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生産等設備投資促進税制の創設

2013年08月19日 | Weblog
皆様、おはようございます。

本日は、法人税の平成25年度税制改正の一つである「生産等設備投資促進税制」をご紹介させて頂きます。

まず、簡単に規定を挙げさせて頂きます。

・規定

  青色申告書を提出する法人が適用対象年度において生産等設備を取得して国内で使用した場合で、一定の要件を満たすときは、
 その生産等設備の取得価額の30%相当額の特別償却又は、その取得価額の3%相当額の税額控除(法人税額の20%を限度とする。) との選択適用ができることとなりました。


もう少し細かく見ていくと以下のようになります。


① 対象の法人
   青色申告書を提出する法人

② 適用要件
   国内事業用の生産等設備で事業年度終了の日において有する取得価額の合計額が次のイの金額とロの金額を超える場合
    イ 前事業年度に取得等した国内で使用する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額
    ロ その法人の有する減価償却資産の当期の減価償却費として損金経理した金額

③ 生産等設備
   ・法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)
   ・本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。

④ 適用対象年度
   平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度
   (設立事業年度等を除く。)


この生産等設備投資促進税制は、日本経済を再生させる政策の一つとして、生産等設備の更新を促進して
生産性の向上を図るとともに、国内における設備投資需要を喚起する観点から創設されました。

主に製造業などが対象となりますが、細かい要件もありますので、適用をご検討の際は事前にご確認されますよう
お願いいたします。


監査部 木山 浩晃