じめじめした梅雨の季節となりました。
皆さんお元気でしょうか。
今回は、源泉所得税の納付(特に納期の特例)についてお話をいたします。
給与を支払う事業者は、原則として給与を支給する際に源泉徴収を行い、翌月10日までに納付をしなければいけません。
しかし、給与の支払いを受けるものが常時10人未満の場合には、納期の特例を申請することで、支払った月の翌月10日までではなく、半年に一度(7月10日、1月20日)の納付期限までにおさめることができる制度があります。
この制度を源泉所得税の納期の特例といいます。
1月1日から6月30日までの源泉所得税 7月10日まで
7月1日から12月31日までの源泉所得税 1月20日まで
この制度の対象となる源泉所得税は、給与、賞与、退職金のほか税理士や弁護士等に支払う報酬・料金に対してであります。
そのため、株主への配当にかかる源泉所得税は、対象となりません。
ここで注意していただきたいのは、納期の特例制度を適用している事業者の「常時10人未満」の考え方です。
通常給与を受けるものは10人未満ですが、繁忙期にアルバイトを雇ったことにより10人以上となった場合この制度が適用できるかということです。
「常時」とは、通常の状態をいうもので臨時的な雇用により一時的に増加した場合は、この制度の適用に影響を与えません。
但し、その後も臨時的な雇用が続き常態化するようになれば、この制度を適用することができなくなり、
毎月の納付が必要となってきます。
ところで、7月上旬は源泉所得税の納付に加え、
社会保険の算定基礎届(7/10)
労働保険の年度更新(7/10)
所得税の予定納税額の減額申請(7/15)などの諸手続きが重なっています。
早めのご準備をお勧めいたします。
平野 誠
皆さんお元気でしょうか。
今回は、源泉所得税の納付(特に納期の特例)についてお話をいたします。
給与を支払う事業者は、原則として給与を支給する際に源泉徴収を行い、翌月10日までに納付をしなければいけません。
しかし、給与の支払いを受けるものが常時10人未満の場合には、納期の特例を申請することで、支払った月の翌月10日までではなく、半年に一度(7月10日、1月20日)の納付期限までにおさめることができる制度があります。
この制度を源泉所得税の納期の特例といいます。
1月1日から6月30日までの源泉所得税 7月10日まで
7月1日から12月31日までの源泉所得税 1月20日まで
この制度の対象となる源泉所得税は、給与、賞与、退職金のほか税理士や弁護士等に支払う報酬・料金に対してであります。
そのため、株主への配当にかかる源泉所得税は、対象となりません。
ここで注意していただきたいのは、納期の特例制度を適用している事業者の「常時10人未満」の考え方です。
通常給与を受けるものは10人未満ですが、繁忙期にアルバイトを雇ったことにより10人以上となった場合この制度が適用できるかということです。
「常時」とは、通常の状態をいうもので臨時的な雇用により一時的に増加した場合は、この制度の適用に影響を与えません。
但し、その後も臨時的な雇用が続き常態化するようになれば、この制度を適用することができなくなり、
毎月の納付が必要となってきます。
ところで、7月上旬は源泉所得税の納付に加え、
社会保険の算定基礎届(7/10)
労働保険の年度更新(7/10)
所得税の予定納税額の減額申請(7/15)などの諸手続きが重なっています。
早めのご準備をお勧めいたします。
平野 誠