中小企業者への優遇措置

2011年09月26日 | Weblog

 いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

 先日の台風で被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げます。

2011年は日本にとって試練の年となっているようですが、元気を出して頑張っていきましょう。

 

日本が元気になるには、震災からの復興のためにも活発な経済活動が必要となります。

こんな時代だからこそ、勇気を持って起業しようという勇士の方々を私達福田税務労務合同事務所は全力でバックアップ致します。

 

 

 会社を設立するときには、資本金をいくらにするか定めます。この資本金の額が1億円以下であれば「中小企業者」に該当することとなります。今回は「中小企業」に該当する場合の法人税の優遇措置をご紹介したいと思います。

① 軽減税率が適用されます。

 ⇒通常の法人税率は30%ですが、中小企業者の年800万円までの税率は18%とされているため、800万円×(30%-18%)=  

  96万円法人税が軽減されます。

② 交際費の一部が損金の額に算入されます。

  ⇒資本金1億円超の法人につきましては、交際費の額は全額損金不算入となりますが、中小企業の場合は、年600万円に達するまでの金額の90%が損金の額に算入されます。

③ 少額減価償却資産が一時の損金に算入できます。

     ⇒10万円以上の減価償却資産を購入した場合、一旦資産計上し、耐用年数に応じて減価償却費を計上することになります

      が、中小企業の場合には30万円未満の減価償却資産についてはその年度の損金の額に算入することができます。

 

 この他にも様々な優遇措置がございますので、起業をお考えの皆様、是非お気軽に福田税務労務合同事務所へご相談ください。

佐々木 昭彦