皆さま、おはようございます。
今回、所得税において、「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額の引上げ」の改正が行われ、先月、10月20日に施行されました。
そこで、本日は、この改正内容についてご説明をさせて頂ければと思います。
改正後の1ヶ月当たりの非課税限度額は以下のとおりとなります。
※ 国税庁HPより抜粋
上記の表のとおり、「②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」の各距離における非課税限度額が変更になっております。
この改正の適用については、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡及適用されるため、施行日前に支給した通勤手当については、年末調整で精算することになります。なお、年の中途で退職した人など、年末調整を受けることができない場合には、確定申告で精算することになります。
これから年末調整の時期に入りますので、今回の内容をご参考にして頂ければ幸いです。
木山 浩晃
今回、所得税において、「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額の引上げ」の改正が行われ、先月、10月20日に施行されました。
そこで、本日は、この改正内容についてご説明をさせて頂ければと思います。
改正後の1ヶ月当たりの非課税限度額は以下のとおりとなります。
※ 国税庁HPより抜粋
上記の表のとおり、「②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」の各距離における非課税限度額が変更になっております。
この改正の適用については、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡及適用されるため、施行日前に支給した通勤手当については、年末調整で精算することになります。なお、年の中途で退職した人など、年末調整を受けることができない場合には、確定申告で精算することになります。
これから年末調整の時期に入りますので、今回の内容をご参考にして頂ければ幸いです。
木山 浩晃