皆様いかがお過ごしでしょうか。
11月に入り寒さもひとしお厳しくなってまいりました。
お風邪などお召しになりませんようどうぞお気をつけください。
さて、平成23年度税制改正において、免税事業者の要件の見直しが行われております。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度より適用がありますので、今回ご紹介させていただきます。
「個人事業者の前年又は法人の前事業年度等における納税義務の免除の特例」が新たに加わります。
改正前においては、一般的に消費税の納税義務判定をするにあたって、基準期間における課税売上高が1000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されておりました。(資本金額等の特例を除く。)
しかし、今回の改正により基準期間における課税売上高が1000万円以下であったとしても、前年又は前事業年度の特定期間における課税売上高が1000万円を超えている場合には、消費税の納税義務は免除されなくなります。
※基準期間
①個人事業者・・・その年の前々年
②法人・・・・・・・・・その事業年度の前々事業年度
※特定期間
①個人事業者・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
②法人・・・・・・・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
なお、法人の場合は、前事業年度が短期事業年度に該当すると、前々事業年度開始の日から6月の期間となります。
例) 平成25年の1月1日に会社を設立した場合(法人の場合)
・改正前
設立1期目、2期目は基準期間が存在しないため、消費税の納税義務はありません。
(課税事業者選択届出書の提出がある場合、資本金額等が1000万円以上である場合等を除く。)
・改正後
改正前と同様に設立1期目は消費税の納税義務なし。しかし、2期目においては、前事業年度が存在するため、平成25年1月1日から平成25年6月30日までの期間における課税売上高が1000万円を超えているかどうかにより判定する必要があります。
つまり、1期目開始の日から6ヶ月の課税売上高が1000万円を超えている場合は、消費税の納税義務があります。
来年以降に事業を開始される方や個人事業者の方で法人成りを予定されている方は、以上の点にご注意ください。
なお、不明点等がございましたら弊所まで何なりとご相談くださいますようお願い申し上げます。
監査部2課 磯崎 真紀