開始から気温がさがる感じで、12時ごろにはみぞれ混じりとなり冷える一日になりましたが、参加のみなさん全員がんばっていらっしゃいました。
開始から気温がさがる感じで、12時ごろにはみぞれ混じりとなり冷える一日になりましたが、参加のみなさん全員がんばっていらっしゃいました。
今日は12月定例議会最終日でした。その中、会派市民の声のメンバーにもご理解頂き、「議案第85号 鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」について、市立体育館の電灯使用料と冷暖房使用料に関する部分について修正する動議を行い、修正案を提出しました。ここ20年程度の間で、修正案の動議は初めてだったようです。残念ながら否決となりましたが、提案の内容についてはチェックしていきます。理由は以下の通りです。
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体育館利用の切り替わりは年度ごとで、3月31日から新年度になることから、今12月定例議会は重要な時点と考え、修正案を提案しました。
大規模改修後からコロナ禍を挟んでこれまで、電灯使用料が高額であること、市内他施設を参考に照度を三段階にすること、天候や時間によって施設利用料が変動することは不合理なので一番低い照度を常時使うものとして使用料を考えてはどうか、など意見しています。
議案85号は、照度の区分けに全点灯と半点灯を導入し、使用料を改定するというものですが、照度についてあらためて調査したところ、JIS Z 9127 スポーツ照明基準が存在し、有観客となるプロや国体などを想定したⅠ、県大会などと考えられるⅡ、観客を想定しない地域大会などのⅢと、三段階の考えがあること、大規模改修時に導入の照明機器は対応しているものであることがわかりました。本来は、大規模改修時点からJIS基準を前提とした照明設定と使用料にすべきで、そうしなかった結果、令和2年4月以降これまで、利用者によっては利用目的に十分な照度以上の使用料金を支払っています。
ですから、照度の区分けをJISスポーツ照明基準のハンド、バスケ、バレーを参考に、全点灯をJIS基準Ⅰの750ルクス、半点灯をJIS基準Ⅱの500ルクス、そして4分の1点灯を新たに設定してJIS基準Ⅲの300ルクスを適用、その1時間当たりの使用料を1000円とする修正を提案しました。ちなみに、この場合のJIS基準のⅢは、学校の屋内運動場の照明と同じです。
いきなり提出したわけではなく、全員協議会、議案質疑、一般質問、それ以外の機会などを通じて行政とやり取り、所管委員会での審議も動画視聴、行政側の考えも把握し、条例案について熟考を重ねたのですが、今月に入り、市立体育館の現場を利用する機会があり、電灯使用料金が高額であることや、電灯使用がなければ照度が不安定で使用に支障があったことから、やはり今の時点で修正が必要と考え、JISスポーツ照明基準にそってJIS基準Ⅲを照度4分の1として追加、対応する使用料を1000円として設定することを提案しました。
次に、冷暖房設備使用料についてですが、ジュニアスポーツをはじめとして夏季は熱中症を予防する必要もあり、大会開催において冷房使用は必須となっています。しかし、使用料が高額であることから利用者が工夫し、2時間使用し空間を冷却し、いったん使用を止め、その後状況に応じて改めて使用する場合があったりすることが現状です。
条例案は冷暖房設備使用料について、以前は文章で記載されていた使用料を別表に記載するもので、これにより利用面積で2分の1と3分の1の使用料が明示されたことで、不合理であることが見えました。なぜなら、市立体育館の冷暖房設備は施設空間全体に行うもので、利用面積ごとに分割できるものではないため、使用料を面積で分ける根拠は乏しく、利用面積に関わらず使用料は一律と考えるからです。条例案で使用料は、面積3分の1使用で、正体育館は3300円、副体育館は1320円とされていますので、これを基準に考え、全面の使用料とすることを提案しました。
以上のようにすれば、夏季のこどものスポーツ大会などでの使用を考えると、使用料の低減を通じて、利用者・市民・こどもに寄り添う改定になることも理由です。
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修正案の採決は、議長を除く26人で行われ、賛成 9人、反対17人で不採択となりました。
否決理由については、修正案への質疑はなくまた反対討論もなかったため、私は把握できていません。
以下の画像は修正案と自分なりに整理していた提案根拠です。
①に引き続き、今回は(2)の運動施設設置条例の改正の、自分として妥協できない「②市立体育館の電灯使用料関係」の部分について書きます。改正内容は、電灯使用料が全灯4000円という設定だけだったものを、半灯2000円を追加し、あわせて使用料の別表を改定するということです。しかし、市民意見を取り入れて検討したと言いながら、誠実さに欠ける提案と自分は考えました。
その理由は、2019年に大規模改修が行われ2020年にリニューアルオープンされたのですが、その時点から担当のスポーツ課には「①改修前は時間900円だったものが時間4000円となった。(記憶では当初減光できないというようなことを聞いた覚えがあるのですが、実際には減光可能できたものの、料金設定はそのまま。)②鈴鹿スポーツガーデン(現:スポーツの杜鈴鹿)はすでに全灯、2分の1灯、4分の1灯という区分けで使用料がわけられていた。」ことから早急に4分の1灯の設定を導入するなど見直すべきと意見していたことがまずあります(議事録に残していなかったことは反省)。
次に、最近では、市立体育館の上部には屋外光を取り入れられるトップライトの部分があるのですが、快晴など日照量がそれなりにある時はそこからの光で競技などが行えますが、曇天から降雨時などは照明がなければ競技に支障がある明るさになり、その場合は照明を点灯する必要が出るのですが、天候によって利用料金の総額が変わるのはおかしいのではないか、全灯時間4000円の設定であればなおさらで、4分の1灯の設定を導入してそれを使用にあたっての基本設定とし、占有使用料に上乗せしてはどうかと意見もしていたこともあります。
そしてなにより、自分が男女混合6人制バレー大会のすずかっぷを主催していることや、ジュニアバレーの大会の現場にいたりすることもあるため、照明や空調なども含めた料金などについて、利用者視点で意見をしていたからです。スポーツガーデンで開催していた時には、運営コストの関係から4分の1灯で行っていたのですが、競技を行うことには問題はありませんでした。市立体育館で照明を使用することがありましたが、時間4000円という設定なので運営コストとの兼ね合いから点灯するタイミングに苦慮しましたし、全灯は明るすぎたので減光して運営したこともありました。
まず、ここまでのところでLED灯という調光のできるものであるのに、4分の1灯として全灯の4分の1の料金設定を考えていないことなど、市に課題があると考えました。
そこで、スポーツガーデンの事例だけでは説得にかけると考え、あらためて屋内スポーツでの照明の照度のあり方について検索したところ、「JIS Z 9127 JISスポーツ照明基準(2011)」がありました。それによると以下のような区分が存在しています。ⅠにはVリーグ(バレー)やBリーグ(バスケ)、リーグH(ハンド)の試合などが該当するでしょうし、Ⅱは県大会や東海大会といったカテゴリーの試合、Ⅲは市の大会などやすずかっぷのような試合と考えられます。
普通に考えれば、この照度の考えで3段階の設定が自然で問題はないはずです。しかし、質問に対する説明は「市立体育館は750ルクスで最大が考えられていて、半灯の約320ルクス程度でも問題はないと考える。今後の要望などでその下の設定も考えることがあり得る。」というようなものでした。Ⅱより照度が低くⅢより高いという中途半端な考えでよいわけはないと思います。条例改正を行うのであれば、その機会にJISの考えにあわせた考えにして、それに応じた使用料金の設定にすべきです。Ⅰであれば4000円、Ⅱであれば2000円、Ⅲであれば1000円は合理的なはずです。
ここで市の姿勢で課題と考える点があります。たしかに、自分も利用者としてかなり意見をしましたし、時間4000円という高額な設定に意見をされた方々も多く、それを受けて改定に取り組んだことは否定するものではないのですが、利用者にJISの考えを提示しながら改定の意見をヒアリングしたことはないはずです。またこの秋、10月14日にすずかっぷを開催した際も、11月3日にジュニアバレーの市長杯の開催時にも、スポーツ課から照度に関する意見を聴かれたということはありませんでした。すずかっぷは別として、市長杯でヒアリングは行えたはずです。現場の状況をじかに確認せず、その場で意見も聞いていないことはいかがなものでしょうか。
なにより、市民の方々に「JIS Z 9127 JISスポーツ照明基準」を知らせないまま、Ⅲでよい利用者からⅡと同等の金額を徴収する形になるのは誠実さに欠けると考えますし、必要以上の電力を使用することは環境負荷の面から考えていかがなものかということも成り立つのではと考えるところについても、市に課題があると考えるところです。
設備面を考えると、全員協議会だけでなくスポーツ課で意見をやり取りしていた時、「調光は二段階で、三段階にすると改修費用が加算となる。」というようなことが出てきたため、どれだけかかるのかと問い返したところ「わかりません」という主旨の返答があり、自分からはLED灯は調光できるので設備面の大きな改修は必要ないだろうと言いました。実際、現時点でも市立体育館で減光するときには、手元コントローラーのようなもので行っているのを見ています。
そしてここまでを総合して考えていくと、そもそも2019年に行った大規模改修時に、「JIS Z 9127 JISスポーツ照明基準」に対応する照明の改修でなければいけなかったはずですし、そうでなかったのであれば議会にもその旨を説明する必要があったはずです。そこが「調光は二段階で、三段階にすると改修費用が加算となる。」という言葉の中に潜んでいます。もしそれが本当であるなら、市行政の落ち度ではないでしょうか。手落ちを隠すために今回の考えになっているのであれば深刻です。
逆に「JIS Z 9127 JISスポーツ照明基準」に対応する照明の改修が行われていたのであれば、そのことを公にせずに使用料を大幅に引き上げ、調光による使用料の調整がないものにしたことは、市民に対する重大な背信行為と言われても仕方がないことですし、議会に対する対応を考えても非常に問題のあることだと考えます。職員の資質が問われるでしょう。
ですから、今回の市立体育館の電灯使用料について、全員協議会の説明のままで議案となるのであれば、自分としてはとても容認できるものではないですし、今後の鈴鹿市政を考えると、修正案の提出まで視野に入れて考えなければいけなくなる課題と考えています。ですので、市議会全員協議会の場ではこのままではよくないと考えている旨を最後に意見して、末松市長と副市長に再考して頂きたいという意見を伝えました。
今日、11月14日の市議会全員協議会では、(1)東京事務所設置について、(2)運動施設設置条例の改正(①サンスポへ設置の多目的広場に関する利用規定と使用料関係、②市立体育館の電灯使用料関係、③武道館の利用料関係)、(3)第3期鈴鹿市子供子育て支援事業計画(案)について、以上3件が議題として挙がってきました。
(1)については、12月補正予算が関連し、所管となる総務委員会委員長なので、全員協議会では他の議員の皆さんのご意見と執行部の回答に耳を傾けました。意見は大きく、積極的に推進することに賛成の方針と、費用対効果や設置にあたっての成果について慎重であるべきという姿勢に分かれていたかと思います。
事務所の設置にあたっては、2名の正規職員と東京で採用することを考えている1名の会計年度任用職員、あわせて3人の配置が想定され、設置場所の賃借料などをあわせると、東京事務所分として経常経費で約4千万円増加する考えとなっています。正規職員については、庁内人事で対応することを考えているということでしたが、実際どうなるかの確認が必要な部分と考えました。
自分としては、設置にあたっては東京事務所として具体的な成果目標、例えば「東京事務所が主体となって東京で行うシティプロモーション事業を年に3回行う。」などを設定するなどしたほうが良いと考えるところです。
順番が前後しますが、(3)については今後策定が考えられている「市町村こども計画」をはじめとした関連計画との関係性などについて、関連ページに記載するか、もしくは巻末に記述したほうが良いと意見しました。
で、(2)の運動施設設置条例の改正ですが、自分として妥協できない「②市立体育館の電灯使用料関係」の部分について、鈴鹿市の考えと姿勢について問いただしました。簡単に言うと、これまで電灯使用料が全灯4000円という設定だけだったものを、半灯2000円を追加し、あわせて使用料の別表を改定するということなのですが、一見すると良いように見えますが、誠実さに欠ける提案と自分は考え、強く二役にも意見しました。このことについては、次のブログに書きます。
2014年に「まちの高齢化について」というタイトルで、「“人”、“モノ”、“システム(社会)”」も高齢化していることを提起して、今後の鈴鹿市での考えを問う一般質問を行ってから10年経った今、あらためて考える必要がこの街にはあると実感しています。
ただ“ 高齢化=悪 ”とだけ考えているわけではありません。それによって得られる価値もあると考えますから。熟成ともいえるなと考えながら、発酵と腐敗も考えに近いなと検索していたら、興味深いサイトがありました。それはお味噌などのマルコメで、その中に「発酵と腐敗・熟成の違いって何?」があり、その中での一文「発酵と腐敗の違いとは、人間が人間の視点で決めたこと。どちらも微生物の力によって物質が変化することをいうのですが、それが人間にとって有益なものであれば発酵、有害なものであれば腐敗ということになります。」が、うまくあてはまるなと。
■marukome :TOP>発酵マイスターに聞く!知って得する発酵豆知識>発酵と腐敗・熟成の違いって何?
さて、仮に、生産年齢人口が最高となる一方で若年人口より高齢人口が上回ることになった1990年代半ばの状態を【 人(1)× モノ(1)× システム(1)】として、それ以降の高齢化の進行にあわせそれぞれの数字が増えていくと、乗数で課題は大きくなると考えられます。人に関しては生産年齢人口と若年人口を合わせた人数が(1)の時より上回れば、モノは新しいものに更新されれば、システムは構成するメンバーの若返りや手法などの大きな転換があれば、それぞれ(1)以下の数字になると考えるときは、それに応じて数字が小さくなる方に動く。つまり課題の解決に動くと考えられます。
一般質問で例として取り上げたのは、地域医療に関してのことで、地域医療の危機は、人である医師の高齢化が、医療体制というシステムに影響を与え、また、モノである診療所も老朽化することなどで起こってくるリスクではないかということです。それが巡って現在、9月定例議会で同僚の薮田議員が鈴鹿市内における小児科診療所の状況を取り上げ、先細る現状への取り組みを質問するなど、考えたことが起こりつつあると考えます。また、身近な地域の医療機関を考えても、代替わりという形で継続しているところもあれば、閉鎖されたところもあるなど、真剣に考えるところに来ていると感じています。
また空き家で考えると、少し大雑把にはなりますが【 居住者の高齢化と人口減少 × 家屋の老朽化 × 人口増に適応した所有の考え】という構造と考えられます。高齢化と人口減少の進行というところでは、昨年度は三重県の北勢地域の人口と同じくらいの、60万人以上が全国で減少していました。ということは、空き家になるところが増えるだけではなく、人口による需要も減ることになるでしょう。それと同時進行で家屋が老朽化すると、傷んだ住宅は選択肢からはずれてしまう。そこに人口増であれば機能していた財産権などの考えが、人口が減る中で時代に合わなくなっている可能性と重なり、日本全体で減少空き家の課題を大きくしていると考えられないでしょうか。
“モノ”の高齢化について、公共施設マネジメントの取り組みに追われていますが、そこから考えを広げると、行政の持つ施設だけではなく民間の建築物も老朽化していくこと、その修繕などは所有者の責任とは言え、あり続けることは難しいのではないかという視点も含めて考えたほうが良いように思います。なぜかというと、施設は単体で存在しているのではなくて、その他の建物などの機能と関係しながら、街を形成していると考えられるからです。
考えると、老朽化した公共施設などが車社会を前提に配置されてきたのであれば、そのままの場所で継続しようと考えると、その後の地域の構成は、車社会というシステムの継続ありきとなってしまうのではないでしょうか。そこに手を付けようとせずに、移動の課題だけを考えても解決は遠いように思います。
と、考えていくほど単純化できないことも見えてくるのですが、目に見えている社会や地域の課題を、人、モノ、システムといった視点で分けて考えてみるのもありかと考えています。
鈴鹿市社会福祉協議会を訪問した際、市のフレイル予防事業のパンフがあり、対象を65歳からとしているところに「ん?」となりました。というのは、過去の地域福祉委員会や広域連合議会などで、フレイル予防など介護予防事業については、高齢になってからではなく、介護保険料を支払うことになる40歳から啓発と取組を進めるべきではないかということを意見してきているからです。
身体的なフレイル予防や介護予防に関しては、骨折の予防や運動機能の低下を抑制するという観点から、骨や筋肉などが重要なところで、その観点から考えれば運動する習慣を持つことの重要性や、ある時点の容姿・スタイルにとらわれすぎてしまうことによるリスクなどを考えることも大切という視点から、政策や施策として考えること、それを事業の中に埋め込むことが必要と考えます。
それは身体的な性にとらわれることのないものですが、生理のある女性は閉経による変化があり、女性ホルモンの低下が骨粗鬆の原因になるなど、若年世代からの取組がより大切になると考えるところです。
ヒトは老いていく存在と考えれば、ある時点の“高齢者”の課題は、いずれ自分もそうなると考えるのが妥当ですし、誰もが“自分ごと”になるときが来ると考えながら、全ての年代を踏まえた視点で政策を考えるものだと思います。
そこで、学校教育の場での取組ということで保健に関して11階の教育委員会で、運動・スポーツという観点から9階のスポーツ課で、そしてフレイル予防や介護予防の観点から1階の長寿社会課で、それぞれ話を聞いて回りました。
結論から言えば、現時点で横ぐしに刺したように課題として共有されていないと感じました。政策として考えると、長寿社会課が主体的に関係各課に働きかける形になると思うのですが、課の名前を読んで字のごとく、“高齢者”施策という見方だけになっているからかと思います。
心や精神的なフレイル、社会的フレイルも同様に、切れ目ない世代の課題として考えるべきなのだと思います。
この20年ほどの間に急速に成長したインターネットは、LINEやフェイスブック、XなどのSNS(ソーシャルネットワーキングシステム)などのコミュニケーションサービスも生みだし、50代以下の世代はそれらにほぼ適応、60歳以上でも適応している人たちが多くいらっしゃると思います。その意味では、現在70代以上の年代の方々が向かう心や精神的、社会的なフレイルに対する考えは、急速に転換しなければいけなくなる可能性が高いと思います。
想像を広げれば、電子空間上のコミュニケーションが存在する間はよいけれども、それらが永続する保証はどこにもないわけで、それらに慣れ親しみすぎてしまったとき、実社会に関わろうという気力はどれだけあるのか、そのときに社会的フレイルや、心や精神的なフレイルに対応できる力は、私たちに私たちの社会にあるでしょうか。
そして、介護保険料が40歳から徴収されることは現実です。賃金が上がっても保険料が上昇すれば、可処分所得は横ばいか減少ということもあり得ることを考えれば、若い世代にとっても他人ごとではないはずです。抑制するためにと基準を厳しくしたりサービスを低下させても、それはいつか自分たちに跳ね返ってくることでしょう。
お金という切り口からも、介護予防やフレイル予防について、世代をまたいでみんなが考えられるようにして、そこから私ができることを考えて行動につなげる。その方が幸せな鈴鹿市になると考えます。
請願第7号「選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書を提出する請願書」ですが、先に結論から書くと、最終的に賛成多数で可決、意見書が提出されることとなりました。
その流れを書くと・・・
1)9月12日の地域福祉委員会で審査があり、賛成と反対、慎重に取り組んだほうが良いという視点などからの意見が交わされ、賛成多数で「請願の審査延長」という形で委員会の方向性が決まる。
・・・やり取りの中、通称使用に関する改修に約175億円がすでに投入されていることなどを請願者の方が答えたり、市の担当課が選択的夫婦別姓が導入された際に窓口などでどのような影響があるかは現時点でわからないなどの答弁があったりしました。「7割が賛成」という部分について、映像で聞いていましたが腹に落ちる回答はありませんでした。
※以下は9月26日の動きとなります。
2)「請願の審査延長」について9月定例議会最終日で可否が諮られ、反対多数で審査延長は否決される。(討論あり)
・・・自分はおおまかに「法務省公開の資料などを参考にした議論をするべき、事実婚が非婚化や少子化に関連するというのであれば、その出典も含め検討すべきで、そのためにも審査延長に賛成する。」で討論しました。
3)否決されたことにより、即座に地域福祉委員会が開かれ、再度請願が審査される。
・・・開始時点では、採択に賛成の議員からも本会議で討論するスタンスで臨まれていたようですが、市民の声・藤井議員の意見を皮切りに、それぞれの考えを述べる形になりました。その中で自民党鈴鹿市議団・宮木議員が、これまで10年以上鈴鹿市議会で議論されていないものを、あわてて通そうとすることに異論を述べられました。また、話が動き出してから延長に賛成する討論で私が提議した「7割が賛成」の部分について、首長対象のアンケートなどでも出ているといった回答で、法務省の内容を取りあげての賛成派の議員の説明はありませんでしたし、「事実婚が非婚化や少子化に関連する」ということについての出典などの議論はありませんでした。実際に傍聴していたのですが、正直な感想は「議論の不足は明らかだ」ということでした。
4)地域福祉委員会で、委員の賛否が同数となり、委員長が採決に加わり賛成と意思表明され、賛成4:反対3で採択として可決される。これにより、賛成議員のみで意見書案が作成される。
5)再度本会議で請願の採択について諮られ、賛成多数で採択となる。(討論あり)
・・・討論の最後に立ち、請願に反対で意見を述べました。討論で、無所属・矢田議員が子どものことに関する疑問があるという趣旨で反対され、自分も取り上げる考えだったので「審査延長の際に取り上げられたことが議論されていなかったなどの議論の不足、子どもに関する議論も薄い。」という内容で意見を述べました。その際、法務省の資料から引用(画像)したのですが、“「夫婦の姓が異なることによる、子への影響に関する意識とのクロス分析」で、割合ではなく実数で見ると、選択的夫婦別姓の導入の立場の人数はそれぞれ約400人(影響ある=約374人:影響はない=約456人)であり議論が必要”と述べました。
6)意見書案が紹介議員から提示され、質疑が行われる。
・・・提示された案には「~非婚化や少子化につながっている。」と言い切る形での文面があったので、その根拠などについて確認の質疑をしたのですが、説明議員(紹介議員)からの明確な回答はなく、意見書は“鈴鹿市議会”が国に出すもので、そこで扱う文言は軽いものではないと自分は考えていますので、修正するという考えも見られなかったため、非常に残念な思いを持ちました。
7)意見書案について賛否が諮られ、賛成多数で可決となる。
・・・ここに至るまでの流れと、意見書案に対する質疑への対応の件もあり、討論は行わず反対しました。
となります。※議決にあたって【多数】となっていますが、賛否それぞれ大きな差という状況ではありませんでした。
最後に・・・
この流れのなか、9月12日から26日の間で、この請願を9月定例議会で決着をつけるという動きがあったようです。自分は紹介議員と話をした際、①のブログの画像で言えば42.2%の「旧姓の通称使用の制度を設ける。」の立場で、短期間では判断しきれない旨も含めて、自分の考えを誠実にお話をさせて頂きました。
そして本来であれば、この42.2%の共感や理解を深め制度改正の機運を醸成することが大切だと思うのですが、今回の件からは正直なところ、そこが軽視されているように思わされます。制度を変えるということは、それを求める人たちだけではなく、これまでの制度で不都合を感じていない人も巻き込むことになります。ですから、議員はより慎重に考えるべきではないでしょうか。
また何らかの形で社会のあり方にも影響が出るでしょう。もし良くない方向に動いたときどうするのか、そこも議員はしっかり考えなければいけないと思います。国に議論を求めることだから、意見を出したら国で考えてもらえばいいとしてしまうのなら、地方議会議員の存在意義が問われると思います。
そんなこんなをいろいろ考えると、悶々とした気持ちや、やるせない気持ちにも包まれてしまうのです。