住民税均等割について

2011年01月24日 | Weblog
皆様、おはようございます。
寒い日が続きますが、ご体調は大丈夫でしょうか?


以前、住民税の概要についてお話をさせていただき、住民税には所得割・均等割・利子割などがあるとご説明させていただきました。

今回はこれらのうち均等割について簡単ではございますがご説明させていただきたいと思います。


均等割とは均等の額によって課する税をいいますが、個人と法人で金額の算定の仕方が違ってきます。

そもそも住民税を課税する考え方の一つに、そこに住んでいる、事務所を構えていることによって得られる行政サービスの対価というものがあります。
均等割はこのような考え方に基づき、たとえ所得が出ていなくても均等に一定額の税金を課税しようというものになります。


では、具体的にいくらの均等割がかかるのでしょうか?


個人については、原則、道府県民税1,000円、市町村民税3,000円の均等割を道府県、市町村に支払うことになります。

一方、法人については個人とは異なり、法人の規模(資本金、従業者数など)に応じて、道府県民税(年額)20,000円~800,000円、市町村民税(年額)50,000円~3,000,000円となります。


また、均等割は事業所単位でかかってくるものであるため、例えばA市に会社の本店があり、B市に支店がある場合には、A市、B市それぞれに均等割を支払うことになります。


住民税以外にもたくさんの種類の税金がございますが、課税理由などを考えてみるのもおもしろいかもしれませんね。


木山浩晃