安倍政権の憲法改悪の土台づくりの役割を果たしている在特会の犯罪的役割を暴き止めさせよう!
次は、在特会の意図について検証します。彼らが在日韓国・朝鮮人の特権として挙げているのは生活保護制度です。これを国民に対して、また在日韓国・朝鮮人に対してバッシングしてきたことは、実は無関係なものではなく、密接に結びついていることは、片山さつき・世耕弘成参議院議員が仕掛けてきたことを観れば透けて見えてくるものがあります。片山議員は、在特会と密接な関係を持っていることは周知の事実です。世耕議員は安倍政権の内閣官房副長官として、安倍首相と行動を共にしていることも周知の事実です。その安倍首相自身がヘイトスピーチと密接な関係を持っているがゆえに、この団体の平和スピーチを表現の自由などとして免罪し、取り締まることを嫌って野放しにしているのは、安倍首相の別働隊として位置付けているからでしょう。いや違う!というのであれば、国連の改善勧告を受け止めるべきです。しかし、安倍政権が厳しく取り締まらないのは、彼らを別働隊として、位置づけ、その役割を負わせようとしているからです。以下ご覧ください。
日刊ゲンダイ 国連が問題視する「安倍政権」と「ヘイトスピーチ」の親密関係 2014年9月25日 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/153595/3
朝日 ヘイトスピーチ「法規制を」 国連委が日本に改善勧告 2014年8月30日 http://www.asahi.com/articles/ASG8Y5JPRG8YUHBI01G.html
…東京や大阪を中心に在日韓国・朝鮮人を中傷するデモが最近活発になっていることを受け、同委員会は今回、「ヘイトスピーチ」問題について初めて勧告した。委員会はまず、ヘイトスピーチについて「デモの際に公然と行われる人種差別などに対して、毅然と対処すること」を求めた。また、ネットなどのメディアやデモを通じてヘイトスピーチが拡散している状況に懸念を表明。「ネットを含めたメディア上でのヘイトスピーチをなくすために適切な措置をとること」などを求めた。ヘイトスピーチにかかわる官僚や政治家への適切な制裁を促した。さらに、ヘイトスピーチの法規制や、人種差別撤廃法の制定を要請した。(引用ここまで)
毎日 ヘイトスピーチ:国連委の日本勧告「予想以上に厳しく」2014年08月29日 23時40分 http://mainichi.jp/select/news/20140830k0000m030177000c.html
…ヘイトスピーチの法規制を研究し、ジュネーブでの対日審査を傍聴した師岡康子弁護士(東京弁護士会)は「新たな法規制だけでなく、公人の差別発言に対する制裁や実態調査など、予想していた以上に厳しく、より具体的な勧告になっている」と評価。その上で「法規制が一般のデモ活動やマイノリティーへの弾圧に乱用されないようにということも明記されている。ヘイトスピーチ規制を話し合う上で最も重要な指摘だ」と話した。ヘイトスピーチの現場などを描いた「ネットと愛国」の著書で知られ、今回の対日審査を傍聴したジャーナリストの安田浩一さんは、「各国の委員が日本政府に強い不信感やいら立ちを覚えていることがよく表れた勧告だ」とし、「政府も行政も何がヘイトスピーチなのかすら、まだ把握できていない。どれだけの人の人権が傷つけられているか、この勧告の意味や重さを強く受け止めてほしい」と求めた。【斎川瞳】(引用ここまで)
毎日 ヘイトスピーチ:起訴含め刑事捜査を日本に勧告 国連委 2014年08月29日 21時38分(最終更新 08月29日 23時32分)http://mainichi.jp/select/news/20140830k0000m030129000c.html
撤廃委員会の最終見解は、前回(2010年)に比べ、ヘイトスピーチの記述が大幅に増加。日本での問題の深刻化を印象づけた。見解は、日本での暴力的なヘイトスピーチの広がりに懸念を表明。一方で、ヘイトスピーチ対策を、その他の抗議活動などの「表現の自由」を規制する「口実にすべきではない」ともくぎを刺した。差別的な街宣デモなどへの断固とした対応や、教育の充実などによる差別防止も勧告した。また、ヘイトスピーチを行った公職者や政治家に対しての制裁も促した。日本は人種差別撤廃条約に加盟するが、ヘイトスピーチの法規制を求める4条は「表現の自由」を理由に留保している。委員会はこの留保の撤回も求めた。ドイツなど欧州ではヘイトスピーチを法律で規制している国が多い。人種差別撤廃条約の順守状況を監視する撤廃委員会は20、21日、4年ぶりとなる対日審査を実施。委員からは「ヘイトスピーチは暴力による威嚇だ」「警察がデモに付き添っているように見える」など厳しい声が相次いでいた。(引用ここまで)
愛国者の邪論 国連が勧告しているのは、外交人であっても人権が保障されなければならないという、極めて全うなことを言っていることです。しかも「ヘイトスピーチにかかわる官僚や政治家への適切な制裁を促した」とあります。これは安倍首相自身に突き刺さる勧告です。しかし、安倍首相は「在特会」を野放しにしているのです。そこで安倍首相が狙っているのは生存権の否定=生活保護制度の否定にあります。集団的自衛権行使など安全保障問題に目を奪っておいて、別の視点から憲法改悪の土台づきりをしているのです。その最大のポイントは国民分断、国民と在日外国人の分断です。以下ご覧ください。
マスコミが在特会を取り上げない理由 http://learning1222.blogspot.jp/2013/05/blog-post_5872.html
しかし、この論調は、以下の主張にあるように大きな問題を含んでいます。マスコミは、新聞は一応批判的な記事を書いています。しかしテレビはどうでしょうか?国民の正義感・良心を集めているでしょうか?この問題について、ほとんど検証していません。そこに現代の安倍政権の応援団ぶりが浮き彫りになっているのです。
【IWJ】安田浩一「在日韓国・朝鮮人への嫌韓デモと生活保護バッシングは地続き。在特会の『在日への生活保護は年2.3兆円』は誤り」[7/23]http://awabi.open2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1406260825/l50
「2ch(インターネット上の匿名掲示板)を見て駆けつけた」という彼らの言葉を手がかりに調べていくと、「在特会」の存在に辿り着いた。安田氏は、在特会が生活保護について、「日本では毎年2万人が経済的な理由で自殺する。なぜなら生活保護が正当に支給されていないから」と訴えていることについて、「そこまではその通りである」と同意する。しかし、そのあとに続く「生活保護が行き渡らないのは、不正受給と在日外国人の受給のせいだ」というのが問題であり、在特会は、「権利を獲得したい」と思っている人を、間違ったところへ引きずり下ろすのだと、安田氏は指摘した。「日本人差別をなくそう」という在特会が作成するチラシには、「年計2兆3千億円が在日朝鮮人の生活保護費として使われている」などと、間違った数字が並んでいるが、幹部は誤りだとわかっていながら、それを作成し、配布しているのだという。安田氏は、インターネットを通した草の根的な動きのみならず、政治家が生活保護を非難する動きも出ていると指摘した。その上で、「暴力や差別」を許しているのが日本という国だとの認識のもと、「どう対抗できるのか、一緒に考えていくべきではないか」と訴えた。(IWJ・高橋香菜子)(引用ここまで)
2014年7月28日放送 永住外国人と生活保護法 http://www.norikoenet.org/20140728-movie.html
…安田さんは、生保受給が特権に見え、そこに外国人が絡んで「在日特権」 になっていると語ります。2012年のデータによると生保受給は160万世帯、215万人、そのうち外国人は4万6000世帯、7万5000人で3%にも満たないそうです。しかし、在特会やネトウヨはいいかげんなデータによって受給者と制度を攻撃し、またそれを信じる人がいて「事実」として定着し流通する怖さを指摘します。とくに受給=不正受給と結びつける言説が流布し、必要としている人々にスティグマ(社会的恥辱感)を植付けていると批判します。不 正受給と認定されたのは金額ベースで0.5%。ところが生保世帯と知らない 高校生がバイトをして不正受給とされたケースなどが少なくないそうです。村山さんも、過大支給による返還と意図を持った不正受給は法的に別の条項 であり、不正まみれというのは事実と異なると強調します。
雨宮さん「捕捉率が低いのが問題」
また雨宮さんは、必要とされる人のうちで実際に受給できている人の割合が低いことを指摘します。
欧州は50%以上、日本は甘く計算しても30%以下だそうです。無収入でも1か月分の預貯金があれば受給できないことが多く、種々のデータを見るとどうやって生活しているのかと思う人も多いと語ります。発表されたばかりの貧困率によれば、相対的貧困率16.1%、2000万人を超えています。しかし生保受給者は215万人で、貧困ライン以下の人々の10%しか受給できていません。その背景について村田さんは、受給資格自体を知らない人が多い、スティグマ、餓死や孤独死を生み出す制度自体の貧困である窓口での門前払い、預貯金や車所持など受給要件の矛盾を挙げます。
また若い人が働かずに受給しているイメージもあるが、実際は47%が65歳以上の高齢者、次に傷病障がい 世帯が30%以上だそうです。さらに一人親世帯の貧困が深刻化しており、その8割以上が福祉への依存が必要な人だそうです。また、求職に努力しない人はそもそも受給できない法的な仕組みになっているとも語ります。そして高齢者・障がい者や一人親以外でもワープアや仕事がないなどの問題が深刻 化し、年金や各種手当などが充実していないことが生保に流れ込む原因になっており、全体として考えれば冷静に年金や各種手当の問題として考える べきだとも指摘します。w.norikoenet.org/20140728-movie.html
行政も煽る生保受給者への偏見「不正」通報ホットライン
そして安田さんは、ネットだけでなく行政にも差別偏見が多くみられ、生保ホットラインなどは密告ダイヤルになっていると制度のあり方を批判します。「不正通告」で最も多いのは車の所有で、保護世帯は非公表なので憶測によるものです。中には母子家庭なのに男がいるんじゃないかなどの例もあ るそうです。行政は通告にもとづいて調査から着手するわけで、プライバシーの問題にも関わっていると指摘します。また行政がこうした差別偏見を植付ける結果、スティグマが生まれると語ります。そして生保は行政の施しではなく、生きていく上で必要な権利であり、どう守っていくか問われていると強調します。
村田さんは、不服申立てなどは重要な問題なので今後は法的に安定したものにすることが求められると語ります。また外国人への保護費支給を違憲とする主張もあるが、2001年に最高裁が「不法残留者」の保護は立法府の裁量範囲なので合憲と判断した。つまり「不法残留者」であっても合憲なので、永住者については言うまでもないことと一蹴します。
外国人の受給率が高い理由には必然性がある
ところで、生保窓口は外国人より日本人に厳しいという意識がなぜ生まれ るのでしょう。安田さんは、外国人特権があるという偏見差別があり、また そうしたものが生まれる土壌がある。たとえば人口比では在日の受給率が高いのは事実でも、在日だから簡単に受給できるのではなく、在日の経済的立ち位置を示しているということに過ぎない。在日受給者の圧倒的多数は年金 資格がない単身高齢者なので生保に頼らざるを得なくなっている。これは私たちの社会の問題であると指摘します。
雨宮さんは、熱中症で亡くなるニュースを聞くとエアコンがなかったのは 貧困のせいかと思ったりするが、そういう身近な次元で実際に命が奪われていることから考えたいと語ります。生保はギリギリの生命線であり、そこから突き放されたら生きる選択肢を奪われることになる。政府は削減しようとしているが、最後のセーフティネットなので、これがなければ生きるために手段を選ばなくなり、むしろ暮らしにくく怖い社会になる。困ったときに死んだり、盗んだり、殺したりしなくても何とかなる制度はあった方が良いし、先進国には普通にあると力をこめます。
最後に、生保のQ&Aから今回の判決関連まで網羅した「生活保護問題対策会議」(http://goo.gl/frfLe)と、生保とは何であり、なぜ必要なのか、どんな役割を果たしているかなどを具体的にわかりやすく書いた雨宮さんの本 『14歳からわかる生活保護』を紹介して終わりました。(引用ここまで)
愛国者の邪論 ところが、以下の最高裁判決が出たことで、在日韓国・朝鮮人に対する人権侵害は、その拍車をかけていると言わなければなりません。この人権無視は、安倍政権の得意技です。この得意技をどうやって打ち砕くか。憲法を活かす派の理論思想政策が試されていると言えます。このことは国民の命と暮らしを改善していくことを意味していることを強調しておかなければなりません。最高裁判決にあたって以下の記事をご覧ください。
的確な判決 外国人への支給は生活保護法違反 投稿者 真相の道 日時 2014 年 7 月 18 日 19:03:21: afZLzAOPWDkrohttp://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/680.html
最初に私のコメント、次に記事本文を記載します。
■ 最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」自治体の裁量での支給に根拠法がないことが明確に極めて真っ当な判決です。生活保護法の条文を読めば明らかなとおり、その支給対象は国民に限定されています。
「 生活保護法(この法律の目的) 」
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
現実には自治体が裁量で外国人に支給するケースが多かったわけですが、これでそれには根拠法がないことが明らかになったわけです。財源不足の折、生活保護目当てで日本に居住する外国人が増加し、巨額の税金が外国人への生活保護に消えています。自治体による外国人への生活保護費の支給は、早急に中止すべきです。
最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」(NHK NEWS WEB) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140718/k10013123601000.html
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。 18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。 今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。
原告弁護士が判決を批判
判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。(引用ここまで)
愛国者の邪論 大きなスリカエがあります。
一つは、国際法と日本国憲法前文の国際協調主義を無視していることです。日本人は、いつから自分のことのみ専念・優先する不道徳民族になってしまったのでしょうか。全く歴史を顧みない身勝手な思想が氾濫してとんでもない風潮がはびこってしまったように思います。
二つは、財政難の責任を日本国民と在日韓国・朝鮮人に押し付ける無責任を暴露していることです。それは生活保護支給制度を活用しなければならなくなったしまった背景・要因を黙殺していることです。その思想には、大儲けをしている大企業から応分の税金を徴収することに目を向けさせることを避けていることです。
三つは、この国の貧困に落とされている弱者を、寄ってたかって攻撃し貶めるために国民を分断し国民と在日韓国・朝鮮人を分断していることです。
四つは、在日韓国・朝鮮人も、日本国内で生活することで納税の義務を果たしていることを覆い隠しています。彼らの思想と論理を発展させていけば、貧乏人は死ぬしかありません。そこに彼らの思想のデタラメさが浮き彫りになってきます。働く人々の生活を保障しなければ国家そのものが成り立たないことを想像もできないことを、彼らは意図的に隠しているのです。
五つは、在日外国人である韓国・朝鮮人が、日本に在住しているのは何故か、その歴史を覆い隠し、更に生活を保障しないということ、それらの外国人に対してヘイトスピーチを繰り返していることが、国際社会にどのようなメッセージを送っているのか、想像力のないのです。2000万人の観光客を迎えよう、東京五輪を「おもてなし」でなどということが、如何に大ウソであるか、一目瞭然です。こうしたことについて、一片の想像力もないのです。
では、最高裁判決について、以下の社説をご覧ください。
神戸新聞社説 生活保護と国籍/平等が国際社会の流れだ 2014/08/21 http://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201408/0007256731.shtml
永住資格を持つ外国人が日本人と同様に生活保護を求める権利があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は先日、「法的な権利はない」とする判決を言い渡した。生活保護法は対象を「国民」と定めている。最高裁は文言を厳格に解釈したといえるが、しゃくし定規な判断との印象はぬぐえない。地方自治体は厚生労働省の通知に基づいて永住外国人を保護の対象としており、日本人と同等の扱いをしているのが現実だ。その点は判決も認めており、そうした行政の対応については追認している。ただ、憲法25条が定める生存権に基づく権利ではなく、「行政措置の保護対象」とした。あくまでも「恩恵」という位置付けである。しかし、日本が批准した難民条約や国際人権規約は、公的援助について平等の扱いを加盟国に求めている。日本もそれを受けて国民年金や児童手当では法を改正し、国籍による制限を削除した経緯がある。同じ社会保障制度でばらつきがあるようでは、混乱を招く元となる。司法が明確な指針を示す必要がある。今回、最高裁は永住外国人が保護を受ける権利を明記するよう、法改正を促すべきではなかったか。訴訟は大分県内の中国籍の女性が起こした。日本で生まれ育ち、一度も外国に出たことはないという。6年前、生活に困って地元の市に保護を申請し、退けられた。後に申請は認められたが、「生活保護は行政の裁量でなく、法に基づく権利だ」として司法の判断を求めた。最高裁は訴えを退けた。一方で、外国人の保護を否定したわけではない。自治体がこれまで通り保護の対象とする措置に支障はないとしており、問題は残されたままだ。もともと、旧生活保護法には国籍の制限がなかった。後の法改正でわざわざ「国民」という言葉を入れた。「国民」の権利をうたう憲法の表現に合わせたとされるが、結果として他の制度と相反する形になった。厚労省の通知によって、現在は永住者や難民などが保護対象とされている。兵庫県でも同様だ。外国人にも納税義務があり、公的なサービスを保障するのは当然だろう。この問題は現場任せのまま、長く放置されてきた。政府や国会は平等を求める国際社会の流れを踏まえ、矛盾点の解消に乗り出す時だ。(引用ここまで)
朝日新聞 生活保護/外国人の扱い法律で 2014/8/20 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial2.html
日本が受け入れた外国人が経済的苦境に陥ったとき、最低限の生活ができるセーフティーネットはどうあるべきか。 最高裁は先月、永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるかどうかが争点になった訴訟で「法律に基づいて生活保護を求める権利はない」という判断を下した。永住外国人にも生活保護を受ける権利があるとしていた福岡高裁の判断を覆した。 1950年に施行された今の生活保護法は、その対象を「生活に困窮するすべての国民」と定め、日本国籍を持つことを条件にしている。この規定や、その後も外国人に対象を広げる法改正が行われていないことなどが、最高裁判決の理由だ。もっとも、事実上、永住外国人は生活保護の対象になっている。旧厚生省が54年に出した通知で「当分の間、生活に困窮する外国人を生活保護に準じて保護する」ことを認めたためだ。90年に永住外国人や日系人などに対象が限定されたものの、こうした行政の扱いは今も変わっていない。今の法律を前提にすると、最高裁の判決は理解できるし、今後、永住外国人が保護の対象ではなくなると見るのは考え過ぎだろう。最高裁は、行政が生活保護を認めなかった時に争う権利を認めなかっただけで、今の行政の扱いを否定したわけではないからだ。この問題は、81年に難民条約に加入するときにも議論された。条約が合法的な難民に対しては自国民と同じ扱いをするよう求めていたからだ。このときは、事実上生活保護の対象になっているとして法改正が見送られた。だからといって、現状のまま何もしなくてもよい、ということにはならない。行政の判断に大きく依存する現状では、不安定さがつきまとう。保護の対象も課題だ。今の運用では、働くことが目的で入国する外国人は対象外となる。しかし、今後、介護や建設、家事労働など、これまでより幅広い分野で外国人を受け入れることになったときも同じでいいのか。人口減に直面して、外国人の活用が盛んに議論されている中での新たな課題である。不法滞在者や生活保護目当ての人が排除されるような仕組みを構えるのは当然としても、労働力として外国人を受け入れるならば、セーフティーネットも同時に考えるべきだ。今回の判決を契機に、外国人の扱いをきちんと法律で定めることを検討するべきではないか。(引用ここまで)
【東京新聞/特報】在日コリアンらの生活保護受給が「在日特権」と攻撃されている、受給権を法律に明記する必要がある[08/20]ソース:2014年8月19日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2014081902000152.html
在日コリアンら永住外国人の生活保護受給がバッシングにさらされている。「外国人は保護対象外」と判断した最高裁判決(七月)が根拠のようだが、 法律的な形式論を再確認したにすぎず、外国人の受給に何の問題もない。社会問題化しているヘイトスピーチ(差別的扇動表現)デモでは、外国人の受給を「在日特権」と攻撃してきた。事実と反する宣伝を許さないためにも、外国人の受給権を法律に明記する必要があるのではないか。(引用ここまで)
【社会】醜悪な生活保護バッシング、自分たちは福祉の恩恵を受けていないという「被害者意識」がもたらした★22014年7月24日
http://www.logsoku.com/r/newsplus/1406191497/
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/155173
中央日報 日本の最高裁「外国人は保護する国民ではない」 2014年07月21日08時01分 [中央日報日本語版]
http://japanese.joins.com/article/967/187967.html?servcode=A00§code=A10
日本に住む外国人は、日本国民に準ずる法的な生活保護を受けることができるだろうか。4年ほど引きずってきた論争に終止符を打つ最終判決が下された。結論は「日本国民ではないために法的保護を受けることはできない」ということだ。
日本の最高裁は18日、外国人が生活に困窮する場合、法的に生活保護対象になるのか否かを問う裁判で「法律が保護対象とする『国民』に、外国人は含まれていない」と判決した。自治体が裁量により外国人に生活保護資金を支給することはできるが、法的に支給を保障できないということだ。
最高裁第2小法廷の千葉勝美・裁判長は、永住資格を持つ中国国籍の80代女性が生活保護法に基づく保護申請を拒否されたとして大分市を相手に提起した訴訟の上告審で「保護対象を拡大する法律の改正が行われておらず、外国人は自治体の裁量により事実上の保護を受けている」として原告敗訴の判決を下した。2011年に福岡高等裁判所が大分地方裁判所の2010年の1審判決を覆して「永住外国人も生活保護を受けられる地位を法的に保護されている」と中国人女性側の訴えを認めたものを再び覆したのだ。原告側の弁護団は、原告である中国人女性が日本で生まれ育った後、日本でずっと仕事をしてきており中国語もできないとし「国籍以外は日本人と違うところがない」と主張していたが、受け入れられなかった。こうした判決について日本国内でも非難と憂慮があふれている。安倍晋三内閣が先月発表した3つ目の成長戦略として低出産高齢化にともなう労働力不足の問題を解消するために外国人労働者を拡大して受け入れると明らかにした中で、外国人のための社会的セーフティネットは認めないという最高裁判決が下されたためだ。NHKは「今後、日本にきて仕事をしようとする外国人がいなくなってしまい、どんな形でも外国人の生活保護のための法律改正が必要だ」と報道した。産経新聞は19日付の記事で、今回の判決が直ちに外国人の生活保護に大きな影響を及ぼすことはないが、自治体の財政を圧迫するものだと報道した。現在、相当数の日本の自治体が、永住外国人や難民と認定された外国人に人道的レベルで生活保護費を支給している。だが景気低迷が続き、急速な高齢化で外国人受給者が増えながら財政を圧迫している。2012年の厚生労働省の調査によれば、生活保護の全体受給者は155万世帯余りで、このうちの3%にあたる約4万5600世帯が外国人だ。10年前と比較すると外国人受給者の増加率が全体受給者に比べて1.8倍高い。外国人受給者を国別に見れば2011年7月現在で韓国・北朝鮮国籍者が2万8700世帯と最も多く、フィリピン4900世帯、中国4400世帯の順だ。厚生労働省の担当者は「人道的レベルの支援は必要だが、自治体の財政負担のため、外国人受給者の増加は歓迎できない」と話した。(引用ここまで)
生活保護バッシングの波紋~在特会の暴力 2012. 06. 04 http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-988.html