不動産を売却した場合の税金

2014年08月11日 | Weblog
皆さん、おはようございます。

本日は、土地や建物などの不動産を売却した場合の、基本的な税金の考え方についてお話をさせて頂きます。

不動産については、購入した時には不動産取得税などが課税され、また、保有している時には固定資産税などが課税され、様々な税金が関係してまいります。

そして、不動産を売却した場合にも、利益が出た場合には税金が課税されます。

では、どのような税金が課税されるのでしょうか。


不動産を売却する者が法人である場合には、売却益に対して法人税が課税されます。

一方、個人が不動産を売却する場合には、譲渡所得に対して所得税及び住民税が課税されることになります。

譲渡所得とは、所得税や住民税を計算する際の所得の一つで、その計算方法と税率は以下のとおりとなります。

① 計算方法

譲渡所得 = 譲渡対価 - (取得費 + 譲渡費用)

  ・譲渡対価

    不動産の売却価額

  ・取得費

    不動産の購入価額に、原則として購入時に支払った仲介手数料等を加算した金額(建物などの場合は、購入時から売却時までの価値減少分である減価償却費相当額又は減価の額を控除した金額)

  ・譲渡費用
  
    不動産の売却時に要した費用等

② 税率

不動産を売却した場合の所得税と住民税の税率については、その不動産の所有期間が5年以下か5年超かで区分することになります。
なお、土地と建物の所有期間は、売却した年の1月1日時点で行うことになります。

    所有期間      5年以下      5年超

    所得税率       30%      15%
    住民税率        9%       5%

     ※ 上記とは別に、平成25年から所得税に対して2.1%の復興所得税が課税        されます。

以上となります。


今回は、不動産を売却した場合について、法人及び個人の税金の基本的な考え方についてお話をさせて頂きました。

不動産の売却には、様々なケースがあると思いますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

木山 浩晃