控除対象扶養親族について

2011年01月11日 | Weblog
 皆様おはようございます。
 寒い日が続いておりますが、体調を崩されていらっしゃいませんか?
 さて、本日は、今年からの給与計算の些細な注意点を書きたいと思います。
 
 皆様も年末調整の際に、平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、申告書)を記入されたと思いますが、様式が昨年と変更になっていたことにお気づきでしょうか?

 本年から、民主党の政策である子供手当支給に伴い、所得税法上の扶養が従前と変更になりました。
 具体的には、控除対象扶養親族を記入する箇所が、16歳以上と未満で分かれました。

 これにより、平成8年1月2日以後生まれの方は、所得税法上は扶養が「零」となります。今年から給与計算する際に注意が必要となります。控除額を間違ってしまうと、年末に多くの方は年末調整還付があると思いますが、徴収となる可能性が高くなります。

 やはり、年末の最後のお給料が、少しプラスになると嬉しいものですよね(笑)。適正な控除額での計算をお願いいたします。

 最後になりますが、1月23日(日)のセミナーのお知らせをさせてください。
 1月23日に、東京の東京駅八重洲口近くにて本年1回目のH会、また福岡では開業セミナーにブース出展致します。
 詳細は幣所のホームページをご覧になって頂ければ幸いです。
 本年も福田税務/労務合同事務所を宜しくお願い申し上げます。

 清水智文