還付申告

2013年03月11日 | Weblog
みなさまいかがお過ごしでしょうか。

福岡は、ここ数日は春を思わせるような温かさになり、いよいよ春が到来しそうな感じになってきました。
そうなると、確定申告もいよいよ申告期限を迎えようとしており、私の周りは、だんだん殺気立ったきております・・・。

そこで、還付申告という手続きをみなさんご存知でしょうか?

還付申告とは、確定申告書を提出する義務がない方でも、確定申告をすることにより、収め過ぎの所得税の還付を受ける手続きのことをいいます。

例としては、給与所得のみの方が、

・年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が収め過ぎとなっているとき
・多額の医療費を支出した時
・マイホームを取得して、住宅ローンがあるとき

などが挙げられます。

還付申告書につきましては、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが出来ます。

例えば、平成24年分の申告につきましては、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。
また、平成20年分の申告につきましては、今年の12月31日まで申告をすることができます。

過去において、上記のようなことがあったにもかかわらず、所得税の還付を受けていない方は、ぜひ、申告を行うことをお勧めします。

また、自分が該当するかどうか分からない方や、申告の仕方が分からない方等は、幣所までお問い合わせいただければと思います。



吉野直樹