愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

米政府の日本盗聴!やっぱり?でもテレビの安倍電話会談報道は甘い!屈辱の実態浮き彫りか?

2015-08-05 | 砂川最高裁判決

盗聴問題の本質は国家主権侵害ではないのか!

国民主権をも否定する大暴挙!

これが中国・北朝鮮だったら、

今頃、蜂の巣を突い多様な大騒ぎになっているだろう!

そして、ほら見ろ!

特定秘密保護法採決強行は

集団的自衛権行使・自衛隊の海外武力行使容認は

当然じゃないか!ってね。

そして、あっという間にオッケーとなるぞ!

しかし、アメリカだった!

ではどうするか?

曖昧にするだろう!

だから言ったじゃないか!

アメリカには何も言えないんだぞ!日本は!

マジで、日米軍事同盟は廃棄すべきだな!

憲法を活かした対等平等の日米関係だな!

NHK  首相 盗聴問題で米副大統領に説明求める  8月5日 12時41分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150805/k10010178901000.html

首相 盗聴問題で米副大統領に説明求める
 
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安倍総理大臣はアメリカのバイデン副大統領と電話で会談し、内部告発サイト「ウィキリークス」が、アメリカの情報機関が日本政府などを盗聴していたと発表したことについて、「事実であれば深刻な懸念を表明せざるをえない」と述べ、事実関係を調査したうえで結果を説明するよう求めました。
内部告発サイト「ウィキリークス」は、先に、アメリカの情報機関NSA=国家安全保障局が、2006年の第1次安倍政権のころから日本政府や日本企業を対象に盗聴を行っていたと発表しました。
こうしたなか、安倍総理大臣はアメリカ側からの呼びかけで5日午前8時半ころからおよそ30分間、バイデン副大統領と電話で会談しましたこの中でバイデン副大統領は今回の件が日本で大きな議論を呼んでおり、安倍総理大臣と日本政府に迷惑をかけていることは、オバマ大統領ともども大変申し訳なく思っている」と述べ、陳謝しました。そのうえで、バイデン副大統領は、「2014年にオバマ大統領が出した大統領令を踏まえ、現在、アメリカ政府は、日米関係を損なう活動は行っていない。現在、直面するさまざまな脅威に鑑み、すでに強固な日米の協力関係を一層強化していきたい」と述べました。これに対し安倍総理大臣は仮に日本の関係者が、盗聴の対象となっていたことが事実であれば、同盟国の信頼関係を揺るがしかねないものであり、深刻な懸念を表明せざるをえない」と述べ、事実関係を調査したうえで日本側に説明するよう求めました。
これに関連して菅官房長官は午前の記者会見で、記者団が、アメリカ側から事実関係の説明があったのかどうかや、2014年以前は盗聴をしていたことを認めたのかを質問したのに対し、「詳細については、事柄の性格から答えることは控えたい」と述べました。
ホワイトハウス「大統領が発表した方針を説明」
電話会談について、アメリカのホワイトハウスは、バイデン副大統領がアメリカの情報収集活動について、去年、オバマ大統領が発表した方針を安倍総理大臣に説明したとしています。
一方で、バイデン副大統領は「日米の協力は歴史的な水準にまで高まっている」と強調し、さらなる関係強化に取り組む方針を確認したということです
オバマ大統領は、去年1月に内外からの強い反発を受けて情報機関の活動を改革し、安全保障上、やむをえない場合を除いて同盟国の首脳の通信は傍受しない方針を明らかにしています。(引用ここまで)
 
時事通信 安倍首相、盗聴に「深刻な懸念」=米副大統領、暗に認め謝罪 2015/08/05-12:32 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015080500286
首相は5日午前、バイデン米副大統領と電話で会談した。内部告発サイト「ウィキリークス」が公表した米国家安全保障局(NSA)による日本政府などを対象とした盗聴問題について、副大統領はオバマ大統領ともども、本件が日本で大きな議論を呼び、ご迷惑をおかけしたことを大変申し訳なく思う」と謝罪。これに対し、首相は事実であれば同盟国の信頼関係を揺るがしかねない。深刻な懸念を表明せざるを得ない」と伝え、調査結果を報告するよう求めた。
電話会談は、オバマ大統領の指示に基づき米側が申し入れたもので、約30分間行われたこの中で副大統領は、「現在、米政府は日米同盟の信頼関係を損なう行動はしていない」と説明し、過去に盗聴が行われた可能性を暗に認めたその上で副大統領は、「両国共通の利益へのさまざまな脅威に対し、強固な日米同盟協力関係を一層強化していきたい」と発言。これに対し、首相は日米同盟の信頼関係が重要だ。そのためにも(盗聴問題への)適切な対応が必要だ」と指摘した。 
オバマ大統領は2014年1月、同盟・友好国の首脳を標的とした盗聴などの情報監視を原則行わない方針を表明。副大統領はこうした対応を首相に説明し、理解を求めた。(引用ここまで
 
【共同通信】 首相が米副大統領に抗議 盗聴疑惑で調査要求 2015/08/05 13:14 http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015080501001282.html
 
安倍晋三首相、バイデン米副大統領(UPI=共同)
 
安倍晋三首相は5日午前、バイデン米副大統領と電話会談した。米国家安全保障局(NSA)が日本の省庁などを盗聴していたとする機密資料を内部告発サイト「ウィキリークス」が公表したことをめぐり「事実なら同盟国の信頼関係を揺るがしかねず、深刻な懸念を表明せざるを得ない」と抗議。調査と結果説明も求めた。バイデン氏は日本政府に迷惑を掛けたとして陳謝した。会談内容は菅義偉官房長官と米ホワイトハウスが発表した。電話会談は米側の要請で行われ、約30分間だった。バイデン氏は「オバマ大統領ともども、大きな議論を呼び、安倍首相と日本政府に迷惑を掛けて大変申し訳ない」と述べた。(引用ここまで
 
日テレ “盗聴問題”首相、米副大統領と電話会談  2015年8月5日 12:35 http://www.news24.jp/articles/2015/08/05/04306151.html
内部告発サイト「ウィキリークス」がアメリカの情報機関が日本政府などに盗聴を行っていたと発表した問題で、安倍首相は5日朝、アメリカのバイデン副大統領と電話で会談し調査と報告を求めた。電話会談で安倍首相は盗聴について、「仮に事実であれば、同盟国の信頼関係を揺るがしかねないもので、深刻な懸念を表明せざるをえない」として、アメリカ政府に調査の上、結果を説明するよう求めた。バイデン副大統領は「ご迷惑をおかけしていることを申し訳なく思う」と陳謝した。またバイデン副大統領は「日米同盟の信頼関係を損ねる行動は、現在行っていない」と説明した。(引用ここまで
 
日テレ 首相「事実なら極めて遺憾」米機関“盗聴” 2015年8月4日 18:06 http://www.news24.jp/articles/2015/08/04/04306089.html
内部告発サイト「ウィキリークス」が、アメリカの情報機関が日本政府などに盗聴を行っていたと発表したことについて、安倍首相は参議院の安保特別委員会で、「仮に事実であれば、同盟国として極めて遺憾であります」と述べた。その上で、アメリカのクラッパー国家情報長官に対し、事実関係の確認を強く求めていく考えを示した。また、「もし事実とわかったら、しかるべき抗議を当然することになる」と述べた。(引用ここまで
 
TBS 安倍首相が米副大統領と電話会談、盗聴問題で調査求める 05日11:23 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2556150.html
安倍総理は5日朝、アメリカのバイデン副大統領と電話で会談しました。この中で安倍総理は、内部告発サイト「ウィキリークス」がアメリカの情報機関が日本の政府高官らの電話を盗聴していたとする資料を公表した問題について、「仮に日本の関係者が対象となっていたことが事実であれば、同盟国の信頼関係を揺るがしかねないものであり、深刻な懸念を表明せざるをえない」と、アメリカ側に調査を求めました。バイデン副大統領からは、「ご迷惑をおかけしたことを大変申し訳なく思う」という趣旨の話があったということです。(引用ここまで
 
FNN 盗聴疑惑 安倍首相、米・バイデン副大統領に直接懸念伝える 08/05 13:23 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00299348.html
 
盗聴疑惑で、安倍首相がアメリカ側に、直接懸念を伝えた。内部告発サイト「ウィキリークス」が公表した、アメリカによる日本政府への盗聴疑惑に関して、安倍首相は5日朝、アメリカのバイデン副大統領と電話で会談した。安倍首相は、「事実ならば、深刻な懸念を表明せざるをえない」と伝え、調査のうえ、結果を説明するよう求めた。バイデン副大統領は「大きな議論を呼んでおり、迷惑をかけ、大変申し訳ない」と述べたうえで、「現在、日米同盟の信頼関係を損なう行動は行っていない」と説明した。 (引用ここまで
 

テレビ朝日 盗聴問題「深刻な懸念」総理、米副大統領と電話会談 (2015/08/05 13:41)http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000056159.html

安倍総理大臣は、アメリカのバイデン副大統領と電話で会談し、アメリカ政府が日本政府を盗聴していたとされる問題で「深刻な懸念」を伝えました。 
菅官房長官:「事実であれば、同盟国の信頼関係を揺るがしかねないものであり、深刻な懸念を表明せざるを得ない」
約30分間、行われた電話会談でバイデン副大統領は、盗聴疑惑について「大きな議論を呼び、迷惑を掛けて大変、申し訳ない」と謝罪しました。そのうえで、オバマ大統領が去年に出した大統領令を踏まえて、アメリカ政府は現在、日本政府に対する盗聴などは行っていないことを説明しました。ただ、過去に盗聴していたかどうかは明らかにしていません安倍総理は「日米同盟の信頼関係のためにも適切な対応が必要だ」と、調査のうえ、結果を説明するよう求めました。(引用ここまで

ドイツメルケル首相の時はどうだったか!

日テレ 米、独首相周辺も盗聴か ウィキリークス  2015年7月9日 21:34 http://www.news24.jp/articles/2015/07/09/10303861.html

内部告発サイト「ウィキリークス」は8日、アメリカの情報機関がドイツのメルケル首相に加え、歴代首相のスタッフらなどもスパイ活動を行っていたとする文書を公開した。「ウィキリークス」が公開したのは、アメリカのNSA(=国家安全保障局)が盗聴の対象にしていたとするドイツの高官らの電話番号125件のリストや盗聴した内容とされる文書など。また、スパイ活動の対象は、これまで疑惑が浮上していたメルケル首相だけではなく、シュレーダー前首相やコール元首相のスタッフも含まれていたとしている。このほか、メルケル首相が2011年にギリシャの問題について、自身の補佐役と話した内容などが記された複数の盗聴報告とされる文書も公開している。NSAをめぐっては、2013年、メルケル首相の携帯電話の通話を盗聴していた疑惑が浮上し、メルケル首相がオバマ大統領に抗議していた。(引用ここまで

By ANTON TROIANOVSKI 米のメルケル首相電話盗聴疑惑、独が捜査打ち切り  2015 年 6 月 12 日 20:49 JST http://jp.wsj.com/articles/SB11793851007525823752504581043443273827316

UPDATE 1-米の諜報行為、信頼関係の裏切りで容認できず=メルケル独首相  Markets | 2013年 10月 25日 08:03 JST http://jp.reuters.com/article/2013/10/24/idJPL3N0IE65L20131024
 
  メルケル首相は激怒、オバマ大統領に直接抗議:米国が電話盗聴していた可能性  最終更新日:2015.08.05/ 公開日:2013.10.25  http://newclassic.jp/2319
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NASが日本の政府高官や三菱商事などの大手企業に対する盗聴活動をしていたとする文書を公表!

2015-07-31 | 砂川最高裁判決

安倍政権はドイツのように抗議するか!

集団的自衛権行使・自衛隊の海外武力行使は誰のため!?

国民は怒るか!

米NSAが

「日本の政府・大企業を盗聴」

 ウィキリークスが文書公開

2015年07月31日 18:08 発信地:東京

米NSAが「日本の政府・大企業を盗聴」 ウィキリークスが文書公開 写真拡大 ▲ キャプション表示 ×米メリーランド州フォートミードにある米国家安全保障局(2010年1月29日撮影、資料写真)。(c)AFP/Saul LOEB

【7月31日 AFP】(一部更新)内部告発サイト「ウィキリークス(WikiLeaks)」は31日、米国家安全保障局(National Security AgencyNSA)が、日本の政府高官や三菱商事(Mitsubishi Corp.)などの大手企業に対する盗聴活動をしていたとする文書を公表した。少なくとも35件の盗聴対象のリストも公開している。

ウィキリークスは声明で「リストは、NSAが少なくとも2006年9月から07年9月までの第1次安倍晋三(Shinzo Abe)内閣のころから、日本の大企業や政府高官、省庁、政府顧問らをスパイしていたことを示している」と述べている。

安倍首相に対する盗聴の記述はないが、盗聴対象者には宮沢洋一(Yoichi Miyazawa)経済産業相や日本銀行(Bank of Japan)の黒田東彦(Haruhiko Kuroda)総裁が含まれていたとされる。

ウィキリークスは「これらの報告書は米国による日本政府への監視活動の深さを示しており、日本の多くの省庁から情報が収集・処理されたことを示唆している」と述べている。

また、これらの文書は、米国が貿易、原子力、気候変動などの政策をめぐる「日本の内部議論を細部まで詳しく知っていたことを示している」と、ウィキリークスは述べている。(c)AFP(引用ここまで)

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国民の人格権・生存権・幸福追求権を切れ目なく守るはずの安倍政権が厚木基地騒音を野放しにする!

2015-07-30 | 砂川最高裁判決

米軍機の行動の是非に国に権限が及ばないのに

日米軍事同盟はホントに日本を守っているか!

日本国の最高法規である憲法の上に

日米軍事同盟を置いているのは

憲法違反・屈辱ではないのか!

ここでも

国家主権を売り渡し、司法の独立を放棄し

国民主権を否定した

砂川最高裁判決問題が浮き彫りになってきた!

NHKが、問題点を指摘することなく

以下の国民の声を紹介する意図は何か!

日本を守っているという意味で

アメリカ軍機の飛行が続くことはやむをえないと思います

アメリカ軍機の差し止めは

「国に権限がない」として認めませんでした

だが、

憲法の国民主権主義と人権尊重主義を「武器」に

いっそうのたたかいを!

安倍政権は、国民の命・財産・安全・安心

そして幸福追求権・平和的生存権を

「切れ目なく守る」のではないのか!

厚木基地訴訟 2審も自衛隊飛行差し止め命じる

NHK 7月30日 18時53分
厚木基地訴訟 2審も自衛隊飛行差し止め命じる
 
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神奈川県にある厚木基地の周辺の住民が騒音の被害を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、来年末までの間、夜から早朝にかけての自衛隊機の飛行差し止めと、将来の被害の分も含めて94億円の賠償を国に命じる判決を言い渡しました。高裁が自衛隊機の飛行差し止めを命じたのは初めてで、基地の騒音を巡る各地の裁判にも影響を与えそうです。
神奈川県にある厚木基地の周辺の住民6900人余りは、アメリカ海軍と海上自衛隊の飛行による激しい騒音で健康に被害を受けているとして国を訴え、1審は、去年、夜から早朝にかけてやむをえない場合を除き、自衛隊機の飛行差し止めを命じるとともに、およそ70億円の賠償を国に命じていました。
30日の2審の判決で、東京高等裁判所の齋藤隆裁判長は「騒音による睡眠妨害は相当深刻で、金銭では回復できない。国の平和と独立を守る自衛隊の任務は重要だが、住民の被害のほうが大きい」と指摘しました。そのうえで、将来の見通しに触れ、「厚木基地に駐留するアメリカ海軍の航空団が山口県の岩国基地に移転するまでの間、こうした騒音は続く」と判断し、来年末までの間、午後10時から午前6時まで、防衛大臣がやむをえないと認める場合を除いて、自衛隊機の飛行差し止めを命じました。さらに、やむをえない場合かどうかは、大臣の主観的な判断だけではなく、災害や領空侵犯への対応など客観的にやむをえない事情があるかどうかで判断すべきだと指摘しました。
一方、アメリカ軍機の差し止めは「国に権限がない」として認めませんでした。また、賠償については、「従来とは異なる対策が実施される見込みもない」などとして、判決日以降の被害を考慮する初めての判断を示し、来年末までの被害の分も含め基地の騒音を巡る裁判で最も多い94億円の支払いを命じました。
高裁が自衛隊機の飛行差し止めを命じたのも初めてで、30日の判決は、基地の騒音を巡る各地の裁判にも影響を与えそうです。
 
弁護団 「画期的な判決」
 
原告団は判決のあとに集会を開き、金子豊貴男団長代行は、「私たちにとって画期的な判決だ。こうした大きな前進は、原告団と弁護団はもちろん、全国の同じような訴訟で闘う仲間の活動があったから達成できた。裁判は最高裁判所まで続くのが必至なので、最後まで一致団結して闘いたい」と述べました。また、弁護団の中野新団長は、「損害賠償を来年末まで認めたことは、一定の前進と評価できる。これまでは、被害の状況は変わらないのに、時間の経過ととともに何度も訴えなければならなかった。かなりの勝利と言ってよい」と評価していました。

原告の1人、神奈川県大和市の片柳義春さん(57)は「ここまで全面勝訴の判決が出るとは思わなかったので、とてもうれしい。アメリカ軍の飛行差し止めが認められなかったのは残念だが、大きな前進だ。引き続き、アメリカ軍も含めた飛行差し止めを求めていきたい」と話しました。

判決について、厚木基地を抱える神奈川県大和市の73歳の男性は、「自衛隊機の飛行が差し止められたことはよかったと思うが、アメリカ軍のジェット機のほうが騒音がひどく、飛行を止めてもらわないと困る」と話していました。また、3人の子どもがいる39歳の男性は、「基地の航空機の騒音で、寝ている子どもたちが起きてしまい、とても迷惑だと思います」と話していました。一方、71歳の大和市の男性は、アメリカ軍機の飛行の差し止めが認められなかったことについて、「日本を守っているという意味で、アメリカ軍機の飛行が続くことはやむをえないと思います」と話していました。
 
防衛相 「非常に残念」上告を検討
 
中谷防衛大臣は、国会内で記者団に対し、「国の主張について裁判所の理解が得られず、厳しい判断が示されたものと受け止めており、非常に残念だ。防衛省としては、一部であるものの、自衛隊機の運航を差し止めるという判断は受け入れがたく、関係機関と十分、調整のうえ、上訴することを検討していく」と述べ、最高裁判所への上告を検討する考えを示しました。

菅官房長官は午前の記者会見で、「本日の判決において、国の主張に裁判所の理解が得られなかった。そういう意味で、大変厳しい判断が示されたと受け止めている。今後の取り扱いは、関係省庁で調整のうえ対処していく」と述べました。
 
研究者「国に厳しい姿勢を示した」
 
判決について、基地の騒音を巡る裁判に詳しい東京経済大学の礒野弥生教授は、「これまでの基地訴訟では住民に賠償する一方、被害には耐えなさいという結論が多かった。しかし、今回は国に飛行を制限する一定の義務を課していて、厳しい姿勢を示したと言える。国民の健康については最低限の確保が必要で、それがあってこその国防だということを伝えていて全国のほかの基地訴訟にも影響を与えるだろう」と述べました。また、将来の被害の分も盛り込んで賠償額を増やしたことについて「これまでは過去の被害しか賠償が認められなかったため、住民は同じ訴訟を長年繰り返し負担が大きくなっていた。何度訴訟を起こしても一向に状況が改善されないため、将来も同じことが起きると認定していて、一歩前進した判決だ」と話していました。
 
厚木基地の運用ルール
 
アメリカ軍と自衛隊は判決で差し止めが命じられた時間帯の飛行を制限していますが、自衛隊機については、この時間帯に年間50回ほど離着陸を行っているのが現状で、住民は、実際には騒音の被害があると訴えています。
厚木基地は、神奈川県の大和市と綾瀬市、それに海老名市にまたがるアメリカ海軍と海上自衛隊が共同で使用する航空基地です。基地には、アメリカ軍の空母艦載機およそ70機と、自衛隊の哨戒機などおよそ30機が所属しています。厚木基地では、30日の判決で飛行の差し止めが命じられた午後10時から午前6時までの時間帯について、飛行を制限してきました。
このうちアメリカ軍は、昭和38年の日米両政府の合意により、原則として、この時間帯の離着陸などを禁止しています。
また、自衛隊も、自主的な規制として、離島の患者の搬送などを除き離着陸を行っていないということです。一方、この時間帯の飛行状況をまとめた国の資料によりますと、自衛隊機の離着陸は昨年度、53回あったということで、原告の住民は、飛行の制限があっても、実際には騒音の被害が絶えないと訴えています
防衛省の関係者は、判決の中で、夜間や早朝の飛行は大臣の主観的な判断だけではなく、客観的にやむをえない事情があるかどうかで判断すべきだと指摘されたことを挙げ、「判決が確定すればより慎重な判断が求められ、事実上、飛行の制限が強まる可能性もある」と話しています。
 
「うるささ指数」が被害の指標に
 
今回の裁判では、騒音を測定したデータを基に地域ごとに生活環境への影響を評価する「うるささ指数」が被害の指標として使われました。
「うるささ指数」は、地域ごとに測定した航空機の騒音のデータを基に、夜間や早朝の飛行は昼間より割り増しして計算するなど、生活環境への影響を数値化した国の指標です。国は「うるささ指数」が75以上になると生活環境として望ましくないとして、住宅の防音工事の費用を助成するなどの対応を取ってきました。しかし、基地の騒音を巡る裁判では、国の対応は不十分だとして、指数が75以上の地域の住民を対象に国に賠償を命じる判断が定着し、今回も認められました。
防衛省と国土交通省によりますと、全国の基地や空港の周辺で指数が75以上の地域は50万世帯余りに上っているということで、厚木基地の周辺ではその半数近い24万4000世帯が暮らしています。
 
各地で基地騒音訴訟
 
アメリカ軍や自衛隊の基地の騒音を巡って、周辺の住民が飛行の差し止めや賠償を求める裁判は、昭和50年から始まりました。住民は騒音の被害が改善しないとして今も裁判を続けていて、厚木基地のほか、石川県の小松基地、東京の横田基地、沖縄県の嘉手納基地と普天間基地、それに山口県の岩国基地を巡って、各地の裁判所で審理が行われています。
このうち、普天間基地の周辺の住民およそ2200人が国に賠償を求めた裁判では、那覇地方裁判所沖縄支部が先月、国に7億円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。(引用ここまで
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日米安保容認の朝日社説「砂川判決/司法自ら歴史の検証を」にアッパレ!政府は情報公開を!

2015-07-21 | 砂川最高裁判決

砂川最高裁判決は違憲である!

従って効力はなし!

政治・司法はポツダム宣言・伊達判決にまで遡れ!

日本国憲法
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
日米軍事同盟の存在そのものが問われる!
自衛隊そのものが問われる!
自衛権とは何かが問われる!
憲法9条と憲法条文の本質が問われる!
戦後史ばかりか日本史2千年の歴史が問われる!
砂川判決/司法自ら歴史の検証を

朝日新聞/2015/7/21 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html

最高裁は、憲法の番人と呼ばれる。行政から、立法から、そして言うまでもなく外国政府から独立した存在であることが、司法の公正さの礎である。

ところが半世紀前、その原則を揺るがす出来事があった疑いが今も未解明のままだ。「砂川判決」の背後にある米政府と最高裁長官との関係についてで、当時の被告が裁判のやり直しを求めた審理が終盤を迎えた。

司法は自ら史実を検証し、国民の疑念にこたえるべきだ。

1957年、米軍基地の拡張に反対するデモの学生らが、刑事特別法違反に問われた。

2年後、日米安保条約の改定を前に世論が盛り上がるなか、東京地裁は「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪を言い渡した。だが9カ月後、最高裁は破棄し、差し戻した。

日米安保条約のような高度に政治的な問題について司法は判断しない。いわゆる「統治行為論」を最高裁判決は打ち出し、今も重い影響力をもっている。

この判決をめぐる疑義が明るみに出たのは2008年以降。裁判当時の田中耕太郎最高裁長官が駐日米大使らと判決前に会い、裁判の情報を伝えていたとの米政府の公電が公開された。

条約改定を進めたい日米両政府にとって「米軍駐留は違憲」との一審判決がいかに不都合だったかは、想像にあまりある。

米大使館の公電によると、大使に対し長官は一審判決は誤っていたとし、最高裁では全員一致で判決して「世論を乱す少数意見」は避けたい、との望みを語った。

政府高官も無関係ではない。一審判決の翌朝、外相に会った大使が判決を「正す」重要さを強調したとの文書もある。

「公平な裁判を受けられなかった」と被告や遺族が昨年、再審を請求したのは当然だろう。

公電は外交担当者の見方によるものとはいえ、複数の公電が伝える長官と高官らのふるまいは、司法の独立だけでなく、国家の主権すら忘れ去られていた疑念を抱かせる。

それは敗戦の影が色濃く残る往時の出来事とは決して片付けられない現代の問題である。米軍基地問題の訴訟をめぐり、統治行為論は、住民被害の救済を阻む壁であり続けている。

さらに安倍政権は、今国会での成立をねらう安保関連法案の合憲性の根拠として、砂川判決を挙げた。その歴史的検証はいよいよ不可欠である。

憲法をめぐる議論は活発になっている。国民の信頼を得るには、最高裁はこの歴史の暗部から目を背けてはならない。(引用ここまで


砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書 平成二十年六月十八日提出 提出者 辻元清美 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm

衆議院議員辻元清美君提出砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問に対する答弁書 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169550.htm

130502末浪靖司氏、2時間インタビュー動画@都内のご自宅にて。 http://enzai.9-11.jp/?p=14852

伊達判決を生かす会 - 関連書籍 http://datehanketsu.com/hon.html

砂川事件と田中最高裁長官|日本評論社 http://www.nippyo.co.jp/book/6360.html

砂川事件「伊達判決」と田中耕太郎最高裁長官関連資料 - [PDF] http://www.masrescue9.jp/fukawareiko.pdf

59年の砂川事件・伊達判決米軍違憲判決後の米の圧力最高裁にまで手をのばす2008年4月30日(水)「しんぶん赤旗http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-30/2008043004_01_0.html

砂川事件 最高裁長官「一審は誤り」2013年1月18日 7:40  http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-201533-storytopic-1.html

砂川事件最高裁大法廷判決Q&A 2015年6月13日http://www.anti-war.info/information/1506131/

覆された在日米軍違憲判決2013年4月8日(月http://www9.nhk.or.jp/nw9/marugoto/2013/04/0408.html

検証·法治国家崩壊 - 砂川裁判と日米密約交渉 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784422300535

図書出版 創元社 | 検証·法治国家崩壊 http://www.sogensha.co.jp/booklist.php?act=details&ISBN_5=30053

『検証·法治国家崩壊』 天木直人·吉田敏浩 2014年6月30日 - YouTube 2014年6月30日 https://www.youtube.com/watch?v=biW8vZ5Cj0E

日刊ゲンダイ|「検証·法治国家崩壊」吉田敏浩氏 2014年8月28日http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/book/152898

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未だに違憲の砂川最高裁判決を捻じ曲げ違憲の集団的自衛権を正当化する読売社説は香港の習政権と同じ!

2015-06-19 | 砂川最高裁判決

安倍首相の安保法制、憲法平和主義は看板倒れだ!

もはや何を言っても糠に釘か!

でも、釘は錆びる!朽ちる!

香港長官選法案/「高度な自治」は看板倒れか 2015/6/19 2:00
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150618-OYT1T50188.html

「一国二制度」の名の下に、中国が約束している香港の「高度な自治」は、結局、看板倒れになるのか。

2017年の次期香港行政長官選挙に向けた選挙制度改革法案が議会で、民主派議員の反対多数で否決された。

有権者が直接投票する「普通選挙」は次期選挙では実施されず、業界団体代表らによる現行の間接選挙が続く見通しとなった。

法案は「1人1票」の直接選挙とはいえ、親中派しか立候補できない仕組みである。「ニセの普通選挙」と抗議する民主派が反対票を投じたのは、理解できる。

1997年に英国から返還された香港では、中国政府が「高度な自治」を認め、憲法に当たる基本法で「普通選挙」実施を目標に掲げたのである。

昨年8月、基本法に基づき、「普通選挙」の導入を決めたのだが、親中派主体の「指名委員会」を新設し、その半数以上の支持を立候補の要件とした。習近平政権の狙いが反中的な「民主派長官」の誕生の阻止であるのは、明白だ。

決定に反発する学生らが2か月半、道路占拠デモを行った。にもかかわらず、香港政府がその要求を無視し、中国の意向を忠実に踏まえた法案にしたのも問題だ。

中国外務省報道官は定例記者会見で、法案の否決について、「17年に香港で行政長官の『普通選挙』が行われないという結果は、目にしたくなかった」と語った。どこか空々しさもうかがえる。

今回、採決を巡る学生らの抗議デモは、昨年の「雨傘革命」ほどの規模には広がらなかった。デモの長期化による交通渋滞や経済的損害に対する一般住民の嫌悪感が強かったためとみられる。社会の安定を乱しているとして学生側を孤立させる習政権の世論工作も、奏功したのだろう。

これを、香港の民主化を求める声が小さくなったと、習政権が判断しているなら、あまりにも浅慮ではないか。改革プロセスをこのまま放棄することは認められない。

懸念されるのは、習政権が強権的手法をとればとるほど、民主派や学生の反発が先鋭化することだろう。深まる溝は香港の安定と繁栄を損ないかねない。そのツケはやがて中国にも回るはずだ。習政権には、香港の「自治」を尊重し、民主派や学生らと対話を進めることが求められている。真の「普通選挙」実現へ、歩みを続けなければ、国際社会の幅広い信頼を得ることはできまい2015年06月19日01時46分 Copyright©TheYomiuriShimbun

日本が直面する危機にいかに対処し、安全を確保するのか。

憲法平和主義の平和外交は想定もしない単細胞の読売!

もはや軍事優先主義は軍事狂信主義!

党首討論/岡田氏は米艦防護を拒むのか 2015/6/18 2:00
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150617-OYT1T50138.html

日本が直面する危機にいかに対処し、安全を確保するのか。今国会2回目の党首討論でも、そうした本質的な政策論争が行われず、批判合戦に終始したのは、物足りなかった。

民主党の岡田代表は、集団的自衛権の行使に関し「時の内閣に判断を丸投げしている。白紙委任だ」と批判した。安全保障関連法案についても、「憲法に合致していると言えず、違憲だ」と断じた。

安倍首相は、法案は「憲法の範囲内にある」と反論した。集団的自衛権の限定行使を容認した理由として、「国際状況に目をつぶって、国民の命を守る責任を放棄してはならない」とも強調した。集団的自衛権の行使には、「国民の権利が根底から覆される明白な危険」などの厳格な要件が定められている。日本の存立を全うするための自衛措置は許されるとの従来の政府見解も踏襲している。「違憲」批判は当たらない。法律に基づき、「時の内閣」が現場の状況や国際情勢を踏まえて政策判断するのは当然だ。「白紙委任」との主張もおかしい。首相は、朝鮮半島有事で米軍艦船が攻撃された場合、日本が防護しなくていいのかと迫ったが、岡田氏は直接の回答を避けた。その後、有事対応は個別的自衛権で可能であり、集団的自衛権は必要ない、と主張した。

だが、個別的自衛権だけで米艦防護を行うことには、国際法上、無理がある。目の前で攻撃された米軍艦船を自衛隊が見捨てるようでは、日米同盟は成立しない。だからこそ、民主党は4月の党見解で、将来、集団的自衛権の行使を容認することに含みを残したのではなかったのか。

安倍首相も、岡田氏の質問に正面から答えず、議論がかみ合わない場面が目立った。双方が誠実な質疑応答を心がけなければ、建設的な党首討論は実現しない。

維新の党の松野代表は、安保法案の対案をまとめる考えを改めて表明した。対案には、集団的自衛権行使の要件の追加や、自衛隊の後方支援の活動範囲の限定などが盛り込まれるとされる。理解に苦しむのは、松野氏が与党との修正協議に「応じるつもりはない」と明言したことだ。対案の策定は、国会で成立させ、実現を目指すためのはずだ。与党との合意形成を最初から放棄するのでは、単なる政治的パフォーマンスと見られかねない。維新は、安保法案についても、政権に是々非々で臨む「責任野党」の立場を貫くべきだ。2015年06月18日01時22分 Copyright©TheYomiuriShimbun

第一審の伊達違憲判決を否定するために

日米両政府と司法が憲法を捻じ曲げた!

未だに国家主権・国民主権に反する違憲判決に固執する!

安倍首相すら認めた!

個別的・集団的自衛権の可否は問題になっていなかった!

しかし、それでも自衛権論を口実に正当化するのだ!

はじめから結論のみあり!

これでは議論の必要なし!香港と同じだな!

集団的自衛権/最高裁判決とも整合性がある 2015/6/16 2:00
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150615-OYT1T50095.html

安全保障関連法案の合憲性をめぐる国会の議論が続いている。政府は、法案が過去の政府見解や最高裁判決の「基本的な論理」を踏襲していることや、日本の平和確保に必要なことを繰り返し説明し、国民の理解を広げるべきだ。

1959年の最高裁の砂川事件判決は、「自国の平和と安全を維持し、存立を全うするために必要な自衛」の措置を認めた。「憲法の平和主義は、決して無防備、無抵抗を定めたものではない」とも指摘している。当然の見解だ。

民主党などは、この判決を基にした集団的自衛権の限定行使の容認は「論理のつまみ食い」「一方的な都合の良い解釈の変更」と批判する。的外れな主張だ。

確かに、裁判は米軍駐留の違憲性が争われたもので、集団的自衛権の可否は問題になっていなかった。

だが、判決で最も肝心な点は、自国の存立を全うするための自衛の措置を容認したことにある。日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある「存立危機事態」は、まさにこの点に合致している。存立危機事態に陥っても、集団的自衛権が行使できないなら、憲法前文や13条の定める生存権や幸福追求の権利が損なわれよう。

注目すべきは、安倍首相が維新の党最高顧問の橋下徹大阪市長と会談し、安保法案などに関する国会運営への協力を要請して、野党の分断を図ってみせたことだ。橋下氏は、維新の松野代表が主導する民主党との共闘路線に慎重姿勢を示したとされる。会談後にはツイッターで、「民主党とは一線を画すべきだ」と強調した。維新は、安保法案の対案を今国会に提出する方針を示している。「領域警備法」の制定や、自衛隊の海外活動に関する独自の歯止めを加える方向で、与党との修正協議も視野に入れたものだ。そのためには、維新がまず、法案全体に対する党見解を早急にまとめる必要がある。

国家の基本である安全保障政策については、本来、できるだけ幅広い合意を形成し、中長期的に安定させることが望ましい。集団的自衛権の限定行使や自衛隊の役割拡大などに維新が前向きに対応するなら、政府・与党も連携を模索することが大切だ。政府・与党は、24日までの通常国会会期の延長を検討している。法案審議を「原則週3日」とする与野党合意が履行されない中、今国会での法案成立を確実にするには、大幅延長が避けられまい。2015年06月16日01時23分 Copyright©TheYomiuriShimbun

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従来の解釈に固執するのは政治家の責任放棄とウソを吐き危機を扇動するだけの無能無策の安倍首相!

2015-06-18 | 砂川最高裁判決

またまた無責任・無能・無策浮き彫り答弁を繰り返す!

破たんずみの砂川最高裁判決に未だもって固執する!

危機を煽るしか能のない

北京・ソウル・平壌に乗り込む勇気すらなし!

そんなに危機・脅威を言うのであれば、

日本国の総大将として

習・朴・金氏らと対話をすればいいじゃないか!

そんなこともせず国内で、他国で強がりだけしか言わない

全くの無責任・無能・無策の安倍首相は

即刻退陣すべし!

オトモダチのやらせ質問でパフォーマンス満載!

 

首相 “従来解釈への固執は責任放棄” 

NHK  6月18日 12時21分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150618/k10010118801000.html

首相 “従来解釈への固執は責任放棄”
 
k10010118801_201506181236_201506181237.mp4
安倍総理大臣は、衆議院予算委員会の集中審議で、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を可能にすることについて、従来の解釈に固執するのは、政治家としての責任の放棄だとしたうえで、国際情勢を踏まえて必要な自衛の措置だという考えを強調しました。
 
衆議院予算委員会は、18日、年金情報の不正アクセス問題や安全保障などをテーマに集中審議を行っています。
この中で、自民党の小野寺・元防衛大臣は、集団的自衛権の行使について「自分たちを守ろうと思ってやることが国際法上、集団的自衛権に解釈されてしまう。歴代の防衛大臣はいつもこの課題に直面したと思うが、国会で正面から議論すると必ず『戦争に巻き込まれる』といったレッテル貼りが行われる」と指摘しました。これに対し、安倍総理大臣は時々の内閣が『必要な自衛の措置とは何か』とことん考えるのは当然のことだ。昭和47年の政府見解では、集団的自衛権は必要最小限度を超えると考えられたが、大きく国際状況が変わっているなかで、国民の安全を守るために突き詰めて考える責任がある」と述べました。そのうえで、安倍総理大臣は国際情勢にも目をつぶり、従来の解釈に固執するのは、まさに政治家としての責任の放棄だ。私は政治家として責任ある態度かどうか極めて疑問があると言わざるをえない」と述べました。

公明党の樋口衆議院議員は、年金情報の流出問題について「今後ますます増大する可能性の高いサイバー攻撃に備えるために、政府のサイバーセキュリティー体制も大胆に強化すべきだ」と指摘しました。これに対して、安倍総理大臣は「サイバーセキュリティーの確保は、ITの利活用を進め成長戦略を実現するために必要不可欠の基盤で、国民生活の安全確保、国家の安全保障、危機管理にとって極めて重要な課題だ。今回の事案を重く受け止め、二度と起こらないようサイバーセキュリティー対策を強化する必要がある。『内閣サイバーセキュリティセンター』の体制の充実をはじめ、政府全体として、最適な予算や人員を確保するなど、サイバーセキュリティー対策の強化を遅滞なく図っていく」と述べました。

民主党の玉木・選挙対策委員長代理は、安全保障関連法案について「国民の理解は深まっていないと思う。わが国をしっかりと守っていく、その時々に合わせて、法制でも装備でもしっかりやっていくのは当然、必要だ。ただ同時に、わが国の最高法規たる憲法に合致した形で法律や仕組みを作っていくことも政治家の責任だ」と指摘しました。
 
これに対し、安倍総理大臣は時代が変化する中で、日本を射程に入れているたくさんの弾道ミサイルを持った国がある。しかも大量破壊兵器を載せられるまで技術を上げている状況で、日米の強い絆の下で日本人を守らなければいけないという状況が出てきている」と述べました。そのうえで、安倍総理大臣は日本の迎撃能力やイージス艦の能力も高くなっているなかで、『何が可能か』『攻撃されたアメリカの艦船を守らなくてもいいのか』という問いかけに答えていく必要がある。『そんなことは万一だからいい』ということはあってはならない。『しなければいけない』ということではなく『そういう時にはできる』という解釈であり、そういう法律を作っている」と述べました。(引用ここまで
 
愛国者の邪論の検証
日本を射程に入れているたくさんの弾道ミサイルを持った国がある。
しかも大量破壊兵器を載せられるまで技術を上げている状況
 
口から出まかせではないのか!
証拠を出せ!
昨日の党首討論で「手の内は見せない」と言ったぞ!
 
「従来の解釈に固執するのは、まさに政治家としての責任の放棄」論
「政治家として責任ある態度かどうか極めて疑問がある」論
 
自己陶酔そのもの!
憲法9条の解釈に固執するのは政治家の責任放棄か!
憲法尊重擁護の義務履行なんて、かんけーねぇ!だな!
 
こんな危ない政治家は、即刻レッドカードだろう!
安倍首相の言葉の意味、言葉の奥にある思想は危ないぞ!
 
安倍首相の思想と思考回路を進めていけば
核武装も徴兵制も敵基地攻撃も何でもアリだぞ!

時事通信 衆院予算委質疑要旨 2015/06/18-19:40 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015061800884

18日の衆院予算委員会集中審議の質疑要旨は次の通り。
【安全保障法制】
(自民) 限定的な集団的自衛権行使に関する考えは
首相 かつては自衛権があるか、ないかという論争さえあったが、1959年の最高裁判決は自衛権はあると判断したその時々の内閣が「必要な自衛の措置」とは何かをとことん考えるのは当然だ。日本はミサイル防衛能力を持ったが、これを使うには日米の協力が必要だ。大きく状況が変わっている。「必要な自衛の措置」とは何か、突き詰めて考える責任がある。国際情勢に目をつぶり、従来の解釈に固執するのは政治家としての責任放棄だ。
氏(維新) われわれは抵抗ではなく、しっかり独自案を出す。
首相 敬意を表したい。国民に選択肢を見ていただきながら、審議が深まることも十分考え得る。大切なことは(衆院平和安全法制特別)委員会でしっかりと議論し、進めていくことだ。建設的な提案があることを期待したい。(引用ここまで

砂川最高裁判決は

「個別的自衛権、集団的自衛権については触れていない」

オイオイ!ウソを吐いていたことを認めたな!

どう責任を取るのだ!

こんなウソつき首相を野放しにするな!

マスコミも政党も国民も黙っていたら危ないぞ!

 【共同通信】 首相「解釈固執は責任放棄」 集団的自衛権で、年金問題は陳謝 2015/06/18 11:06 http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015061801000893.html


 衆院予算委で答弁する安倍首相。奥は中谷防衛相=18日午前

安倍晋三首相は18日の衆院予算委員会で、憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を認めた昨年7月の閣議決定について「国際情勢に目をつぶり、従来の解釈に固執するのは政治家としての責任放棄だ」と述べ、必要性を強く訴えた。日本年金機構の個人情報流出問題に関しては「国民に不安を与え、ご迷惑を掛け、大変申し訳ない」と重ねて陳謝した。

予算委は年金と安全保障をテーマに集中審議を実施した。首相は1959年の砂川事件の最高裁判決にあらためて言及し「判決は自衛権があると判断したが、個別的自衛権、集団的自衛権については触れていない」と指摘。(引用ここまで

 
 
 
 
 
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ぶら下がり記者会見で言い訳タラタラと、ますます混迷の渦にのみ込まれる高村副総裁!これが弁護士か?

2015-06-18 | 砂川最高裁判決

自分でも砂川最高裁判決は

集団的自衛権を裁いた判決ではなかったことは認めた!

自分でも集団的自衛権は憲法違反だとしてきた!

著書と対談で明言…中谷防衛相にも“違憲発言”の過去が発覚 2015年6月6日 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160534/1

渡辺輝人 | 弁護士(京都弁護士会所属 憲法違反を恥じない安倍首相こそ本当の「ルーピー」ではないのか 2015年6月9日 11時40分 http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150609-00046471/

渡辺輝人 | 弁護士(京都弁護士会所属) 安保法制】砂川最高裁判決と72年政府見解で揺れる安倍政権の矛盾 2015年6月10日 2時30分 http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150610-00046493/

自民党政治家の理屈は支離滅裂-集団的自衛権行使容認をめぐる高村正彦の没論理など 2015年06月12日

砂川事件最高裁判決から40年後、高村副総裁(当時外相)も集団的自衛権の行使は憲法違反だと認めていた。 2015年06月13日 

自民党政治家の理屈は支離滅裂-集団的自衛権行使容認をめぐる高村正彦の没論理など(補足資料)2015年06月13日

答弁と矛盾…“戦争法案”守護神と化した高村副総裁の二枚舌 2015年6月15日 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160796

 ますます意味不明の言い訳タラタラの高村副総裁!

もうやめた方が良いのに!

高村副総裁発言を斬り捨てる!

自由民主  2015年06月17日 17:17

高村正彦副総裁(ぶら下がり記者会見)

 於:党本部副総裁室    平成27年6月17日

 http://blogos.com/article/117320/

質疑応答

1.最高裁判決は個別事件について示されたものだということは、その通りです。

14日のNHK日曜討論で、共産党の小池晃議員に詰められて、砂川最高裁判決は米軍が憲法の「戦力不保持」を争点としていること、集団的自衛権行使などは、明記すらしていないことを認めたことを、ここにきて、またまた往生際も悪く弁明・言い訳していることが浮き彫りになりました。

2.ただ、個別事件について示されたものであっても、その中に示された一般的法理については、尊重しなければいけないということは、極々当たり前のことであると理解しています。

砂川事件最高裁大法廷判決 http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

 砂川最高裁判決の中に示された「法理」とは何か!今一度確認する必要があります。

それは、憲法平和主義の原点、歴史的意義を確認せざるを得なかったことです。

もう一つは、その中で確認している日本国憲法を捻じ曲げた日米支配層に偽装・偽造の「法理」です。

更に言えば、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法第81条)という任務を自ら放棄したことです。

その理由は、第一審において、米軍を、憲法9条第2項の「戦力」として規定して、憲法違反と断罪した、いわゆる伊達判決を覆すために、そのためにだけにねじ込んだ身勝手な、スリカエ・ゴマカシ・デタラメの偽装・偽造の法理をでっち上げ、正当化するためだったからです。 

その最大の根拠は、「非軍事抑止力」論ではなく、「軍事抑止力」輪にあることは、「わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである」として、主権者を黙殺した秘密条約であった旧安保条約の「目的」を憲法前文を従属させて述べていることを視れば明らかです。

「平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して」行うべきは、「対話と交流」路線です。それは「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」という「政治道徳の法則」を使って、国際紛争を解決するということです。これこそが、国際紛争を解決する手段に他なりません。これは国際公約です。これを捻じ曲げてきたのが戦後自民党政治だったのです。

このことは、同じ判決の中で真逆の結論=法理にスリカエたのです。以下ご覧ください。

そもそも憲法9条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤って犯すに至った軍国主義的行動を反省し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであって、前文および98条2項の国際協調の精神と相まって、わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定」だということを捻じ曲げたことは、この判決文を素直に読めば如何にゴマカシか、一目瞭然です。

3.最高裁は憲法前文の平和的生存権を引いて、国の存立を全うするための必要な自衛の措置は講じうる、これは最高裁の示した一般的法理であり、それについて、特に私たち憲法尊重擁護義務が課された者は、尊重しなければならないと思っています。

そもそも「憲法前文の平和的生存権」とは、、「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」すること、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」ること、そのような状態を構築するために必要な権利のことです。

この「平和のうちに生存する権利」という新しい権利観を打ち出したのは、第一次世界大戦以後の戦争違法化の流れと第二次世界大戦後の世界人権宣言の到達点を踏まえたものであること、憲法97条の「基本的人権の本質」に明記されていることは周知の事実です。

この思想を使えば、「国の存立を全うするための必要な自衛の措置」が、「軍事抑止力」論優先でないことは、先に示したとおりです。

4.しからば国の存立を全うするための必要な自衛の措置は何か。これはまさに政治家が考えなければならないことであり、その必要な自衛の措置の中に、国際法的には集団的自衛権と呼ばれるものが含まれるのであれば、その限りにおいて、集団的自衛権も容認されるという当たり前のことを当たり前に、素直に言っているだけであります。

「国の存立を全うするための必要な自衛の措置は何か。これはまさに政治家が考えなければならないことで」でありません。ゴマカシです。

それは、憲法前文の「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」という「国民主権」論、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(憲法第12条)という思想にこそあります。

高村氏は、「その必要な自衛の措置の中に、国際法的には集団的自衛権と呼ばれるものが含まれるのであれば」という「前提」そのものが崩れていることを隠ぺい、ゴマカシています。

「国の存立を全うするための必要な自衛の措置は何か」という問いかけは、「憲法平和主義を使う」「憲法平和主義を活かす」ということです。しからば、

日本国民は、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際紛争を解決する手段としては、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は永久に放棄する」という国際公約を「不断の努力」で「保持しなければならない」ということを肝に銘じなければなりません。

そのためには、「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である」「政治道徳の法則」、すなわち、「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」という「普遍的な」「法則に従ふこと」、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」「対話と交流」を深め、発展させることです。

このことを「正当に選挙された国会における代表者」は「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」することです。このことは「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて」「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」という憲法前文に明確です。

5.新三要件においては、国の存立を全うするための必要な自衛の措置は何かということについて、極めて厳格な新三要件を示して、この範囲で許される、そして国際法的に集団的自衛権と言われるものであっても国際法的に集団的自衛権という名前がついたら、国の存立を全うするものであっても、あるいは、国民の権利を覆す明白な危険がある場合であっても、平和的生存権がなくなるということは法理上考えられないことであります。

「新三要件」を正当化していますが、この閣議決定そのものが、自らが憲法解釈を変質させてきた経過すら投げ出して決定してきた経過、そしてより本質的には、国民主権主義、議会制民主主義に反していることは明らかです。

6.司法審査は個別事件についてやるものだということと、最高裁がそこで示した一般的法理を尊重するのかしないのかということは別の話であり、我々憲法尊重義務のある者は当然尊重しなければならない。学者はそうではない。学問の自由がありますから。最高裁が示した法理であろうと、それが間違っているということもできます。あくまで最高裁が示した一般的法理について憲法尊重擁護義務のある者は尊重するという、単純なこと、当たり前のことを言っていると思っています。

最高裁が「裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であるという、いわゆる「統治行為」論に基づいて「司法審査」を行って「間違っ」た「法理」を示したことは、すでに明らかにしました。

このことは「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という憲法第73条第3項に違反して、また「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である 」という「任務」を自ら放棄して米国政府と日本国政府の意向を受けて裁判が行われていたことは、米公文書によって明らかにされていることです。

そのような「憲法違反」によって行われた「司法審査」に基づく「法理」が成り立たないこと、しかも第一審で断罪された「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」という憲法判断が、その後の日本の政治に生きていることは明らかです。

だからこそ、この伊達判決に遡って、リセットする政治こそ、憲法を活かした政治、憲法を活かした「法理」に基づく政治の具体化だと確信するものです。

以上のことを踏まえると、高村氏の主張は、二重三重、四重以上にスリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソのトリックと言わなければなりません!

7.この法案は、日本人の平和とくらしを守るための法律であり、危機はいつ起こるか分からないので、できるだけ早く成立させた方が良い。

これこそ、欺瞞そのものです。ポツダム宣言の趣旨・本質を理解しない、いや認めない安倍首相が、その「危機」論の相手である中国や北朝鮮との「対話と交流」を挑発的言動を繰り返すことで、相手の責任に転嫁することで、自らが拒否し続けていることをゴマカシ、スリカエながら、その「危機」を放置し、泳がせ、それを口実に「脅威」なるものを扇動して「新三要件」なるものをでっち上げていることは明らかです。

そもそも安倍政権が憲法平和主義を使う政権であるならば、「危機はいつ起こるか分からない」などと、「傍観者」であることはできません。積極的に「対話と交流」に持ち込む外交政策が必要不可欠です。こうした立場に立つのではなく、ひたすら「危機はいつ起こるか分からない」などと「傍観者」的立場から、「脅威」を扇動しているのは、自らの政権の無能無策ぶりを浮き彫りにするだけです。

8.一方で、これだけの法案なので十分な審議が必要であるということはその通りであると思っていますので、会期は十分な審議をするに必要な時間を取ってもらいたいと、私個人としては思っています。私はいつまでということは、内部的にも言わないことにしています。この法案を審議するに十分な時間を取ってくださいと、会期を決める立場にある人達にそういうお願いをしているということです。

この立場をそのまま昨年の閣議決定に戻していくことが必要不可欠です。そうして閣議決定の前に戻し、今一度憲法平和主義を活かした「対話と交流」の外交政策を検討することです。

 「傷口を広げるので、これ以上言わない方がいい」

日本の政治を

違憲の砂川最高裁判決前にリセットせよ!

ボタンの掛け違いは糾し、正せ!

自民内部からも異論 憲法学者「違憲」「無視は傲慢」 2015年6月9日 夕刊 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015060902000250.html

自民党総務会で九日、衆院憲法審査会に参考人として出席した憲法学者三人がそろって他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を「憲法違反」と明言したことをめぐり、安全保障関連法案に対してあらためて疑問の声が上がった。谷垣禎一幹事長は、法案採決にあたっては党議拘束をかける意向を示した。総務会では、村上誠一郎衆院議員が「憲法学者の言うことを自民党だけは聞かなくていいという傲慢(ごうまん)な姿勢は改めるべきだ」と指摘。法案採決では党議拘束を外すよう、執行部に求めた。木村義雄参院議員は、砂川事件の最高裁判決を根拠に集団的自衛権の行使を認めるという憲法解釈に対して「短絡的すぎる。そういう主張をしていると傷口を広げるので、これ以上言わない方がいい」と忠告した。一方、谷垣氏は安保法案が国会提出に先立つ事前審査で了承されていることを踏まえ、「党としてばらばらの対応は取れない」と強調した。二階俊博総務会長はその後の記者会見で、党議拘束をかけるかどうかについて、「大きな問題でもあり、国会審議の状況を見ながら方向を定めていきたい」と述べるにとどめた。(引用ここまで

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やっぱり安倍首相・高村副総裁は砂川最高裁判決について大ウソをついていた!自分で認めた!退場!

2015-06-17 | 砂川最高裁判決

この大ウソはトンデモナイことだが!

テレビ・新聞は大騒ぎをしていないぞ!

ここにこそ日本の知的劣化があるぞ!

NHKの日曜討論会で、高村氏がトンデモナイことを発言しました。大ウソを認めたのです。その言い訳も見苦しいものでした。これが弁護士資格を持った政治家の発言とは思えない不遜・不道徳が浮き彫りになりました!しかし、このことについて、テレビや新聞は、意味づけていません!そこに「大変な問題がある」と、その危機を訴えておきます。

「憲法の番人」の「最高裁」が

砂川最高判決では何をしたか!

「違憲統治行為」で判断回避をしたではないか!

日米両政府・最高裁は「司法の独立」を冒したではないか!

「必要な自衛の措置は何かということは」

「国会と内閣に委ねられている」

憲法軽視も甚だしい!

違憲の選挙制度を黙殺しておいて何を言うか!

やっぱり安倍首相・高村副総裁は大ウソをついていた!

「法案には集団的自衛権とは書いていない」

「ただ、われわれは集団的自衛権だと思っている」

「個別も集団も触れていない。自衛権一般に触れている」

廃案は当然だが

こんなウソつきは、国会議員は辞職せよ!の声を!!

赤旗 戦争法案 憲法上の土台崩れた NHK「日曜討論」 小池氏が主張 2015年6月16日(火) http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-16/2015061602_04_1.html

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日本共産党の小池晃政策委員長は14日のNHK「日曜討論」で、戦争法案をめぐって与野党の政策責任者と議論し、「限定的」な集団的自衛権の行使を「憲法の範囲内」だと強弁する政府・与党の主張を批判しました。

小池氏は、戦争法案を違憲だとの見解を示した憲法学者も200人を超えていると指摘。「法案の憲法上の土台は崩れた」と強調しました。自民党の高村正彦副総裁が「必要な自衛の措置は何かを考えるのは学者でなく政治家だ」と述べたことに対し、「政治家が『自存自衛の戦争』だといって、あの侵略戦争に突き進んだ歴史に対する反省が感じられない」と批判しました。

政府与党が戦争法案「合憲」の根拠として最高裁砂川判決(1959年)を持ち出していることについて小池氏は、同判決は米軍駐留が憲法9条に違反するかどうかの判決で、わが国の集団的自衛権には触れておらず、政府見解(9日)が引用している部分も判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論にすぎないと指摘。「この判決が出てから54年間、政府は集団的自衛権は行使できないといい続けてきた。今になって、あの判決は集団的自衛権の行使も容認しているというこんな材料しか持ち出せないところに、『憲法解釈の変更』のでたらめさが出ている」と強調しました。

高村氏も判決は集団(的自衛権)があるとは言っていない」と認めました。

法案成立に向けた国会会期の延長について高村氏は「(必要な)会期を取る必要がある」と述べました。小池氏は「とんでもない話です。この国会で成立させることには8割の国民が反対だ。憲法違反の戦争法案は廃案にするしかない」と力を込めました。 (発言詳報)

 

赤旗 NHK「日曜討論」小池政策委員長の発言 2015年6月16日(火)  http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-16/2015061604_04_1.html

日本共産党の小池晃政策委員長は14日のNHK日曜討論で、戦争法案と年金情報流出問題について与野党の政策責任者と議論しました。

最初に、衆院憲法審査会(4日)で参考人の憲法学者3氏全員が戦争法案を「違憲」としたことについて問われました。自民党の高村正彦副総裁「相当影響はある」と述べつつ、「憲法の番人は最高裁だ。必要な自衛の措置は何かということは国会と内閣に委ねられている」と述べました。民主党の長妻昭代表代行は、政府・与党が戦争法案「合憲」の根拠として持ち出した最高裁砂川判決(1959年)について「曲解していると言わざるを得ない。集団的自衛権が日本にあるとは言っていない」と批判しました。

小池氏は次のように述べました。

戦争法案   憲法上の根拠は土台から崩れた

小池 憲法審査会で3名の方の「違憲」表明ももちろんのことですが、200人を超える憲法研究者が「これは違憲だ」「廃案だ」とおっしゃっている。今回の法案の憲法上の根拠は土台から崩れたと思っています。

高村さんは、自衛のための措置を考えるのは政治家だとおっしゃったが、その政治家が「自存自衛の戦争」だといって、あの侵略戦争に突き進んだ歴史に対する反省が感じられない。立憲主義というのは、政治家が何でも勝手に決めるのではなく、憲法によって拘束されるわけで、それが立憲主義です。自民党は、これまで自分たちが知恵を借りてきたような憲法学者の声にも耳を傾けようともしない。これはあまりに傲慢(ごうまん)で、あまりに危険な態度だと思います。こういった声をしっかり受け止めて、われわれは(法案は)違憲であるということをしっかり国会でも議論していきたいと思います。

砂川判決はわが国の集団的自衛権に触れていない

司会者から、砂川判決以後も1972年の政府見解が集団的自衛権の行使を「憲法上許されない」としてきたことを指摘され、高村氏は「砂川判決は個別(的自衛権)も集団(的自衛権)も言っていない。集団が当然あるとかいっていないのはその通りだが、集団は排除していない」と強弁しました。司会者は「苦肉の策」で砂川判決を出してきたようにみえると述べました。公明党の石井啓一政調会長は「現在の安全保障環境に(72年見解の)基本的論理をあてはめた」と発言しました。

小池氏はこう述べました。

小池 「安全保障環境が変化した」ことで憲法解釈が変わっていったら、これは時の政権の思うまま、立憲主義の否定になる。そもそも、(昨年)7月の「閣議決定」は砂川判決を使わず、72年見解でやったわけです。しかし、72年見解は、結論は集団的自衛権行使できない(ということ)です。だから、あまりにも無理があるということでもたなくなったから、もう一度砂川判決を持ち出した。しかし、これは米軍駐留が憲法9条に違反するかどうかの判決ですから、わが国の集団的自衛権のあり方には触れてない。先ほど高村さんも「集団的自衛権とは言っていない」と認めたし、判決の、いわば傍論部分(判決理由を構成しない部分)であるということもお認めになった。

何よりも、この判決が出てから54年間、政府は集団的自衛権行使できないと言い続けてきた。それを今になって、あの判決は集団的自衛権の行使も容認しているという、こんな材料しか結局持ち出せないところに、「憲法解釈の変更」のでたらめさがはっきり出ています。

高村氏が法案には集団的自衛権とは書いていない。ただ、われわれは集団的自衛権だと思っている」と語ったのに対し、小池氏が砂川判決はわが国の集団的自衛権には触れていないですよね」と問い詰めると、高村氏は個別も集団も触れていない。自衛権一般に触れている」と認めました。

「おかしい」という世論は当然。廃案にするしかない

戦争法案に関して、政府が国会審議の中で「十分に説明している」が7%なのに対し「十分に説明していない」が56%と圧倒的多数で、今国会での成立についても反対37%が賛成18%を大きく上回ったNHK世論調査(6月)が示されました。高村氏は「説明したいが、(野党が)審議に十分応じていただけない」と野党に責任転嫁しました。公明党の石井氏は「安全保障の問題だから専門用語が多くて考え方も難しい」と弁明しました。

小池氏は反論しました。

小池 専門用語が多いから分からないのではない。今の憲法は、武力による威嚇や武力行使を放棄するだけではなく、戦力の保持も交戦権も否認しているのだから、集団的自衛権の行使ができるわけがないんです。

「限定」しているといっても、どこをどう「限定」しているのか全く分からない。(政府・与党の説明を)聞けば聞くほど、これは“無限定”ですよ。安全保障環境がどう変化したんですかと国会で聞いても、まともに答えられない。他国が攻撃されたことで国の存立が脅かされるというのは、世界のどこかで今まで起こったんですか(ということも)答えられない。国民の中で「おかしい」「非常に説明も無責任だ」という声、批判が広がっているのは当然です。会期延長はとんでもない話です。この国会で成立させるなど、絶対に許してはいけないし、国民の疑問にしっかり応える議論を私たちはやっていきたい。この法案は憲法違反ですから廃案にするしかないと思います。

年金情報流出   社保庁改革検証しマイナンバー制度は中止を

最後に、日本年金機構から125万件の個人情報が流出した問題が問われました。高村氏は「機構も厚労省も弁護する余地はない、しっかり対策していく」と述べました。小池氏は次のように指摘しました。

小池 年金機構、厚労省の責任は明確ですから、徹底的に解明しなければならない。二次被害が出ないようにするのは与野党を超えた課題だと思います。

日本年金機構が社保庁改革でできるときに、私たちは個人情報保護は大丈夫なのかと指摘しました。例えば非正規雇用が5割を超え、外注事業が大事な業務でも増えていることも含めて、社保庁改革に対する徹底した検証が必要です。

もう一つは、マイナンバー(共通番号)制度です。マイナンバー(の下で情報漏れ)になったら、所得税、住民税、医療保険料、銀行預金口座、メタボ検診のデータと(被害は今回の)比じゃないですよ。政府は、システムが違うから大丈夫だというけれど、年金も「大丈夫だ」「遮断されています」といったものが漏れたわけです。そもそも共産党は、このマイナンバー制度について、プライバシーの問題だけでなくて、社会保障費の削減目的だから反対といってきましたが、少なくとも10月1日からの個人通知、そして来年1月からの実施は中止すべきだと思います。

高村氏は、マイナンバーの運用開始について「予定通り準備を進めたいが、特に年金への活用については、ある程度国民が納得することなしに強引にやることは難しい」と語りました。(引用ここまで

 

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弁護士高村副総裁狂信的妄言繰り返す!憲法に人を殺してはいけないと書いていないから・・・!

2015-06-13 | 砂川最高裁判決

天下の中央大学法学部卒業の弁護士高村氏!

あなたは

『個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はだめだ』

とは書いていない」って言っていますが

これが集団的自衛権行使の理由になるってホントですか!

 

「貧乏で死にそうなので窃盗しながら人を殺しました」

「だって憲法に人を殺してはならないと書いていないから」

そんな殺人犯を弁護できますか!

そんな弁護で裁判官も検察官も

いや、国民も説得できますか!

もはや、あなたは子ども以下!

子どもの自己弁護・自己正当化と同じです!

「自由」「民主」党の支持者の皆さん!

退場させた方が良いのではありませんか!

高村氏「憲法の範囲内で取りまとめたもの」

NHK  6月13日 20時27分
高村氏「憲法の範囲内で取りまとめたもの」
 
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自民党の高村副総裁は富山市で講演し、後半国会の焦点となっている安全保障関連法案に関連し、「最高裁判決が認めた自衛の措置の中には、集団的自衛権と言わざるをえないものがある」と述べ、あくまで憲法の範囲内で取りまとめたものだとして理解を求めました。
この中で高村副総裁は、安全保障関連法案に関連し、「昭和34年に最高裁判所で言い渡された砂川事件』の判決に明確に書いてあるのは、国の存立を全うするための必要な自衛の措置は取りうるということであり、『個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はだめだ』とは書いていない」と指摘しました。そのうえで高村氏は「今の安全保障環境を考えると必要な自衛の措置の中には、国際法上集団的自衛権と言わざるをえないものがある」と述べ、あくまで憲法の範囲内で取りまとめられたものだとして理解を求めました。
また、高村氏は、先の衆議院憲法審査会の参考人質疑で、出席した学識経験者3人全員が安全保障関連法案は憲法違反に当たるという認識を示したことについて、「自衛隊が創設されたときも、ほとんどすべての憲法学者は『憲法違反だ』と言っていた。学者の言うとおりにしていたら自衛隊はなく、抑止力もなくて、日本の平和と安全は保たれなかった」と重ねて反論しました。(引用ここまで
 
「今の安全保障環境を考えると」と言えば
どんどん土俵を広げて憲法を空洞化させてしまう!
憲法否定の策略が透けて見えてきませんか!
 
「今の安全保障環境を考える」からこそ
憲法平和主義を切れ目なく使った外交努力なんです!
あなたは逆さまです!
 
「今の安全保障環境を考えると」と言っても
「国際法上集団的自衛権と言わざるをえないものがある」
なんて事例があったなどということはデマです!
あなたの言い分は
戦後集団的自衛権を行使した事例をあげれば明白です!
未だにデタラメを言っているなんて
もはや妄想・妄言・虚言癖が進行しています!
 
自衛隊はなく、抑止力もなくて、
日本の平和と安全は保たれなかった
高村さん!
憲法平和主義を掲げる日本を攻める理由をあげてください!
だいたい国際法上は侵略戦争を認めていません!
 
「国の存立を全うするための
必要な自衛の措置は取りうるということ」
これって、そもそも憲法9条に書いてありますか?!
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高村氏の身勝手な解釈思想は米国押し付けの砂川最高裁判決の根拠日米安保容認思想にアリ!

2015-06-13 | 砂川最高裁判決

とうとう高村氏も認めた!

砂川最高裁判決の自衛権論の誤り!

砂川事件の判決では

自衛権について、個別的か集団的かは触れていない。

自民党政府でさえも集団的自衛権は違憲としてきた!

この期に及んで、未だに、それを覆す屁理屈を垂れる!

自国防衛のための措置であっても、

国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがあり、

安全保障関連法案はその部分だけを限定的に容認している。

NHK 砂川事件弁護団 安保関連法案撤回求める  6月12日 20時35分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150612/k10010112901000.html

砂川事件弁護団 安保関連法案撤回求める
 
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昭和34年に最高裁で判決が言い渡された「砂川事件」の弁護団が会見し、この判決を基に「集団的自衛権の行使は憲法に違反しない」という議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」として、法案の撤回を求めました。
砂川事件は、昭和32年に東京のアメリカ軍旧立川基地の拡張計画に反対したデモ隊が基地に立ち入り、学生などが起訴されたもので、最高裁判所は昭和34年に「戦力の保持を禁じた憲法9条の下でも、主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されない」と判断しています。
この最高裁の審理に加わった当時の弁護団が12日、東京で会見を開き、最高裁判決を基に「集団的自衛権の行使が憲法に違反しない」などとする議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」と述べました。
このうち、憲法に関する多くの訴訟で弁護活動を続けてきた新井章弁護士は「最高裁の判決文にある『わが国が』『自国の』といった表現や文脈から考えると、日本の個別的自衛権を指していることは明らかだ。集団的自衛権の行使には全く触れていない」と指摘しました。そのうえで「集団的自衛権の行使は憲法に違反しないという考えには根拠がない」として、直ちに安全保障関連法案を撤回するよう求めました。

高村氏「法案の考え方理解してない」

自民党の高村副総裁はNHKの取材に対し、「砂川事件の判決では、自衛権について、個別的か集団的かは触れていない。自国防衛のための措置であっても、国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがあり、安全保障関連法案はその部分だけを限定的に容認している弁護団は法案の考え方を全く理解していない」と述べました。(引用ここまで
 
ポツダム宣言に違反した判決だった!
 
砂川事件に関する最高裁差戻判決
 
先ず憲法九条二項前段の規定の意義につき判断する。そもそも憲法九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および九八条二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定である。すなわち、九条一項においては「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを宣言し、また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、さらに同条二項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定した。かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もつてわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。 …(引用ここまで
 
判決が意図的に黙殺した憲法前文の国際平和強調主義!
放棄したはずの自衛権を武力にスリカエた愚論!
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 
(集団的自衛権 読み解く)一からわかる集団的自衛権
朝日 2014年3月3日05時00分
これまでの憲法解釈では、日本は個別的自衛権は使えるが、集団的自衛権は使えないとされてきた。ただ、その政府見解や解釈も時間をかけて積み重ねられてきたものだ。

憲法の制定直後、吉田茂首相は9条の規定を厳格に解釈し、国会答弁などで個別的自衛権の行使すら否定していた。だが、朝鮮戦争を機に、1950年に警察予備隊、54年に自衛隊が発足すると、戦力の保持を禁じた第2項との整合性が疑われた。そこで政府は、自衛隊を「自衛のための必要最小限度の実力」と位置づけ、憲法上も認められるとの立場を取ってきた。

日本に自衛権はあるが、集団的自衛権の行使は認められていないとする政府見解は、70年ごろに固まり、81年に国会へ提出された政府答弁書で確立した。9条で許されている自衛権の行使は「必要最小限度」にとどまるべきだとし、自国が攻撃を受けていない状態で武力を使う集団的自衛権は、その範囲を超えるため憲法上許されないとの解釈だ。

自衛権の行使に抑制的な姿勢で臨んできた戦後日本が、安全保障政策の柱としてきたのが米国との同盟関係と言える。日本は51年のサンフランシスコ講和条約によって、米国など連合国の占領統治からの独立を認められた。その同じ日に締結されたのが、日米安全保障条約だ。

60年に改定された現在の条約では、米国が日本を守る義務を負う一方、憲法の制約がある日本は米国を守ることはできない――。その「片務的」な役割分担が特徴だが、日本政府は代わりに国内の基地を提供し、維持費を負担している。2011年末での在日米軍は約3万6700人。沖縄県を中心に80を超す米軍の常駐施設・区域がある。

 
戦後自民党政権はポツダム宣伝に違反する政権だった!
 
 

一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ

二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ

三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ

四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ

五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス

六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス

七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ

八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ

九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ

十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ

十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ

十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

なじまないと言いながら日米政府の言いなり追認判決だ!

ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となつている場合であると否とにかかわらないのである。

ポツダム宣言違反を白状している!

よつて、進んで本件アメリカ合衆国軍隊の駐留に関する安全保障条約およびその三条に基く行政協定の規定の示すところをみると、右駐留軍隊は外国軍隊であつて、わが国自体の戦力でないことはもちろん、これに対する指揮権、管理権は、すべてアメリカ合衆国に存し、わが国がその主体となつてあだかも{だにママとルビ}自国の軍隊に対すると同様の指揮権、管理権を有するものでないことが明らかである。またこの軍隊は、前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり、同条約一条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、ならびに一または二以上の外部の国による教唆または干渉によつて引き起こされたわが国における大規模の内乱および騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため、わが国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することとなつており、その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである。引用ここまで

アメリカが生み出した「九条解釈」

 J・ハワードによる米軍基地合憲化論

立読(PDF) - 創元社 - [PDF]  http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_houchikokka.pdf

対米従属の正体 - 高文研  http://www.koubunken.co.jp/0500/0482.html

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