皆様、おはようございます。
今年も確定申告の時期が近づいてきました。
そこで、本日は、確定申告の中の「医療費控除」について、内容と計算方法を中心にお話をさせて頂きます。
まず、医療費控除の対象となる医療費は、①納税者本人が支払っている医療費であること、また
②納税者本人又はその家族(生計が同じ親族)に係る医療費であることが要件となります。
例えば、納税者のお子様がご結婚され、生計が別になっている場合などは、たとえ、納税者がそのお子様の
医療費を支払った場合にも納税者の医療費控除の対象とすることができないこととなっております。
次に、対象となる医療費についてですが、以下のようなものが挙げられます。
・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術
・保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
・助産師による分娩の解除
例えば、健康診断費用については、通常は医療費控除の対象とならないのですが、その健康診断で疾病が見つかり、
治療をしなければならなくなった場合には、その健康診断費用は治療をするために通常必要な費用として医療費控除
の対象とすることができます。
最後に、控除額の計算について、規定と事例を挙げて説明させて頂きます。
医療費控除は、1月から12月までの1年間に支払った医療費の合計額(保険金等で補填される部分を除く)が
課税標準の合計額の5%(最高10万円)を超える場合に、その超える金額(最高200万円)を所得から控除
することができます。
事例
・給与所得金額 500万円
・1~12月までの医療費の合計額 150万円
うち、保険金補填額 100万円
医療費控除額の計算
① まず、足切額を計算します。
500万円 × 5% = 25万円 > 10万円
∴ 足切額は10万円
② 次に、医療費控除額を計算します。
(150万円 - 100万円)- 10万円 = 40万円
∴ 医療費控除額は40万円
本日は、医療費控除の概要を説明させて頂きましたが、実際は、医療費控除の対象となる医療費と対象とならない
医療費の区別など複雑なところもございます。
ご不明な点がございましたら、いつでも弊所までご連絡ください。
木山 浩晃