みなし役員

2013年10月21日 | Weblog
 みなさん。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
 今月は、台風が大変多く発生しており、今週も半ばに、台風27号が日本に近づくと予想されております。
 気象情報に注意して、台風が来る前に外出を控えるなどの対策をとって、身の安全の確保致しましょうね。

 話は変わりますが、みなさんは、法人税法上の役員の範囲をご存知でしょうか。

 法人税法上の役員は、会社法等の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人のほか、これら以外の者で法人の経営に従事している一定のものをいいます。

 つまり、一般になじみのある会社法等の規定による役員(本来の役員)のほか、法人税法独自の役員も含まれるということです。

 この法人税法独自の役員のことを、みなし役員といいます。

 みなし役員の範囲は、以下のとおりとなります。

 1. 使用人以外の者で法人の経営に従事している者
 2. 同族会社の使用人で法人の経営に従事している者で、株式等の所有割合について、①50%超基準、②10%超基準、③5%超基準の三要件を満たす者

 1.は、取締役でない会長、理事長等、相談役、顧問等のように、役員としての肩書はないが、法人の経営に従事している方等が該当します。

 2.は、同族会社の使用人ではあるが、①②③の要件を満たす株式等を所有しており、法人の経営に従事している方等が該当します。(①②③の株式等の所有割合については複雑でございますので、実際に判定される場合は弊所までご相談ください)

 つまり、会長等のように、役員は辞任したが実質経営に関与している方や、使用人として給与をもらっていても、株式等を多く保有していることでその法人での影響力が大きい方等は、法人税法上は役員とみなされ、役員給与の損金不算入の規定の適用を受けることとなります。

 事業承継等により、役員の変更や、株式の異動等を行ったことにより、今まで使用人であった方が、みなし役員に該当することもございますので、そのような場合は、ぜひ弊所までご相談ください。



吉野直樹