医療費控除について

2014年01月06日 | Weblog
謹んで新年のお慶びを申し上げます。 本年も福田税務労務合同事務所をどうぞよろしくお願いいたします。 いや~、今年ほど新年を迎えた気がしない元日もめずらしく何故なのか?と考えたところ、やはり気温に原因があったようです。私の故郷鹿児島では、なんと大晦日に5月並みの気温が観測されたそうです。こんなに暖かい正月は初めてで驚きましたが、日本経済もびっくりするくらい潤ってくれることでしょう・・・。
さて、今回は2月17日から始まる個人の確定申告の中から医療費控除を取り上げさせていただきます。医療費を一定額以上支払った場合(下記①又は②)には、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。この場合、自分だけでなく、生計を一にする配偶者、その他の親族の分の医療費も対象になります。
①1年間の医療費の支払が10万円を超える人
②医療費の支払が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人

この「医療費控除」は、サラリーマンであっても会社が行う年末調整では控除を受けることができませんので、自分で確定申告を行い、税金の還付を受けることになります。しかし、医療費といっても控除が認められるものとそうでないものなど、要件がありますので注意が必要です。また、医療費控除を受ける場合には、「医療費の明細書」の添付が必要です。
医療費控除の対象になるもの、ならないもの
医療費控除には、控除対象となる医療費とそうでないものがあります。例えば病院への支払いだけでなく、薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬、湿布などについても治療目的のものであれば控除可能です。
しかし、健康維持の目的のためのサプリメント代などは医療費控除の対象にはなりません。そのため、薬を購入した時の領収書やレシートは必ず保管し、内容の記載がない領収書については薬品名などを記載しておきましょう
通院費の取扱い
通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象となります。ただし、基本的には電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費であり、やむを得ない場合を除いてタクシー代やマイカーのガソリン代などは控除対象にはなりません。
また、通常電車やバスは領収書が出ないため、日付や金額を書いた詳しい乗車のメモを残しておくことが必要です。
未払いの医療費は認められない
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に「支払った」ものだけです。例えば今年治療を受けても、今年中に支払いが済んでいない場合には、翌年以降の医療費控除の対象となります。反対に、去年治療を受けていても、医療費を今年支払っている場合には、今年の医療費控除の対象に含めることができます。
「生計を一にする」家族の範囲
「医療費控除」は本人にかかった医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受ける対象となります。
この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみをさすわけではありません。以下のような場合も、生計を一にしていれば医療費控除の対象となり、その支払いを負担した人が医療費控除を受けることができます。
・配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合
・父親が社会人の娘の医療費を支払った場合
・妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合

その他医療費控除に該当するか否かにおいて詳細を列挙しますと膨大になりますので、不明な点におきましては税理士事務所や最寄りの税務署をご利用ください。


 監査部二課 梅北聖人