経営革新等支援機関に認定されました

2013年08月05日 | Weblog
 福岡は連日の猛暑で、最近は最高気温が35℃といわれても、普通に感じるようになってしまいました。みなさまは、体調等崩されていませんでしょうか。
 体調に異変を感じた時は、無理をせず、休息をとり、こまめに水分補給をしましょうね。

 さて、さっそくではございますが、表題にもございますが、幣事務所につきましては、6月に経営革新等支援機関に認定されました。
 経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法により認定された、金融機関・税理士・税理士法人・弁護士等をいいます。

 そして、このたびの税制改正におきまして、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。
 この税制の内容は、以下のようになっております。


 ①対象となる法人・・・認定経営革新等支援機関による、経営の改善に関する指導及び助言を受けた中小企業者等で、青色申告書を提出する法人。

 ②指定事業・・・卸売業・小売業・サービス業及び農林水産業

 ③対象となる経営改善設備・・・1台または1基の取得価額が30万円以上の器具備品。
             ・・・一の取得価額が60万円以上の建物付属設備。

 ④特別償却額・特別控除額・・・取得価額の30%の特別償却、または、取得価額の7%の税額控除

 ⑤適用関係・・・平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備を取得等し、対象となる指定事業の用に供する場合に適用されます。


 つまり、幣事務所のような認定経営革新等支援機関による、経営改善に関する指導及び助言を受けた中小企業者等が、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物付属設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、30%の特別償却、または、7%の税額控除のいずれかが適用できるというものです。

 これから、店舗内の改装や、設備の買換え・購入等をお考えの方につきましては、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けて、これを行うことにより、上記の税制の適用を受けることが可能となる場合がございますので、ぜひ、ご相談ください。



吉野直樹