日中はまだ暑い日が続いておりますが、朝晩は涼しく快適に過ごせるようになりました。
皆様方におかれましては、お変わりございませんか。
秋といえば、運動、食欲、読書と色々な言葉に形容されます。
そして、旅行にも良い季節ですね。
ところで、弊所も先日社員旅行を実施いたしました。
あいにく、台風の影響で日程を短縮せざるを得ませんでしたが、それなりに楽しませていただきました。
福利厚生と社員の親睦を兼ねた社員旅行ですが、その費用の取り扱いについては多少注意が必要となります。
それは、福利厚生費となるか給与とみなされ所得税の課税対象となるかです。
ちなみに、概ね次の条件を満たしていれば福利厚生費と考えられます。
1.形式基準
旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は、現地4泊以内)
なお、不参加の従業員に対して金銭等を支給した場合には、給与とみなされます。
2.金額
旅行の目的や行程などを考慮して、事業主が負担する旅費が高額な場合には、給与課税されます。
金額としては、10万円程度が目安とされています。
3.参加人数
全従業員の50%以上が参加すること
参加者を限定(営業成績優秀者など)した場合には、給与とみなされます。
また、従業員の家族を同行させた場合には、家族分は従業員に負担させるのが望ましいです。
得意先などを招待した場合には、交際費となります。
条件さえ気を付ければ、みなさんで楽しく旅行を楽しめます。
旅行で英気を養って、明日への活力へとつなげましょう。
監査部 平野 誠