太陽光発電設備による売電収入

2014年01月20日 | Weblog
 寒波が日本列島を覆い寒い日が続きますが、皆様体調管理にはお気をつけくださいませ。
 猪瀬前都知事の任期途中の辞任により、東京都知事選が23日に公示され2月9日に投開票となる運びとなりましたが、細川元総理が小泉元総理の支持をとりつけ「脱原発」を掲げ選挙戦に臨むようです。
 さて、原発問題は電気にも関わってきますが、今回は売電収入について話を致します。

 電力会社から得た収入の税務上の処理方法は、給与所得者、不動産オーナー、事業者など、どのような立場の人がどのような売却をしたのかによって、次のように異なってきます。

1.自宅に設置した太陽光発電設備による電力の売却収入
 ①事業として行っている場合や他に事業収入がありその付随業務として
  行っている場合 ⇒ 事業所得
 ②給与所得者が余剰電力を売却又は全量売電を行っている場合 ⇒ 雑所得

2.賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による電力の売却収入
 ①事業所得者が事業所に当該設備を設置し、売却収入を得ている場合 ⇒ 事業所得
 ②不動産賃貸業を営む個人が当該設備を設置し、電力を売却した場合
 イ)余剰電力の売却
  賃貸アパートの共用部分で使用後、余剰電力を売却した場合 ⇒ 不動産所得
 ロ)全量売電
  全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性が
  認められないことから  ⇒ 雑所得

 雑所得に該当する方は、売電以外での収入も合わせた雑所得が20万円を超える場合や、住宅ローン控除等確定申告をする必要がある場合は、雑所得も申告する必要があるためご注意ください。

 前田哲也