皆様、こんにちは。
時が経つのも早いもので、もう12月です。
今年は9月以降も暑い日々が続いたこともあり、秋が来てすぐに冬が来たような気分です。
さて、医療機関の皆様が注目している2年に一度の大イベント?が、2014年4月にやってきます!
それは…『診療報酬改定』です。
すでに新聞の紙面や雑誌などで一部が取り上げられていますが、中医協(中央社会保険医療協議会)での議論は、これから本格的になるようです。
医科・歯科の顧問先様が多い弊所でも、来年4月の診療報酬改定に注目しています。
今回は新聞や雑誌などの記事を整理して、その一部を簡単ですが、皆様にお伝えさせて頂きます。
(1)消費税引き上げに伴う診療報酬への上乗せ
消費税が導入された平成元年の診療報酬改定は、改定率(全体)は0.76%で、消費税率が5%に引き上げられた平成9年の診療報酬改定は、改定率(全体)0.77%でした。
消費税が8%に引き上げられる2014年は、「控除対象外消費税」いわゆる「損税」問題に対応分で約1%の引き上げが予想されているようです。
ただ、通常改定分で薬価などの引き下げが考えられ、改定率(全体)は、約0.7%程度となるようです。
消費税引き上げに伴う診療報酬の上乗せは、医科・歯科ともに初診・再診料に上乗せされるといわれています。
(2)在宅医療への評価
ここ数回の改定で、在宅医療や訪問看護の分野は、評価が拡充されてきました。2014年の改定でもそのトレンドが続きそうです。
ただ、地域包括ケアへの貢献度や労力に応じた報酬体系を目指し、内容の見直しが検討されています。
例えば…
・機能強化型でない在支診・在支病で十分な実績を有するところを評価
・在支診・在支病以外でも在宅患者の緊急時の受け入れを評価
・”機能強化型”訪問看護ステーションの創設
弊所では、税制改正だけでなく2014年の診療報酬改定についても、情報発信をおこないお客様へのお役立ちを続けて参ります。
これからも”強存強栄”でよろしくお願いいたします!
監査部 平野 悠一
時が経つのも早いもので、もう12月です。
今年は9月以降も暑い日々が続いたこともあり、秋が来てすぐに冬が来たような気分です。
さて、医療機関の皆様が注目している2年に一度の大イベント?が、2014年4月にやってきます!
それは…『診療報酬改定』です。
すでに新聞の紙面や雑誌などで一部が取り上げられていますが、中医協(中央社会保険医療協議会)での議論は、これから本格的になるようです。
医科・歯科の顧問先様が多い弊所でも、来年4月の診療報酬改定に注目しています。
今回は新聞や雑誌などの記事を整理して、その一部を簡単ですが、皆様にお伝えさせて頂きます。
(1)消費税引き上げに伴う診療報酬への上乗せ
消費税が導入された平成元年の診療報酬改定は、改定率(全体)は0.76%で、消費税率が5%に引き上げられた平成9年の診療報酬改定は、改定率(全体)0.77%でした。
消費税が8%に引き上げられる2014年は、「控除対象外消費税」いわゆる「損税」問題に対応分で約1%の引き上げが予想されているようです。
ただ、通常改定分で薬価などの引き下げが考えられ、改定率(全体)は、約0.7%程度となるようです。
消費税引き上げに伴う診療報酬の上乗せは、医科・歯科ともに初診・再診料に上乗せされるといわれています。
(2)在宅医療への評価
ここ数回の改定で、在宅医療や訪問看護の分野は、評価が拡充されてきました。2014年の改定でもそのトレンドが続きそうです。
ただ、地域包括ケアへの貢献度や労力に応じた報酬体系を目指し、内容の見直しが検討されています。
例えば…
・機能強化型でない在支診・在支病で十分な実績を有するところを評価
・在支診・在支病以外でも在宅患者の緊急時の受け入れを評価
・”機能強化型”訪問看護ステーションの創設
弊所では、税制改正だけでなく2014年の診療報酬改定についても、情報発信をおこないお客様へのお役立ちを続けて参ります。
これからも”強存強栄”でよろしくお願いいたします!
監査部 平野 悠一