法の網目を縫って
事業主が うまくやっている、かもしれない
特例(そうすればいいのか!?事例)。
研修が労働時間でない・無給 と認められる場合
・参加が自由
・参加を強制されていない
・参加の出欠を取らず、
欠席を理由に不利益な取扱いがなされない
なるほど、こうすれば・・・と言えなくもない。
最低賃金 減額の特例
・精神または身体の障害により
著しく労働能力が低い者
・試の使用期間中の者
・認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
・軽易な業務に従事する者
・断続的に労働する者
以上の労働者については
都道府県労働局長の許可を受けた場合に
最低賃金額から一定率減額した額が適用される
すべてが拘束時間(有給)ではなく、
最低賃金以下 になることもある。
例外を活かす事業主に対し、
労働者は 労働法の基本を押さえ、
自分の身は 自分で守らなければならない
ことを学ぶ。
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