12月も半分を過ぎました。
いよいよ年末調整の手続きが始まっております。
今月のメインイベントとして今回は年末調整についてのお話です。
もうご存じのことと思いますが、昨年と比べて変わった点は以下の通り・・・
①復興特別所得税を源泉徴収することとされました。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
* 源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
* 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
毎月の給与や賞与については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を徴収し、納付します。
* 年末調整
毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。
* 退職手当等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
*「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合
退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の退職手当等については、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を利用して所得税及び復興特別所得税の合計額を算出し、その算出した税額を徴収し、納付します。
*「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合
退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の退職手当等については、退職手当等の支払金額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額となります。
* 報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
次のとおり源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、納付します。
②給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
③特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
年末年始にかけ事業主様におかれましては年末調整等、イレギュラーな業務が増えることと思いますが「強存強栄」皆様と共に平成25年度を無事に終わりたいと心より願っております。
津田千春
いよいよ年末調整の手続きが始まっております。
今月のメインイベントとして今回は年末調整についてのお話です。
もうご存じのことと思いますが、昨年と比べて変わった点は以下の通り・・・
①復興特別所得税を源泉徴収することとされました。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
* 源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
* 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
毎月の給与や賞与については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を徴収し、納付します。
* 年末調整
毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。
* 退職手当等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
*「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合
退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の退職手当等については、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を利用して所得税及び復興特別所得税の合計額を算出し、その算出した税額を徴収し、納付します。
*「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合
退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の退職手当等については、退職手当等の支払金額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額となります。
* 報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
次のとおり源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、納付します。
②給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
③特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
年末年始にかけ事業主様におかれましては年末調整等、イレギュラーな業務が増えることと思いますが「強存強栄」皆様と共に平成25年度を無事に終わりたいと心より願っております。
津田千春