格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

特定秘密保護法から始まるアベノリスクの大暴走

2013-11-27 19:55:39 | 植草一秀氏の『知られざる真実』


特定秘密保護法から始まるアベノリスクの大暴走




これが「アベノリスク」である。


http://goo.gl/xu3Us


本年7月21日の参院選で、安倍政権与党および安倍政権補完勢力に多数議席を付与してしまった。


近年の選挙では、株式会社ムサシに選挙事務を委託する自治体が増加しており、機会を用いた不正選挙が行われているとすると、既得権益勢力は選挙に負けることがなくなってしまう。


不正選挙が存在するのかしないのか。


立証することは難しいが、昨年12月の総選挙でも、選挙結果に不自然な部分が数多く散見されたことから、不正選挙疑惑は払拭されていない。


代議制民主主義制度において、選挙はすべての根幹に位置付けられるものであるから、万が一にも不正選挙が行われることのないように、制度を整備する必要がある。


不正の疑惑が指摘された場合、不正の有無を確認するためには、投票用紙の全数調査という手作業がもっとも有効である。


したがって、国民の請求によって、投票用紙を全数調査する道筋は確保しておく必要がある。


また、投票過程の全面可視化も検討に値する。


投票箱や投票用紙の搬入から開票完了までの全過程を公式カメラで動画撮影して、その映像を保管しておくべきである。


こうした制度改正を断行することによって、不正選挙の可能性を排除することが求められる。


不正選挙はないと主張する側も、こうした対応を取ることによって、不正選挙の可能性を払拭できるのだから、反対する理由はないはずである。

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アベノリスクとは、安倍政権与党が多数議席を確保し、国政選挙のない3年間に、日本の命運を左右する重大決定を、独裁的に行ってしまうことである。


拙著では、マクロ経済問題として、インフレ、消費税大増税不況をとりあげ、経済構造問題として、TPP、シロアリ官僚、これ以外の問題として、原発、憲法、戦争、を取り上げた。


七つの重大なアベノリスクを指摘した。


2016年夏まで国政選挙が行われない可能性がある。


選挙無効の違憲選挙訴訟が提起されているが、政治権力の支配下にある最高裁が、選挙無効の判決を示す可能性はゼロである。


予想通りに「違憲状態」の判決が示され、最高裁は違憲選挙を容認する姿勢を示している。


安倍晋三自民党に投票した国民は全有権者の約4分の1に過ぎない。


安倍政権は民意を代表する存在であるところからほど遠い位置に存在する。


しかし、国会は国権の最高機関であり、国会が議決すれば、重要決定を行うことができる。


本当の民意とはかけ離れた重大決定が、相次いで実行されてゆくリスクが極めて高い。


これが「アベノリスク」である。


これを回避するためには、参院選に、すべての国民が参加して、安倍政権の暴走を防ぐ必要があった。


そのために、拙著『アベノリスク』を執筆したが、力及ばなかった。

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安倍政権は、11月26日、特定秘密保護法を衆院委員会で強行採決し、衆院本会議で可決した。


日本の基本を転覆させる法律である。


多数の心ある市民が、反対を唱えているが、安倍政権が国会多数議席を占有している以上、法律阻止は極めて困難である。


懸念通り、日本は暗黒の時代に足を踏み入れつつある。


特定秘密保護法の狙いは次の二つであると私は判断する。


第一は、米国が創作する戦争に、日本が全面加担すること。


そのためには、いくつものハードルを越えてゆかねばならないが、そのハードルを越すプロセスのすべてを「秘密」に指定し、主権者国民の知らぬところで、すべてを決めてしまうことが目論まれている。


第二は、権力に敵対する人物を排除すること。


特定秘密保護法を使えば、政府は、政府が危険人物と認定する人間を、いつでも、どこでも、容易に排除することができるようになる。


裁判においても、事実関係を明らかにする必要がなくなる。


多くの人が指摘するように、完全なる「現代版治安維持法」として活用されることになる。

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現行の法体系の下でも、裁判所が機能していないために、危険人物は、さまざまな方法で排除されてきた。


私も、人物破壊工作の標的とされ、不正に不当に排除されてきた人間の一人である。


現行法体系の下でも、不正で不当な人物破壊工作は実行可能であるが、特定秘密保護法が制定されたあとは、こうした危険人物排除が、極めて容易なことになる。


フランツ・カフカが『審判』で描いたように、市民が、いつ、どのように、権力によって逮捕、拘禁されるか分からない状況が生じることになるのである。


特定秘密に指定される対象は、防衛、外交、テロ活動、特定有害活動の4つのカテゴリーであるが、条文には「その他」の表現が随所に埋め込まれており、どのようにでも拡大解釈されるものである。


また、行政機関の長が秘密指定を行うが、実際には、公務員が勝手に秘密指定することになる。


そして、その秘密指定をチェックする第三者機関も設置されない。


処罰の対象になるのは、秘密を漏らす行為だけでなく、秘密を入手するための、共謀、教唆、煽動がすべて含まれる。







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