メリークリスマス、今年も残すところ10日となりました。
皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
殆どの会社では、年末調整も終わり、事務に携わっている方はひと段落されていることでしょう。
さて、年末調整では所得税の計算が完了されない方がいらっしゃいます。
皆さんもご存じでしょうが、代表的なのが医療費控除と住宅借入金等の特別控除です。
今回は、後者について説明をしたいと思います。
<住宅借入金等特別控除>
1.概要
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築をし
平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たした場合に、住宅ローン等
の年末残高の合計額を基として計算した金額をその年分以後の各年分の所得税額から控除することです。
2.適用要件
①新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける12月31日まで引き続き
住んでいること。
②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
③住宅の面積が50㎡以上であり、且つ2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること。
④10年以上にわたり分割して返済する方法になっている借入金であること。
⑤居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の
課税の特例などの適用を受けていないこと。
3.控除額の計算方法
年末借入金残高×1%=控除額・・・限度額があります。
限度額
平成26年3月31日までに取得された方・・・20万円
平成26年4月1日以降に取得された方・・・・40万円
(消費税率が5%の場合は、20万円)
4.必要書類
①住民票の写し
②借入金等の12月31日現在の残高証明書
③土地建物等の登記事項証明書
④売買契約書または請負契約書の写し
書面の都合上、抜粋して説明をさせていただきましたが、26年分の確定申告の手続きを行い、
この規定の適用を受けてください。
今年一年、福田税務労務合同事務所のブログをご閲覧いただきありがとうございました。
来年が皆様にとって、今年以上に良い年となりますことをお祈りいたします。
監査部3課 平野 誠
皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
殆どの会社では、年末調整も終わり、事務に携わっている方はひと段落されていることでしょう。
さて、年末調整では所得税の計算が完了されない方がいらっしゃいます。
皆さんもご存じでしょうが、代表的なのが医療費控除と住宅借入金等の特別控除です。
今回は、後者について説明をしたいと思います。
<住宅借入金等特別控除>
1.概要
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築をし
平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たした場合に、住宅ローン等
の年末残高の合計額を基として計算した金額をその年分以後の各年分の所得税額から控除することです。
2.適用要件
①新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける12月31日まで引き続き
住んでいること。
②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
③住宅の面積が50㎡以上であり、且つ2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること。
④10年以上にわたり分割して返済する方法になっている借入金であること。
⑤居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の
課税の特例などの適用を受けていないこと。
3.控除額の計算方法
年末借入金残高×1%=控除額・・・限度額があります。
限度額
平成26年3月31日までに取得された方・・・20万円
平成26年4月1日以降に取得された方・・・・40万円
(消費税率が5%の場合は、20万円)
4.必要書類
①住民票の写し
②借入金等の12月31日現在の残高証明書
③土地建物等の登記事項証明書
④売買契約書または請負契約書の写し
書面の都合上、抜粋して説明をさせていただきましたが、26年分の確定申告の手続きを行い、
この規定の適用を受けてください。
今年一年、福田税務労務合同事務所のブログをご閲覧いただきありがとうございました。
来年が皆様にとって、今年以上に良い年となりますことをお祈りいたします。
監査部3課 平野 誠