ブログご覧のみなさま、おはようございます。
今日は先日遭遇した事例の中から一つご紹介したいと思います。
私が担当させて頂いている法人が100%出資して子法人を設立しました。この子法人は以前ですと新設法人なので設立1期目は納税義務が無かったのですが、特定新規設立法人に該当することになったため1期目から消費税の課税事業者になりました。
ここで、消費税の納税義務の有無について確認したいと思います。
次の①、②のどちらにも該当しない場合、納税義務は発生しません。
①基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える。
②新設法人の資本金が1,000万円以上である。
以前は①、②に該当しなければ設立事業年度の納税義務は発生しませんでした。新規設立法人の場合は1期目、2期目に基準期間が無いので基準期間における課税売上高もないことになり、資本金が1,000万円未満であれば1期目、2期目は原則として納税義務は発生しませんでした。
ところが、平成26年4月1日以後に新規設立された法人についてはもう一つ要件が追加されました。新設法人が特定新規設立法人に該当すると設立1年目から消費税の納税義務が発生します。
特定新規設立法人とは、設立1期目、2期目の事業年度開始日において、新設法人の親会社が新設法人の発行済株式の総額等の50%超を保有しており、かつ、親会社の新設法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超である場合に該当します。
個人事業者が法人成りした場合、個人事業者と法人は別の事業者と考えるため、その法人の設立1期目、2期目は上記要件に該当しなければ納税義務は生じません。ただし、個人事業者本人が50%超の出資により法人成りした場合、個人事業者の前々年の課税売上高が5億円を超えていれば特定新規設立法人に該当して課税事業者になります。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間(個人事業者は前年の1/1~6/30まで、法人は全事業年度開始の日以後6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者になりますので、こちらも合わせて注意が必要です。
いかがでしたか。消費税の納税義務判定もかなり複雑になってきました。常に新しい情報を取り入れて間違いの無いように気を付けたいものです。
日中はぽかぽか暖かくなりましたが、明け方は寒かったり、天気が安定しなかったりで体調がすぐれないという方もいらっしゃるようです。体調管理をしっかり行って今週も頑張っていきましょう。
2課 藤野慶一
今日は先日遭遇した事例の中から一つご紹介したいと思います。
私が担当させて頂いている法人が100%出資して子法人を設立しました。この子法人は以前ですと新設法人なので設立1期目は納税義務が無かったのですが、特定新規設立法人に該当することになったため1期目から消費税の課税事業者になりました。
ここで、消費税の納税義務の有無について確認したいと思います。
次の①、②のどちらにも該当しない場合、納税義務は発生しません。
①基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える。
②新設法人の資本金が1,000万円以上である。
以前は①、②に該当しなければ設立事業年度の納税義務は発生しませんでした。新規設立法人の場合は1期目、2期目に基準期間が無いので基準期間における課税売上高もないことになり、資本金が1,000万円未満であれば1期目、2期目は原則として納税義務は発生しませんでした。
ところが、平成26年4月1日以後に新規設立された法人についてはもう一つ要件が追加されました。新設法人が特定新規設立法人に該当すると設立1年目から消費税の納税義務が発生します。
特定新規設立法人とは、設立1期目、2期目の事業年度開始日において、新設法人の親会社が新設法人の発行済株式の総額等の50%超を保有しており、かつ、親会社の新設法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超である場合に該当します。
個人事業者が法人成りした場合、個人事業者と法人は別の事業者と考えるため、その法人の設立1期目、2期目は上記要件に該当しなければ納税義務は生じません。ただし、個人事業者本人が50%超の出資により法人成りした場合、個人事業者の前々年の課税売上高が5億円を超えていれば特定新規設立法人に該当して課税事業者になります。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間(個人事業者は前年の1/1~6/30まで、法人は全事業年度開始の日以後6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者になりますので、こちらも合わせて注意が必要です。
いかがでしたか。消費税の納税義務判定もかなり複雑になってきました。常に新しい情報を取り入れて間違いの無いように気を付けたいものです。
日中はぽかぽか暖かくなりましたが、明け方は寒かったり、天気が安定しなかったりで体調がすぐれないという方もいらっしゃるようです。体調管理をしっかり行って今週も頑張っていきましょう。
2課 藤野慶一