おはようございます。朝夕は寒いと感じる今日この頃、冬がだんだん近づいてきているのを感じます。税理士事務所職員は繁忙期の近づきを感じハッピーになる季節かもしれません。
さて、冬が近づいてきたということは年末が近づいてきたということ・・・ということは年末調整の手続きが近づいてきたということですね。今日はその年末調整に関するお話です。
「生命保険料控除」が今回より改正となります。
今までは適用限度額が10万円でしたが12万円になるというものです。なぜかというと「介護医療保険料控除」が新設されたことによります。対象となる保険は下記の3つに分類されます。
新生命保険料控除
介護医療保険料控除
新個人年金保険料控除
それぞれ最高4万円、4万円×3種類で12万円の控除です。
ちなみに計算式もおさらいすると、下記のようになります。
年間の支払保険料等 2万円以下・・・支払保険料の全額
〃 2万円超4万円以下・・・ 〃 ×1/2+1万円
〃 4万円超8万円以下・・・ 〃 ×1/4+2万円
〃 8万円超・・・一律4万円
ポイントは、次の3つです。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用
平成23年12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用
※平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、異動日以後、契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用
適用を受けるためには?
支払金額や控除を受けられることを証明する書類=控除証明書が必要となります。
もう年末調整の話?と思われたかもしれませんが、皆様のご自宅にもそろそろ「控除証明書」が届き始めます。この控除を受けるためにも大切に大切にご保管下さいませ。
監査部2課 津田千春