毎週末寒波が訪れ寒い冬を実感している毎日ですが、皆さまはお元気でしょうか。
今回は1月1日より変更になった小規模企業共済についてお話をしたいと思います。
小規模企業共済制度とは、毎月一定の掛け金を支払い将来の退職や事業をやめたときに
一時金や分割で受取ることができるものです。
これは、事業主が自身の退職金や事業再建資金として備えるもです。
税金の計算上、損金または必要経費にはなりませんが全額が所得控除として所得金額から引くことが
できるため、掛け金が多いほど節税効果が大きくなります。
また、将来受け取る際にも税制上の特典があり退職所得の扱いになります。(解約理由によっては一時所得)
そのため、将来の蓄えに加え節税のために加入されている方が大勢いらっしゃいます。
平成22年までは加入対象者が業種や従業員数に応じて決まっていました。
・常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合、協同組合及び農事組合法人の役員
平成23年1月1日より共同経営者と呼ばれる方が加入対象者として加わりました。
共同経営者とは、個人事業主の経営に携わる者で、具体的には事業主の配偶者や後継者を指します。
加入者が拡大したことにより、退職金の支給が難しい個人事業主の配偶者や後継者に対して生活の安定に
寄与できると考えます。
22年分の節税対策には間に合いませんが、一考の価値はありますよ。
平野 誠
今回は1月1日より変更になった小規模企業共済についてお話をしたいと思います。
小規模企業共済制度とは、毎月一定の掛け金を支払い将来の退職や事業をやめたときに
一時金や分割で受取ることができるものです。
これは、事業主が自身の退職金や事業再建資金として備えるもです。
税金の計算上、損金または必要経費にはなりませんが全額が所得控除として所得金額から引くことが
できるため、掛け金が多いほど節税効果が大きくなります。
また、将来受け取る際にも税制上の特典があり退職所得の扱いになります。(解約理由によっては一時所得)
そのため、将来の蓄えに加え節税のために加入されている方が大勢いらっしゃいます。
平成22年までは加入対象者が業種や従業員数に応じて決まっていました。
・常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合、協同組合及び農事組合法人の役員
平成23年1月1日より共同経営者と呼ばれる方が加入対象者として加わりました。
共同経営者とは、個人事業主の経営に携わる者で、具体的には事業主の配偶者や後継者を指します。
加入者が拡大したことにより、退職金の支給が難しい個人事業主の配偶者や後継者に対して生活の安定に
寄与できると考えます。
22年分の節税対策には間に合いませんが、一考の価値はありますよ。
平野 誠