『日本国憲法』が抱える『根本問題』とは何か? (No1)
国の最高法規であり、国の在り方と国民生活の『基本原理』を規定する『日本国憲法』は以下の『根本問題』を抱えている。
①第一条に『人間の尊厳の尊重』という国家と国民の『最高価値基準』を規定せずに『大日本帝国憲法』と同じ『天皇制』を持ってきたこと。
ドイツ連邦共和国基本法の第一条はこのように規定している。
第一条【人間の尊厳、人権、基本権による拘束】
1.人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である。
2.ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。
3.以下の基本権は、直接に提供される法として、立法、執行権、裁判を拘束する。
②日本国憲法は『大日本帝国憲法』第73条の『改正手続き』に従って最後の帝国議会で『採択された『大日本帝国憲法改正版』であり『大日本帝国憲法』を『否定せず』に『容認し継続』している。
③『主権在民』と『天皇制』は両立しない。
国民の上に『天皇』と『皇族』が位置づけされることは『主権在民』を否定することである。
④日本の『議員内閣制』は『独裁制』である!
日本の『議院内閣制』では、総選挙で衆議院の議席の過半数を占めた政党の代表者が内閣総理大臣に指名されえることになっている。
従って、内閣総理大臣は行政府の長でありかつ国会の多数派の党の代表として内閣と国会の二つの国権を同時に支配・管理できることになる。
すなわち一見民主的に見える日本の『議員内閣制』は、実は内閣総理大臣が『立法権』と『行政権』を一人で支配・管理できる『独裁制』なのである。
さらに日本国憲法第6条2項の規定『天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。』によって、内閣総理大臣は『最高裁長官』の任命権を持っている.
従って日本の内閣総理大臣は『立法権』『行政権』『司法権』の三つの国権を一人で支配・管理する『絶対的な独裁権』をもっている世界最強の『独裁者』なのだ。
⑤日本の『民主主義』は間接民主主義の『議会制民主主義』しか制度化されていない。
我々が知っている『民主主義』は、選挙で代表者を選んで議会に送り代表者たちが法律や制度や物事を多数決で決定するという『議会制民主主義』である。
これは国民が最終決定権を持たず政治家と官僚が最終決定権を持つ『間接民主主義』である。
しかし国民が最終決定権を持つ『直接民主主義』は『日本国憲法』の中で制度化されていない。
スイスのように10万人以上の賛同署名があれば政府が一年半以内に『国民投票』を実施し過半数の賛成があれば憲法改正も可能な『国民投票イニシアテイブ制度』は日本には存在しない。
イギリスのように10万人以上の署名があればすべての『請願書』は議会の委員会に付託され審議され、場合によっては立法化される『請願制度』は日本には存在しない。
⑤日本の内閣総理大臣は『衆議院の解散権』はない。
日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に従えば、国会の下位に位置する内閣の長であr内閣総理大臣に自分の都合で勝手に衆議院を解散する権限などないのだ。
さらに日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の2項の規定『天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する』の文言は、GHQによって『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言に巧妙に差し替えられている。
本来の意味の『天皇の国事行為』の文言は『天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を公示する』となるべきである。
⑥日本の内閣は『法案の起案権国会への提出権』を持たない。持っているのは国会(国会議員)である。
日本国憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関である』の規定に従えば、『法案の起案権国会への提出権』を持っているのは国会(国会議員)であり、内閣は持っていないのだ。
⑦日本国憲法には条文の規定に違反した者に対する罰則規定がない。
⑧日本国憲法は条文の規定を実行する義務を政府に課していない。
⑨日本には本当の『憲法の番人』が存在しない。
⑩日本国憲法は外国と締結した条約を憲法の上位に置いて『治外法権化』している。
(No1おわ
国の最高法規であり、国の在り方と国民生活の『基本原理』を規定する『日本国憲法』は以下の『根本問題』を抱えている。
①第一条に『人間の尊厳の尊重』という国家と国民の『最高価値基準』を規定せずに『大日本帝国憲法』と同じ『天皇制』を持ってきたこと。
ドイツ連邦共和国基本法の第一条はこのように規定している。
第一条【人間の尊厳、人権、基本権による拘束】
1.人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である。
2.ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。
3.以下の基本権は、直接に提供される法として、立法、執行権、裁判を拘束する。
②日本国憲法は『大日本帝国憲法』第73条の『改正手続き』に従って最後の帝国議会で『採択された『大日本帝国憲法改正版』であり『大日本帝国憲法』を『否定せず』に『容認し継続』している。
③『主権在民』と『天皇制』は両立しない。
国民の上に『天皇』と『皇族』が位置づけされることは『主権在民』を否定することである。
④日本の『議員内閣制』は『独裁制』である!
日本の『議院内閣制』では、総選挙で衆議院の議席の過半数を占めた政党の代表者が内閣総理大臣に指名されえることになっている。
従って、内閣総理大臣は行政府の長でありかつ国会の多数派の党の代表として内閣と国会の二つの国権を同時に支配・管理できることになる。
すなわち一見民主的に見える日本の『議員内閣制』は、実は内閣総理大臣が『立法権』と『行政権』を一人で支配・管理できる『独裁制』なのである。
さらに日本国憲法第6条2項の規定『天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。』によって、内閣総理大臣は『最高裁長官』の任命権を持っている.
従って日本の内閣総理大臣は『立法権』『行政権』『司法権』の三つの国権を一人で支配・管理する『絶対的な独裁権』をもっている世界最強の『独裁者』なのだ。
⑤日本の『民主主義』は間接民主主義の『議会制民主主義』しか制度化されていない。
我々が知っている『民主主義』は、選挙で代表者を選んで議会に送り代表者たちが法律や制度や物事を多数決で決定するという『議会制民主主義』である。
これは国民が最終決定権を持たず政治家と官僚が最終決定権を持つ『間接民主主義』である。
しかし国民が最終決定権を持つ『直接民主主義』は『日本国憲法』の中で制度化されていない。
スイスのように10万人以上の賛同署名があれば政府が一年半以内に『国民投票』を実施し過半数の賛成があれば憲法改正も可能な『国民投票イニシアテイブ制度』は日本には存在しない。
イギリスのように10万人以上の署名があればすべての『請願書』は議会の委員会に付託され審議され、場合によっては立法化される『請願制度』は日本には存在しない。
⑤日本の内閣総理大臣は『衆議院の解散権』はない。
日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に従えば、国会の下位に位置する内閣の長であr内閣総理大臣に自分の都合で勝手に衆議院を解散する権限などないのだ。
さらに日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の2項の規定『天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する』の文言は、GHQによって『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言に巧妙に差し替えられている。
本来の意味の『天皇の国事行為』の文言は『天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を公示する』となるべきである。
⑥日本の内閣は『法案の起案権国会への提出権』を持たない。持っているのは国会(国会議員)である。
日本国憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関である』の規定に従えば、『法案の起案権国会への提出権』を持っているのは国会(国会議員)であり、内閣は持っていないのだ。
⑦日本国憲法には条文の規定に違反した者に対する罰則規定がない。
⑧日本国憲法は条文の規定を実行する義務を政府に課していない。
⑨日本には本当の『憲法の番人』が存在しない。
⑩日本国憲法は外国と締結した条約を憲法の上位に置いて『治外法権化』している。
(No1おわ