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退職した元従業員との労務トラブル対策

2012年09月10日 | Weblog

いつも福田税務/労務合同事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

今回は、労務に関するお話です。

厚生労働省の平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況データをみると、民事上の個別労働紛争、都道府県労働局長の助言・指導、都道府県労働局でおこなわれる“あっせん”の利用件数を合計すると27万件を超えている状況です!

そんな中、今日のテーマは「退職した元従業員との労務トラブル対策」です。

昨今よくご相談いただくものに“自己都合退職”したはずの元従業員から「自分は解雇された!」と訴えられるケースが見受けれます。

労働基準監督署を通して、また社外労組を通して。

時にはいきなり弁護士事務所の名前で…。

経営者が驚かれるのは当然です。

このように、一旦、何事もなかったかのように退職していった元従業員との無用なトラブルを避けるための一つの解決策は『退職届』の作成です。

私どもの顧問先様でも退職時、本人からは“口頭のみ”の意思表示である場合も多々見受けられますが、本来は必ず書面で本人から退職届をだしてもらうべきです。

その際の退職届のポイントは

1)退職日

2)退職理由

3)退職者の意思表示の記載(署名・押印など)

が確認出来ることと言えます。

これであれば、通常有効な労働契約の終了と退職理由の証明書としての効力があります。

もし今まで“口頭のみ”で退職を受理してしまっていた経営者の方がいらっしゃれば、改めて書面での手続きを強くお勧め致します!

福田恒久