税務調査

2009年09月14日 | 歯科情報
今日は、歯科の税務調査について大まかにお話したいと思います。

今年に入り、私の担当先にも2件の税務調査がありました。

業種にかかわらず、収益と費用しかないわけですから当然、

その費用・収益が調査対象となります。

費用は言わずと知れた交際費や飲食関係について指摘事項が多いです。

そして、専従者給与の支給額の妥当性。

個人事業者の場合は(特に事業所と住居が一緒の場合)、

車両費や減価償却費等、全額経費として認められない部分も指摘されます。

最近ではETCで有料道路代がカード引き落としになり、

遠方や県外の利用区間はチェックされやすくなっています。

実は家事消費部分なのに、経費として計上していないか?がポイントとなってきます。

収益については、歯科の場合は自費診療がポイントとなります。

治療は完了しているが、年度をまたいで入金がある場合は注意が必要です。

治療の進捗度合いで、計上しましょう!

逆に、入金を全額受け取っているが、治療が完了していない場合は

それは売上から除外し、来年度の売上に計上します。




すべてにおいて言えることですが、きちんと説明がつくという事が大前提です。

今回は大まかにしか、皆様へお伝えする事が出来ませんでしたが

もっと知りたい!と思われた方は福田事務所へお問い合わせください。

税務調査についての小冊子

「経営ドクターフクダにオマカセ!!ドキュメント!税務調査!」

がございます。ストーリー仕立てであっという間に読めてしまいますよ。