修正案に関して補足です。
市は議案第85号での市立体育館電灯使用料について、可決後に運用する中で、利用者の声を聴いたり、関係団体の意見を聴取して、4分の1照度の導入を検討するという方向を示し、文教環境委員会の質疑の中でも答弁していました。
市は改定を視野に入れているようで、それ自体を否定するものではないのですが、そもそも意見聴取は提案するまでにできたことのはずです。杜撰ともいえる対応を、少なくとも令和4年から重ねていることが、市の案の背景にあると考えることも、修正案を提出した理由にあります。
また、利用者ということでいえば、自分は男女混合バレーボール大会の「すずかっぷ」の主催者として、大規模改修前からこれまで約20年近く、コロナ禍から社会活動が戻る過程では感染予防対策などにも配慮しながら、年3回くらい市立体育館を利用してきています。また、スポーツガーデン(現スポーツの杜鈴鹿)を利用した実績もあります。それに、ジュニアバレーの指導者としても、SFVなどの9人制バレーではプレイヤーとしても利用しています。
主催者として大会運営するには、参加チームから参加費を頂き、そこから会場使用料、電灯使用料、冷暖房使用料、賞品などの費用を考えること避けられません。使用料には敏感になるところです。
ですので、電灯使用料が高額なので見直すべきと言い続けていましたし、その参考にスポーツガーデンを例示しました。また、夏場でも天候が晴れか雨かによって電灯の必要性が変わり、結果として使用料全体が悪天では高額になることは、運で変わることで不合理だとして、電灯使用を前提にした使用料に転換したほうが良いとも意見してきました。それが照度4分の1で時間1000円につながっています。
冷暖房設備使用料については、時間9900円ということがあり、2時間冷房をつけ空間を冷やし、その冷気のゆるみの感じやプレイの状況を見ながら、再度冷房を使用するという運用をしたりしてきました。ジュニアバレーなどでの利用でも夏季の冷房必須です。であれば、同一の設備で同じ空間を冷却するので、利用面積割は不合理です。ですから、条例の3分の1使用料を基本としました。
市の条例について、案の段階でのやり取りでは、市スポーツ協会やインドアの各種スポーツ競技団体、10月開く年間の専有使用の抽選会参加者にヒアリングを行なっていなかったことは明らかでした。
・・・市の言う〝利用者〟とはどういう考えだったのか、考えなのでしょうか。行政優位の殿様商売のような感覚を受ける部分があり、そのようなところが組織風土にあるのではないかと考えたりもします。