今年も残すところあと3週間。毎年毎年言ってしまいますが。。。やはり一年は早いですね。
政府・与党はゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失について、他の所得と相殺できる「損益通算」の対象としない方向で検討し、2014年度税制大綱に盛り込む方針であることが判明しました。
損益通算とは、確定申告の際に2種類以上の所得があり、赤字の所得が出た際に他の黒字の所得から差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算ができるというものです。(所得の差し引きには一定の順番があります)
要するに黒字から赤字を差し引きすることで利益が減って税金も減らせるということですね。
ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合についても損益通算が認められています。しかし実は過去に何度も損益通算廃止が論じられてきており、これまでは業界団体の反発などがあり見送られてきました。
今年この議論が再浮上した、というわけです。
所得税法では、生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失は損益通算できないと規定しています。競走馬や美術品、貴金属、別荘など、つまり投資対象のぜいたく品は損益通算できない、とされているのです。つまりゴルフ会員権も生活には不必要なぜいたく品だろう!というわけです。法律ができたころにゴルフ会員権はぜいたく品としては扱われていなかったのですね。
この改正はまだ決定したわけではないですが、決定され早ければ平成26年から実施されると報道されています。
含み損が発生している会員権をお持ちの方は早期に売却を検討した方がよいでしょう。
川上裕也
政府・与党はゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失について、他の所得と相殺できる「損益通算」の対象としない方向で検討し、2014年度税制大綱に盛り込む方針であることが判明しました。
損益通算とは、確定申告の際に2種類以上の所得があり、赤字の所得が出た際に他の黒字の所得から差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算ができるというものです。(所得の差し引きには一定の順番があります)
要するに黒字から赤字を差し引きすることで利益が減って税金も減らせるということですね。
ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合についても損益通算が認められています。しかし実は過去に何度も損益通算廃止が論じられてきており、これまでは業界団体の反発などがあり見送られてきました。
今年この議論が再浮上した、というわけです。
所得税法では、生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失は損益通算できないと規定しています。競走馬や美術品、貴金属、別荘など、つまり投資対象のぜいたく品は損益通算できない、とされているのです。つまりゴルフ会員権も生活には不必要なぜいたく品だろう!というわけです。法律ができたころにゴルフ会員権はぜいたく品としては扱われていなかったのですね。
この改正はまだ決定したわけではないですが、決定され早ければ平成26年から実施されると報道されています。
含み損が発生している会員権をお持ちの方は早期に売却を検討した方がよいでしょう。
川上裕也