今日、11月14日の市議会全員協議会では、(1)東京事務所設置について、(2)運動施設設置条例の改正(①サンスポへ設置の多目的広場に関する利用規定と使用料関係、②市立体育館の電灯使用料関係、③武道館の利用料関係)、(3)第3期鈴鹿市子供子育て支援事業計画(案)について、以上3件が議題として挙がってきました。
(1)については、12月補正予算が関連し、所管となる総務委員会委員長なので、全員協議会では他の議員の皆さんのご意見と執行部の回答に耳を傾けました。意見は大きく、積極的に推進することに賛成の方針と、費用対効果や設置にあたっての成果について慎重であるべきという姿勢に分かれていたかと思います。
事務所の設置にあたっては、2名の正規職員と東京で採用することを考えている1名の会計年度任用職員、あわせて3人の配置が想定され、設置場所の賃借料などをあわせると、東京事務所分として経常経費で約4千万円増加する考えとなっています。正規職員については、庁内人事で対応することを考えているということでしたが、実際どうなるかの確認が必要な部分と考えました。
自分としては、設置にあたっては東京事務所として具体的な成果目標、例えば「東京事務所が主体となって東京で行うシティプロモーション事業を年に3回行う。」などを設定するなどしたほうが良いと考えるところです。
順番が前後しますが、(3)については今後策定が考えられている「市町村こども計画」をはじめとした関連計画との関係性などについて、関連ページに記載するか、もしくは巻末に記述したほうが良いと意見しました。
で、(2)の運動施設設置条例の改正ですが、自分として妥協できない「②市立体育館の電灯使用料関係」の部分について、鈴鹿市の考えと姿勢について問いただしました。簡単に言うと、これまで電灯使用料が全灯4000円という設定だけだったものを、半灯2000円を追加し、あわせて使用料の別表を改定するということなのですが、一見すると良いように見えますが、誠実さに欠ける提案と自分は考え、強く二役にも意見しました。このことについては、次のブログに書きます。
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