一年分のメンテナンス料を収受した場合の消費税の経過措置

2013年05月13日 | Weblog
 国税庁は、4月25日に平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率に
関する経過措置の取り扱いQ&Aを公表しましたが、
今回は、その中にある<施行日を含む一年間の役務提供を行う場合>を紹介します。

Q.(新税率施行日前の)平成26年3月1日に、一年間のコピー機械等のメンテナンス
契約を締結するとともに、一年分のメンテナンス料を収受した場合の消費税法の
適用関係について

 消費税法では、物の引渡しを要しないものにあっては、その約した役務の全部を完了
した日とされています。
メンテナンス料は、物の引渡しを要しないものであるため、資産の譲渡等の時期は
役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、
原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、
事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、
施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて、
旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えないとしています。

 原則的な取り扱いを示しつつも、実務に配慮した取り扱いを示しており、
継続的な契約・取引かどうかがポイントといえます。
 
 前田哲也