こんにちわ!涼しくなってまいりました。季節の変わり目、体調管理には気をつけないといけませんね。
気をつける、と言えば9月の日経新聞に気になる記事がございました。
「年末時点で合計額が5,000万円を超える海外資産(国外財産)を所有する日本の居住者は、国外財産調書の提出が義務化」というものです。
税務署は個人の資産運用状況について確定申告や支払調書を通じて情報収集しています。(データは国税総合管理システム蓄積されています。)それに加えて国外財産についても調書を導入して個人の運用資産の監視を強めるということです。現在はインターネットの普及や円高の影響もあって海外の資産を積極的に保有する人が増え、所得税や相続税の申告漏れが増えていることが要因なのでしょう。国外に保有するマンションや金、海外発行体が発行した株式や債券が対象になります。
今回の提出制度の概要は以下の通りです。
▼適用時期と提出期限
平成25年12月31日時点で保有する国外財産から摘要されます。12月31日時点で保有する国外財産についての調書を翌年の3月15日までに提出。
▼記載する情報
提出者氏名、住所、財産の種類と用途、数量、価額(時価)など
この調書の提出がない場合には加算税などのペナルティーが課されます。偽りの記載や正当な理由なく提出しなかった場合には50万円以下の罰金と重いペナルティーも課される場合もありますので十分注意が必要です。
監査部2課 川上裕也