税抜き表示容認

2013年10月15日 | Weblog
 予想通り?消費税が増税されることが決定しましたが、
今回は店頭での消費税の表示についてお話しいたします。

2014年4月からの消費税率の引き上げにともなって、消費税転嫁対策特別措置法が、10月1日から施行されました。
法律では、2013年10月1日から2017年3月末までの期間は、商品の価格表示を「税抜き価格表示」してもよいことを認めています。
その理由としては、「消費税増税が短期間で2回も行われるので、値札の付け替えなどで業者が価格を変更する負担を少なくするため」とのことです。
税抜き表示が認められるのは、2004年4月に税込み価格の表示が法律で義務づけられて以来、約9年半ぶりとなります。

 これにより、今までは本体価格が100円の場合、値札の表示は105円としなければならなかった価格表示を、この期間中は100円としてもよいことになります。

〈個々の値札等で税抜き価格を明示する例〉
(1) ○○○円(税抜き)
(2) ○○○円(税抜価格)
(3) ○○○円(税別)
(4) ○○○円(税別価格)
(5) ○○○円(本体)
(6) ○○○円(本体価格)
(7) ○○○円+税
(8) ○○○円+消費税

(※税込み・税抜き表示の併記にあたり、消費者庁は、税込み価格を併記する時の文字が小さ過ぎたり、文字と背景の色が似ていて見づらかったりするケースは問題があるとの見解を示しています。)

「お客さんからすると、税込み表示の方が分かりやすいと思うが、スーパーが値上げしたかのように取られることを避けたい。」として、税抜き価格と総額を併記する某スーパー。
「変更すれば、買い物客の混乱を招く可能性がある。」との理由から現状の総額表示で通す意向の某コンビニ。
スーパーなどが加盟する日本チェーンストア協会では、税抜き表示を基本としているが、税込の総額を併記することも認める考えであり、日本百貨店協会では、総額表示が望ましいとしているが、各社の判断に任せる方針。
表示方法の足並みは、そろっていないのが現状となっているようです。

 税抜き価格で表示する場合には、
お客様が商品を選択するときに目に付きやすい場所に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う等、消費者とのトラブルを避けるためにも税抜き価格であることを明確に表示するようご注意ください。

 前田哲也