平成24年度税制改正大綱

2012年01月10日 | Weblog

  本日は、昨年の1210日閣議決定されて平成24年度税制改正大綱の中から、

個人の給与所得控除について御紹介したいと思います。

 

  この内容は、給与年収1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、

 245万円の上限が設けられるというものです。

 

  例えば、給与年収が4,000万円である場合、

 現行では4,000万円×5%170万円=370万円となりますが、

 改正後は245万円となるというものです。

   

  すなわち、370万円-245万円=125万円の差額について、

 課税が強化されるようになります。

 

  実は、平成23年度の税制改正にも盛り込まれていましたが、

 最終的に法案から削除されたものの一部が、今回再度盛り込まれました。

 

  富裕層といわれる方への増税という色合いが強いかもしれませんが、

 給与年収1,500万円という基準が、いつ下がるかもしれません。

   

  本年もこのような税制改正も考慮しつつ、

 最適かつ皆様方それぞれの状況に即したサービスの提供に努めます。

  

  本年も「強存強栄」で宜しくお願い申し上げます。