おはようございます。平成24年度の所得税の確定申告が終わり、平成25年度が始まりました。
さて、次回の申告より開始となるのが「国外財産調書制度」です。
日本が不安定な状況が続く中、財産を国外へという話も年々増えてきています。金融資産でなく海外の不動産投資等、財産の運用も様々になってきました。これに伴い国税庁の調査で判明した海外資産の申告漏れは増加傾向にあり、とくに近年は加速度を増しているようです。そこで創設されたのが今回のこの制度です。
概要は・・・
国外財産調書を提出しなければならない方は?
→・居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方
・その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方
提出物は?
→その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書
いつまでに?
→その年の翌年の3月15日まで
「国外財産」とは?
→「国外にある財産をいう」こと
「国外にある」かどうかの判定には?
→財産の種類ごとに行う・・・その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在
(例) ・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
国外財産の価額は?
→その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」
「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」による
国外財産調書の記載事項は?
→提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等
ですが、今回初めてとのこともあり、外国特有の特殊な事項に対する個別の評価方法等について、まだ未定とされているものもあり、来年3月に向けてまだまだ課題があるようです。
グローバル化が進むなか、私たちも対応すべく世界に目を向けていかなければいかないといけませんね。
津田千春
さて、次回の申告より開始となるのが「国外財産調書制度」です。
日本が不安定な状況が続く中、財産を国外へという話も年々増えてきています。金融資産でなく海外の不動産投資等、財産の運用も様々になってきました。これに伴い国税庁の調査で判明した海外資産の申告漏れは増加傾向にあり、とくに近年は加速度を増しているようです。そこで創設されたのが今回のこの制度です。
概要は・・・
国外財産調書を提出しなければならない方は?
→・居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方
・その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方
提出物は?
→その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書
いつまでに?
→その年の翌年の3月15日まで
「国外財産」とは?
→「国外にある財産をいう」こと
「国外にある」かどうかの判定には?
→財産の種類ごとに行う・・・その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在
(例) ・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
国外財産の価額は?
→その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」
「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」による
国外財産調書の記載事項は?
→提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等
ですが、今回初めてとのこともあり、外国特有の特殊な事項に対する個別の評価方法等について、まだ未定とされているものもあり、来年3月に向けてまだまだ課題があるようです。
グローバル化が進むなか、私たちも対応すべく世界に目を向けていかなければいかないといけませんね。
津田千春