基金拠出型社団医療法人の基金について

2009年07月27日 | 税務情報(法人関係)
福岡はまだ梅雨明け宣言しないようです。

みなさんのところはいかがですか?

先週金曜日には事務所の前は大変な状況でした。



さて表題の件についてご説明いたします。


新しい医療法人制度における基金拠出型医療法人の基金は、法人税法で資本金等の額の算出基礎となる『資本金の額又は出資金の額』には該当しないことが、大阪国税局の文書回答(H21.4.24「基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて」)で確認されました。


よって出資金の額が1億円以下になるため、法人税法の800万円以下の所得に軽減税率が適用されることになります。


また消費税法における新設法人等基準期間がない場合における納税義務の判定につきましても、出資金等の額が1千万円未満になるため、納税義務はないこととなります。


該当する医療法人社団の方はご注意ください。

by KJ