予定納税

2013年03月25日 | Weblog
皆さま、こんにちは!
福岡は桜満開でとっても綺麗ですよ。皆さまの地域はいかがですか。

とても忙しかった確定申告が無事終わりました。
福田事務所のメンバーは、先週から顧問先様を回って決算報告を行っております。報告の中身ではH24年の経営成績や確定税額といった実績が気になるところですが、その実績に基づいてH25年中に納付が必要になるかもしれない予定納税についても是非気に掛けていただきたいと思います。
今回は予定納税についてお話させていただきたいと思います。

予定納税を簡単に説明しますと、前年分の所得税額から源泉徴収税額を控除した金額(これを予定納税基準額といいます。)が15万円以上である場合、翌年に予定納税基準額の3分の1の金額をそれぞれ7月と11月に納付するという制度です。例えば平成24年分の申告に基づく予定納税基準額が60万円だったとすると、平成25年7月に20万円、同年11月に20万円を納付する必要があります。そして平成25年分の確定申告の際にこの予定納税額を所得税の前払い分として精算するのです。

皆さまは予定納税が必要ですか?今一度、申告書を確認されてみてはいかがですか。

余談ですが、福田事務所には確定申告時期にだけ登場する確定申告親方という変わった担当があります。今回の申告では私が任命されましたので、ご紹介したいと思います。

確定申告親方とは一大イベントである確定申告を無事完了させるためのプロジェクトリーダーのようなものです。事務所全体の確定申告の進捗を常に把握して、問題が発生すれば素早く対処します。他の業務が忙しい時期でもあり、また風邪やインフルエンザなど体調を崩しやすい時期でもあります。税理士事務所の仕事は担当者毎の個人プレーになりがちですが、そのような時でも福田事務所はチーム力を発揮して問題をクリアしていきます。

昨年は自分の受け持つ担当先の申告だけで精一杯でしたが、今回は全体に気を配り、福田事務所として期限内に全てを完了させることができました。貴重な経験ができたことを嬉しく思います。今後の業務に活かしていきます。
これからも福田税務労務合同事務所を宜しくお願い致します。

藤野 慶一