みなさん、こんにちは。福岡は日に日に暑くなり、昨日は、梅雨入りが発表されました。じめじめとした暑い日が続きそうですが、気持ちだけは、カラッと爽やかにいきたいものですね。
今回は、平成27年度税制改正にて創設されたジュニアNISAについて、簡単に触れてみたいと思います。
NISAとは、ご存知の方も多いと思いますが、平成26年1月から開始された少額投資非課税制度のことです。
今回、これに加えて20歳未満の人が利用できるジュニアNISAが創設されました。
ジュニアNISAの創設により、以下の3つの効果が期待されています。
①若い世代への投資のすそ野拡大
②高齢者偏在の金融資産について、贈与による若い世代への移転
③若い世代の長期的な資産形成の促進
次に、ジュニアNISAの仕組みについては、以下の通りとなっております。
①対象年齢:0~19歳
②年間の投資上限:80万円(5年で最大400万円まで)
③投資できる期間:平成28年4月1日~平成35年12月31日までの期間
※平成35年以降も、口座開設者が20歳に達するまでは非課税保有の継続が可能です。
④非課税の期間:投資した年から最長5年
⑤運用口座の管理:親権者が代理(18歳までの払戻し制限あり)
以上のうち、ジュニアNISAが、既存のNISAと異なる点は、以下の通りとなっております。
②年間投資上限:NISA・・・・・・・100万円(平成28年より120万円)
:ジュニアNISA・・・80万円
⑤払戻し:NISA・・・・・・・いつでもできる
:ジュニアNISA・・・18歳になるまでできない(払戻す場合は過去の利益に対して課税)
特に⑤については、ジュニアNISA特有の仕組みがあり、やや複雑になっていますので、詳細は事務所までご連絡いただければと思います。
ジュニアNISAについては、現在のところ、平成28年1月より口座開設受付が始まり、平成28年4月より取引がスタートされる予定です。
また生前贈与との関係につきましては、暦年贈与の基礎控除額は年間110万円ですが、ジュニアNISAの年間の投資上限額は80万円であるため、贈与税の非課税限度額の残額は30万円となる点に注意が必要です。
現在、子供の教育資金の準備については、学資保険を利用するのが主流でございますが、今後は、ジュニアNISA等を使って親子で投資の勉強をしながらの準備も考えられてはいかがでしょうか。
吉野直樹
今回は、平成27年度税制改正にて創設されたジュニアNISAについて、簡単に触れてみたいと思います。
NISAとは、ご存知の方も多いと思いますが、平成26年1月から開始された少額投資非課税制度のことです。
今回、これに加えて20歳未満の人が利用できるジュニアNISAが創設されました。
ジュニアNISAの創設により、以下の3つの効果が期待されています。
①若い世代への投資のすそ野拡大
②高齢者偏在の金融資産について、贈与による若い世代への移転
③若い世代の長期的な資産形成の促進
次に、ジュニアNISAの仕組みについては、以下の通りとなっております。
①対象年齢:0~19歳
②年間の投資上限:80万円(5年で最大400万円まで)
③投資できる期間:平成28年4月1日~平成35年12月31日までの期間
※平成35年以降も、口座開設者が20歳に達するまでは非課税保有の継続が可能です。
④非課税の期間:投資した年から最長5年
⑤運用口座の管理:親権者が代理(18歳までの払戻し制限あり)
以上のうち、ジュニアNISAが、既存のNISAと異なる点は、以下の通りとなっております。
②年間投資上限:NISA・・・・・・・100万円(平成28年より120万円)
:ジュニアNISA・・・80万円
⑤払戻し:NISA・・・・・・・いつでもできる
:ジュニアNISA・・・18歳になるまでできない(払戻す場合は過去の利益に対して課税)
特に⑤については、ジュニアNISA特有の仕組みがあり、やや複雑になっていますので、詳細は事務所までご連絡いただければと思います。
ジュニアNISAについては、現在のところ、平成28年1月より口座開設受付が始まり、平成28年4月より取引がスタートされる予定です。
また生前贈与との関係につきましては、暦年贈与の基礎控除額は年間110万円ですが、ジュニアNISAの年間の投資上限額は80万円であるため、贈与税の非課税限度額の残額は30万円となる点に注意が必要です。
現在、子供の教育資金の準備については、学資保険を利用するのが主流でございますが、今後は、ジュニアNISA等を使って親子で投資の勉強をしながらの準備も考えられてはいかがでしょうか。
吉野直樹