、2審で認められた賠償のうち、将来の被害の分が取り消され、2審が終結した時までの分としておよそ82億円の賠償が確定しました。

アメリカ軍機については住民の上告が退けられ、飛行差し止めを認めない判断が確定しました。自衛隊やアメリカ軍の基地の騒音をめぐっては、厚木基地のほかにも5か所で裁判が起こされていますが、最高裁が飛行の差し止めや将来の賠償を認めなかったことで、判断に影響するものと見られます。

官房長官「判決は国の主張へ裁判所の理解」

菅官房長官は後の記者会見で、「判決は、国の主張について裁判所の理解を得られたものだ。航空機騒音の影響に可能な限り配慮するのは当然であり、政府としては、アメリカ側に要請するとともに、空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐を着実に進めていきたい」と述べました。また、菅官房長官は「住宅防音工事等の各種周辺対策をこれからも行っていきたいと思うし、厚木基地周辺の騒音を軽減して、周辺住民の負担軽減を図ることができるように、政府としては努力していきたい」と述べました。

原告団長「大変残念だがさらに戦う」

原告団の金子豊貴男団長は判決のあとの会見で、「大変残念な結果だったが、最高裁判所から、『努力不足だ、もっと戦え』と言われたと受け止めて、この判決にへこたれず、全国の仲間とともにさらに戦っていきたい」と述べ、5度目の集団訴訟を起こす考えを示しました。また、弁護団の中野新団長は「最高裁判所は何も進歩していない判決を出すのだと残念に感じた。今後は、この最高裁の非常識な理屈を突破していかなければいけない。気を落とさずに、戦いの輪をこれからも広げていきたい」と話していました。

各地の基地訴訟に影響も

従来のように過去の騒音被害に対する賠償だけを認めた最高裁の判断は、各地の基地をめぐる裁判にも影響するものと見られます。40年余り前に各地で始まった基地の騒音をめぐる裁判では、平成5年に最高裁判所が国の賠償責任を認めなかった2審の判断を取り消してから、賠償を命じる判決が相次ぐようになりました。

一方で、飛行の差し止めについては訴えが退けられてきましたが、平成5年の判決の中で最高裁は、日本政府の権限の下で運航される自衛隊機については、住民が民事訴訟ではなく行政訴訟を起こせば差し止めが認められる可能性を示唆しました。

厚木基地で4度目となる今回の集団訴訟では、住民が民事訴訟とともに初めて行政訴訟も起こし、1審の横浜地方裁判所と2審の東京高等裁判所で初めて自衛隊機の飛行差し止めが認められました。また、これまでの民事訴訟では、2審が終結したときまでの「過去の被害」に限って賠償が認められていましたが、東京高裁は、アメリカ海軍の航空団が別の基地に移転するまでの「将来の被害」も認める異例の判断を示していました。しかし、最高裁はいずれの判断も取り消し、従来のように2審が終結したときまでの被害に限って賠償を命じました

騒音をめぐる裁判は、東京の横田基地、石川県の小松基地、山口県の岩国基地、沖縄県の嘉手納基地、沖縄県の普天間基地でも起こされ、住民が将来の被害も含めた賠償を求めていますが、8日の判決が影響するものと見られます。また、今回のように行政訴訟で自衛隊機の飛行差し止めを求める裁判が厚木基地以外で起こされた場合にも影響を受けることになります。(引用ここまで

日テレ 厚木基地訴訟 最高裁、飛行差し止め認めず 2016年12月8日 16:43

http://www.news24.jp/articles/2016/12/08/07348558.html

神奈川県の厚木基地の騒音被害を巡る裁判で、最高裁は「自衛隊機の飛行差し止めは認めない」とする判決を言い渡した。この裁判は、自衛隊とアメリカ軍が共同使用する厚木基地の周辺住民約7000人が、騒音被害を受けているとして国を訴えているもの。1審・2審は「睡眠妨害は深刻だ」として、午後10時から午前6時まで自衛隊機の飛行差し止めを命じる初めての判決を言い渡していた。この裁判について最高裁は8日、2審判決を変更し、「自衛隊機の飛行差し止めを認めない」とする住民側逆転敗訴の判決を言い渡した。また最高裁は、2審判決が認めていた将来分の賠償についても「認めない」との判断を示し、過去の騒音被害に対する損害賠償だけが認められた。(引用ここまで

TBS 厚木基地騒音訴訟、住民側の敗訴確定 08日15:46

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2933256.html

神奈川県の厚木基地をめぐって住民が国を相手に騒音被害を訴えた裁判で、最高裁は、自衛隊機の一部飛行差し止めを命じた高裁判決を破棄する判決を言い渡しました。今回の訴訟で、2審の東京高裁は初めて今年年末まで深夜・早朝の自衛隊機の飛行差し止めを国に命じる判決を言い渡しました。これについて住民と国の双方が上告していましたが、8日、最高裁第1小法廷は、この高裁判決を破棄する判決を言い渡しました。住民側の敗訴が確定することになります。(引用ここまで

FNN 厚木基地騒音訴訟 最高裁、自衛隊機の飛行認める判決 12/08 15:51

http://search.jword.jp/cns.dll?type=lk&fm=127&agent=11&partner=nifty&name=FNN%A5%CB%A5%E5%A1%BC%A5%B9&lang=euc&prop=500&bypass=2&dispconfig=&tblattr=1

神奈川県にある厚木基地の周辺住民らが騒音被害を訴えた裁判で、最高裁は1・2審判決を破棄し、一転、自衛隊機の飛行を認める判決を言い渡した。これは、厚木基地周辺の住民およそ7,000人が、アメリカ軍と自衛隊の航空機による騒音被害を訴えた裁判で、1・2審は、夜間や早朝に自衛隊機の飛行をしないよう国に命じ、双方が上告していた。8日の判決で、最高裁は、1・2審の判決を破棄し、飛行を認める判決を言い渡した。最高裁は、すでにアメリカ軍の飛行について審理の対象から外していて、住民側の訴えを退ける判決が確定した。 (引用ここまで

テレビ朝日 第4次厚木騒音訴訟 自衛隊機の飛行差し止め認めず(2016/12/08 15:23)

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000089616.html

第4次厚木基地騒音訴訟で、最高裁は2審で東京高裁が命じた自衛隊機の飛行差し止めを認めませんでした。

自衛隊機差し止め認めず=米軍機と将来分賠償も退ける -厚木基地騒音訴訟・最高裁

事通信 2016/12/08-15:35

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120800614&g=soc

米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県)の周辺住民らが、騒音被害を理由に国を訴えた第4次訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は8日、自衛隊機の夜間早朝の飛行差し止めを認めた一、二審判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。米軍機の差し止め請求も退け、いずれも認めない判断が確定した。
最高裁は二審が認めた将来分の損害に対する賠償請求も退けた。過去分の約82億円は国が争わず、既に支払われている。
各地の基地訴訟では、民事訴訟での差し止め請求を不適法とする判決が定着。今回、防衛相による権限行使の違法性を問う行政訴訟でも請求が退けられたことで、裁判を通じた軍用機の飛行差し止めは事実上不可能となった
原告は、航空機騒音の国際基準「うるささ指数(W値)」が75以上の区域の住民約7000人。自衛隊機の公益性をどう考慮するかや、米軍機に関する訴えは認められるかが主な争点となった。
一審横浜地裁は2014年、「騒音による住民らの睡眠妨害などは深刻だ」と指摘し、緊急時などを除き午後10時~午前6時に自衛隊機を運航することを禁止。一方、米軍の基地使用は日米安保条約などに基づくもので、国の支配が及ばず訴えは認められないとした。
二審東京高裁は15年、騒音の主な要因の米空母艦載機が17年ごろには岩国基地(山口県)に移転する計画であることを踏まえ、自衛隊機の運航禁止期間を今年末までに区切った。
米軍機については一審同様認めなかったが、「16年末までは現在と同程度の騒音が見込まれる」と判断。損害賠償は過去分に加え、将来分の約12億円を支払うよう命じた。(引用ここまで

共同通信 自衛隊機の飛行差し止め認めず 最高裁「高度の公益性」 2016/12/8 18:59

http://this.kiji.is/179486688909477365?c=39546741839462401

米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川)の周辺住民が、国を相手に夜間・早朝の飛行差し止めと損害賠償を求めた第4次厚木基地騒音訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は8日、「自衛隊機の運航には高度の公共性と公益性がある」として、午後10時~翌午前6時の自衛隊機の飛行差し止めを命じた二審判決を破棄し、住民側の逆転敗訴を言い渡した。被害賠償も過去分の約82億円だけとし、二審が支払いを命じた将来分は認めなかった。裁判官5人全員一致の結論。基地騒音訴訟で、行政機関の権限行使の是非を問う行政訴訟の形式でも差し止めを求めた初のケースだった。(引用ここまで

 

画像
米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地=2日、神奈川県(共同通信社ヘリから)
Marine Corps Air Station Futenma 20100526.jpg普天間基地普天間基地
 
嘉手納基地
Kadena Air Base 20100526.jpg
 
 
横田基地周辺の空中写真。1989年撮影の16枚を合成作成。
国土交通省 国土画像情報(カラー空中写真)を基に作成。
A3662-1 東京都 Tokyo Metropolitan  福生市 横田基地 
                               
飛行場空撮 横田基地 滑走路3350m 
撮影2005/02 

撮影2003/09

展示機
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あるべき日米関係の姿を議論したいと安倍首相に注文する神戸新聞は日米関係は対等平等だと思っているのか!対等の軍事同盟とあるべき日米関係ということか!

2016-11-22 | 砂川最高裁判決

日米安保条約=日米軍事同盟は対等平等の条約か!

「日米同盟」=「核軍事同盟」は「対等平等条約」であると立証できるか!

神戸新聞社説をよくよく読めば

ゴマカシ・スリカエ・デタラメ・大ウソのトリック満載だろう!

旧安保条約~新安保条約へ、そして旧ガイドラインから日米再定義へ

更に新ガイドラインの日米安保条約の歴史を一覧すれば

憲法9条の解釈と運用の歴史を一覧すれば

核密約と核兵器持ち込みと非核三原則の歴史を一覧すれば

日米軍事同盟と日米経済協力の歴史を一覧すれば

米世界戦略の歴史を一覧すれば

ベトナム戦争・インドシナ戦争・イ・イ戦争・湾岸戦争・アフガン戦争・イラク戦争を視れば

日本が出撃基地となって無辜の民の命と財産を奪っていたことは一目瞭然だろう!

日本は日米軍事同盟を口実に協力加担し憲法9条解釈を変更させ

日本の領土・領海・領空から出て行った米軍を

「事前協議制」を無視して許可してのではないのか!

そして、今度は米軍支援のために自ら出撃するのだ!

完全に9条違反だろう!

神戸新聞 日米関係/あるべき姿を議論したい 2016/11/22 6:05

http://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201611/0009687201.shtml

安倍晋三首相が先週、他国の首脳に先駆けて次期米大統領のトランプ氏と会談した。ニューヨークの私邸を非公式に訪問し、直接言葉を交わす機会を持った。日本の首相が就任前の次期米大統領を訪ねるのは異例だ。信頼関係を育めるとの感触を得たのであれば、意味はあったといえるだろう。安倍政権は日米同盟の強化を掲げるが、顔色をうかがうような姿勢では対等な外交関係は成り立たない。新大統領の登場を、日米関係のあるべき姿を考える契機とすべきだ。

トランプ氏は選挙中、日本に対して批判的な言動を重ねてきた。最近は過激な発言を控えるが、今後の日米関係への影響が懸念される。中でも日本側が真意をただしたいのは、環太平洋連携協定(TPP)からの脱退の示唆と、在日米軍駐留経費の負担増を求めた発言だろう。米軍撤退の可能性にも言及して関係者をあわてさせた。

日米で交渉を主導してきたTPPの発効は、首相が最重視する政策の一つだ。集団的自衛権の行使容認などで米軍との地球規模の連携に踏み込んだ安保政策の大転換も、米国の方針次第で再検討を迫られる。異例の会談は、日米協調の現状についてトランプ氏本人に理解を求める狙いがあったとされる。9月の訪米時にはヒラリー・クリントン氏とだけ会談しており、早く距離を縮めたいと考えたのは間違いない。

ただ、今回は儀礼的な対話が中心となり、踏み込んだ議論にはならなかったようだ。トランプ氏は今も日本に対する過激発言を修正しておらず、米国との経済、安保面の共同歩調で中国と対峙(たいじ)するという戦略は依然、先が見通せない状況だ。

気になるのは今後のトランプ氏の対応である。日本は米軍基地の従業員給与や光熱水費などを年間約2千億円負担している。政府は日本の負担を正確に伝えて安保体制の維持を訴える方針だが、日米で検討すべき安保の問題点は他にもある。公務中の米兵や軍属が起こした事件、事故は米側の裁判権が優先される。日米地位協定の不平等さが重大事件のたびに指摘されてきたが、改定の動きはない沖縄の基地負担の軽減も未解決の課題だ。首相はそれらについても現状を次期大統領に正確に伝え、解決を強く働き掛けてもらいたい。(引用ここまで

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売国最高裁判決をアメリカと共同作成した田中耕太郎長官のウソつき補足意見のデタラメさを検証!

2015-11-25 | 砂川最高裁判決

ますます憲法平和主義が光輝く!

どこにも高村氏のウソは書かれていない!

高村氏のねつ造は浮き彫り!

砂川事件最高裁大法廷判決

http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

裁判官田中耕太郎の補足意見は次のとおりである。

私は本判決の主文および理由をともに支持するものであるが、理由を次の2点について補足したい。

「無用に紛糾せしめるにいたった」論でスリカエる!

1.本判決理由が問題としていない点について述べる。元来本件の法律問題はきわめて単純かつ明瞭である。事案は刑事特別法によって立入を禁止されている施設内に、被告人等が正当の理由なく立ち入ったということだけである。原審裁判所は本件事実に対して単に同法2条を適用するだけで十分であった。しかるに原判決は同法2条を日米安全保障条約によるアメリカ合衆国軍隊の駐留の合憲性の問題と関連せしめ、駐留を憲法9条2項に違反するものとし、刑事特別法2条を違憲と判断した。かくして原判決は本件の解決に不必要な問題にまで遡り、論議を無用に紛糾せしめるにいたった

「駐留既成事実容認」論=「やったもんが勝ち」論!

私は、かりに駐留が違憲であったにしても、刑事特別法2条自体がそれにかかわりなく存在の意義を有し、有効であると考える。つまり駐留が合憲か違憲かについて争いがあるにしても、そしてそれが違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できるところである。

およそある事実が存在する場合に、その事実が違法なものであっても、一応その事実を承認する前提に立って法関係を局部的に処理する法技術的な原則が存在することは、法学上十分肯定し得るところである。違法な事実を将来に向って排除することは別問題として、既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である。それによって、ある事実の違法性の影響が無限に波及することから生ずる不当な結果や法秩序の混乱を回避することができるのである。かような場合は多々存するが、その最も簡単な事例として、たとえ不法に入国した外国人であっても、国内に在留するかぎり、その者の生命、自由、財産等は保障されなければならないことを挙げることができるいわんや本件駐留が違憲不法なものでないにおいておや。

本件において、もし駐留軍隊が国内に現存するという既定事実を考慮に入れるならば、国際慣行や国際礼譲を援用するまでもなく、この事実に立脚する刑事特別法2条には十分な合理的理由が存在する。原判決のふれているところの、軽犯罪法1条32号や住居侵入罪との法定刑の権衡のごとき、結局立法政策上の問題に帰着する。

要するに、日米安全保障条約にもとづくアメリカ合衆国軍隊の駐留の合憲性の問題は、本来かような事件の解決の前提問題として判断すべき性質のものではない。この問題と、刑事特別法2条の効力との間には全く関連がない。原判決がそこに関連があるかのように考えて、駐留を違憲とし、従って同法2条を違憲無効なものと判断したことは失当であり、原判決はこの一点だけで以て破棄を免れない。

2.原判決は1に指摘したような誤った論理的過程に従って、アメリカ合衆国軍隊の駐留の合憲性に関連して、憲法9条、自衛、日米安全保障条約、平和主義等の諸重要問題に立ち入った。それ故これらの点に関して本判決理由が当裁判所の見解を示したのは、けだし止むを得ない次第である。私は本判決理由をわが憲法の国際協調主義の観点から若干補足する意味において、以下自分の見解を述べることとする。

国連憲章の国際紛争の平和的的解決論を隠ぺい!

憲法平和主義の非軍事的解決論を隠ぺい!

安全保障論=軍事的解決論でゴマカス!

防衛=軍事と矮小化・隠ぺい!

 およそ国家がその存立のために自衛権をもっていることは、一般に承認されているところである。自衛は国家の最も本源的な任務と機能の一つである。しからば自衛の目的を効果的に達成するために、如何なる方策を講ずべきであろうか。その方策として国家は自国の防衛力の充実を期する以外に、例えば国際連合のような国際的組織体による安全保障、さらに友好諸国との安全保障のための条約の締結等が考え得られる。

そして防衛力の規模および充実の程度やいかなる方策を選ぶべきかの判断は、これ一つにその時々の世界情勢その他の事情を考慮に入れた、政府の裁量にかかる純然たる政治的性質の問題である。法的に認め得ることは、国家が国民に対する義務として自衛のために何等かの必要適切な措置を講じ得、かつ講じなければならないという大原則だけである。

 さらに一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。

「急迫不正の侵害」論は無能・無策・無責任の象徴!

「急迫不正の侵害」の前に

政府として何をやるか、いっさい隠ぺい!

憲法前文の国際協調主義の精神は

「急迫不正の侵害」そのものを防止する装置だ!

 およそ国内的問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である。防衛の義務はとくに条約をまって生ずるものではなく、また履行を強制し得る性質のものでもない。しかしこれは諸国民の間に存在する相互依存、連帯関係の基礎である自然的、世界的な道徳秩序すなわち国際協同体の理念から生ずるものである。このことは憲法前文の国際協調主義の精神からも認め得られる。そして政府がこの精神に副うような措置を講ずることも、政府がその責任を以てする政治的な裁量行為の範囲に属するのである。

わが国の意思とは無関係に当然戦争状態が生じた場合

このような場合を防止する装置が

憲法平和主義だ!

外交努力・対話と交流をサボる政権の無能浮き彫りだ!

 本件において問題となっている日米両国間の安全保障条約も、かような立場からしてのみ理解できる。本条約の趣旨は憲法9条の平和主義的精神と相容れないものということはできない。同条の精神は要するに侵略戦争の禁止に存する。それは外部からの侵略の事実によって、わが国の意思とは無関係に当然戦争状態が生じた場合に、止むを得ず防衛の途に出ることおよびそれに備えるために心要有効な方途を講じておくことを禁止したものではない。

 いわゆる正当原因による戦争、一国の死活にかかわる、その生命権をおびやかされる場合の正当防衛の性質を有する戦争の合法性は、古来一般的に承認されているところである

そして日米安全保障条約の締結の意図が、「力の空白状態」によってわが国に対する侵略を誘発しないための日本の防衛の必要および、世界全体の平和と不可分である極東の平和と安全の維持の必要に出たものである以上、この条約の結果としてアメリカ合衆国軍隊が国内に駐留しても、同条の規定に反するものとはいえない。従ってその「駐留」が同条2項の戦力の「保持」の概念にふくまれるかどうかはーー我々はふくまれないと解するーーむしろ本質に関係のない事柄に属するのである。もし原判決の論理を是認するならば、アメリカ合衆国軍隊がわが国内に駐留しないで国外に待機している場合でも、戦力の「保持」となり、これを認めるような条約を同様に違憲であるといわざるを得なくなるであろう。

 我々は、その解釈について争いが存する憲法9条2項をふくめて、同条全体を、一方前文に宣明されたところの、恒久平和と国際協調の理念からして、他方国際社会の現状ならびに将来の動向を洞察して解釈しなければならない。字句に拘泥しないところのすなわち立法者が当初持っていた心理的意思でなく、その合理的意思にもとづくところの目的論的解釈方法は、あらゆる法の解釈に共通な原理として一般的に認められているところである。そしてこのことはとくに憲法の解釈に関して強調されなければならない

 憲法9条の平和主義の精神は、憲法前文の理念と相まって不動である。それは侵略戦争と国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄する

日本の平和と安全のための国際協同体に対する義務とは

国際紛争を解決する手段として

国家による戦争・武力行使・武力による威嚇

を永久に放棄した憲法平和主義を使うことだ!

国際紛争の解決は徹頭徹尾平和的手段を使うことだ!

しかしこれによってわが国が平和と安全のための国際協同体に対する義務を当然免除されたものと誤解してはならない。我々として、憲法前文に反省的に述べられているところの、自国本位の立場を去って普遍的な政治道徳に従う立場をとらないかぎり、すなわち国際的次元に立脚して考えないかぎり、憲法9条を矛盾なく正しく解釈することはできないのである

 かような観点に立てば、国家の保有する自衛に必要な力は、その形式的な法的ステータスは格別として、実質的には、自国の防衛とともに、諸国家を包容する国際協同体内の平和と安全の維持の手段たる性格を獲得するにいたる。現在の過渡期において、なお侵略の脅威が全然解消したと認めず、国際協同体内の平和と安全の維持について協同体自体の力のみに依存できないと認める見解があるにしても、これを全然否定することはできない。そうとすれば従来の「力の均衡」を全面的に清算することは現状の下ではできない。しかし将来においてもし平和の確実性が増大するならば、それに従って、力の均衡の必要は漸減し、軍備縮少が漸進的に実現されて行くであろう。しかるときに現在の過渡期において平和を愛好する各国が自衛のために保有しまた利用する力は、国際的性格のものに徐々に変質してくるのである。かような性格をもつている力は、憲法9条2項の禁止しているところの戦力とその性質を同じうするものではない

憲法前文・9条の国際平和強調主義の理念を

ゴマカシ・スリカエ・デタラメ・大ウソ浮き彫り!

「自国のことのみ専念しない」論は

他国・多民族・多宗教と対等平等の立場にたって

「対話と交流」を発展させることで

紛争の火種を消していくことなのだ!

 要するに我々は、憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からでなく、それを超える立場すなわち世界法的次元に立って、民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。自国の防衛を全然考慮しない態度はもちろん、これだけを考えて他の国々の防衛に熱意と関心とをもたない態度も、憲法前文にいわゆる「自国のことのみに専念」する国家的利己主義であって、真の平和主義に忠実なものとはいえない。

 我々は「国際平和を誠実に希求」するが、その平和は「正義と秩序を基調」とするものでなければならぬこと憲法9条が冒頭に宣明するごとくである。平和は正義と秩序の実現すなわち「法の支配」と不可分である。真の自衛のための努力は正義の要請であるとともに、国際平和に対する義務として各国民に課せられているのである。
 以上の理由からして、私は本判決理由が、アメリカ合衆国軍隊の駐留を憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものと判断した原判決を、同条項および憲法前文の解釈を誤ったものと認めたことは正当であると考える。

以下略

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 小谷勝重 裁判官 島保 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村又介 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田克 裁判官 垂水克己 裁判官 河村大助 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 奥野健一 裁判官 高橋潔 裁判官 高木常七 裁判官 石坂修一)(引用ここまで

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駐留米軍は日本とは無関係!多数決を民主主義と捻じ曲げ!在日米軍正当化の幼児判決で現在がある!

2015-11-25 | 砂川最高裁判決

つづき

「法の番人」「政治の番人」が、この程度とは!

デタラメ・スリカエ・ゴマカシ・大ウソが

アメリカの指導で最高裁判決となった!

この思想が

戦後日本の無能無策無責任の権化の一つとなった! 

日本は売国判決をリセットして

原点=ポツダム宣言に戻るべき!

砂川事件最高裁大法廷判決

http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

原判決は要するに、アメリカ合衆国軍隊の駐留が、憲法9条2項前段の戦力を保持しない旨の規定に違反し許すべからざるものであるということを前提として、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定に伴う刑事特別法2条が、憲法31条に違反し無効であるというのである。

1.先ず憲法9条2項前段の規定の意義につき判断する。

そもそも憲法9条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤って犯すに至った軍国主義的行動を反省し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであって、前文および98条2項の国際協調の精神と相まって、わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定である。

すなわち、9条1項においては「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを宣言し、また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、さらに同条2項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定した。

「自衛」権=軍事論に矮小化!

憲法9条の本意は「非軍事安全保障」論だ!

非軍事的手段の普及こそが安全保障論の土台!

国連憲章の土台は非軍事安全保障論だ!

かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。

憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。

しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。

すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。

そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであって、憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。

母屋を軍隊に貸与しておいて関係なしで済むか!

屁理屈満載の最高裁判決!

日本人の不道徳の権化ここにアリ!

そこで、右のような憲法9条の趣旨に即して同条2項の法意を考えてみるに、同条項において戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする

従って同条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。

2.次に、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条、98条2項および前文の趣旨に反するかどうかであるが、その判断には、右駐留が本件日米安全保障条約に基くものである関係上、結局右条約の内容が憲法の前記条章に反するかどうかの判断が前提とならざるを得ない。

しかるに、右安全保障条約は、日本国との平和条約(昭和27年4月28日条約5号)と同日に締結せられた、これと密接不可分の関係にある条約である。

すなわち、平和条約6条(a)項但書には「この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される2国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。」とあって、日本国の領域における外国軍隊の駐留を認めており、本件安全保障条約は、右規定によって認められた外国軍隊であるアメリカ合衆国軍隊の駐留に関して、日米間に締結せられた条約であり、平和条約の右条項は、当時の国際連合加盟国60箇国中40数箇国の多数国家がこれに賛成調印している。

そして、右安全保障条約の目的とするところは、その前文によれば、平和条約の発効時においてわが国固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない実状に鑑み、無責任な軍国主義の危険に対処する必要上、平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。

日米安保条約は秘密条約であり

署名したのは吉田茂のみであったという事実を隠ぺい!

それ故、右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国存立の基礎に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の内閣は憲法の条章に基き、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。

隠ぺい論と同根の審査権放棄を宣誓する暴挙!

ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。

それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第1次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となっている場合であると否とにかかわらないのである。

形式民主主義=多数決主義でスリカエ・ゴマカス!

子どもの「民主主義」観以下だろう!

日米安保条約・行政協定で

国民の命と財産・安全・安心が

憲法に守られていない実態を隠ぺいする暴挙!

これが最高裁判所の判決文か!

3.よって、進んで本件アメリカ合衆国軍隊の駐留に関する安全保障条約およびその3条に基く行政協定の規定の示すところをみると、右駐留軍隊は外国軍隊であって、わが国自体の戦力でないことはもちろん、これに対する指揮権、管理権は、すべてアメリカ合衆国に存し、わが国がその主体となってあたかも自国の軍隊に対すると同様の指揮権、管理権を有するものでないことが明らかである

またこの軍隊は、前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり、同条約1条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、ならびに一または二以上の外部の国による教唆または干渉によって引き起こされたわが国における大規模の内乱および騒じょうを鎮圧するため、わが国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することとなっており、その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである

果してしからば、かようなアメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項および前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない。そしてこのことは、憲法9条2項が、自衛のための戦力の保持をも許さない趣旨のものであると否とにかかわらないのである。

(なお、行政協定は特に国会の承認を経ていないが、政府は昭和27年2月28日その調印を了し、同年3月上旬頃衆議院外務委員会に行政協定およびその締結の際の議事録を提出し、その後、同委員会および衆議院法務委員会等において、種々質疑応答がなされている。そして行政協定自体につき国会の承認を経べきものであるとの議論もあったが、政府は、行政協定の根拠規定を含む安全保障条約が国会の承認を経ている以上、これと別に特に行政協定につき国会の承認を経る必要はないといい、国会においては、参議院本会議において昭和27年3月25日に行政協定が憲法73条による条約であるから、同条の規定によって国会の承認を経べきものである旨の決議案が否決され、また、衆議院本会議において、同年同月26日に行政協定は安全保障条約3条により政府に委任された米軍の配備規律の範囲を越え、その内容は憲法73条による国会の承認を経べきものである旨の決議案が否決されたのである。しからば、以上の事実に徴し、米軍の配備を規律する条件を規定した行政協定は、既に国会の承認を経た安全保障条約3条の委任の範囲内のものであると認められ、これにつき特に国会の承認を経なかったからといって、違憲無効であるとは認められない。)

しからば、原判決が、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものと判断したのは、裁判所の司法審査権の範囲を逸脱し同条項および憲法前文の解釈を誤ったものであり、従って、これを前提として本件刑事特別法2条を違憲無効としたことも失当であって、この点に関する論旨は結局理由あるに帰し、原判決はその他の論旨につき判断するまでもなく、破棄を免かれない。

よって刑訴410条1項本文、405条1号、413条本文に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官田中耕太郎、同島保、同藤田八郎、同入江俊郎、同垂水克己、同河村大助、同石坂修一の補足意見および裁判官小谷勝重、同奥野健一、同高橋潔の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。(引用ここまで

つづく

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米国に国家主権・国民主権・司法の独立を売り渡した砂川最高裁判決を正当化する高村氏こそ法匪!

2015-11-25 | 砂川最高裁判決

高村氏のようなデタラメ政治家が生き残る日本社会

国家の最高法規を貶める日本の知的劣化を断罪する!

情報伝達手段であるマスメディア・政党・法曹界

マンネリを排して徹底して糾すべきだろう!

高村自民副総裁また暴言「9条2項守れは法匪」 2015年11月25日(水)

自民党の高村正彦副総裁は24日、東京都内で講演し、政府による集団的自衛権行使容認の憲法解釈を批判し戦力不保持を明記した憲法9条2項の条文を守れと主張する政治家、法律家にたいし「憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪(ほうひ=法律の知識を自らのために悪用する者)だ」と非難しました。

高村氏はこれまでも、「憲法学者は9条2項の字面に拘泥する」などの暴言を繰り返してきており、「反知性主義」などと厳しい批判の声が上がっていました。今回の発言にも批判が高まるのは必至です。

高村氏は講演で、「国民の命を犠牲にしてまで、憲法9条2項の条文を守れというような考えをしてはならない。そのような解釈をする人は法律家ではなく、憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪だ」と言い放ちました。

さらに、駐留米軍の合憲性を争った1959年12月の最高裁判決(砂川判決)は集団的自衛権など問題にしていないにもかかわらず、同判決が「憲法上、国民を守るために必要な措置を取ることは許容されていると明言したものだ」と強弁。「これがもっとも重要な法理だ」として、砂川判決さえあれば憲法9条の解釈変更はすべて許されると絶対視しました。

高村氏は、「100の学説より一つの最高裁判決だ。これが立憲主義だ。憲法9条3項となったと言っても過言ではない」などと暴論を展開しました。(引用ここまで

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最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」と、しかし、採決を強行する気だ!

2015-09-06 | 砂川最高裁判決

根拠が崩れているのに黙殺する!

民意が反対しているのに黙殺する!

国家の最高法規を黙殺する安倍政権の正当性全くなし!

立憲主義・民主主義・平和主義を実行する政権だな!

朝日 「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁元最高裁長官  2015年9月3日05時00分http://www.asahi.com/articles/DA3S11945029.html

安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べた。安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。

■解釈変更「立憲主義わきまえず」

「憲法の番人」である最高裁の元トップが安保法案を「違憲」とする見解を示したのは初めて。歴代の元内閣法制局長官や憲法学者の多くが「違憲」と指摘するなか、法案の正当性に改めて疑問が突きつけられた。

山口氏は、安保法案を「違憲」と考える理由について「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」と指摘。「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」とも述べた。

安倍晋三首相らは、米軍駐留の合憲性を争った1959年の砂川事件最高裁判決が、法案の合憲性の根拠になると主張する。これに対し山口氏は「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられないし、(憲法で)集団的自衛権や個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と否定的な見方を示した。

安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は昨年5月、安保環境の変化などを理由に憲法解釈の変更で「限定的な集団的自衛権行使」の容認を求める報告書をまとめた。内閣はこれを踏まえ、同7月1日に解釈変更を閣議決定。山口氏は、こうした考え方について「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない。憲法9条の抑制機能をどう考えているのか」と批判する。(論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)

やまぐち・しげる 1932年11月、神戸市生まれ。京大卒。55年に司法修習生になり、東京高裁部総括判事、司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任。第2次橋本内閣の97年10月から、第1次小泉内閣の2002年11月まで最高裁長官を務めた。長官在任中は、裁判員制度や法科大学院の導入などを柱とする司法制度改革に対応した。著書に「新井白石と裁判」。

〈砂川事件最高裁判決〉1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対した学生ら7人が基地に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条違反として全員無罪としたため、検察側が二審ではなく最高裁に跳躍上告。最高裁大法廷は59年12月、①憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることを禁じていない②外国の軍隊は、憲法9条2項が禁じる戦力にあたらない③安保条約は高度の政治性を持ち、「一見極めて明白に違憲無効」とはいえず、司法審査になじまない――と判断して一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。(引用ここまで

最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」 2015年9月4日 朝刊http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html

 

 写真

山口繁氏

元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。

「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言した。

政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは考えられない。憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った。

七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記。歴代政権も引き継いできた。政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。

山口氏はこの点について「七二年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。七二年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」と断じた。

その上で「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるなら、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。

さらに、こうした憲法解釈変更が認められるなら「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と懸念を表明。「憲法によって権力行使を抑制したり、恣意(しい)的な政治から国民を保護したりすることができなくなる」と危ぶんだ。

<山口 繁氏(やまぐち・しげる)> 32年神戸市生まれ。東京高裁部総括判事や司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任し、97年10月~2002年11月に最高裁長官を務めた。

<砂川事件最高裁判決> 駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、1959年12月に出された。「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然」と指摘。「日米安保条約は高度の政治性を有するため、司法審査権の範囲外」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。

<1972年政府見解> 政府が72年10月に示した見解。憲法9条について「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない」とした。一方で、その措置は「必要最小限度の範囲」にとどまるべきで、わが国への侵害に対処する場合に限られると説明。「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論付けた。(引用ここまで

<琉球新報社説>「憲法の番人」発言 廃案迫る決定打に従え 2015年9月5日 6:02  http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-248401-storytopic-11.html

 

「憲法の番人」である最高裁の山口繁元長官が安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反」とばっさり切り捨てた。
安倍政権が法的正当性を担保する根拠として寄り掛かってきた最高裁の元トップが違憲と断じたインパクトは大きく、安保関連法案の法的正当性は完全に破綻した。
憲法調査会で参考人として発言した3人の憲法学者全員、複数の元内閣法制局長官に加え、元最高裁長官がそろい踏みし、違憲と突き付けた。廃案を迫る決定打の意味合いがある。
無理に無理を重ねた解釈によって合憲だと言い張ることはもう無理だ。まともな民主主義国家ならば、強引に成立させる愚を犯すまい。安倍政権は安保関連法案の成立を断念すべきだ。
高校、大学生や子を持つ母親など反対する国民層は広がり、法律専門家、有識者の厳しい批判が強まるばかりだ。山口元長官の発言によって、安保関連法案がいかに国の根拠法である憲法に背く法律であるかが一層明白になった。
にもかかわらず、安倍晋三首相は4日、「どこかの段階で決める時に決めないといけない。それが民主主義のルールだ」と述べ、今国会成立に突き進もうとしている。
国民と民主主義に背を向けた首相が反対世論の高まりに焦りの色を濃くし、ご都合主義で「民主主義」を挙げて成立を急ぐ。本末転倒した今の状況はこの国が全体主義に近づく前触れに映る。
政府・与党は「必要な自衛の措置」を認めた1959年の砂川事件最高裁判決と72年の政府見解を法案の合憲性の根拠に位置付けるが、山口元長官は「論理的矛盾があり、ナンセンスだ」と批判した。政権が意のままに憲法解釈を変更することに「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と危ぶんでいる。
憲法学者らによる違憲の指摘の後、自民党幹部らは「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」(稲田朋美自民党政調会長)と反論していた。山口元長官に違憲と指摘されると、谷垣禎一幹事長は「個々の裁判官ではなく、最高裁が示してきた判断を前提に議論を立てている」と言い出した。反論になっていない。
「ああ言えばこう言う」の類いで言を左右する政権与党に、国民を危険にさらす法案の命脈を委ねるわけにはいかない。(引用ここまで

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米の日本盗聴事件が、中国・北朝鮮だったら、産経はどんな記事をかくのだろうか!米だったので・・・!

2015-08-10 | 砂川最高裁判決

米国の盗聴だったので、腰が引けた産経のだらしなさ!

日米合作の秘密の

砂川最高裁判決だって同じだろう!

沖縄・核密約も本質は同じだ!

これらと盗聴はレベルは同じなのに

産経も腰が引けている!

産經新聞 米の日本盗聴/「不動の同盟」疑問残すな 2015/8/10 6:00
http://www.sankei.com/column/newslist/../../column/news/150810/clm1508100003-n1.html

これほどの疑惑を抱えたままでは「不動の同盟国」と胸を張ることなど到底できない。

内部告発サイト「ウィキリークス」が暴露した米国家安全保障局(NSA)による日本の政府、企業への電話盗聴疑惑である。

日米安保体制が極めて重要だからこそ、重く受け止めねばならない。

真相は今もやぶの中である。国民が不信感をもつのは当然だ。疑惑解明は急務で、盗聴が事実なら米国の謝罪や再発防止の確約を取り付けるべきだ。

にもかかわらず、政府は腰が引け、米国の誠実さは足りないように見える。国家の主権や同盟の安定性にかかわることを十分認識しているのだろうか。

告発サイトによると、NSAは少なくとも平成18~19年ごろから日本への盗聴を行っていた。経済産業相や日銀総裁ら要人、内閣官房、三菱商事など35カ所の盗聴対象リストが明らかにされた。

盗んだ情報で作ったとされる報告書によれば、19年の安倍晋三首相の訪米に際し、気候変動問題に関する日本政府の検討状況が筒抜けになっていた。

事態が表面化してから5日目になって、ようやく米側の申し出で安倍首相とバイデン副大統領が電話で協議した。

バイデン氏は「迷惑をかけて大変申し訳ない」と陳謝し、「現在、日米同盟の信頼関係を損なう活動はしていない」と釈明したという。首相は「事実なら深刻な懸念を表明せざるを得ない」と抗議し、調査と報告を求めた。

まさか、これで幕引きにするつもりではあるまい。菅義偉官房長官は会見で「事柄の性格」を理由として、盗聴疑惑に関するバイデン氏の説明内容を詳しく明かさなかったが、国民に納得せよというのは無理がある。

かけがえのない強固な同盟の基盤には、国民の信頼が必須であることは言うまでもない。安倍首相が直接、オバマ大統領に対し、その存念をはっきりとただすべきである。

告発サイトによって、盗聴疑惑を教えられたというのも残念な事態だと言わざるを得ない。

世界各国は情報活動にしのぎを削っている。これを機会に、外国の違法な活動に備える防諜態勢の強化に、本腰を入れて取り組むことが求められる。引用ここまで

産經新聞 北のサイバー攻撃/直ちにテロ国家再指定を 2014/12/24 6:00
http://www.sankei.com/column/newslist/../../column/news/141224/clm1412240003-n1.html

ソニーの米映画子会社へのサイバー攻撃を、米連邦捜査局(FBI)が北朝鮮の犯行と断定し、オバマ米大統領は相応に対応すると表明した。

大統領は北のテロ支援国家への再指定を検討していることを明らかにした。北への警告として有効な選択肢といえる。

テロ支援国家の指定解除は、北が2008年、「すべての核計画申告」の口約束で、ブッシュ前米政権から引き出した。

産経新聞は、履行の保証がないと強く反対し、その後も北の核実験などに際し、解除の撤回を求めてきた。サイバー攻撃は歴然たるテロである。今こそ、再指定を決断してもらいたい。

日本人拉致事件が未解決であることも忘れてはならない。

テロ支援国家は米政府が独自に指定し、世界銀行などによる融資禁止や武器禁輸などを科す。北は大韓航空機爆破事件を受け、1988年から指定されていた。

米政府は北がテロ支援国家リストにあった05年、関連口座のあるマカオの銀行と米金融機関との取引を禁じ、北に打撃を与え、譲歩を引き出した。

核・ミサイル開発を含め北の脅威は増大している。対北圧力を強めるため、米国は同種の金融制裁にも踏み込むべきだ。

ソニー子会社は、北の金正恩第1書記の暗殺を描いたコメディー映画を製作し、標的になった。映画は米国を代表する産業であり、文化である。劇場がテロ予告の脅迫を受け、身近な庶民の娯楽が奪われた。映画に限らず、他の民間企業や政治、軍事の中枢、主要インフラ施設も標的となりうる。国家安全保障上の脅威だ。ケリー米国務長官は中国の王毅外相との電話協議で、北のサイバー攻撃阻止への協力を求めた。中国は影響力を行使すべきだ。

日本や日本企業が標的となる可能性もある。専門の人材を集め、各国との連携を強化し、防御能力を高める必要がある。

23日にかけて原因は不明だが、北の主要ウェブサイトが接続できなくなる事態も起きている。

国連安保理が北の核・ミサイル開発に加え、人権侵害を議題化したことの意味も大きい。総会決議は安保理に、この問題を国際刑事裁判所(ICC)に付託するよう促している。拉致を含む北の人権侵害も厳しく追及すべきだ。(引用ここまで

産經新聞 秘密保全法/重大な漏洩には厳罰化を 2013/4/21 6:00
http://sankei.jp.msn.com/column/topicslist/../../politics/news/130421/plc13042103060001-n1.htm

安倍晋三首相が予算委員会で、外交、安全保障情報の漏洩(ろうえい)を防ぐための「特定秘密保全法」を早期に制定する意向を示した。日本の安全と国益を守るために必要な法律だ。安倍政権の取り組みに期待したい。

秘密保全法は、国家安全保障会議(日本版NSC)創設と並行して検討課題に浮上した。外務、防衛両省から「NSC側に秘密漏洩の罰則がなければ、安心して機密情報を提供できない」との意見が出された。当然の指摘だ。

日本の現行法の秘密漏洩に対する罰則は、総じて軽い。

国家公務員法は守秘義務違反の罰則を「1年以下の懲役か50万円以下の罰金」としている。自衛隊法の防衛機密漏洩に対する罰則は「5年以下の懲役」だ。

これに対し、日米相互防衛援助協定(MDA)に伴う秘密保護法などは、在日米軍にかかわる機密漏洩に「10年以下の懲役」を科している。

これではバランスに欠ける。一律に国内法の罰則を重くする必要はないが、外交、防衛機密など特に重大な情報を漏らした場合は、厳罰化が必要である。

秘密保全法は、民主党前政権でも検討された。平成22年9月の中国漁船衝突事件で、元海上保安官によってビデオ映像が流出したことがきっかけだ。しかし、この映像は本来、当時の菅直人政権が国民に公開すべき情報だった。

前政権で検討された内容は、白紙に戻す必要がある。

安倍首相は「国民の知る権利や取材の自由を尊重しつつ、さまざまな論点を検討している」とも述べた。これも当たり前である。

民主党政権は、元経済産業相の原発をめぐる問題発言が報じられたことで、情報統制を行うなど、言論・報道の自由への理解に乏しい面もあった。安倍政権は、過度の秘密主義を避けてほしい。

国家機密を不当に入手した外国人らにも、日本の法律は甘い。

昨年、警視庁の出頭要請を拒否して帰国した在日中国大使館の元1等書記官に、農林水産省から福島原発事故後のコメの需給見通しなどの最高機密が漏れていた。同じころ、兵庫県から融資金を詐取した疑いで逮捕された会社社長は、北朝鮮の指示で工作活動を行った疑いが持たれている。中国や北朝鮮のスパイ活動を取り締まる法整備も急務だ。(引用ここまで

産經新聞 サイバー攻撃/インフラの防衛に総力を 2013/2/22 6:00
http://sankei.jp.msn.com/column/topicslist/../../politics/news/130222/plc13022203570008-n1.htm

領空、領海だけでなくサイバー空間でも、中国の侵犯を阻止する努力が急務だ。米民間会社が、米政府機関・企業に対するサイバー攻撃に、中国人民解放軍部隊が関与している疑いが濃厚だとする報告書を公表した。

オバマ米政権は、これに対抗して、サイバー空間での防衛態勢を強化している。日本は危機意識が希薄であるうえ、国を挙げて対応する司令塔を欠く。米国とも連携し、速やかに対策を講じるべきだ。

報告書で主犯とされたのは上海拠点の部隊「61398」だ。141社の被害を追跡調査し判明したという。米国務省は「サイバー攻撃ではかねて中国に懸念を伝えてきた」と名指しで非難した。

中国側は自らが「被害者」だとしているが、「加害者」であることを示す事例は少なくない。

米国では、ニューヨーク・タイムズ紙をはじめ、ツイッターやフェイスブック、アップルなどメディアやIT企業が相次いでサイバー攻撃にさらされている。

このうち同紙は、温家宝中国首相一族の蓄財疑惑を報じ、集中的なサイバー攻撃を受けた。取材過程で、中国高官に「ある結果を伴う」と警告されていたという。

オバマ大統領は一般教書演説で「敵は米国の送電網や金融機関、航空管制システムを破壊する能力を得ようとしている」とし、防衛態勢強化の重要性を強調した。

攻撃の標的が政府機関・企業のデータからインフラに広がっていることが、危機感の背景にある。有事に際し、電力供給、金融、交通システムが破壊されれば、国家・社会機能が麻痺(まひ)してしまう。

米国防総省は、2010年に設立したサイバー司令部の要員を900人から4900人に増やす計画だ。サイバー攻撃が及ぶと確証を得れば、「先制攻撃も可能」とする規定も検討中だという。

米国も核不拡散目的で、イランのウラン濃縮施設にサイバー攻撃をかけたとされる。サイバー戦争は現実のものと考えるべきだ。

日本の政府機関・企業への国内外からの攻撃も昨年1年間で78億件に上った。サイバー空間での戦いに向けて、コンピューターの専門家集団の育成が急がれる。

インフラ攻撃に対しては、縦割り行政を超えた強い司令塔が必要だ。創設される国家安全保障会議(NSC)の重要任務にインフラ防衛を位置付けてもらいたい。(引用ここまで

産經新聞 日米安保体制/「強い同盟」に立て直しを 日本自らリスクを負う時だ 2013/1/4 6:00
http://sankei.jp.msn.com/column/topicslist/../../politics/news/130104/plc13010403070002-n1.htm

今年の東アジアは、昨年にも増して危険に満ちている。とりわけ安全保障環境の激変で、日本の平和と安全は急を告げている。

尖閣諸島に対する中国の領海・領空侵犯は今年も繰り返されると予想され、北朝鮮の長距離弾道ミサイルの再発射や3度目の核実験の可能性に備える必要もある。

この状況を招いたのは、3年余の民主党政権下で日米同盟を空洞化させ、抑止の実効性を低下させたことが大きい。中国の攻勢をはねのけ、北の脅威に立ち向かうには、「強い同盟」に立て直すとともに、時代にふさわしい日米安保体制へ向けて、日本も自らリスクと責務を背負う覚悟が必要だ。

≪ミサイル迎撃は必須だ≫

「危機突破」を掲げて再登板した安倍晋三首相が月内にも訪米して臨む日米首脳会談は、その第一歩だ。2期目に入るオバマ大統領と歩調をそろえ、アジア太平洋の平和と日本の防衛を支える基盤の再構築に全力を注いでほしい。

昨年末の電話会談で、安倍氏は「日米が協力して平和で安定したアジアを構築したい。パワーバランスが崩れないように日本も責任を果たしたい」とオバマ氏に語った。中国の軍事的台頭と強引な海洋進出で、地域の軍事均衡が危機にさらされているとの認識が極めて重要だ。民主党政権に最も欠けていた問題意識といえる。

同盟立て直しへ向けて、日本から行動を起こすべき課題はいくつもある。

第1は、「保有するが、行使はできない」とする従来の憲法解釈を変更して集団的自衛権を行使できるようにすることだ。

安倍氏は第1次内閣時に有識者会議報告を通じて米国を狙う弾道ミサイルの迎撃など、行使を容認すべき4類型を整理した。中でもミサイルの迎撃は、当時の駐日米大使も「同盟国の責務」と訴えた緊急課題だ。同盟強化に必須の前提と言わざるを得ない。

昨年末の組閣後、安倍氏は「報告をもう一度聞き、検討を進めたい」と語ったが、米艦船の防護、国際平和活動など既存の類型に加え、中国の攻勢への対応も新たな課題となる。連立相手の公明党は行使容認に慎重だが、首相自ら指導力を発揮して、早急に解釈変更を実現してもらいたい。

第2に、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)の見直しも急務だ。現行指針が決まった1997年当時は、中国の海洋進出も尖閣攻勢も想定しなかった。共同対処のあり方を見直し、欠落を埋めていかねばならない。

第3は、米軍普天間飛行場移設の促進だ。普天間移設は昨年春の日米合意で在沖海兵隊のグアム移転計画から切り離されたが、米国が中国包囲網の一環とする海兵隊分散・広域配備との密接な補完関係を忘れてはならない。在日米軍再編が遅れるほど、同盟の対中抑止機能も損なわれかねない。(引用ここまで

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